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労働関係調整法第37条の公益事業に関する争議行為予告の公表方法の変更について
平成27年12月18日政労発1218第1号
(各都道府県知事あて厚生労働省政策統括官通知)
労働関係調整法第37条の公益事業に関する争議行為(二以上の都道府県にわたるもの又は全国的に重要な問題に係るものに限る。)予告があった場合、厚生労働省では労働関係調整法施行令第10条の4に基づき公表しているところですが、近年のインターネットが社会に広く普及した環境を踏まえ、厚生労働大臣が行う公表の方法について、従来行ってきた官報告示を廃止し、平成28年1月からは原則として厚生労働省公式ウェブサイトへの掲載に改めることとしました。
これに伴い、官報告示による公表等の運用を定めた通知「労働関係調整法第三十七条について(労発第一六七号・昭和二十七年九月十五日)」(以下「旧通知」という。)を別紙のとおり改正しましたので、貴職におかれては御了知の上、取扱いに遺憾なきを期するようお願いします。
なお、本改正により、現に都道府県知事において実施されている争議行為(全国的に重要な問題に係るものを除く、一の都道府県の区域内のみに係るものに限る。)予告の公表方法に関し、新たな措置が必要となることはありません。また、争議行為の当事者(労働組合及び使用者)が行う予告通知義務に関する法令の運用にも変更はありません。
下記に、今回の改正内容等の概要を記載しましたので、御活用ください。
記
1 施行日 平成28年1月4日 (注1)
2 公表内容 争議行為の概要、開始日(日時)、場所(関係都道府県)、要求事項(事件)、関係当事者名
3 掲載場所
厚生労働省公式ウェブサイト
トップページ>政策について>分野別の政策一覧>雇用・労働>労使関係>公益事業に関する争議行為の予告
URL:http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/sougikoui/index.html
4 旧通知の主な改正点(ただし、以下の鍵括弧内に引用する改正・被改正の文言は、旧通知が縦書きであるため
「」、「」のように縦書きで表現すべきであるが(「別紙」参照)、読みやすさを考慮して便宜的に横書きで表現している。)
(1) 厚生労働大臣による公表方法を官報告示からウェブサイトに変更
「大臣のなすべき公表は、これを官報に告示する」から「大臣のなすべき公表は原則として厚生労働省公式ウェブサイトにおいて行う」とし、その他の公表手段は必要に応じて併用することとした。
(2) 都道府県知事による公表方法について現状を踏まえて柔軟化・多様化
「知事のなすべき公表は右の方法(注2)に準じてこれをなす」から「知事のなすべき公表は、都道府県公式ウェブサイトへの掲載、都道府県公報、記者会見・記者発表、新聞広告、テレビ・ラジオ放送等、各都道府県の実情及び争議行為の規模並びに公衆への影響度に応じて、適宜適切な方法」とし、現に各都道府県で実施している公表方法の継続又は柔軟な変更等を可能とした。
(3) 現行法令の用語に整理統合
「労働大臣」、「地方労働委員会」、「民法第一編第五章」をそれぞれ「厚生労働大臣」、「都道府県労働委員会」、「民法第一編第六章」に改めた。
(4) 近年の社会環境・技術動向を反映
厚生労働大臣による争議行為予告の周知手段として「NHKの全国放送」、「全国的新聞の全国版に広告を掲載」等としていたものを、インターネットの「ウェブサイト」、「記者会見・記者発表」、「新聞広告」、「テレビ・ラジオ放送」等の例示とした。また、行政機関間の連絡手段として「電報又は電話」としていたものを、「電話、ファクシミリ又は電子メール」とした。
(注1) 平成27年内をもって官報掲載(同年の最終官報発行日は12月28日(月))を廃止することとし、平成28年の最初の官報発行日である同年1月4日(月)に施行日を合わせた。
(注2) 「官報告示」、「NHK放送」及び「全国的新聞に広告掲載」を指す。
【別紙】「労働関係調整法第三十七条について」新旧対照表<編注:略>
【参考】「労働関係調整法第三十七条について(労発第一六七号・昭和二十七年九月十五日)」<編注:略>(通達名をクリックして表示)
【照会先】 政策統括官(労働担当)付 労政担当参事官室 長岡・佐川・宮内 (電話) 03(5253)1111(内7752) (mail) nagaoka-hiroshi@mhlw.go.jp sagawa-kouzou@mhlw.go.jp miyauchi-kazutoshi@mhlw.go.jp (FAX) 03(3502)7125 |
【別紙】<編注:略>
【参考】<編注:略>