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法律:作業環境測定法

 

作業環境測定法

制 定 昭和五十年五月一日法律第二十八号

最終改正 令和四年六月十七日法律第六十八号

 

作業環境測定法をここに公布する。

 

作業環境測定法

目次

 第一章 総 則(第一条―第四条)

 第二章 作業環境測定士等

  第一節 作業環境測定士(第五条―第十九条)

  第二節 指定試験機関(第二十条―第三十一条)

  第三節 登録講習機関(第三十二条)

  第四節 指定登録機関(第三十二条の二)

 第三章 作業環境測定機関(第三十三条―第三十七条)

 第四章 雑 則(第三十八条―第五十一条)

 第五章 罰 則(第五十二条―第五十七条)

 附 則

 

第一章 総 則

(目的)

第一条 この法律は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)と相まつて、作業環境の測定に関し作業環境測定士の資格及び作業環境測定機関等について必要な事項を定めることにより、適正な作業環境を確保し、もつて職場における労働者の健康を保持することを目的とする。

 

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 事業者 労働安全衛生法第二条第三号に規定する事業者をいう。

二 作業環境測定 労働安全衛生法第二条第四号に規定する作業環境測定をいう。

三 指定作業場 労働安全衛生法第六十五条第一項の作業場のうち政令で定める作業場をいう。

四 作業環境測定士 第一種作業環境測定士及び第二種作業環境測定士をいう。

五 第一種作業環境測定士 厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務を行うほか、第一種作業環境測定士の名称を用いて事業場(指定作業場を除く。次号において同じ。)における作業環境測定の業務を行う者をいう。

六 第二種作業環境測定士 厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務(厚生労働省令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む。)の業務を除く。以下この号において同じ。)を行うほか、第二種作業環境測定士の名称を用いて事業場における作業環境測定の業務を行う者をいう。

七 作業環境測定機関 厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受け、他人の求めに応じて、事業場における作業環境測定を行うことを業とする者をいう。

<参照>令第1条則第1条・第2条安衛法第2条第65条



(作業環境測定の実施)

第三条 事業者は、労働安全衛生法第六十五条第一項の規定により、指定作業場について作業環境測定を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない。

2 事業者は、前項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業環境測定を作業環境測定機関に委託しなければならない。ただし、国又は地方公共団体の機関その他の機関で、厚生労働大臣が指定するものに委託するときは、この限りでない。

<参照>則第3条・第4条第61条・第62条安衛法第65条



第四条 作業環境測定士は、労働安全衛生法第六十五条第一項の規定による作業環境測定を実施するときは、同条第二項の作業環境測定基準に従つてこれを実施しなければならない。

2 作業環境測定機関は、他人の求めに応じて労働安全衛生法第六十五条第一項の規定による作業環境測定を行うときは、同条第二項の作業環境測定基準に従つてこれを行わなければならない。

<参照>安衛法第65条


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第二章 作業環境定士等

第一節 作業環境測定士

(作業環境測定士の資格)

第五条 作業環境測定士試験(以下「試験」という。)に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習(以下「講習」という。)を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるものは、作業環境測定士となる資格を有する。

<参照>則第5条・第5条の2作業環境測定士規程(昭和51年労告第16号)第2条・第3条



(欠格条項)

第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、作業環境測定士となることができない。

一 心身の故障により作業環境測定士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二 第十二条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 この法律又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

<参照>則第5条の15第12条



(登録)

第七条 作業環境測定士となる資格を有する者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。

一 登録年月日及び登録番号

二 氏名及び生年月日

三 作業環境測定士の種別

四 その他厚生労働省令で定める事項

<参照>則第6条・第7条



(作業環境測定士名簿)

第八条 作業環境測定士名簿は、厚生労働省に備える。

2 事業者その他の関係者は、作業環境測定士名簿の閲覧を求めることができる。

 

(登録の手続)

第九条 第七条の登録を受けようとする者は、同条第二号から第四号までに掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、第七条第二号から第四号までに掲げる事項を証する書面及び申請者の写真を添付し、かつ、申請者が受けている第十六条の合格証及び講習修了証(第五条に規定する厚生労働省令で定める者に該当する者にあつては、これらに代わるべき書面)を提示しなければならない。

3 厚生労働大臣は、第一項の規定により申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が作業環境測定士となることができる者であると認めたときは、遅滞なく、第七条の登録を行い、登録を受けようとする者が作業環境測定士となることができない者であると認めたときは、登録を拒否しなければならない。

4 厚生労働大臣は、前項の規定により登録を拒否するときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。

<参照>則第7条



(登録証)

第十条 厚生労働大臣は、第七条の登録を行つたときは、申請者に、同条に規定する事項を記載した作業環境測定士登録証を交付する。

<参照>則第8条~第10条



(登録証の譲渡等の禁止)

第十一条 作業環境測定士は、作業環境測定士登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

 

(登録の取消し等)

第十二条 厚生労働大臣は、作業環境測定士が第六条第一号若しくは第三号に該当するに至つたとき、又は第十七条の規定により試験の合格の決定を取り消されたときは、その登録を取り消さなければならない。

2 厚生労働大臣は、作業環境測定士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくはその名称の使用の停止を命ずることができる。

一 登録に関し不正の行為があつたとき。

二 第四条第一項、前条又は第四十四条第四項の規定に違反したとき。

三 作業環境測定の実施に関し、虚偽の測定結果を表示したとき。

四 第四十八条第一項の条件に違反したとき。

五 前各号に掲げるもののほか、作業環境測定の業務(当該作業環境測定士が作業環境測定機関の行う作業環境測定の業務に従事する場合における当該業務を含む。)に関し不正の行為があつたとき。

<参照>則第11条第13条



(登録の消除)

第十三条 厚生労働大臣は、登録がその効力を失つたとき、又は作業環境測定士が作業環境測定の業務を廃止したときは、その登録を消除しなければならない。

<参照>則第13条・第13条の2



(試験)

第十四条 試験は、厚生労働大臣が行う。

2 試験は、第一種作業環境測定士試験及び第二種作業環境測定士試験とし、厚生労働省令で定めるところにより、筆記試験及び口述試験又は筆記試験のみによつて行う。

3 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の筆記試験又は口述試験の全部又は一部を免除することができる。

<参照>則第14条第17条~第22条



(受験資格)

第十五条 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、試験を受けることができない。

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下「理科系統大学等卒業者」という。)で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

三 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるもの

<参照>則第15条



(講習)

第十五条の二 講習は、別表第一の上欄に掲げる区分ごとに、同表の下欄に掲げる講習科目によつて行う。

<参照>則第24条~第26条第29条・第30条



(合格証及び講習修了証)

第十六条 厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し、合格証を交付する。

2 第三十二条第三項に規定する登録講習機関は、講習を修了した者に対し、講習修了証を交付する。

<参照>則第20条・第21条第27条~第29条



(合格の取消し等)

第十七条 厚生労働大臣は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

<参照>則第39条



(名称の使用制限)

第十八条 作業環境測定士でない者は、その名称中に作業環境測定士という文字を用いてはならない。

2 第二種作業環境測定士は、第一種作業環境測定士という名称を用いてはならない。

 

(厚生労働省令への委任)

第十九条 この節に定めるもののほか、試験の科目、登録の申請その他試験、講習及び登録(作業環境測定士登録証を含む。)について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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第二節 指定試験機関

(指定)

第二十条 厚生労働大臣は、申請により指定する者に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせる。

2 前項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、試験事務の実施に関し第十七条に規定する厚生労働大臣の職権を行うことができる。

3 厚生労働大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、当該試験事務を行わないものとする。

<参照>則第31条第39条~第41条法第二十条第二項に規定する指定試験機関の指定に関する省令(平成13年厚労令第70号)



(指定の基準)

第二十一条 厚生労働大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

二 経理的及び技術的な基礎が試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。

2 厚生労働大臣は、指定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

一 他に指定した者があること。

二 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

三 試験事務以外の申請者の行う業務により申請者が試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。

四 申請者が第三十条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

五 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

イ この法律又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

ロ 第二十三条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

 

(指定の公示等)

第二十二条 厚生労働大臣は、指定をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。

2 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3 厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

<参照>則第32条



(役員の選任及び解任)

第二十三条 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくは労働安全衛生法(これらに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第二十五条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

<参照>則第33条



(作業環境測定士試験員)

第二十四条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、作業環境測定士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、作業環境測定士試験員(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。

2 試験員は、作業環境測定に関する知識及び経験に関する厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。

3 指定試験機関は、試験員を選任したときは、その日から十五日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

4 厚生労働大臣は、試験員が、この法律若しくは労働安全衛生法(これらに基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その試験員の解任を命ずることができる。

5 前項の規定による命令により試験員の職を解任され、解任の日から起算して二年を経過しない者は、試験員となることができない。

<参照>則第34条・第35条



(試験事務規程)

第二十五条 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この節において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 厚生労働大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

<参照>則第36条~第38条



(事業計画の認可等)

第二十六条 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(秘密保持義務等)

第二十七条 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(試験員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 

(監督命令)

第二十八条 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 

(試験事務の休廃止)

第二十九条 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2 厚生労働大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

<参照>則第42条



(指定の取消し等)

第三十条 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 指定に関し不正の行為があつたとき。

二 この節の規定に違反したとき。

三 第二十一条第二項第五号に該当するに至つたとき。

四 第二十三条第二項、第二十四条第四項、第二十五条第二項又は第二十八条の規定による命令に違反したとき。

五 第二十五条第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

六 第四十八条第一項の条件に違反したとき。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

 

(厚生労働大臣による試験事務の実施)

第三十一条 厚生労働大臣は、指定試験機関が第二十九条第一項の規定により試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第一項の規定により指定試験機関に対し試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務を自ら行うものとする。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により試験事務を自ら行うものとし、又は同項の規定により自ら行つている試験事務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。

3 厚生労働大臣が、第一項の規定により試験事務を自ら行うものとし、第二十九条第一項の規定により試験事務に関する業務の廃止を許可し、又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

<参照>則第43条



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第三節 登録講習機関

第三十二条 第五条又は第四十四条第一項の規定による登録は、厚生労働省令で定めるところにより、講習又は同項に規定する研修を行おうとする者の申請により行う。

2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。

一 別表第二の上欄に掲げる講習又は第四十四条第一項に規定する研修を同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を用いて行うものであること。

二 別表第三各号の表の科目の欄に掲げる講習科目又は研修科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が講習又は第四十四条第一項に規定する研修を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上であること。

三 講習又は第四十四条第一項に規定する研修の業務を管理する者が置かれていること。

3 労働安全衛生法第四十六条第二項及び第四項の規定は第一項の登録について、同法第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十二条の二、第五十三条第一項(第四号を除く。以下この項において同じ。)並びに第五十三条の二の規定は第一項の登録を受けて講習又は第四十四条第一項に規定する研修を行う者(以下「登録講習機関」という。)について準用する。この場合において、同法第四十六条第二項第一号中「この法律又はこれに基づく命令」とあるのは「この法律若しくは作業環境測定法又はこれらに基づく命令」と、同条第四項中「登録製造時等検査機関登録簿」とあるのは「登録講習機関登録簿」と、同項第四号中「第一項の区分」とあるのは「作業環境測定法第五条に規定する講習又は同法第四十四条第一項に規定する研修の種類」と、同法第四十七条の二、第四十八条第一項、第四十九条、第五十条第四項、第五十二条、第五十二条の二及び第五十三条第一項の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県労働局長」と、同法第四十八条、第四十九条及び第五十条第二項中「製造時等検査」とあるのは「作業環境測定法第五条に規定する講習又は同法第四十四条第一項に規定する研修」と、同法第五十条第一項中「第百二十三条」とあるのは「作業環境測定法第五十七条」と、同法第五十二条中「第四十六条第三項各号のいずれか」とあるのは「作業環境測定法第三十二条第二項各号のいずれか」と、同法第五十二条の二中「第四十七条」とあるのは「作業環境測定法第三十二条第六項若しくは第七項」と、同条並びに同法第五十三条第一項及び第五十三条の二中「製造時等検査」とあるのは「作業環境測定法第五条に規定する講習若しくは同法第四十四条第一項に規定する研修」と、同項中「又は六月を超えない範囲内で」とあるのは「又は」と、同項第二号中「第四十七条から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項又は第百三条第二項」とあるのは「第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項又は作業環境測定法第三十二条第六項若しくは第七項若しくは第四十三条」と、同項第三号中「第五十条第二項各号又は第三項各号」とあるのは「第五十条第二項各号」と読み替えるものとする。

4 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

5 第二項並びに労働安全衛生法第四十六条第二項及び第四項の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、同条第四項中「登録製造時等検査機関登録簿」とあるのは、「登録講習機関登録簿」と読み替えるものとする。

6 登録講習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、講習又は第四十四条第一項に規定する研修の実施に関する計画を作成し、これに基づいて講習又は同項に規定する研修を実施しなければならない。

7 登録講習機関は、公正に、かつ、第十九条又は第四十四条第六項の規定に従つて講習又は同条第一項に規定する研修を行わなければならない。

<参照>令第2条則第44条~第48条の5第50条の2第51条の2

安衛法第46条第47条の2~第50条第52条・第52条の2第53条・第53条の2



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第四節 指定登録機関

第三十二条の二 厚生労働大臣は、申請により指定する者に、第七条の登録の実施に関する事務(第十二条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。以下この条、第四十五条及び第五十五条において「登録事務」という。)を行わせる。

2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定を受けた者(以下「指定登録機関」という。)に登録事務を行わせるときは、当該登録事務を行わないものとする。

3 指定登録機関が登録事務を行う場合における第八条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、第八条第一項中「厚生労働省」とあり、及び第九条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは、「第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関」とする。

4 第二節(第二十条及び第二十四条を除く。)の規定は、指定登録機関に関して準用する。この場合において、第二十一条第一項第一号中「、試験事務」とあるのは「、第七条の登録の実施に関する事務(第十二条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。以下「登録事務」という。)」と、「についての試験事務」とあるのは「についての登録事務」と、「試験事務の適正」とあるのは「登録事務の適正」と、同条第一項第二号及び第二項第三号、第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第二項、第二十五条第一項及び第二項、第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項、第三十条並びに第三十一条中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第二十三条第二項、第二十五条及び第三十条第一項第五号中「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第二十七条中「職員(試験員を含む。)」とあるのは「職員」と、第三十条第一項第二号中「この節」とあるのは「この節(第二十条及び第二十四条を除く。)」と、同項第四号中「第二十三条第二項、第二十四条第四項」とあるのは「第二十三条第二項」と読み替えるものとする。

<参照>則第51条の2~第51条の8法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令(平成13年厚労令第72号)



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第三章 作業環境測定機関

(作業環境測定機関)

第三十三条 作業環境測定機関になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定機関名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。

一 登録年月日及び登録番号

二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 その他厚生労働省令で定める事項

2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業環境測定機関の登録の申請が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、登録をしてはならない。

<参照>則第52条~第54条第56条・第57条



(準用)

第三十四条 労働安全衛生法第四十六条第二項の規定は前条第一項の登録について、同法第四十七条第一項及び第二項、第五十条第四項並びに第五十四条の五の規定は作業環境測定機関について準用する。この場合において、同法第四十六条第二項第一号中「この法律又はこれに基づく命令」とあるのは「この法律若しくは作業環境測定法又はこれらに基づく命令」と、同項第二号中「第五十三条第一項又は第二項」とあるのは「作業環境測定法第三十五条の三」と、同項第三号中「前二号のいずれか」とあるのは「第一号」と、同法第四十七条第一項中「製造時等検査を」とあるのは「作業環境測定法第三条第二項の規定による作業環境測定を」と、同条第二項中「製造時等検査を」とあるのは「他人の求めに応じて作業環境測定を」と、「検査員」とあるのは「厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士」と、同法第五十条第四項中「第一項の規定により作成した損益計算書又は収支決算書及び事業報告書を」とあるのは「その事業年度の事業報告書を作成し、」と、同法第五十四条の五第一項中「第五十四条の三第二項各号」とあるのは「作業環境測定法第三十四条第一項において読み替えて準用する第四十六条第二項各号」と読み替えるものとする。

2 第八条から第十条まで、第十二条第二項、第十三条及び第十九条の規定は、作業環境測定機関に関して準用する。この場合において、第八条中「作業環境測定士名簿」とあるのは「作業環境測定機関名簿」と、同条第一項中「厚生労働省」とあるのは「厚生労働省又は都道府県労働局」と、第九条第一項及び第三項並びに第十条中「第七条」とあるのは「第三十三条第一項」と、第九条第一項中「から第四号まで」とあるのは「及び第三号」と、同条第一項、第三項及び第四項、第十条、第十二条第二項並びに第十三条中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県労働局長」と、第九条第二項中「第七条第二号から第四号までに掲げる事項を証する書面及び申請者の写真を添付し、かつ、申請者が受けている第十六条の合格証及び講習修了証(第五条に規定する厚生労働省令で定める者に該当する者にあつては、これらに代わるべき書面)を提示」とあるのは「第三十三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項を証する書面を添付」と、第十条中「作業環境測定士登録証」とあるのは「作業環境測定機関登録証」と、第十二条第二項各号列記以外の部分中「指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくはその名称の使用の停止」とあるのは「作業環境測定の業務の全部若しくは一部の停止」と、同項第二号中「第四条第一項、前条又は第四十四条第四項」とあるのは「第四条第二項」と、同項第五号中「作業環境測定の業務(当該作業環境測定士が作業環境測定機関の行う作業環境測定の業務に従事する場合における当該業務を含む。)」とあるのは「作業環境測定の業務」と、第十九条中「この節に定めるもののほか、試験の科目、登録の申請その他試験、講習及び登録(作業環境測定士登録証を含む。)について必要な事項」とあるのは「登録の申請その他登録(作業環境測定機関登録証を含む。)について必要な事項」と読み替えるものとする。

<参照>則第55条第56条の2安衛法第46条第47条第50条第54条の5



(業務規程)

第三十四条の二 作業環境測定機関は、作業環境測定の業務に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を定め、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による届出のあつた業務規程が作業環境測定の公正な実施上不適当と認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3 業務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

<参照>則第58条~第62条



(秘密保持義務等)

第三十五条 作業環境測定機関の役員若しくは職員(作業環境測定機関である作業環境測定士を含む。)又はこれらの職にあつた者は、作業環境測定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

 

(業務の休廃止等の届出)

第三十五条の二 作業環境測定機関は、作業環境測定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない。現に休止している作業環境測定の業務の全部又は一部を再開したときも、同様とする。

<参照>則第63条・第63条の2



(登録の取消し等)

第三十五条の三 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業環境測定機関が第三十四条第一項において準用する労働安全衛生法第四十六条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業環境測定機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて作業環境測定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第三十三条第二項の基準に適合しなくなつたと認められるとき。

二 前条又は第三十四条第一項において準用する労働安全衛生法第四十七条第一項若しくは第二項若しくは第五十条第四項の規定に違反したとき。

三 第三十四条の二第一項の規定による届出をした業務規程によらないで作業環境測定を行つたとき。

四 第三十四条の二第二項の規定による命令に違反したとき。

<参照>則第64条・第65条安衛法第46条第47条



(日本作業環境測定協会)

第三十六条 その名称中に日本作業環境測定協会という文字を用いる一般社団法人は、作業環境測定士及び作業環境測定機関を社員とする旨の定款の定めがあり、かつ、全国の作業環境測定士の品位の保持並びに作業環境測定士及び作業環境測定機関の業務の進歩改善に資するため、社員の指導及び連絡に関する事務を全国的に行うことを目的とするものに限り、設立することができる。

2 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。

3 第一項の一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

4 協会の業務は、厚生労働大臣の監督に属する。

5 厚生労働大臣は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 

(名称の使用制限)

第三十七条 作業環境測定機関でない者は、作業環境測定機関又はこれに類似する名称を用いてはならない。

2 協会以外の者は、その名称中に日本作業環境測定協会という文字を用いてはならない。

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第四章 雑 則

(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

第三十八条 労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。

 

(労働基準監督官の権限)

第三十九条 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

<参照>則第67条



第四十条 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行う。

 

(厚生労働大臣等の権限)

第四十一条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業環境測定機関、指定試験機関、登録講習機関又は指定登録機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてこれらの事務所に立ち入り、関係者に質問し、その業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査し、又は検査に必要な限度において無償で作業環境測定機関の業務に関係のある試料その他の物件を収去させることができる。

2 第三十九条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

 

(報告等)

第四十二条 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定機関、指定試験機関、登録講習機関若しくは指定登録機関又は作業環境測定士に対し、必要な事項を報告させることができる。

<参照>則第68条



(書類の保存)

第四十三条 作業環境測定機関、指定試験機関、登録講習機関又は指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定、試験、講習若しくは次条第一項の研修又は第七条の登録に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿及び書類を備え、これを保存しなければならない。

 

(研修の指示)

第四十四条 都道府県労働局長は、作業環境測定の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、作業環境測定士に対し、期間を定めて、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う研修(以下「研修」という。)を受けるよう指示することができる。

2 作業環境測定士が事業者又は作業環境測定機関に使用されているときは、前項の指示は、当該事業者又は作業環境測定機関に対して行うものとする。

3 前項の指示を受けた事業者又は作業環境測定機関は、当該指示に係る期間内に、当該作業環境測定士に研修を受けさせなければならない。

4 第一項又は第二項の規定により研修を受けるよう指示された作業環境測定士は、当該指示に係る期間内に、研修を受けなければならない。

5 研修は、別表第四に掲げる研修科目によつて行う。

6 前各項に定めるもののほか、受講手続その他研修について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

<参照>則第69条



(指定試験機関等がした処分等に係る審査請求)

第四十五条 指定試験機関が行う試験事務又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為については、厚生労働大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。

 

第四十六条 削除

 

(政府の援助)

第四十七条 政府は、作業環境測定士の資質の向上並びに作業環境測定機関及び登録講習機関の業務の適正化を図るため、資料の提供、測定手法の開発及びその成果の普及その他必要な援助を行うように努めるものとする。

 

(登録等の条件)

第四十八条 この法律の規定による登録(第五条又は第四十四条第一項の規定による登録を除く。次項において同じ。)、指定又は許可には、条件を付け、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、当該登録、指定又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録、指定又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

 

(手数料)

第四十九条 次の者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定試験機関の行う試験を受けようとする者又は指定試験機関から合格証の再交付を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定登録機関の行う登録を受けようとする者又は指定登録機関から作業環境測定士登録証の再交付若しくは書換えを受けようとする者にあつては指定登録機関)に納付しなければならない。

一 試験を受けようとする者

二 第五条又は第四十四条第一項の登録の更新を受けようとする者

三 講習又は研修(都道府県労働局長が行う講習又は研修に限る。)を受けようとする者

四 第七条の登録を受けようとする者

五 作業環境測定士登録証又は作業環境測定機関登録証の再交付又は書換えを受けようとする者

六 合格証又は講習修了証の再交付(都道府県労働局長が行う講習修了証の再交付に限る。)を受けようとする者

2 前項の規定により指定試験機関又は指定登録機関に納められた手数料は、それぞれ、指定試験機関又は指定登録機関の収入とする。

<参照>令第3条・第4条則第9条・第10条第21条第28条第56条~第58条安衛法第47条の2第53条・第53条の2



(公示)

第四十九条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

一 第五条又は第四十四条第一項の規定による登録をしたとき。

二 第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十七条の二又は第四十九条の規定による届出があつたとき。

三 第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条第一項の規定により登録を取り消し、又は講習若しくは研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

四 第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が講習若しくは研修の業務を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた講習若しくは研修の業務を行わないものとするとき。

 

(経過措置)

第五十条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 

(厚生労働省令への委任)

第五十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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第五章 罰 則

第五十二条 第二十七条第一項(第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)又は第三十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

<編注>本条は令和4年6月17日法律第68号にて次の様に改正され、刑法等一部改正法(令和4年6月17日法律第67号の施行日<公布の日から記載して3年を超えない範囲内において政令で定める日>から施行されます。

 

本条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。



第五十三条 第三十条第一項(第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)、第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条第一項(第四号を除く。)、第三十四条第二項において準用する第十二条第二項又は第三十五条の三第二項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関、登録講習機関若しくは指定登録機関の役員若しくは職員又は作業環境測定機関の役員若しくは職員(作業環境測定機関である作業環境測定士を含む。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

<編注>本条は令和4年6月17日法律第68号にて次の様に改正され、刑法等一部改正法(令和4年6月17日法律第67号の施行日<公布の日から記載して3年を超えない範囲内において政令で定める日>から施行されます。

 

本条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。



第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第三条、第十八条、第三十七条又は第四十四条第三項の規定に違反した者

二 第十二条第二項の規定による命令に違反した者

三 第三十九条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

四 第四十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

 

第五十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、登録講習機関若しくは指定登録機関の役員若しくは職員又は作業環境測定機関の役員若しくは職員(作業環境測定機関である作業環境測定士を含む。)は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第二十九条第一項の許可を受けないで試験事務に関する業務の全部を廃止したとき。

二 第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三 第三十二条の二第四項において準用する第二十九条第一項の許可を受けないで登録事務に関する業務の全部を廃止したとき。

四 作業環境測定の業務の全部を廃止した場合において、第三十五条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

五 第四十一条第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

六 第四十二条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

七 第四十三条の規定による帳簿若しくは書類の備付け若しくは保存をせず、又は同条の帳簿若しくは書類に虚偽の記載をしたとき。

 

第五十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第五十四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

 

第五十六条の二 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会の理事、監事又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。

一 第三十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 第三十六条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。

 

第五十七条 第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三十二条第三項において準用する同法第五十条第二項の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

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附 則 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第三条の規定は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から、第四条及び附則第四条のうち労働安全衛生法第六十五条の改正規定中同条に四項を加える部分は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

<編注>昭和五一年政令第七一号で、第四条に係る部分は昭和五一年四月三〇日から施行。昭和五二年政令第一〇二号で、第三条に係る部分は昭和五二年四月三〇日から施行



(経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にその名称中に作業環境測定士若しくは日本作業環境測定協会の文字を用いている者又は作業環境測定機関若しくはこれに類似する名称を用いている者については、第十八条第一項又は第三十七条の規定は、この法律の施行の日から起算して六月間は、適用しない。

(政令への委任)

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(昭和五八年一二月一〇日法律第八三号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 略

五 第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十条まで、第三十三条及び第三十五条の規定、第三十六条の規定(電気事業法第五十四条の改正規定を除く。附則第八条(第三項を除く。)において同じ。)並びに第三十七条、第三十九条及び第四十三条の規定並びに附則第八条(第三項を除く。)の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

(編注:昭和五八年政令第二七三号で昭和五九年三月一日から施行)

 

附 則(昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 第二十二条の規定並びに附則第六条、第十条及び第十一条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日

(作業環境測定法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第二十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の作業環境測定法(以下この条において「旧法」という。)第三十四条第一項において準用する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十八条第一項の規定による認可を受けている者又はその申請を行つている者は、第二十二条の規定による改正後の作業環境測定法(以下この条において「新法」という。)第三十四条の二第一項の規定による届出を行つたものとみなす。

2 第二十二条の規定の施行の際現に旧法第三十四条第一項において準用する労働安全衛生法第四十九条の規定による許可を受けている者又はその申請を行つている者は、新法第三十五条の二の規定による届出を行つたものとみなす。

 

附 則(平成四年五月二二日法律第五五号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成四年十月一日から施行する。

 

附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(編注:施行の日=平成六年一〇月一日)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(平成一〇年六月一二日法律第一〇一号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一一年五月二一日法律第四五号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第五十四条の三第二項第一号及び第二号並びに第五十四条の五第二項第二号の改正規定、同法第五章第一節中同条を第五十四条の六とする改正規定並びに同法第五十四条の四の次に一条を加える改正規定、第二条並びに次条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(編注:平成一一年政令第三六五号で平成一一年一一月二〇日から施行)

(経過措置)

第二条 前条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)

第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)

第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 

附 則(平成一一年一二月八日法律第一五一号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一から二十五まで 略

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

――――――――――

○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇 抄)

(処分、申請等に関する経過措置)

第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。

(従前の例による処分等に関する経過措置)

第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。

(罰則に関する経過措置)

第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 

附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

――――――――――

 

附 則(平成一五年七月二日法律第一〇二号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第六条の規定は平成十六年四月一日から、附則第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項の規定は公布の日から施行する。

(編注:平成一五年政令第五三二号で平成一六年三月三一日から施行)

(作業環境測定法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 この法律による改正後の作業環境測定法(以下「新作業環境測定法」という。)第五条又は第四十四条第一項の規定による登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新作業環境測定法第三十二条第三項において準用する新労働安全衛生法第四十八条第一項の規定による業務規程の届出についても同様とする。

2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の作業環境測定法(以下「旧作業環境測定法」という。)第五条又は第四十四条第一項の規定による指定を受けている者(以下この条において「指定機関」という。)は、それぞれ新作業環境測定法第五条又は第四十四条第一項の規定による登録を受けているものとみなす。

3 前項に規定するもののほか、この法律の施行前に旧作業環境測定法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新作業環境測定法中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

4 この法律の施行の際現に旧作業環境測定法第五条又は第四十四条第一項に規定する講習又は研修を終了していない者に係る講習又は研修については、なお従前の例による。

5 この法律の施行前に旧作業環境測定法第三十二条第二項において準用する旧労働安全衛生法第四十六条第二項第一号若しくは第三号又は第五十三条第二項各号のいずれかに該当するに至った指定機関で第二項の規定により登録を受けているものとみなされる者に対して、この法律の施行の際旧作業環境測定法第三十二条第二項において準用する旧労働安全衛生法第五十三条の規定による処分が行われていない場合においては、当該登録を受けているものとみなされる者を新作業環境測定法第三十二条第三項において準用する新労働安全衛生法第五十三条各号のいずれかに該当する者とみなして、新作業環境測定法第三十二条第三項において準用する新労働安全衛生法第五十三条の規定を適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 

附 則(平成一七年三月三一日法律第二一号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第八十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

――――――――――

○会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一七法律八七 抄)

(罰則に関する経過措置)

第五百二十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第五百二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号 抄)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

(編注:施行の日=平成一八年五月一日)

――――――――――

○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一八法律五〇 抄)

(罰則に関する経過措置)

第四百五十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第四百五十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(平成一八年六月二日法律第五〇号 抄)

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

(編注:施行の日=平成二〇年一二月一日)

――――――――――

 

附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

 

附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(編注:施行の日=平成二八年四月一日)

(経過措置の原則)

第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)

第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 

附 則(平成二六年六月二五日法律第八二号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(編注:平成二六年政令第三二五号で平成二七年六月一日から施行)

 

附 則(平成二九年五月三一日法律第四一号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)

第四十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(令和元年六月一四日法律第三七号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日

(行政庁の行為等に関する経過措置)

第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四法律六八抄)

(経過措置の政令への委任)

第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

――――――――――

附 則(令和四年六月一七日法律第六八号 抄)

(施行期日)

1 この法律は、刑法等一部改正法施行日<公布の日から記載して3年を超えない範囲内において政令で定める日(=令和7年6月1日)>から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第五百九条の規定 公布の日

 

別表第一(第十五条の二関係)

講習

講習科目

第一種作業環境測定士講習

一 労働衛生管理の実務

二 作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務

三 指定作業場の作業環境について行う分析(解析を含む。以下同じ。)の実務

第二種作業環境測定士講習

一 労働衛生管理の実務

二 作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務

 

別表第二(第三十二条関係)

講習又は研修

機械器具その他の設備

第一種作業環境測定士講習研修

一 試料採取器、分粒装置、相対濃度測定器及び検知管式ガス測定器

二 次のいずれかに掲げる機械器具その他の設備

(一) エックス線回折装置、位相差顕微鏡及び重量分析法による結晶質シリカ含有率測定器

(二) 放射能測定器及び放射線スペクトロメータ

(三) 分光光度計、ガスクロマトグラフ及び原子吸光光度計

第二種作業環境測定士講習

試料採取器、分粒装置、相対濃度測定器及び検知管式ガス測定器

 

別表第三(第三十二条関係)

一 第一種作業環境測定士講習及び研修

科目

条件

労働衛生管理の実務

一 理科系統大学等卒業者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものであること。

二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務

一 理科系統大学等卒業者で、その後五年以上作業環境測定の実務に従事した経験を有するものであること。

二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

指定作業場の作業環境について行う分析の実務

一 理科系統大学等卒業者で、その後五年以上指定作業場の作業環境測定の実務に従事した経験を有するものであること。

二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

二 第二種作業環境測定士講習

科目

条件

労働衛生管理の実務

一 理科系統大学等卒業者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものであること。

二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務

一 理科系統大学等卒業者で、その後五年以上作業環境測定の実務に従事した経験を有するものであること。

二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

 

別表第四(第四十四条関係)

一 労働衛生管理の実務

二 作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務

三 指定作業場の作業環境について行う分析の実務