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社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の一部改正に伴う運用上の留意点について
令和6年3月25日基補発0325第1号
(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局補償課長通知)
社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領(以下「実施要領」という。)の一部改正については、令和6年3月25日付け基発0325第3号(以下「局長通知」という。)により通知されたところであるが、その実施に当たっては、下記の事項に留意されたい。
記
1 外傷による末梢神経損傷に係るアフターケアについて
(1) 「対象者」の確認について
傷病別実施要綱の「2対象者」について、後遺症状としての激しい疼痛の原因として、外傷により末梢神経に損傷があることを医学的に判断できる場合に認められるものであるので、主治医や地方労災医員等の医学的意見を徴し、複合性局所疼痛症候群(CRPS。反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)又はカウザルギー)の診断の有無を確認すること。
これらの診断がなく、例えば末梢神経障害性疼痛といった診断がなされている場合は、末梢神経障害性疼痛の原因として外傷による末梢神経損傷が存在するのかどうか、医学的意見を徴して判断すること。
なお、本アフターケアに係る申請がなされた又は見込まれる場合には、労働基準監督署における障害等級の認定に併せて主治医等に末梢神経損傷の有無を確認することが望ましいこと。
(2) 向精神薬の支給について
専門医の学会が示すガイドラインにおいて、疼痛の治療や処置に効果が認められた薬剤について支給することは差し支えないこと。
現状、神経障害性疼痛薬物療法ガイドライン(一般社団法人日本ペインクリニック学会)において第一選択薬として三環系抗うつ薬やセロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI))が示されている。
なお、アフターケアとして支給することに疑義がある向精神薬が使用された場合には、各都道府県労働局において診療費審査委員に疼痛の治療等への効果を確認する等により、支給の可否を判断すること。
2 熱傷に係るアフターケアについて
過去に「男性の外貌に醜状を残すもの」(障害等級第14級)として手帳の交付を受けている者については、必要に応じて、引き続き再交付・更新が可能である。
3 複数事業要因災害の取扱い
複数業務要因災害の適用については、令和2年8月21日付け基発0821第1号(雇用保険法等の一部を改正する法律等の施行について(労働者災害補償保険法関係部分))の記の第1の12において、「従来の通達等については、本通達に個別の記載がないものについてもその趣旨を勘案し適宜読み替えて運用されたい。」とされてきたところ、今般の傷病別実施要綱の改正に合わせ改正するものである。
また、複数業務要因災害と認定した者による手帳の交付申請について、傷病別実施要綱によりがたい場合は、申請書の写し、申請者の障害の状況、担当医の意見その他必要な書類を添付し、当課福祉係あてに協議すること。
4 様式の改正について
本省から管理替えをする様式については、管理替えするまでの間、改正前の様式を使用することができる。修正が必要な項目がある場合は、修正の上使用することも差し支えない。
5 施行期日について
局長通知施行日において未決定の事案については、改正後の実施要領に基づいて決定すること。
また、局長通知施行日において審査請求中の事案及び係争中の訴訟事案のうち、改正後の実施要領に基づいて判断した場合に、変更決定となる可能性のある事案については、当課労災保険審理室に協議すること。