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省令:作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令

 

作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令

制 定 平成十三年三月二十九日厚生労働省令第七十二号

最終改正 平成二十五年六月十二日厚生労働省令第七十九号

 

作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十二条の二第四項において準用する同法第二十二条第一項の規定に基づき、作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令を次のように定める。

 

作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令

 

作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関は、次のとおりとする。

一 指定登録機関の名称 公益財団法人安全衛生技術試験協会

二 指定登録機関の住所 東京都千代田区西神田三丁目八番一号

三 登録事務を行う事務所の所在地 東京都千代田区西神田三丁目八番一号

四 登録事務の開始の日 平成二十四年四月一日

 

附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

 

附 則(平成二四年三月二二日厚生労働省令第三二号 抄)

 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二五年六月一二日厚生労働省令第七九号)

 この省令は、公布の日から施行する。