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告示:作業環境測定法施行規則第五十四条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準

 

作業環境測定法施行規則第五十四条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準

制 定 昭和五十一年二月七日労働省告示第九号

最終改正 平成二十四年十二月二十八日厚生労働省告示第六百四号

 

作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第五十四条第二号<編注:現行第三号>の規定に基づき、厚生労働大臣の定める基準を次のように定める。

 

作業環境測定法施行規則第五十四条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準

(平一九厚労告四三五・題名追加)

一 次の機器及び設備(次号において「機器等」という。)を有すること。

イ 化学天びん、直示天びん又は電子天びん

ロ 乾燥器

ハ 純水製造装置

ニ 化学実験台

ホ ドラフトチェンバー

ヘ 排気又は排液の処理のための設備(分析を行う場合に有害物を排出するおそれがあるときに限る。)

二 前号に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲げる登録を受けようとする作業場の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機器等を有すること。

作業場の種類

機器等

作業環境測定法施行規則別表第一号の作業場

イ 試料採取機器

ロ 分粒装置

ハ エックス線回折装置又は重量分析法による結晶質シリカ含有率測定器

ニ 位相差顕微鏡

ホ 相対濃度計

作業環境測定法施行規則別表第二号の作業場

イ 試料採取機器

ロ 全アルファ放射能計測機器

ハ 全ベータ放射能計測機器

ニ 全ガンマ放射能計測機器

ホ ガンマ線スペクトル分析機器

作業環境測定法施行規則別表第三号の作業場

イ 試料採取機器

ロ 光電分光光度計又は光電光度計

ハ ガスクロマトグラフ

ニ 高速液体クロマトグラフ

ホ 検知管方式によるガス若しくは蒸気の濃度の測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器

作業環境測定法施行規則別表第四号の作業場

イ 試料採取機器

ロ 光電分光光度計又は光電光度計

ハ 原子吸光光度計

ニ 誘導結合プラズマ質量分析装置

作業環境測定法施行規則別表第五号の作業場

イ 試料採取機器

ロ 光電分光光度計又は光電光度計

ハ ガスクロマトグラフ

ニ 検知管方式によるガス若しくは蒸気の濃度の測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器

 

改正文(平成七年三月二七日労働省告示第二三号 抄)

 平成七年四月一日から適用する。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

附 則(平成一九年一二月二八日厚生労働省告示第四三五号)

1 この告示は、平成二十年三月一日から適用する。

2 この告示の適用の日において、現に作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十三条第一項の登録を受けている者及び同日前になされた同条第二項の登録の申請に係る作業環境測定法施行規則第五十四条第二号の基準については、なお従前の例による。

 

改正文(平成二一年三月三一日厚生労働省告示第一九二号 抄)

 平成二十一年四月一日から適用する。

 

附 則(平成二四年一二月二八日厚生労働省告示第六〇四号)

(適用期日)

第一条 この告示は、平成二十五年一月一日から適用する。ただし、第二条の規定及び第三条の規定中作業環境測定士規程第三条第一項の改正規定は同年七月一日から、第四条の規定中作業環境測定基準第十三条第三項の改正規定は平成二十六年一月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 第二条の規定の適用の日において、現に作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十三条第一項の登録を受けている者及び同日前になされた同条第二項の登録の申請に係る作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第五十四条第二号の基準については、なお従前の例による。