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省令:作業環境測定法施行規則

 

作業環境測定法施行規則

制 定 昭和五十年八月一日労働省令第二十号

最終改正 令和六年三月十八日厚生労働省令第四十五号

 

作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)及び作業環境測定法施行令(昭和五十年政令第二百四十四号)の規定に基づき、作業環境測定法施行規則を次のように定める。

 

作業環境測定法施行規則

目次

 第一章 総 則(第一条―第四条)

 第二章 作業環境測定士等

  第一節 作業環境測定士

   第一款 作業環境測定士の資格等(第五条―第十三条の二)

   第二款 作業環境測定士試験(第十四条―第二十二条)

   第三款 講 習(第二十三条―第三十条)

  第二節 指定試験機関(第三十一条―第四十三条)

  第三節 登録講習機関(第四十四条―第五十一条)

  第四節 指定登録機関(第五十一条の二―第五十一条の九)

 第三章 作業環境測定機関(第五十二条―第六十五条)

 第四章 雑 則(第六十六条―第七十五条)

 附 則

 

第一章 総 則

(令第一条第二号の厚生労働省令で定める作業場)

第一条 作業環境測定法施行令(以下「令」という。)第一条第二号の厚生労働省令で定める作業場は、電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第五十三条第二号又は第二号の二に掲げる作業場とする。

 

(法第二条第六号の厚生労働省令で定める機器)

第二条 作業環境測定法(以下「法」という。)第二条第六号の厚生労働省令で定める機器は、次に掲げる機器(以下「簡易測定機器」という。)以外の機器とする。

一 検知管方式によりガス若しくは蒸気の濃度を測定する機器又はこれと同等以上の性能を有する機器

二 グラスファイバーろ紙(〇・三マイクロメートルのステアリン酸粒子を九九・九パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね一〇マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器を標準として較正された浮遊粉じんの重量を測定する機器

三 その他厚生労働大臣が定める機器

 

(作業環境測定の実施)

第三条 事業者は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第一項の規定により、法第二条第三号に規定する指定作業場(以下「指定作業場」という。)について同条第二号に規定する作業環境測定(以下「作業環境測定」という。)を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

一 デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。

イ 当該指定作業場において作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う作業環境測定に係るデザイン及びサンプリング(以下「個人サンプリング法」という。) 法第二条第四号に規定する作業環境測定士(以下「作業環境測定士」という。)のうち、個人サンプリング法について登録を受けているもの

ロ 個人サンプリング法以外のもの 作業環境測定士

二 分析(解析を含む。以下同じ。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。

イ 簡易測定機器以外の機器を用いて行う分析 法第二条第五号に規定する第一種作業環境測定士(以下「第一種作業環境測定士」という。)のうち、当該指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種類について登録を受けているもの

ロ イに規定する分析以外のもの 作業環境測定士

2 事業者は、法第三条第一項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、次に定めるところによらなければならない。

一 デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める法第二条第七号に規定する作業環境測定機関(以下「作業環境測定機関」という。)又は法第三条第二項ただし書の厚生労働大臣が指定する機関(以下「指定測定機関」という。)に委託すること。

イ 個人サンプリング法 個人サンプリング法について登録を受けている作業環境測定機関又は指定測定機関

ロ 個人サンプリング法以外のもの 作業環境測定機関又は指定測定機関

二 分析は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める作業環境測定機関又は指定測定機関に委託すること。

イ 簡易測定機器以外の機器を用いて行う分析 当該指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種類について登録を受けている作業環境測定機関又は当該作業場の種類について指定を受けている指定測定機関

ロ イに規定する分析以外のもの 作業環境測定機関又は指定測定機関

 

(法第三条第二項ただし書の規定による指定)

第四条 法第三条第二項ただし書の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする者は、作業環境測定を行おうとする別表に掲げる作業場の種類を記載した申請書に他人の求めに応じて事業場における作業環境測定を行うことができることを証する業務規程その他の書面を添えて、その者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 厚生労働大臣は、指定を受けようとする者が作業環境測定を行うために必要な能力を有すると認めたときは、その者が作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類を定めて指定を行うものとする。

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第二章 作業環境測定士等

第一節 作業環境測定士

第一款 作業環境測定士の資格等

(作業環境測定士の資格)

第五条 法第五条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一 法第五条の作業環境測定士試験(以下「試験」という。)の全科目が免除された者で、同条の講習(以下「講習」という。)を修了したもの

二 次のイ又はロに該当する者で、厚生労働大臣が作業環境測定に関し高度の知識及び技能を有すると認定したもの

イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。以下同じ。)で、学校教育法による大学又は高等専門学校において空気環境その他の環境の測定に関する科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつたもの

ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において空気環境その他の環境の測定に関する研究の業務に従事した経験を有するもの(前号に掲げる者を除く。)

三 その他厚生労働大臣が、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定する者

2 前項第二号の規定による認定を受けようとする者は、同号イ又はロに該当することを証する書面を添えて、書面により、厚生労働大臣に申請しなければならない。

3 第一項第二号又は第三号の規定による認定は、作業環境測定士の種別及びその種別が第一種作業環境測定士である場合にあつては、その者が作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類を定めて行うものとする。

 

第五条の二 前条第一項の規定にかかわらず、学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校(以下「大学等」という。)のうち厚生労働大臣の登録を受けたものにおいて、法第二条第六号に規定する第二種作業環境測定士(以下この条において「第二種作業環境測定士」という。)となるために必要な知識及び技能を付与する科目として次に掲げるものを修めて卒業し(当該科目を修めて専門職大学前期課程を修了した者である場合を含む。)、又は訓練を修了した者は、第二種作業環境測定士となる資格を有するものとする。

一 労働衛生一般

二 労働衛生管理

三 労働衛生関係法令

四 作業環境について行うデザイン及びサンプリング

五 作業環境の評価

六 作業環境について行う分析

 

(登録)

第五条の三 前条の登録(以下この条から第五条の十四までにおいて単に「登録」という。)は、第五条の五第一項第一号に規定する該当科目を開設しようとする大学等の設置者の申請により行う。

2 登録の申請をしようとする大学等の設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 大学等の名称、所在地及び設立年月日

二 大学等の設置者の名称

三 第五条の五第一項第一号に規定する該当科目を開設する年月日

四 第五条の五第一項第一号に規定する該当科目の名称、範囲、履修方法、時間及び試験方法並びに該当科目を有する学科又は訓練科の名称及び設置年月日

五 第五条の五第一項第一号に規定する該当科目を担当する大学等の教員又は職業訓練指導員(以下「教員等」という。)の氏名、略歴及び担当する該当科目並びに専任又は兼任の別

六 学生又は訓練生の定員(学科又は訓練科別)

七 教育上又は訓練上必要な機器、設備、標本及び図書の種類及び数

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 大学等の概要(設立の目的を含む。)を記載した書類

二 寄附行為又はこれに準ずるもの及び登記事項証明書

三 維持経営の方法を記載した書類

四 大学等の入学資格又は入校資格を記載した書面

五 施設の面積を記載した書面、配置図及び平面図

六 その他参考となるべき事項を記載した書類

 

(欠格条項)

第五条の四 第五条の十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない大学等の設置者は、登録を受けることができない。

 

(登録基準)

第五条の五 厚生労働大臣は、第五条の三の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第一号に規定する該当科目を開設する事業年度の初日にその登録をしなければならない。

一 大学等が開設する科目が、第五条の二各号に掲げる科目に該当するものであつて、厚生労働大臣が定めるところにより行われるもの(以下「該当科目」という。)であること。

二 教員等の資格及び専任の教員等の数は、次に定めるところによること。

イ 教員等は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

科 目

条 件

労働衛生一般及び労働衛生管理

一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後三年以上労働衛生の実務又は研究に従事した経験を有するもの

二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

労働衛生関係法令

一 学校教育法による大学又は旧専門学校令による専門学校において法律に関する学科を修めて卒業した者(機構により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後三年以上労務管理の実務又は研究に従事した経験を有するもの

二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

作業環境について行うデザイン及びサンプリング及び作業環境の評価

一 第一種作業環境測定士として三年以上作業環境測定の実務に従事した経験を有する者

二 第五条第一項第二号イ又はロに該当する者で、第一種作業環境測定士となる資格を有するもの

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

作業環境について行う分析

一 第一種作業環境測定士として三年以上作業環境測定の実務に従事した経験を有する者

二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上化学分析の実務又は研究に従事した経験を有するもの

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

ロ 教員等のうち二人以上は専任であること。

ハ ロの専任の教員等のうち、第一種作業環境測定士であるものが、作業環境測定を行うことができる別表各号の作業場の種類ごとに、それぞれ少なくとも一人以上いること。

三 学生又は訓練生の数に応じ、次に掲げる機器及び設備その他教育上又は訓練上必要な機器、設備、標本及び図書を備えていること。

イ 第二条各号に掲げる機器

ロ 化学天びん、直示天びん又は電子天びん、乾燥機、純水製造装置、化学実験台、ドラフトチェンバー及び排気又は廃液の処理のための設備(分析を行う場合に有害物を排出するおそれがあるときに限る。)

ハ 試料採取機器

2 登録は、登録大学等登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 大学等の名称及び所在地

三 大学等の設置者の名称

<参照>則第五条の五第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める科目の実施方法(平成21年厚労告第145号)



(登録の更新)

第五条の六 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

 

(実施義務)

第五条の七 登録を受けた大学等(以下「登録大学等」という。)は、正当な理由がある場合を除き、第五条の三第二項第三号から第七号までに掲げる事項に基づき、該当科目の実施に関する計画を作成し、これに従つて該当科目を開設しなければならない。

2 登録大学等は、毎事業年度開始前に、前項の規定により作成した計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 登録大学等は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した該当科目の結果について、次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 該当科目の名称、範囲、履修方法及び時間

二 該当科目の試験問題

三 該当科目の教員等の氏名

四 該当科目別履修者数

五 その他必要な事項

 

(変更の届出)

第五条の八 登録大学等は、第五条の五第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

(該当科目の休廃止)

第五条の九 登録大学等は、開設している該当科目を休止し、又は廃止する場合は、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

(適合命令)

第五条の十 厚生労働大臣は、登録大学等が第五条の五第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録大学等に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 

(改善命令)

第五条の十一 厚生労働大臣は、登録大学等が第五条の七第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録大学等に対し、該当科目を開設すべきこと又は該当科目の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 

(登録の取消し)

第五条の十二 厚生労働大臣は、登録大学等が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 第五条の七から第五条の九までの規定に違反したとき。

二 前二条の規定による命令に違反したとき。

三 不正の手段により登録を受けたとき。

 

(報告の徴収)

第五条の十三 厚生労働大臣は、登録大学等が開設する該当科目について、必要があると認めるときは、登録大学等に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。

 

(公示)

第五条の十四 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

登録をするとき。

一 登録大学等の名称及び所在地

二 該当科目を開設する年月日

第五条の八の規定による第五条の五第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。

一 変更前及び変更後の登録大学等の名称及び所在地

二 変更する年月日

第五条の九の規定による届出があつたとき。

一 登録大学等の名称及び所在地

二 休止し、又は廃止する年月日

三 休止しようとする場合にあつては、その期間

第五条の十二の規定により登録を取り消したとき。

一 登録大学等の名称及び所在地

二 登録を取り消した年月日

 

(欠格条項)

第五条の十五 法第六条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により作業環境測定士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

 

(登録事項)

第六条 法第七条第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。

一 法別表第一第一種作業環境測定士講習の項講習科目の欄第二号又は同表第二種作業環境測定士講習の項講習科目の欄第二号に掲げる科目のうち個人サンプリング法に係るものを修了した者 個人サンプリング法を行うことができること

二 第一種作業環境測定士講習を修了した者 法別表第一第一種作業環境測定士講習の項講習科目の欄第三号に掲げる科目に係る指定作業場の種類に応じた別表に掲げる作業場の種類

三 第五条第一項第二号又は第三号に掲げる者で、同条第三項の規定によりその種別が第一種作業環境測定士であると厚生労働大臣が認定したもの その者が作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類

四 第五条第一項第二号又は第三号に掲げる者及び第五条の二の規定により第二種作業環境測定士としての資格を有する者 個人サンプリング法を行うことができること

2 旧姓を使用した氏名又は通称の併記を希望する場合にあつては、前項の厚生労働省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、その氏名又は通称とする。

 

(登録の申請)

第七条 法第七条の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、作業環境測定士登録申請書(様式第一号)を、申請者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 法第十六条第一項の合格証(以下「合格証」という。)及び同条第二項の講習修了証(以下「講習修了証」という。)(第五条第一項各号に該当する者又は第五条の二に規定する者にあつては、これらに代わるべき書面)の法第九条第二項の規定による提示は、申請者の住所を管轄する都道府県労働局長に対して行わなければならない。

 

(登録証)

第八条 法第十条の作業環境測定士登録証(以下この節及び第四節において「登録証」という。)は、様式第二号による。

 

(登録証の書換え)

第九条 作業環境測定士は、法第七条第二号に掲げる事項又は第六条第二項に規定する旧姓を使用した氏名若しくは通称について変更が生じたときは、遅滞なく、作業環境測定士登録証書換申請書(様式第三号)に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、当該作業環境測定士の住所を管轄する都道府県労働局長(以下この款において「所轄都道府県労働局長」という。)を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

2 作業環境測定士は、法第七条第三号又は第六条第一項各号に掲げる事項について変更しようとするときは、作業環境測定士登録証書換申請書に登録証を添えて、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

3 前項の場合においては、作業環境測定士は、書換えの理由を証する合格証及び講習修了証(第五条第一項各号に該当する者にあつては、これらに代わるべき書面)を所轄都道府県労働局長に提示しなければならない。

 

(登録証の再交付)

第十条 作業環境測定士は、登録証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定士登録証再交付申請書(様式第三号)に当該損傷した登録証(登録証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により登録証の再交付を申請した者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。

 

(登録の取消し等)

第十一条 法第十二条第一項若しくは第二項の規定による登録の取消し又は同項の規定による指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくは作業環境測定士の名称の使用の停止の命令は、理由を付して、書面により行うものとする。

 

(報告)

第十二条 作業環境測定士又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該作業環境測定士が精神の機能の障害を有する状態となり作業環境測定士の業務の継続が著しく困難となつたときは、遅滞なく、その旨を、書面により、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

2 作業環境測定士がその業務を廃止し、死亡し、又は法第六条第三号に該当するに至つたときは、当該作業環境測定士、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、その旨を、書面により、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。

 

(登録証の返納)

第十三条 作業環境測定士が登録を取り消され、その業務を廃止し、又は死亡したときは、当該作業環境測定士、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、登録証を、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。

 

(指定登録機関が登録事務を行う場合における規定の適用)

第十三条の二 法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が同条第一項に規定する登録事務(以下「登録事務」という。)を行う場合における第七条、第九条、第十条及び前条の規定の適用については、第七条第一項中「申請者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とあり、同条第二項中「申請者の住所を管轄する都道府県労働局長」とあり、第九条第一項中「当該作業環境測定士の住所を管轄する都道府県労働局長(以下この款において「所轄都道府県労働局長」という。)を経由して厚生労働大臣」とあり、同条第二項、第十条及び前条中「所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とあり、並びに第九条第三項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「指定登録機関」とする。

2 指定登録機関が登録事務を行う場合における第十二条の規定の適用については、同条第二項中「所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とあるのは、「業務を廃止し、又は死亡したときにあつては指定登録機関に、同条第三号に該当するに至つたときにあつては当該作業環境測定士の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とする。

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第二款 作業環境測定士試験

(試験)

第十四条 法第十四条第二項の第一種作業環境測定士試験(以下「第一種試験」という。)及び同項の第二種作業環境測定士試験(以下「第二種試験」という。)は、筆記試験のみによつて行う。

 

(受験資格)

第十五条 法第十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程以外の課程を修めて卒業した者(機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

二 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科以外の学科を修めて卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後五年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

三 機構により学士の学位を授与された者(理科系統の正規の課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

三の二 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に定める応用課程の高度職業訓練のうち同令別表第七に定めるところにより行われるもの(当該訓練において履修すべき専攻学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

四 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める専門課程又は同令第三十六条の二第二項に定める特定専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第六に定めるところにより行われるもの(職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。第六号において「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開規則」という。)別表第三の二に定めるところにより行われる専門課程の養成訓練並びに職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正前の職業訓練法施行規則(次号及び第十七条第十二号において「昭和六十年改正前の職業訓練法施行規則」という。)別表第一の専門訓練課程及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「旧職業訓練法」という。)第九条第一項の特別高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履修すべき専攻学科又は専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

五 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第二に定めるところにより行われるもの(旧能開規則別表第三に定めるところにより行われる普通課程の養成訓練並びに昭和六十年改正前の職業訓練法施行規則別表第一の普通訓練課程及び旧職業訓練法第九条第一項の高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履修すべき専攻学科又は専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

六 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。第十七条第十二号において「昭和五十三年改正省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程及び旧職業訓練法第九条第一項の専修訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履修すべき専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者で、その後四年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

七 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、一級、二級又は単一等級の技能検定(当該技能検定において必要とされる知識が主として理学又は工学に関する知識であるものに限る。)に合格した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

八 八年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者

九 第十七条各号に掲げる者

十 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

<参照>作業環境測定士規程(昭和51年労告第16号)第1条



(試験の科目)

第十六条 第一種試験の科目は、第一号から第四号までに掲げる科目及び第五号から第九号までに掲げる科目(以下「分析の技術に関する科目」と総称する。)のうち受験者があらかじめ選択する科目とする。

一 労働衛生一般

二 労働衛生関係法令

三 作業環境について行うデザイン及びサンプリング

四 作業環境について行う分析に関する概論

五 別表第一号の作業場の作業環境について行う分析の技術

六 別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術

七 別表第三号の作業場の作業環境について行う分析の技術

八 別表第四号の作業場の作業環境について行う分析の技術

九 別表第五号の作業場の作業環境について行う分析の技術

2 第二種試験の科目は、前項第一号から第四号までに掲げる科目とする。

 

(試験の免除)

第十七条 法第十四条第三項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、第一種試験及び第二種試験の科目のうち、それぞれ、当該各号に定める科目を免除する。

一 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二条又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二条の免許を受けた者 全科目

二 学校教育法による大学若しくは高等専門学校を卒業し(機構により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は専門職大学前期課程を修了した者である場合を含む。)、又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業し(学校教育法施行規則第百五十条に規定する者である場合又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者である場合を含む。)、かつ、計量法(平成四年法律第五十一号)第百二十二条第一項の規定により計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第五十条第一号に規定する環境計量士(濃度関係)(以下「環境計量士(濃度関係)」という。)の登録を受けた者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う労働衛生一般及び労働衛生関係法令に関する講習を修了したもの 別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く全科目

三 計量法第百二十二条第一項の規定により環境計量士(濃度関係)の登録を受けた者で、前号に掲げる者以外のもの 作業環境について行うデザイン及びサンプリング、作業環境について行う分析に関する概論及び分析の技術に関する科目(別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。)

四 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二条第二項に規定する診療放射線技師 分析の技術に関する科目(別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。)を除く全科目

五 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第三十二条第一項の規定により登録を受けた技術士(化学部門、金属部門又は応用理学部門に係る登録を受けた者に限る。) 作業環境について行う分析に関する概論

六 技術士法第三十二条第一項の規定により登録を受けた技術士(衛生工学部門に係る登録を受けた者に限る。)で、空気環境の測定の実務に三年以上従事した経験を有するもの 作業環境について行う分析に関する概論及び分析の技術に関する科目(別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。)

七 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二十二条の二第一項若しくは第五十条の二第一項の規定により選任されている核燃料取扱主任者若しくは同法第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者で放射性物質の濃度の測定の実務に三年以上従事した経験を有するもの又は同法第四十条第一項の規定により選任されている試験研究用等原子炉主任技術者若しくは同法第四十三条の三の二十六第一項の規定により選任されている発電用原子炉主任技術者若しくは同法第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状を有する者で放射性物質の濃度の測定の実務に三年以上従事した経験を有するもの 分析の技術に関する科目(別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。)を除く全科目

八 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十四条第一項の規定により選任されている同法第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状を有する放射線取扱主任者又は同項の第一種放射線取扱主任者免状を有する者で放射性物質の濃度の測定の実務に三年以上従事した経験を有するもの 分析の技術に関する科目(別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。)を除く全科目

九 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条に規定する臨床検査技師で、空気環境の測定の実務に三年以上従事した経験を有するもの又は学校教育法による大学において作業環境に関する授業科目、統計に関する授業科目及び労働衛生関係法令に関する授業科目を修めて卒業したもの(当該授業科目を修めて専門職大学前期課程を修了したものを含む。) 分析の技術に関する科目を除く全科目

十 臨床検査技師等に関する法律第二条に規定する臨床検査技師で、前号に掲げる者以外のもの 労働衛生一般及び作業環境について行う分析に関する概論

十一 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二条の規定により免許を受けた者 全科目

十二 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める専門課程の高度職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第六の訓練科の欄に定める化学システム系環境化学科の訓練(旧能開規則第九条に定める専門課程、昭和六十年改正前の職業訓練法施行規則別表第一の専門訓練課程及び旧職業訓練法第九条第一項の特別高等訓練課程の養成訓練のうち旧能開規則別表第三の二、昭和六十年改正前の職業訓練法施行規則別表第三の二及び昭和五十三年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第三の二(職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年労働省令第七号)附則第二条の規定による廃止前の特別高等訓練課程の養成訓練に関する基準等を定める省令(昭和五十年労働省令第十七号)別表を含む。)の訓練科の欄に掲げる環境化学科の訓練を含む。)を修了し、かつ、職業能力開発促進法第二十一条第一項(同法第二十六条の二において準用する場合を含む。)に規定する技能照査(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法第十二条第一項に規定する技能照査を含む。)に合格した者 作業環境について行う分析に関する概論及び分析の技術に関する科目(別表第一号の作業場の作業環境について行う分析の技術及び別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。)

十三 職業能力開発促進法第二十八条第一項の規定により職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる化学分析科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 労働衛生一般及び作業環境について行う分析に関する概論

十四 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、化学分析に係る一級又は二級の技能検定に合格した者 作業環境について行う分析に関する概論

十五 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第八条に規定する公害防止管理者試験(騒音発生施設又は振動発生施設について選任すべき公害防止管理者に係るものを除く。)又は公害防止主任管理者試験に合格した者 作業環境について行う分析に関する概論

十六 労働安全衛生法第七十二条第一項の規定により第一種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、それぞれ五年以上又は三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う労働衛生一般及び労働衛生関係法令に関する講習を修了したもの 労働衛生一般及び労働衛生関係法令

十七 労働安全衛生法第八十一条第二項に規定する労働衛生コンサルタント 労働衛生一般及び労働衛生関係法令

十八 労働安全衛生法第九十三条第一項の労働衛生専門官として三年以上その職務に従事した経験を有する者 労働衛生一般及び労働衛生関係法令

十九 労働基準監督官として三年以上その職務に従事した経験を有する者 労働衛生一般及び労働衛生関係法令

二十 試験に合格した者(第五条第一項第二号又は第三号の規定による認定を受けた者及び第五条の二に規定する者を含む。) 分析の技術に関する科目を除く全科目

二十一 前条第一号から第四号までに掲げる科目の試験を受け、一部の科目について合格点を得た者(当該合格点を得た科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年以内に実施される試験を受ける者に限る。) 当該合格点を得た科目

 

(登録)

第十七条の二 前条第二号の厚生労働大臣の登録及び同条第十六号の厚生労働大臣の登録(以下この条から第十七条の十六までにおいて単に「登録」という。)は、それぞれ第十七条第二号の講習及び同条第十六号の講習を行おうとする者の申請により行う。

2 登録の申請をしようとする者は、登録試験免除講習機関登録申請書(様式第四号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面

四 第十七条の四第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書面

五 次の事項を記載した書面

イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

ロ 第十七条第二号の講習又は同条第十六号の講習(以下「試験免除講習」という。)の業務を管理する者の氏名及び略歴

ハ 試験免除講習の講師の氏名、略歴及び担当する試験免除講習の講習科目

ニ 試験免除講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

 

(欠格条項)

第十七条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 法又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二 第十七条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 

(登録基準)

第十七条の四 厚生労働大臣は、第十七条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 試験免除講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

イ 労働衛生一般

ロ 労働衛生関係法令

二 試験免除講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

講習科目

条 件

労働衛生一般

一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

労働衛生関係法令

一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(機構により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は専門職大学前期課程を修了した者を含む。)であつて、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

三 試験免除講習の業務を管理する者が置かれていること。

2 登録は、登録試験免除講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 事務所の名称及び所在地

四 第十七条第二号の講習又は同条第十六号の講習の別

<参照>則第十七条の四第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める試験免除講習の講習科目の範囲、時間及び試験方法(平成21年厚労告第146号)



(登録の更新)

第十七条の五 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

 

(実施義務)

第十七条の六 登録を受けた者(以下「登録試験免除講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次に掲げる事項を記載した試験免除講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に試験免除講習を行わなければならない。

一 試験免除講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項

二 試験免除講習の講師の氏名

三 修了試験に関する事項

2 登録試験免除講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第四号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 登録試験免除講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第四号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

4 登録試験免除講習機関は、試験免除講習を修了した者に対し、遅滞なく、試験免除講習修了証(様式第四号の四)(第十七条の八第一項第七号及び第十七条の十四第一項において「修了証」という。)を交付しなければならない。

5 登録試験免除講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した試験免除講習の結果について、試験免除講習実施結果報告書(様式第四号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(変更の届出)

第十七条の七 登録試験免除講習機関は、第十七条の四第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録試験免除講習機関登録事項変更届出書(様式第四号の六)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

(業務規程)

第十七条の八 登録試験免除講習機関は、試験免除講習の業務の開始の日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した試験免除講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第四号の七)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 試験免除講習の実施方法

二 試験免除講習に関する料金

三 前号の料金の収納の方法に関する事項

四 試験免除講習の講師の選任及び解任に関する事項

五 試験免除講習の講習科目及び時間に関する事項

六 試験免除講習の修了試験に関する事項

七 試験免除講習の修了証の発行に関する事項

八 試験免除講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

九 試験免除講習の実施に関する計画に関する事項

十 第十七条の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

十一 前各号に掲げるもののほか、試験免除講習の業務に関し必要な事項

2 登録試験免除講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第四号の八)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(業務の休廃止)

第十七条の九 登録試験免除講習機関は、試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、試験免除講習業務休廃止届出書(様式第四号の九)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第十七条の十 登録試験免除講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 試験免除講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験免除講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験免除講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

 

(適合命令)

第十七条の十一 厚生労働大臣は、登録試験免除講習機関が第十七条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験免除講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 

(改善命令)

第十七条の十二 厚生労働大臣は、登録試験免除講習機関が第十七条の六第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録試験免除講習機関に対し、試験免除講習を行うべきこと又は試験免除講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 

(登録の取消し等)

第十七条の十三 厚生労働大臣は、登録試験免除講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて試験免除講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第十七条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二 第十七条の六から第十七条の九まで、第十七条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。

三 正当な理由がないのに第十七条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 前二条の規定による命令に違反したとき。

五 不正の手段により登録を受けたとき。

 

(帳簿)

第十七条の十四 登録試験免除講習機関は、試験免除講習を行つたときは、試験免除講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、試験免除講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。

2 登録試験免除講習機関は、試験免除講習を行つたときは、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。

一 第十七条第二号の講習又は同条第十六号の講習の別

二 試験免除講習の講習科目及び時間

三 試験免除講習を行つた年月日

四 試験免除講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項

五 試験免除講習の結果

六 その他試験免除講習に関し必要な事項

3 登録試験免除講習機関は、試験免除講習の業務を廃止した場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

 

(報告の徴収)

第十七条の十五 厚生労働大臣は、試験免除講習の実施のため必要な限度において、登録試験免除講習機関に対し、試験免除講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

 

(公示)

第十七条の十六 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

登録をしたとき。

一 登録試験免除講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 試験免除講習の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 第十七条第二号の講習又は同条第十六号の講習の別

四 登録した年月日

第十七条の七の規定による第十七条の四第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。

一 変更前及び変更後の登録試験免除講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 変更する年月日

第十七条の七の規定による第十七条の四第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。

一 登録試験免除講習機関の氏名又は名称

二 変更前及び変更後の試験免除講習の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 変更する年月日

第十七条の九の規定による届出があつたとき。

一 試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録試験免除講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 休止し、又は廃止する試験免除講習の業務の範囲

三 試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日

四 試験免除講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

第十七条の十三の規定により登録を取り消し、又は試験免除講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

一 登録試験免除講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 登録を取り消し、又は試験免除講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

三 試験免除講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた試験免除講習の業務の範囲及びその期間

 

(試験の日時等の公告)

第十八条 試験の日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報で公告する。

 

(受験手続)

第十九条 試験を受けようとする者は、作業環境測定士試験受験申請書(様式第五号)に次に掲げる書面及び写真を添えて、法第二十条第一項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)を行う者に提出しなければならない。

一 法第十五条各号のいずれかに該当することを証する書面

二 試験の一部の免除を受けようとする者にあつては、第十七条各号のいずれかに該当することを証する書面

2 前項の場合において試験事務を行う者が厚生労働大臣であるときは、試験を受けようとする者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して提出しなければならない。

 

(合格証)

第二十条 合格証は、様式第六号による。

 

(合格証の再交付)

第二十一条 試験に合格した者は、合格証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定士試験合格証再交付申請書(様式第七号)に当該損傷した合格証(合格証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、試験事務を行う者に提出し、その再交付を受けることができる。

2 第十九条第二項の規定は、前項の規定による提出について準用する。この場合において、同条同項中「前項」とあるのは、「第二十一条第一項」と読み替えるものとする。

 

(試験の細目)

第二十二条 第十四条から前条までに定めるもののほか、試験の科目の範囲、試験の時間その他試験の実施について必要な細目は、厚生労働大臣が定める

<参照>作業環境測定士規程(昭和51年労告第16号)



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第三款 講 習

第二十三条 削除

 

(受講資格)

第二十四条 第一種試験に合格した者又は第一種試験について試験の全科目が免除された者は、第一種作業環境測定士講習及び第二種作業環境測定士講習(次項において「第二種講習」という。)を受けることができる。

2 第二種試験に合格した者又は第二種試験について試験の全科目が免除された者は、第二種講習を受けることができる。

 

(講習の免除)

第二十五条 講習を修了した者(第五条第一項第二号又は第三号の規定による認定を受けた者及び第五条の二に規定する者を含む。)に対しては、法別表第一の下欄に掲げる講習科目のうち労働衛生管理の実務及び作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務(個人サンプリング法に係るものを除く。)を免除する。

 

(受講手続)

第二十六条 講習を受けようとする者は、作業環境測定士講習受講申込書(様式第八号)に次に掲げる書面を添えて、講習を行う法第三十二条第三項に規定する登録講習機関(以下「登録講習機関」という。)に提出しなければならない。

一 第二十四条に規定する受講資格を有することを証する書面

二 前条の規定による免除を受けようとする者にあつては、同条に規定する者に該当することを証する書面

 

(講習修了証)

第二十七条 講習修了証は、様式第九号による。

 

(講習修了証の再交付)

第二十八条 講習を修了した者は、講習修了証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定士講習修了証再交付申請書(様式第十号)に損傷した講習修了証(講習修了証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、講習修了証の交付を受けた登録講習機関(登録講習機関が当該講習の業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登録が効力を失つた場合を含む。)にあつては、第四十四条に規定する所轄都道府県労働局長等)に提出し、その再交付を受けることができる。

 

(都道府県労働局長が講習の業務を行う場合における規定の適用)

第二十九条 法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合における法第十六条第二項並びに第二十六条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「登録講習機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録講習機関」とする。

 

(講習の細目)

第三十条 この款に定めるもののほか、講習の科目の範囲、講習の時間その他講習の実施について必要な細目は、厚生労働大臣が定める

<参照>作業環境測定士規程(昭和51年労告第16号)



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第二節 指定試験機関

(指定の申請)

第三十一条 法第二十条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 名称及び住所

二 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三 試験事務を開始しようとする日

2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。

一 定款及び登記事項証明書

二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四 役員の氏名及び略歴を記載した書面

 

(指定試験機関の名称等の変更の届出)

第三十二条 法第二十二条第二項の規定による届出をしようとする法第二十条第二項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地

二 変更しようとする日

三 変更の理由

2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

二 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする日

三 新設又は廃止の理由

3 指定試験機関は、試験事務を行う事務所の名称を変更したときは、速やかに、変更後の事務所の名称及び変更した日を、書面により、厚生労働大臣に届け出なければならない。

4 厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を官報で公示するものとする。

 

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第三十三条 指定試験機関は、法第二十三条第一項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴

二 選任又は解任の理由

 

(試験員の要件)

第三十四条 法第二十四条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

一 学校教育法による大学において衛生学又は空気環境その他の環境の測定に関する科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者

二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において空気環境その他の環境の測定に関する研究の業務に従事した経験を有するもの

三 その他作業環境測定に関し前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者

 

(試験員の選任又は解任の届出)

第三十五条 法第二十四条第三項前段の規定による届出をしようとする指定試験機関は、同条第一項の作業環境測定士試験員(以下「試験員」という。)の氏名、略歴、担当する試験の科目及び選任の理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、試験員の氏名について変更が生じたとき、試験員の担当する試験の科目を変更したとき、又は試験員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

(試験事務規程の認可の申請)

第三十六条 指定試験機関は、法第二十五条第一項前段の認可を受けようとするときは、当該認可に係る試験事務規程を添えて、書面により、申請しなければならない。

 

(試験事務規程の記載事項)

第三十七条 法第二十五条第三項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一 試験の実施の方法に関する事項

二 手数料の収納の方法に関する事項

三 合格証の交付及び再交付に関する事項

四 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

五 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

六 その他試験事務の実施に関し必要な事項

 

(試験事務規程の変更の認可の申請)

第三十八条 指定試験機関は、法第二十五条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする日

三 変更の理由

 

(不正受験者に対する処分の報告)

第三十九条 指定試験機関は、法第二十条第二項の規定により法第十七条に規定する厚生労働大臣の職権を行つたときは、遅滞なく、次の事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 処分の内容及び処分を行つた日

二 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

三 処分の理由

 

(試験結果の報告)

第四十条 指定試験機関は、試験を実施したときは、当該試験を実施した日から二月以内に、試験結果報告書(様式第十一号)に合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び合格した試験の第一種試験又は第二種試験の別並びに第一種試験に合格した者については選択した分析の技術に関する科目を記載した合格者一覧を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(帳簿の作成と保存)

第四十一条 指定試験機関は、試験を実施したときは、合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び合格した試験の第一種試験又は第二種試験の別並びに第一種試験に合格した者については選択した分析の技術に関する科目を記載した帳簿を作成し、試験事務に関する業務を廃止するまで保存しなければならない。

 

(試験事務の休廃止の許可の申請)

第四十二条 指定試験機関は、法第二十九条第一項の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 休止し、又は廃止しようとする試験事務に関する業務の範囲

二 試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日及び試験事務に関する業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

三 試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

 

(試験事務の引継ぎ等)

第四十三条 指定試験機関は、法第三十一条第三項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

一 試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

二 試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

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第三節 登録講習機関

(登録の申請)

第四十四条 法第三十二条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)を受けようとする者は、登録講習機関登録申請書(様式第十二号)に次に掲げる書面を添えて、当該者が申請に係る講習又は法第四十四条第一項に規定する研修(以下「研修」という。)を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(講習又は研修を行おうとする場所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合には、厚生労働大臣。以下この節において「所轄都道府県労働局長等」という。)に提出しなければならない。

一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

三 申請者が法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十六条第二項各号の規定に該当しないことを説明した書面

四 次の事項を記載した書面

イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

ロ 講習又は研修の業務を管理する者の氏名及び略歴

ハ 申請に係る講習又は研修の講師の氏名、略歴及び担当する講習又は研修の科目

ニ 申請に係る講習又は研修に用いる機械器具その他の設備の種類、数、性能及びそれらの所有又は借入れの別

ホ 講習又は研修の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

 

(登録の更新に係る準用)

第四十五条 前条の規定は、法第三十二条第四項の登録の更新について準用する。

 

(変更の届出)

第四十五条の二 登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録講習機関登録事項変更届出書(様式第十二号の二)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

 

(業務規程の届出)

第四十六条 登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十八条第一項前段の届出をしようとするときは、登録講習機関業務規程届出書(様式第十三号)に当該届出に係る業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

 

(業務規程の記載事項)

第四十七条 法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十八条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一 講習又は研修の実施方法

二 講習又は研修に関する料金

三 前号の料金の収納の方法に関する事項

四 講習又は研修の講師の選任及び解任に関する事項

五 講習又は研修の科目及び時間に関する事項

六 講習修了証又は第六十九条第三項の研修修了証(第四十九条及び第五十条において「研修修了証」という。)の発行に関する事項

七 講習又は研修の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

八 講習又は研修の実施に関する計画に関する事項

九 法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

十 その他講習又は研修の業務に関し必要な事項

 

(業務規程の変更の届出)

第四十八条 登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十八条第一項後段の規定により届出をしようとするときは、登録講習機関業務規程変更届出書(様式第十四号)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

 

(業務の休廃止等の届出)

第四十八条の二 登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十九条の規定により講習又は研修の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、講習・研修業務休廃止届出書(様式第十四号の二)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出が講習又は研修の業務の廃止の届出である場合は、第五十条の帳簿の写しを添付しなければならない。

3 登録講習機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第五十条の帳簿の写しを所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

 

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第四十八条の三 法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

 

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第四十八条の四 法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。

一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回路を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて作成するファイルに情報を記録したものを交付する方法

 

(計画の記載事項)

第四十八条の五 法第三十二条第六項の講習又は研修の実施に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 講習又は研修の実施時期、実施場所、種類、科目、時間及び受講定員に関する事項

二 講習又は研修の講師の氏名

 

(講習等の結果の報告)

第四十九条 登録講習機関は、講習又は研修を行つたときは、当該講習又は研修が終了した日の属する月の翌月末日までに講習・研修結果報告書(様式第十五号)に講習又は研修の修了者の氏名、生年月日、住所、講習修了証又は研修修了証の番号及び修了した講習又は研修の科目を記載した講習・研修修了者一覧を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

 

(帳簿の作成と保存)

第五十条 登録講習機関は、講習又は研修を行つたときは、講習又は研修の修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日、講習修了証又は研修修了証の番号及び修了した講習又は研修の科目を記載した帳簿を作成し、講習又は研修の業務を廃止するまで保存しなければならない。

 

(講習等の業務の引継ぎ等)

第五十条の二 登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

一 講習又は研修の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に当該講習又は研修の業務並びに当該講習又は研修の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

二 その他講習又は研修の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項

 

(公示)

第五十一条 所轄都道府県労働局長等は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を、厚生労働大臣にあつては官報で告示し、都道府県労働局長にあつては当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。

法第五条又は法第四十四条第一項の規定による登録をしたとき。

一 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 講習又は研修の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 行うことができる講習又は研修

四 登録した年月日

法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十七条の二の規定による労働安全衛生法第四十六条第四項第二号の事項の変更の届出があつたとき。

一 変更前及び変更後の登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 変更する年月日

法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十七条の二の規定による労働安全衛生法第四十六条第四項第三号の事項の変更の届出があつたとき。

一 登録講習機関の氏名又は名称

二 変更前及び変更後の講習又は研修の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 変更する年月日

法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十九条の規定による届出があつたとき。

一 講習又は研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 休止し、又は廃止する講習又は研修の業務の範囲

三 講習又は研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日

四 講習又は研修の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条第一項の規定により登録を取り消し、又は講習若しくは研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

一 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 登録を取り消し、又は講習若しくは研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

三 講習又は研修の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた講習又は研修の範囲及びその期間

法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が講習又は研修の業務を自ら行うものとするとき。

一 講習又は研修の業務の全部又は一部を自ら行うものとする都道府県労働局長の名称

二 講習又は研修の業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日

三 自ら行うものとする講習又は研修の業務の範囲及びその期間

法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が自ら行つていた講習又は研修の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。

一 講習又は研修の業務の全部又は一部を行わないものとする都道府県労働局長の名称

二 講習又は研修の業務の全部又は一部を行わないものとする年月日

三 行わないものとする講習又は研修の業務の範囲

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第四節 指定登録機関

(指定の申請)

第五十一条の二 法第三十二条の二第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 名称及び住所

二 登録事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三 登録事務を開始しようとする日

2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。

一 定款及び登記事項証明書

二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四 役員の氏名及び略歴を記載した書面

 

(指定登録機関への書類の交付)

第五十一条の三 厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、試験に合格した者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び合格した試験の第一種試験又は第二種試験の別並びに第一種試験に合格した者については選択した分析の技術に関する科目を記載した書類並びに講習を修了した者の氏名、生年月日、住所、講習修了証の番号及び修了した講習の科目を記載した書類を交付するものとする。

 

(指定登録機関への通知)

第五十一条の四 厚生労働大臣は、指定登録機関が登録事務を行う場合において、法第十二条の規定により作業環境測定士の登録を取り消したときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。

 

(登録事務規程の記載事項)

第五十一条の五 法第三十二条の二第四項において準用する法第二十五条第三項の登録事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一 登録事務を行う時間及び休日に関する事項

二 登録事務を行う場所に関する事項

三 登録の実施の方法に関する事項

四 手数料の収納の方法に関する事項

五 登録証の交付、書換え及び再交付に関する事項

六 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

七 登録事務に関する帳簿及び書類並びに法第七条第一項の作業環境測定士名簿の保存に関する事項

八 その他登録事務の実施に関し必要な事項

 

(登録状況の報告)

第五十一条の六 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、登録状況報告書(様式第十五号の二)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(不正登録者の報告)

第五十一条の七 指定登録機関は、作業環境測定士に登録に関し不正の行為があつたと思料するときは、直ちに、次の事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 当該作業環境測定士に係る登録事項

二 登録に関する不正の行為

 

(帳簿の作成と保存)

第五十一条の八 指定登録機関は、作業環境測定士の種別及びその種別が第一種作業環境測定士である場合にあつては作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類ごとに、次の事項を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。

一 各月における登録、登録の拒否及び登録の消除の件数

二 各月における登録証の書換え、再交付及び返納の件数

三 各月における第十二条第二項の報告(作業環境測定士がその業務を廃止し、又は死亡した場合に係るものに限る。)及び前条の報告の件数

四 各月の末日において登録を受けている者の人数

 

(準用)

第五十一条の九 第三十二条、第三十三条、第三十六条、第三十八条、第四十二条及び第四十三条の規定は、指定登録機関に関して準用する。この場合において、第三十二条第一項中「法第二十二条第二項」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第二十二条第二項」と、「法第二十条第二項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)」とあるのは「法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)」と、同項第一号中「試験事務」とあるのは「、法第三十二条の二第一項に規定する登録事務(以下「登録事務」という。)」と、同条第二項及び第三項、第四十二条並びに第四十三条中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第三十三条中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第二十三条第一項」と、第三十六条中「法第二十五条第一項前段」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第二十五条第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第三十八条中「法第二十五条第一項後段」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第二十五条第一項後段」と、第四十二条中「法第二十九条第一項」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第二十九条第一項」と、第四十三条中「法第三十一条第三項」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第三十一条第三項」と、同条第二号中「書類」とあるのは「書類並びに法第七条の作業環境測定士名簿」と読み替えるものとする。

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第三章 作業環境測定機関

(登録事項)

第五十二条 法第三十三条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 作業環境測定機関になろうとする者が個人サンプリング法を行うことができる場合にあつては、その旨

二 作業環境測定機関になろうとする者が分析を行うことができる別表に掲げる作業場の種類

 

(登録の申請)

第五十三条 法第三十三条第一項の登録を受けようとする者は、作業環境測定機関登録申請書(様式第十六号)に同項第二号に掲げる事項及び前条に規定する事項を証する書面を添えて、その事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(その事務所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合にあつては、厚生労働大臣)に提出しなければならない。

 

(登録の基準)

第五十四条 法第三十三条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 作業環境測定機関になろうとする者が個人サンプリング法を行おうとする場合にあつては、第六条第一項第一号に定める事項について登録を受けている作業環境測定士が置かれること。

二 第五十二条第二号に規定する別表に掲げる作業場の種類について法第七条の登録を受けている第一種作業環境測定士が置かれること。

三 作業環境測定に使用する機器及び設備が厚生労働大臣の定める基準に適合するものであること。

四 作業環境測定の業務を行うために必要な事務所を有すること。

<参照>則第五十四条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(昭和51年労告第9号)



(登録証)

第五十五条 法第三十四条第二項において準用する法第十条の作業環境測定機関登録証(以下この章において「登録証」という。)は、様式第十七号による。

 

(登録証の書換え)

第五十六条 作業環境測定機関は、法第三十三条第一項第二号に掲げる事項について変更が生じたとき(法第三十四条第一項において準用する労働安全衛生法第五十四条の五第一項の承継により変更が生じたときを除く。)は、遅滞なく、作業環境測定機関登録証書換申請書(様式第十八号)に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、当該作業環境測定機関の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(その事務所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合にあつては、厚生労働大臣。以下この章において「所轄都道府県労働局長等」という。)に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

2 作業環境測定機関は、第五十二条に規定する事項について変更しようとするとき(法第三十四条第一項において準用する労働安全衛生法第五十四条の五第一項の承継により変更しようとするときを除く。)は、作業環境測定機関登録証書換申請書に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

 

(承継の届出及び登録証の書換え)

第五十六条の二 法第三十四条第一項において準用する労働安全衛生法第五十四条の五第二項の届出をしようとする者は、作業環境測定機関承継届出及び登録証書換申請書(様式第三号の二)に承継の理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

2 作業環境測定機関の地位を承継した者は、当該承継により登録証に記載された事項について変更が生じたときは、前項の作業環境測定機関承継届出及び登録証書換申請書に登録証を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

 

(登録証の再交付)

第五十七条 作業環境測定機関は、登録証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定機関登録証再交付申請書(様式第十八号)に当該損傷した登録証(登録証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により登録証の再交付を申請した者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。

 

(業務規程の届出)

第五十八条 作業環境測定機関は、法第三十四条の二第一項前段の規定による届出をしようとするときは、作業環境測定機関業務規程届出書(様式第二十号)に当該届出に係る業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

 

(業務規程の記載事項)

第五十九条 法第三十四条の二第三項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一 個人サンプリング法を行うことができる場合にあつては、個人サンプリング法に関する事項

二 作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類

三 測定料の額及びその収納の方法に関する事項

四 測定結果についての証明書の発行に関する事項

五 作業環境測定の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

六 その他作業環境測定の業務に関し必要な事項

 

(業務規程の変更の届出)

第六十条 作業環境測定機関は、法第三十四条の二第一項後段の規定による届出をしようとするときは、作業環境測定機関業務規程変更届出書(様式第二十一号)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

 

(作業環境測定の実施)

第六十一条 作業環境測定機関は、第三条第二項の規定により事業者の委託を受けて作業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

一 デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。

イ 個人サンプリング法 作業環境測定士のうち、第六条第一項第一号に規定する事項について登録を受けているもの

ロ 個人サンプリング法以外のもの 作業環境測定士

二 分析は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。

イ 簡易測定機器以外の機器を用いて行う分析 第一種作業環境測定士のうち、当該事業者の指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種類について登録を受けているもの

ロ イに規定する分析以外のもの 作業環境測定士

 

(書類の作成と保存)

第六十二条 作業環境測定機関は、作業環境測定を行つたときは、当該作業環境測定を行つた作業場の名称及び所在地、測定年月日、当該作業環境測定を実施した作業環境測定士の氏名、測定方法並びに測定結果を記載した書類を作成し、三年間保存しなければならない。

2 作業環境測定機関は、機器を用いて分析を行つた場合において、当該分析に伴いチャートその他の資料を作成したときは、当該資料を前項の書類とともに保存するものとする。

 

(業務の休廃止の届出)

第六十三条 作業環境測定機関は、法第三十五条の二前段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

一 休止し、又は廃止した作業環境測定の業務の範囲

二 作業環境測定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止した日及び作業環境測定の業務の全部又は一部を休止した場合にあつては、休止しようとする期間

三 作業環境測定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止した理由

 

(業務の再開の届出)

第六十三条の二 作業環境測定機関は、法第三十五条の二後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

一 再開した作業環境測定の業務の範囲

二 作業環境測定の業務の全部又は一部を再開した日

三 作業環境測定の業務の全部又は一部を再開した理由

 

(登録の取消し等)

第六十四条 法第三十五条の三第一項若しくは第二項の規定による登録の取消し又は同項の規定による作業環境測定の業務の全部若しくは一部の停止の命令は、理由を付して、書面により行うものとする。

 

(登録証の返納)

第六十五条 作業環境測定機関は、登録を取り消され、又は作業環境測定機関の業務の全部を廃止したときは、遅滞なく、登録証を所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。

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第四章 雑 則

(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

第六十六条 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に定めるもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。

2 労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。

 

(証票)

第六十七条 法第三十九条第二項の証票は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号による。

2 法第四十一条第二項において準用する法第三十九条第二項の証票は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)様式第二十一号の二の二による。

 

(報告等)

第六十八条 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、法第四十二条第一項の規定により、事業者に対し必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。

一 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由

二 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項

 

(研修)

第六十九条 法第四十四条第一項の規定による都道府県労働局長の指示は、研修を受けるべき科目を指定して行うものとする。

2 研修を受けようとする者は、作業環境測定士研修受講申込書(様式第八号)を、研修を行う登録講習機関に提出しなければならない。

3 研修を行う登録講習機関は、研修を修了した者に対し、様式第二十二号による研修修了証を交付する。

4 第二十八条の規定は、研修を修了した者について準用する。この場合において、同条中「講習修了証」とあるのは「第六十九条第三項の研修修了証」と、「作業環境測定士講習修了証再交付申請書(様式第十号)」とあるのは「作業環境測定士研修修了証再交付申請書(様式第十号)」と読み替えるものとする。

5 法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が研修の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前三項の規定の適用については、これらの規定中「登録講習機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録講習機関」とする。

6 前各項に定めるもののほか、研修の実施について必要な細目は、厚生労働大臣が定める。

 

第七十条から第七十三条まで 削除

 

(特定科目)

第七十四条 令第三条第一号イの厚生労働省令で定める試験の科目は、第十六条第一項第一号から第四号までに掲げる科目とする。

 

(電子情報処理組織による申請書の提出等)

第七十五条 法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信しなければならない。

 

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。ただし、第三条、第四条及び第六十一条の規定は法第三条の規定の施行の日から、附則第七条の規定(労働安全衛生規則第五百八十七条の前の見出しを改める部分並びに同令様式第二十一号の二に(第五面)及び(第六面)を加える部分を除く。)は法附則第四条のうち労働安全衛生法第六十五条の改正規定中同条に四項を加える部分の施行の日から施行する。

(作業環境測定士の資格等に関する経過措置)

第二条 令附則第三条の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者については、法第七条第四号の労働省令で定める事項は、第六条第一項第二号の規定にかかわらず、その者が合格した第一種試験において選択した分析の技術に関する科目に応じた別表に掲げる作業場の種類とする。

2 令附則第三条の規定により法第七条の登録を受けようとする者は、法第九条第二項の規定及び第七条第二項の規定にかかわらず、合格証をその者の住所を管轄する都道府県労働基準局長に提示しなければならない。

第三条 令附則第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者については、法第七条第四号の労働省令で定める事項は、第六条第一項第二号の規定にかかわらず、その者が簡易測定機器以外の機器を用いて実施している作業環境測定に係る指定作業場の種類に応じた別表に掲げる作業場の種類とする。

2 令附則第四条第一項の規定により法第七条の登録を受けようとする者は、法第九条第二項の規定及び第七条の規定にかかわらず、作業環境測定士登録申請書に令附則第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有する者であることを証する書面を添えて、その者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に提出しなければならない。

3 令附則第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者で、法第七条の登録を受けたものは、昭和五十二年七月三十一日までに試験に合格したときは、遅滞なく、その旨を、書面により、その者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出を行う場合には、合格証を同項に規定する都道府県労働基準局長に提示しなければならない。

5 令附則第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者で、法第七条の登録を受けたものは、令附則第四条第三項の規定により当該登録がその効力を失つたときは、遅滞なく、第八条に規定する登録証をその者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に返納し、又は記載事項の書換えを受けるために提出しなければならない。

第四条 令附則第三条又は第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者で、法第七条の登録を受けたものは、昭和五十三年七月三十一日までに講習を修了したときは、遅滞なく、その旨を、書面により、その者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を行う場合には、講習修了証を同項に規定する都道府県労働基準局長に提示しなければならない。

3 令附則第三条又は第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者で、法第七条の登録を受けたものは、令附則第五条の規定により当該登録がその効力を失つたときは、遅滞なく、第八条に規定する登録証をその者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に返納し、又は記載事項の書換えを受けるために提出しなければならない。

第五条 昭和五十年八月一日において現に計量法第百六十条の規定により環境計量士の登録を受けている者で、計量法第百二十三条の規定により計量法施行規則第三十六条第六号の事業に係る登録を受けている者が行う計量証明の業務に従事し、かつ、作業環境測定の業務に従事しているものに対しては、昭和五十二年七月三十一日までの間、第一種試験及び第二種試験の科目のうち、別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く全科目を免除する。

 

附 則(昭和五〇年九月三〇日労働省令第二六号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。

 

附 則(昭和五一年一月一二日労働省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和五一年三月二五日労働省令第四号 抄)

(施行期日)

1 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

 

附 則(昭和五一年三月三〇日労働省令第七号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和五一年五月一四日労働省令第二一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和五一年一〇月一五日労働省令第三九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和五三年八月七日労働省令第三二号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。

 

附 則(昭和五三年九月三〇日労働省令第三七号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

 

附 則(昭和五四年四月二五日労働省令第一八号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。

 

附 則(昭和五五年九月一八日労働省令第二五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和五六年九月三日労働省令第三一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和五七年九月二日労働省令第三一号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行の際現に提出されている改正前の作業環境測定法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第三号による作業環境測定士登録証書換申請書、旧規則様式第四号による作業環境測定士登録証再交付申請書、旧規則様式第十八号による作業環境測定機関登録証書換申請書及び旧規則様式第十九号による作業環境測定機関登録証再交付申請書は、それぞれ、改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新規則」という。)様式第三号による作業環境測定士登録証書換申請書、同様式による作業環境測定士登録証再交付申請書、新規則様式第十八号による作業環境測定機関登録証書換申請書及び同様式による作業環境測定機関登録証再交付申請書とみなす。

3 新規則第九条第一項又は第二項の規定による作業環境測定士登録証書換申請書、新規則第十条第一項の規定による作業環境測定士登録証再交付申請書、新規則第五十六条第一項又は第二項の規定による作業環境測定機関登録証書換申請書及び新規則第五十七条第一項の規定による作業環境測定機関登録証再交付申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

 

附 則(昭和五八年一二月二六日労働省令第三二号)

1 この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。

2 この省令の施行の際現に交付されている改正前の作業環境測定法施行規則様式第二号の作業環境測定士登録証は、改正後の作業環境測定法施行規則様式第二号の作業環境測定士登録証とみなす。

 

附 則(昭和五九年三月二七日労働省令第五号)

この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第十七条第十六号及び第十七号の改正規定は、昭和五十九年十月一日から施行する。

 

附 則(昭和六〇年九月三〇日労働省令第二三号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

 

附 則(昭和六一年一月二四日労働省令第一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に交付されている改正前の作業環境測定法施行規則様式第二号の作業環境測定士登録証は、改正後の作業環境測定法施行規則様式第二号の作業環境測定士登録証とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第四条 この省令の施行前にした改正前の作業環境測定法施行規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和六三年九月一日労働省令第二四号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第七条第一項の改正規定(改正後の同項第三号に係る部分に限る。)、第十二条の改正規定、第六十九条の改正規定、別表第四の改正規定及び別表第五の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第七条の規定 昭和六十四年十月一日

(罰則に関する経過措置)

第八条 この省令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和六三年九月一日労働省令第二六号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第一条中第二十八条第一項の改正規定及び第四条の規定は、昭和六十五年四月一日から施行する。

 

附 則(平成元年七月一二日労働省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成三年一二月二七日労働省令第三〇号)

1 この省令は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第十七条に一号を加える改正規定は、平成四年十一月一日から施行する。

2 改正後の作業環境測定法施行規則第十七条第二十四号の規定は、第十七条に一号を加える改正規定の施行後に行われた作業環境測定法施行規則第十六条第一号から第四号までに掲げる科目の法第五条の作業環境測定士試験を受け、一部の科目について合格点を得た者について適用する。

 

附 則(平成五年二月一二日労働省令第一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成五年四月一日から施行する。

 

附 則(平成五年一二月二〇日労働省令第三六号 抄)

1 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成六年九月二九日労働省令第四二号)

この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

 

附 則(平成六年一一月一〇日労働省令第五二号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 計量法(昭和二十六年法律第二百七号)第百六十条の規定により計量法施行規則(昭和四十二年通商産業省令第八十号)第五十二条の二第一号に規定する環境計量士の登録を受けた者は、改正後の作業環境測定法施行規則第十七条第二号及び第三号の規定の適用については、計量法(平成四年法律第百五十一号)第百二十二条第一項の規定により計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第五十条第一号に規定する環境計量士(濃度関係)の登録を受けた者とみなす。

 

附 則(平成九年一〇月一日労働省令第三二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成一〇年四月二七日労働省令第二四号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一一年一月一一日労働省令第四号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(平成一一年三月三〇日労働省令第二一号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一一年九月三〇日労働省令第三八号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第八条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

 

附 則(平成一一年一一月一七日労働省令第四三号)

 この省令は、平成十一年十一月二十日から施行する。

 

附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

(様式に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

附 則(平成一二年三月三一日労働省令第一六号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

附 則(平成一三年九月二七日厚生労働省令第一九二号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一三年一一月一六日厚生労働省令第二一二号 抄)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成一五年三月二〇日厚生労働省令第三九号)

(施行期日)

1 この省令は、平成十五年三月二十四日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

(帳簿等に関する経過措置)

第九条 第十五条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(以下「旧作環則」という。)第四十九条に基づき提出しなければならないとされている報告書のうち、施行日前に行われた講習又は研修に係る報告書については、なお従前の例による。

第十条 旧作環則第五十条の規定に基づき保存しなければならないとされている帳簿のうち、施行日前に記載された帳簿については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

第十一条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第十二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

附 則(平成一六年三月一日厚生労働省令第二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成一七年二月二四日厚生労働省令第二一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。

 

附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

 

附 則(平成一七年一二月一日厚生労働省令第一七〇号)

 この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。

 

附 則(平成一八年一月五日厚生労働省令第一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七五号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(作業環境測定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第十条 平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、前条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則第十七条第十一号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二条第二項に規定する衛生検査技師」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する者」とする。

 

附 則(平成一八年八月二日厚生労働省令第一四七号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第八条 この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(助教授の在職に関する経過措置)

第二条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

一から八まで 略

九 作業環境測定法施行規則第五条第一項第二号イ及び第三十四条第一号

 

附 則(平成二〇年一一月一二日厚生労働省令第一五八号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

 

附 則(平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五五号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。

平成二十一年厚生労働省告示第百三十二号(安全衛生推進者等の選任に関する基準の一部を改正する件)による改正前の安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和六十三年労働省告示第八十号。以下「旧選任基準」という。)本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。)

第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「新安衛則」という。)第十二条の三第一項の登録(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。)第一条の二第一項第一号の区分に係るものに限る。)

登録省令第一条の二の五第一項から第三項まで及び第一条の二の七

旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)

新安衛則第十二条の三第一項の登録(登録省令第一条の二第一項第二号の区分に係るものに限る。)

 

平成二十一年厚生労働省告示第百二十九号(作業環境測定基準の一部を改正する件)による改正前の作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号。以下「旧測定基準」という。)第二条第三項第一号の指定

第七条の規定による改正後の粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「新粉じん則」という。)第二十六条第三項の登録

登録省令第十九条の二十四の八

平成二十一年厚生労働省告示第百二十四号(発破技士免許試験規程の一部を改正する件)による改正前の発破技士免許試験規程(昭和四十七年労働省告示第九十七号)第四条の発破実技講習

新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の登録

登録省令第十九条の二十四の二十一第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の二十三

平成二十一年厚生労働省告示第百二十六号(ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件)による改正前のボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和四十七年労働省告示第百十六号。以下「旧ボイラー規程」という。)第三条第二号のボイラー実技講習

第二条の規定による改正後のボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「新ボイラー則」という。)第百一条第三号ニの登録

登録省令第十九条の二十四の三十六第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の三十八

第五条の規定による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号。以下「旧コンサルタント則」という。)第二条第七号の安全に関する講習

第五条の規定による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(以下「新コンサルタント則」という。)第二条第七号の登録

登録省令第二十五条の八第一項から第三項まで及び第二十五条の十

旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習

新コンサルタント則第十一条第十号の登録

 

平成二十一年厚生労働省告示第百四十七号(昭和五十六年労働省告示第五十六号を廃止する件)による廃止前の昭和五十六年労働省告示第五十六号(労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める件。以下「旧研修告示」という。)第一条第三号の指定

新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの登録

登録省令第五十七条第一項から第三項まで及び第五十九条

旧研修告示第二条第二号において準用する旧研修告示第一条第三号の指定

新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの登録

 

第六条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下「旧作環則」という。)第十七条第二号の講習

第六条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新作環則」という。)第十七条第二号の厚生労働大臣の登録

新作環則第十七の六第一項から第三項まで及び第十七条の八

旧作環則第十七条第十六号の講習

新作環則第十七条第十六号の厚生労働大臣の登録

 

2 この省令の施行の際現に旧作環則第五条の二第一項の認定を受けている同項に規定する大学等(以下この項において単に「大学等」という。)は、この省令の施行の日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、新作環則第五条の二の登録を受けている大学等とみなす。この場合において、新作環則第五条の七第二項中「毎事業年度開始前に」とあるのは「事業年度開始後遅滞なく」と読み替えるものとする。

4 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者とみなす。

旧選任基準本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。)

新安衛則第十二条の三第一項の講習(登録省令第一条の二第一項第一号に係るものに限る。)

旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)

新安衛則第十二条の三第一項の講習(登録省令第一条の二第一項第二号に係るものに限る。)

旧安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修

新安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣の指定する者が行う研修

旧安衛則第十四条第二項第二号の実習

新安衛則第十四条第二項第二号の実習

旧安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習

新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習

旧ボイラー規程第三条第二号のボイラー実技講習

新ボイラー則第百一条第三号ニのボイラー実技講習

旧コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習

新コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習

旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習

新コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習

旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の項の講習

新コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の講習

旧コンサルタント規程第四条の表前条第三号又は第四号に掲げる者の項の講習

 

旧安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修

新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修

旧安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修

新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修

旧作環則第五条の二第一項の厚生労働大臣が指定する科目

新作環則第五条の五第一項第一号に規定する該当科目

旧作環則第十七条第二号の講習

新作環則第十七条第二号の講習

旧作環則第十七条第十六号の講習

新作環則第十七条第十六号の講習

 

附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第七〇号)

 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

 

附 則(平成二四年一〇月一日厚生労働省令第一四三号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(平成二五年一月九日厚生労働省令第三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(平成二五年四月一二日厚生労働省令第五七号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。

 

附 則(平成二五年七月八日厚生労働省令第八九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第四二号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二七年四月一五日厚生労働省令第九四号 抄)

(施行期日)

1 この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。

 

附 則(平成二七年九月一七日厚生労働省令第一四一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第十条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(平成二七年一二月二八日厚生労働省令第一七五号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

 

附 則(平成二八年六月三〇日厚生労働省令第一二一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二九年三月一〇日厚生労働省令第一六号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第三条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

附 則(平成二九年四月二七日厚生労働省令第六〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。

 

附 則(平成二九年一一月二七日厚生労働省令第一二七号)

 この省令は、平成二十九年十二月一日から施行する。

 

附 則(平成三〇年二月一六日厚生労働省令第一五号)

 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

 

附 則(平成三〇年四月六日厚生労働省令第五九号 抄)

(施行期日)

1 この省令は、平成三十年六月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

4 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和元年八月三〇日厚生労働省令第三七号)

この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年九月一日)から施行する。

 

附 則(令和元年九月一三日厚生労働省令第四六号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和元年一二月一三日厚生労働省令第八〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

 

附 則(令和二年一月二七日厚生労働省令第八号)

(適用期日)

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(準備行為)

第二条 この省令による改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新規則」という。)第九条第二項の規定による登録証の書換え(新規則第六条第一号及び第四号に掲げる事項に関するものに限る。)の申請は、この省令の施行の日までの間に作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号。附則第四条第二項において「法」という。)第三十二条第三項に規定する登録講習機関(附則第三条において「登録講習機関」という。)が行う講習で都道府県労働局長が定めるもの(以下「特例講習」という。)を修了した場合には、この省令の施行前においても、新規則第九条第二項の規定の例により行うことができる。

2 新規則第五十六条第二項の規定による登録証の書換え(新規則第五十二条第一号に掲げる事項に関するものに限る。)の申請は、当該書換えを受けようとする者に属する作業環境測定士が特例講習を修了した場合には、この省令の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。

3 新規則第六十条の規定による変更の届出は、当該届出を行おうとする者に属する作業環境測定士が特例講習を修了した場合には、この省令の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

第三条 特例講習を行った登録講習機関による講習修了証の交付は、この省令の施行前においても、新規則第二十七条の規定の例により行うことができる。

第四条 新規則第六条第一号及び第四号並びに第五十二条第一号に規定する事項に係る新規則第五十一条の九において準用する第三十八条の規定による申請は、この省令の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

2 厚生労働大臣は、前項の申請を行った者に対する法第三十二条の二第四項において読み替えて準用する法第二十五条第一項後段の規定により認可を受けた場合における登録証の交付は、この省令の施行前においても、新規則第八条の規定の例により行うことができる。

(作業環境測定士に関する経過措置)

第五条 この省令の施行の際現に新規則第五条第一項第二号若しくは第三号に掲げる者又は第五条の二の規定により第二種作業環境測定士となる資格を有する者は、新規則第六条第一号に規定する個人サンプリング法に係る科目を修了した場合には、同条第四号に規定する事項について新規則第七条に規定する登録又は新規則第九条第二項に規定する登録証の書換えを申請することができる。

(申請等に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の作業環境測定法施行規則(次項において「旧規則」という。)の規定によりされている申請、届出又は報告は、新規則による申請、届出又は報告とみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(罰則の適用に関する経過措置)

第七条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(令和二年四月二二日厚生労働省令第八九号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第四条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第三号による報告書及び第二条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則様式第十八号による申請書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和三年二月二五日厚生労働省令第四○号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、<以下略>

(経過措置)

第二条 この省令(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和五年一二月二六日厚生労働省令第一六四号)

この省令は、令和六年三月三十一日から施行する。

 

別表 作業場の種類(第三条―第五条、第六条、第十六条、第十七条、第五十一条の八、第五十二条、第五十四条、第五十九条、第六十一条関係)

一 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第二条第一項第三号の特定粉じん作業を行う屋内作業場、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条第二十三号に規定する石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは同号に規定する石綿分析用試料等を製造する屋内作業場又は同令別表第三第二号34の3に掲げる物若しくは特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)別表第一第三十四号の三に掲げる物を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場

二 電離放射線障害防止規則第五十三条第二号に掲げる放射性物質取扱作業室又は同条第二号の二に掲げる事故由来廃棄物等取扱施設

三 労働安全衛生法施行令別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質(同号34の2及び34の3に掲げる物、特定化学物質障害予防規則別表第一第三十四号の二及び第三十四号の三に掲げる物及び次号に掲げる物を除く。)を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場

四 労働安全衛生法施行令別表第三第一号6に掲げる物若しくは同号8に掲げる物で同号6に係るもの若しくは同表第二号3の2、10、11、13、13の2、15の2、21、22、23の3、27の2若しくは33に掲げる物若しくは特定化学物質障害予防規則別表第一第三号の二、第十号、第十一号、第十三号、第十三号の二、第十五号の二、第二十一号、第二十二号、第二十三号の三、第二十七号の二若しくは第三十三号に掲げる物を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場又は労働安全衛生法施行令別表第四第一号から第八号まで、第十号若しくは第十六号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場

五 労働安全衛生法施行令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第一条第一項第六号に規定する有機溶剤業務のうち同令第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務を行う屋内作業場又は同表第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤を含有する特定有機溶剤混合物(特定化学物質障害予防規則第三十六条の五に規定する特定有機溶剤混合物をいい、有機溶剤中毒予防規則第一条第一項第二号に規定する有機溶剤含有物を除く。)を製造し、又は取り扱う作業場

 

附 則(令和六年三月一八日厚生労働省令第四五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和七年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前のじん肺法施行規則第三十七条第一項及び様式第八号、第五条の規定による改正前の労働安全衛生規則第二条第二項、第四条第二項、第七条第二項、第十三条第二項、第五十二条、第五十二条の二十一、第百条(様式第二十三号に係る部分を除く。)、様式第三号及び様式第六号から様式第六号の三まで並びに第六条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則第三十条の三及び様式第三号の二の規定の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。

第三条 事業者は、当分の間、第五条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第九十七条第一項に規定する方法による同項の報告に代えて、同項各号に掲げる事項を記載した書面により当該報告をすることができる。

第四条 事業者は、当分の間、新安衛則第九十七条第二項に規定する方法による同項の報告に代えて、同条第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を記載した書面により当該報告をすることができる。

第五条 使用者は、当分の間、第八条の規定による改正後の労働基準法施行規則(次条において「新労基則」という。)第五十七条第一項に規定する方法による同項の報告に代えて、新安衛則第九十七条第一項各号に掲げる事項を記載した書面により当該報告をすることができる。

第六条 使用者は、当分の間、新労基則第五十七条第二項に規定する方法による同項の報告に代えて、新安衛則第九十七条第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を記載した書面により当該報告をすることができる。

 

様式第1号(第7条関係)


様式第二号(第八条関係)


様式第3号(第9条、第10条関係)


様式第3号の2(第56条の2関係)

同上(続き)


様式第4号(第17条の2関係)


様式第4号の2(第17条の6関係)


様式第4号の3(第17条の6関係)


様式第4号の4(第17条の6関係)


様式第4号の5(第17条の6関係)


様式第4号の6(第17条の7関係)


様式第4号の7(第17条の8関係)


様式第4号の8(第17条の8関係)


様式第4号の9(第17条の9関係)


様式第5号(第19条関係)

(表面)

(裏面)


様式第六号(第二十条関係)


様式第7号(第21条関係)


様式第8号(第26条、第69条関係)


様式第九号(第二十七条関係)


様式第10号(第28条、第69条関係)


様式第11号(第40条関係)


様式第12号(第44条関係)


様式第12号の2(第45条の2関係)


様式第13号(第46条関係)


様式第14号(第48条関係)


様式第14号の2(第48条の2関係)


様式第15号(第49条関係)


様式第15号の2(第51条の6関係)


様式第16号(第53条関係)


様式第十七号(第五十五条関係)


様式第18号(第56条、第57条関係)


様式第19号 削除

 

様式第20号(第58条関係)


様式第21号(第60条関係)


様式第二十二号(第六十九条関係)