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告示:作業環境測定法施行規則第五条の五第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める科目の実施方法

 

作業環境測定法施行規則第五条の五第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める科目の実施方法

制 定 平成二十一年三月三十日厚生労働省告示第百四十五号

 

作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第五条の五第一項第一号の規定に基づき、作業環境測定法施行規則第五条の五第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める科目の実施方法を次のように定め、平成二十一年三月三十一日から適用する。

 

作業環境測定法施行規則第五条の五第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める科目の実施方法

 

作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第五条の五第一項第一号に規定する該当科目(以下単に「該当科目」という。)は、次に掲げるところにより行われるものであること。

一 該当科目が次の表の第一欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる範囲について同表の第三欄に掲げる履修方法により同表の第四欄に掲げる時間以上行われるものであること。

科 目

範 囲

履修方法

時 間

労働衛生一般

作業場における有害因子が人体に及ぼす影響 有害物の体内侵入の形態 有害物の量に関する指標

講義

三十時間

労働衛生管理

労働衛生管理概論 作業環境管理の進め方 作業環境の改善 作業方法の改善 労働衛生保護具

講義

三十時間

労働衛生関係法令

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)及びじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)並びにこれらに基づく命令のうち労働衛生に係るもの

講義

三十時間

作業環境について行うデザイン及びサンプリング

 

 

 

統計に関する基礎理論 ガス、蒸気及び粉じんの性質 単位作業場所(作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第一項第一号に規定する単位作業場所をいう。以下同じ。)、測定点及び試料採取時間の設定方法

講義

六十時間

試料採取の原理及び方法 採取した試料の管理方法 試料採取機器及び簡易測定機器の原理及び使用方法

講義

三十時間

単位作業場所及び測定点の設定

演習

六十時間

試料採取機器及び簡易測定機器の使用 作業現場におけるデザイン及びサンプリング

実習

九十時間(うち二十四時間は事業場における現場実習)

作業環境の評価

 

作業環境の評価に関する基礎知識 作業環境の評価の基準

講義

三十時間

作業環境測定の結果の記録 評価値の計算 管理区分の決定

演習

六十時間

作業環境について行う分析

 

分析化学の基礎理論 分析機器の原理及び使用方法

講義

六十時間

定性分析 重量分析 容量分析 ガスクロマトグラフ分析 高速液体クロマトグラフ分析 吸光光度分析 原子吸光分析

実習

四十五時間

二 該当科目のうち、その履修方法が講義又は演習であるものの試験方法が筆記試験であること。