img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

告示:作業環境測定士規程

 

作業環境測定士規程

制 定 昭和五十一年二月二十八日労働省告示第十六号

最終改正 令和八年八月二十一日厚生労働省告示第三百二十五号

 

作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第十五条第十号、第二十二条及び第三十条の規定に基づき、作業環境測定士規程を次のように定め、昭和五十一年四月一日から適用する。

 

作業環境測定士規程

 

(受験資格)

第一条 作業環境測定法施行規則(以下「規則」という。)第十五条第十号の厚生労働大臣が定める者は、次のとおりとする。

一 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項に規定する第二次試験に合格した者

二 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第九十三条第一項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であつた者

三 労働基準監督官又は労働基準監督官であつた者

四 その他前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

 

(試験)

第二条 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第五条の作業環境測定士試験(以下「試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる試験の科目に応じ、それぞれ同表の下欄に定める範囲について行うものとする。

試験の科目

範 囲

労働衛生一般

作業場における有害原因が人体に及ぼす影響 作業環境の評価及び改善 作業方法の改善 労働衛生保護具

労働衛生関係法令

労働安全衛生法、作業環境測定法及びじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)並びにこれらに基づく命令のうち労働衛生に係るもの

作業環境について行うデザイン及びサンプリング

統計に関する基礎理論 ガス、蒸気及び粉じんの性質 測定点等の設定方法 個人ばく露測定(作業環境測定法第二条第三号に規定する個人ばく露測定をいう。以下同じ。)の対象となる労働者等の設定方法 測定機器の選択方法 試料採取機器の原理及び使用方法 採取した試料の管理方法簡易測定機器の原理及び使用方法

作業環境について行う分析に関する概論

分析化学の基礎理論 定性分析 重量分析 容量分析 機器分析

規則別表第一号の作業場の作業環境について行う分析の技術

重量分析方法、エックス線回折分析方法及び計数方法による土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの分析に関する理論及び方法

規則別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術

全アルファ放射能計測方法、全ベータ放射能計測方法、全ガンマ放射能計測方法、アルファ線スペクトル分析方法、ベータ線スペクトル分析方法、ガンマ線スペクトル分析方法、放射化学分析方法及び蛍光光度分析方法による放射性物質の分析に関する理論及び方法

規則別表第三号の作業場の作業環境について行う分析の技術

吸光光度分析方法、ガスクロマトグラフ分析方法、高速液体クロマトグラフ分析方法、原子吸光分析方法、蛍光光度分析方法及び重量分析方法による労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第一号(6及び8を除く。)及び第二号(3の2、10、11、13、13の2、15の2、21、22、23の3、27の2、33、34の2、34の3及び37を除く。)に掲げる物の分析に関する理論及び方法

規則別表第四号の作業場の作業環境について行う分析の技術

吸光光度分析方法、原子吸光分析方法、蛍光光度分析方法及び誘導結合プラズマ質量分析方法による労働安全衛生法施行令別表第三第一号6並びに第二号3の2、10、11、13、13の2、15の2、21、22、23の3、27の2及び33に掲げる物並びに鉛の分析に関する理論及び方法

規則別表第五号の作業場の作業環境について行う分析の技術

吸光光度分析方法及びガスクロマトグラフ分析方法による労働安全衛生法施行令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる物の分析に関する理論及び方法

2 試験の時間は、一科目について一時間とする。

 

(講習)

第三条 作業環境測定法第五条の講習(以下「講習」という。)は、次の表の上欄に掲げる講習の科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲について同表の下欄に定める時間により行うものとする。

講習の科目

範 囲

時 間

労働衛生管理の実務

有害因子と健康障害 有害物の体内侵入の形態 有害物の量に関する指標 作業環境管理の進め方

六時間

作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務のうち個人サンプリング法に係るもの

作業環境測定の目的 個人サンプリング法(規則第三条第一項第一号イに規定する個人サンプリング法をいう。以下同じ。)に係るデザインの方法 個人サンプリング法に係るサンプリングの方法 簡易測定機器とその取扱い

八時間

作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務のうち個人ばく露測定に係るもの 作業環境測定の目的 個人ばく露測定に係るデザインの方法 個人ばく露測定に係るサンプリングの方法 個人ばく露測定の結果の評価 呼吸用保護具の選択 八時間

作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務(個人サンプリング法及び個人ばく露測定に係るものを除く。)

作業環境測定の目的 デザイン(個人サンプリング法及び個人ばく露測定に係るものを除く。)の方法 サンプリング(個人サンプリング法及び個人ばく露測定に係るものを除く。)の方法 簡易測定機器とその取扱い

十二時間

規則別表第一号の作業場の作業環境について行う分析の実務

重量分析方法、エックス線回折分析方法及び計数方法による土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの分析

十二時間

規則別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の実務

全アルファ放射能計測方法、全ベータ放射能計測方法、全ガンマ放射能計測方法、アルファ線スペクトル分析方法、ベータ線スペクトル分析方法、ガンマ線スペクトル分析方法、放射化学分析方法及び蛍光光度分析方法による放射性物質の分析

十二時間

規則別表第三号の作業場の作業環境について行う分析の実務

吸光光度分析方法、ガスクロマトグラフ分析方法、高速液体クロマトグラフ分析方法、原子吸光分析方法、蛍光光度分析方法及び重量分析方法による労働安全衛生法施行令別表第三第一号(6及び8を除く。)及び第二号(3の2、10、11、13、13の2、15の2、21、22、23の3、27の2、33、34の2、34の3及び37を除く。)に掲げる物の分析

十二時間

規則別表第四号の作業場の作業環境について行う分析の実務

吸光光度分析方法、原子吸光分析方法、蛍光光度分析方法及び誘導結合プラズマ質量分析方法による労働安全衛生法施行令別表第三第一号6並びに第二号3の2、10、11、13、13の2、15の2、21、22、23の3、27の2及び33に掲げる物並びに鉛の分析

十二時間

規則別表第五号の作業場の作業環境について行う分析の実務

吸光光度分析方法及びガスクロマトグラフ分析方法による労働安全衛生法施行令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる物の分析

十二時間

2 講習の講師は、作業環境測定法別表第三各号の表の科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。

3 講習においては、修了試験を行うものとする。

4 前三項に定めるもののほか、講習の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

 

改正文(昭和五四年四月二五日労働省告示第四四号 抄)

 昭和五十四年十月一日から適用する。

 

改正文(昭和五九年三月二七日労働省告示第二〇号 抄)

 昭和五十九年四月一日から適用する。

 

附 則(昭和六三年九月三〇日労働省告示第八七号)

この告示は、昭和六十三年十月一日から適用する。ただし、第二条第一項の表の改正規定(「有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第二十八条第一項各号」を「労働安全衛生法施行令別表第六の二第一号から第四十七号まで」に改める部分に限る。)及び第三条第一項の表の改正規定(「有機溶剤中毒予防規則第二十八条第一項各号」を「労働安全衛生法施行令別表第六の二第一号から第四十七号まで」に改める部分に限る。)は、昭和六十五年四月一日から適用する。

 

改正文(平成七年年三月二七日労働省告示第二四号 抄)

 平成八年四月一日から適用する。

 

附 則(平成一二年一月三一日労働省告示第二号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされている行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労働局長に対してされている行為とみなす。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

改正文(平成一五年一二月一九日厚生労働省告示第三八四号 抄)

 平成十六年三月三十一日から適用する。

 

改正文(平成一八年二月一六日厚生労働省告示第四三号 抄)

 平成十八年四月一日から適用する。

 

改正文(平成二一年三月三一日厚生労働省告示第一九三号 抄)

 平成二十一年四月一日から適用する。

 

附 則(平成二四年一二月二八日厚生労働省告示第六〇四号 抄)

(適用期日)

第一条 この告示は、平成二十五年一月一日から適用する。ただし、第二条の規定及び第三条の規定中作業環境測定士規程第三条第一項の改正規定は同年七月一日から、第四条の規定中作業環境測定基準第十三条第三項の改正規定は平成二十六年一月一日から適用する。

 

附 則(平成二五年一月九日厚生労働省告示第一号)

(適用期日)

第一条 この告示は、平成二十五年四月一日から適用する。

(罰則に関する経過措置)

第二条 この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

改正文(平成二七年九月三〇日厚生労働省告示第四〇四号 抄)

 平成二十七年十一月一日から適用する。

 

改正文(平成二九年四月二七日厚生労働省告示第一八六号 抄)

 平成二十九年六月一日から適用する。

 

附 則(令和二年一月二七日厚生労働省告示第一八号 抄)

(適用期日)

1 この告示は、令和三年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作業環境測定法第五条に規定する試験に合格している者が第二条の規定による改正後の作業環境測定士規程第三条の表の上欄に掲げる講習の科目のうち作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務のうち個人サンプリング法に係るものを受けようとする場合においては、当該科目に係る同表の中欄中「簡易測定機器とその取扱い」とあるのは「簡易測定機器とその取扱い 関係法令」と、当該科目に係る同表の下欄中「八時間」とあるのは「九時間」と、それぞれ読み替えるものとする。

 

附 則(令和二年四月二二日厚生労働省告示第一九二号 抄)

(施行期日)

1 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

 

附 則(令和八年八月二一日厚生労働省告示第三二五号)

(適用期日)

第一条 この告示は、令和八年十月一日から適用する。ただし、第七条及び次条から附則第四条までの規定は、令和八年九月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この条の適用の際現に労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和八年厚生労働省令第百十六号。次条において「整備省令」という。)第十条の規定による廃止前の有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第四十四号)附則第三条第二項の規定による登録を受けている者については、第七条の規定による廃止前の個人ばく露測定講習規程は、令和八年九月一日から、当該登録を受けた日から起算して五年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。

第三条 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十二条第三項に規定する登録講習機関(整備省令附則第八条第二項の登録を受けた者を含む。以下「登録講習機関」という。)が、整備省令附則第九条第一項の規定により、令和八年十月一日前に、整備省令による改正後の作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第六条第一項第五号イに規定する個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングに関する科目(以下「新個人ばく露測定講習」という。)を実施する場合にあっては、第一条の規定による改正後の作業環境測定士規程第三条の規定の例によらなければならない。

第四条 登録講習機関が、令和八年十月一日前に作業環境測定法第五条に規定する試験に合格している者に対して、新個人ばく露測定講習を実施する場合(前条に規定する場合を含む。)においては、第一条の規定による改正後の作業環境測定士規程第三条第一項の表作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務のうち個人ばく露測定に係るものの項中「呼吸用保護具の選択」とあるのは「呼吸用保護具の選択労働安全衛生法、作業環境測定法、労働安全衛生法施行令、作業環境測定法施行令(昭和五十年政令第二百四十四号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)、有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)、特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)、規則及び粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)中の関係条項並びに関係告示等中の関係条項」と、「八時間」とあるのは「九時間」と読み替えるものとする。

第五条 この告示の適用の際現に作業環境測定法施行規則第五条の二の登録を受けている同条に規定する大学等については、令和九年二月二十八日までの間、作業環境測定法施行規則第五条の五第一項第一号に規定する該当科目について、第四条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則第五条の五第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める科目の実施方法の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。