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告示:作業環境測定法施行規則第五条の五第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める科目の実施方法

 

作業環境測定法施行規則第五条の五第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める科目の実施方法

制 定 平成二十一年三月三十日厚生労働省告示第百四十五号

改 正 令和八年八月二十一日厚生労働省告示第三百二十五号

 

作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第五条の五第一項第一号の規定に基づき、作業環境測定法施行規則第五条の五第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める科目の実施方法を次のように定め、平成二十一年三月三十一日から適用する。

 

作業環境測定法施行規則第五条の五第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める科目の実施方法

 

作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第五条の五第一項第一号に規定する該当科目(以下単に「該当科目」という。)は、次に掲げるところにより行われるものであること。

一 該当科目が次の表の第一欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる範囲について同表の第三欄に掲げる履修方法により同表の第四欄に掲げる時間以上行われるものであること。

科 目

範 囲

履修方法

時 間

労働衛生一般

作業場における有害因子が人体に及ぼす影響 有害物の体内侵入の形態 有害物の量に関する指標

講義

三十時間

労働衛生管理

労働衛生管理概論 作業環境管理の進め方 作業環境の改善 作業方法の改善 労働衛生保護具

講義

三十時間

労働衛生関係法令

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)及びじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)並びにこれらに基づく命令のうち労働衛生に係るもの

講義

三十時間

作業環境について行うデザイン及びサンプリング

 

 

 

統計に関する基礎理論 ガス、蒸気及び粉じんの性質 単位作業場所(作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第一項第一号に規定する単位作業場所をいう。以下同じ。)、測定点及び試料採取時間の設定方法個人ばく露測定(作業環境測定法第二条第三号に規定する個人ばく露測定をいう。以下同じ。)の対象となる労働者及び試料採取時間の設定方法

講義

六十時間

試料採取の原理及び方法 採取した試料の管理方法 試料採取機器及び簡易測定機器の原理及び使用方法

講義

三十時間

単位作業場所及び測定点の設定 個人ばく露測定の対象となる労働者の設定

演習

六十時間

試料採取機器及び簡易測定機器の使用 作業現場におけるデザイン及びサンプリング

実習

九十時間(うち二十四時間は事業場における現場実習)

作業環境の評価

 

作業環境の評価に関する基礎知識 作業環境の評価の基準

講義

三十時間

作業環境測定の結果の記録 評価値の計算 管理区分の決定

演習

六十時間

作業環境について行う分析

 

分析化学の基礎理論 分析機器の原理及び使用方法

講義

六十時間

定性分析 重量分析 容量分析 ガスクロマトグラフ分析 高速液体クロマトグラフ分析 吸光光度分析 原子吸光分析

実習

四十五時間

二 該当科目のうち、その履修方法が講義又は演習であるものの試験方法が筆記試験であること。

 

附 則(令和八年八月二一日厚生労働省告示第三二五号)

(適用期日)

第一条 この告示は、令和八年十月一日から適用する。ただし、第七条及び次条から附則第四条までの規定は、令和八年九月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この条の適用の際現に労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和八年厚生労働省令第百十六号。次条において「整備省令」という。)第十条の規定による廃止前の有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第四十四号)附則第三条第二項の規定による登録を受けている者については、第七条の規定による廃止前の個人ばく露測定講習規程は、令和八年九月一日から、当該登録を受けた日から起算して五年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。

第三条 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十二条第三項に規定する登録講習機関(整備省令附則第八条第二項の登録を受けた者を含む。以下「登録講習機関」という。)が、整備省令附則第九条第一項の規定により、令和八年十月一日前に、整備省令による改正後の作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第六条第一項第五号イに規定する個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングに関する科目(以下「新個人ばく露測定講習」という。)を実施する場合にあっては、第一条の規定による改正後の作業環境測定士規程第三条の規定の例によらなければならない。

第四条 登録講習機関が、令和八年十月一日前に作業環境測定法第五条に規定する試験に合格している者に対して、新個人ばく露測定講習を実施する場合(前条に規定する場合を含む。)においては、第一条の規定による改正後の作業環境測定士規程第三条第一項の表作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務のうち個人ばく露測定に係るものの項中「呼吸用保護具の選択」とあるのは「呼吸用保護具の選択労働安全衛生法、作業環境測定法、労働安全衛生法施行令、作業環境測定法施行令(昭和五十年政令第二百四十四号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)、有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)、特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)、規則及び粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)中の関係条項並びに関係告示等中の関係条項」と、「八時間」とあるのは「九時間」と読み替えるものとする。

第五条 この告示の適用の際現に作業環境測定法施行規則第五条の二の登録を受けている同条に規定する大学等については、令和九年二月二十八日までの間、作業環境測定法施行規則第五条の五第一項第一号に規定する該当科目について、第四条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則第五条の五第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める科目の実施方法の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。