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アフターケア通院費の支給に当たっての留意事項について
平成31年1月8日基補発0108第1号
(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局補償課長通知)
改 正 令和7年3月31日基補発0331第6号
「アフターケアの通院に要する費用の支給について」(平成9年8月26日付け基発第596号)の別添「アフターケア通院費支給要綱」(以下「支給要綱」という。)の一部改正については、平成31年1月8日付け基発0108第7号により指示されたところであるが、その運用に当たって留意すべき事項について、下記のとおり定めたので、その事務処理に遺漏なきを期されたい。
記
1 支給対象の通院について
(1) 支給要綱2のアフターケア通院費の支給対象となる通院は、平成20年10月30日付け基労補発第1030001号「移送のうち通院を取り扱うに当たって留意すべき事項について」記の第1に準じるものであること。
なお、支給要綱2の通院について、療養中から通院している労災指定医療機関において、引き続きアフターケアを受ける場合にあっては、アフターケア通院費の支給要件を満たしている場合には、当該アフターケア実施医療機関への通院を支給要綱2の各要件を満たす通院として認めて差し支えないこと。
ただし、アフターケア対象者が転居したり、当該アフターケア実施医療機関が移転するなど、アフターケア通院費の支給条件に変更が生じている場合には、あらためて支給要綱2の各要件にあてはめて判断すること。
(2) 支給要綱2の「当該傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関」については、原則として、標榜している診療科目により、判断して差し支えないこと。
ただし、傷病の状態等によっては、標榜している診療科目を有する医療機関においても適切な措置が可能とは限らないことから、医療機器の整備状況、専門的知識・経験を有する医師等の有無等を考慮し、当該傷病に関し適切な症状の措置を実施できる体制が確保されているかを判断すること。
2 支給決定の事務処理について
都道府県労働局長は、健康管理手帳を交付する際に、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)から、アフターケア対象者の氏名、住所等とともに、療養を受けていた際の通院の実情等についても報告を求めるなど、所轄署長との連携を密にすること。
3 未支給のアフターケア通院費の支給について
申請者が死亡した場合において、その申請者に係るアフターケア通院費があるときは、労働者災害補償保険法に定める未支給の保険給付の例により、当該未支給のアフターケア通院費を支給すること。
なお、未支給のアフターケア通院費の申請手続は、未支給の保険給付の請求手続に準ずること。この場合、「労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める告示」(告示様式第4号)を適宜、変更して用いること。
4 その他の留意事項
(1) 申請者の通院の事実の確認に当たっては、アフターケア実施医療機関から提出される「アフターケア委託費請求書」等により行うこと。
(2) 申請者が身体障害者旅客運賃割引規則に定める制度等により運賃の割引が受けられる場合には、申請者に対して当該割引制度の活用を図るよう指導すること。
5 施行期日
本通達は平成31年2月1日から施行することとし、平成9年8月26日付け補償課長事務連絡第31号「アフターケアの通院に要する費用の支給についての留意事項について」は、平成31年1月31日をもって廃止する。