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アフターケア通院費支給要綱
平成9年8月26日付け基発第596号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
最終改正 令和6年3月29日付け基発0329第35号
1 趣旨
アフターケア対象者の経済的負担を軽減するために、アフターケアの通院に要する費用(以下「アフターケア通院費」という。)を支給する。
2 支給対象
アフターケア通院費の支給対象となる通院は、次のとおりとする。
(1) アフターケア対象者の住居地又は勤務地と同一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)内に存在する当該傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関への通院(アフターケア対象者の住居地又は勤務地から片道2キロメートル以上の通院に限る。)。
(2) アフターケア対象者の住居地又は勤務地と同一の市町村内に当該傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関が存在しない場合、又は交通事情等の状況からアフターケア対象者の住居地若しくは勤務地と同一の市町村に隣接する市町村内の当該傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関への通院の方が利便性が高いと認められる場合におけるアフターケア対象者の住居地又は勤務地と同一の市町村に隣接する市町村内にある当該傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関への通院(アフターケア対象者の住居地又は勤務地から片道2キロメートル以上の通院に限る。)。
(3) アフターケア対象者の住居地又は勤務地と同一の市町村内及びアフターケア対象者の住居地又は勤務地と同一の市町村に隣接する市町村内に当該傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関が存在しない場合における最寄りの当該傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関への通院(アフターケア対象者の住居地又は勤務地から片道2キロメートル以上の通院に限る。)。
(4) アフターケア対象者の住居地又は勤務地から片道2キロメートル未満の通院であっても、アフターケア対象者の傷病の症状の状態からみて、交通機関を利用しなければ通院することが著しく困難であると認められる場合における当該傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関への通院。
3 支給額
(1) アフターケア通院費の支給額は、アフターケア対象者の症状の程度等からみて一般的に必要と認められるもので、アフターケア対象者が現実に支払う交通費とする。
なお、アフターケア対象者の付添看護人に要する費用は支給しない。
(2) 自家用自動車を使用して通院する者に対するアフターケア通院費の支給額は、昭和53年7月6日付け基発第386号「労災保険における移送費の取扱いについて」に準じ算定する。
4 支給の申請手続
(1) アフターケア通院費の支給を受けようとする者は、「アフターケア通院費支給申請書」(様式第1号)(以下「申請書」という。)に通院費の額を証明する書類を添付し、アフターケア手帳の交付を受けた都道府県労働局長(以下「所轄局長」という。)に申請するものとすること。
(2) アフターケア通院費の支給を受けようとする者は、申請書を月ごとに所轄局長に提出するものとすること。
(3) 通院費の額を証明する書類は原則として領収書とするが、鉄道又はバスの運賃等で内訳書の通院費申請欄の「1日の通院に要した交通経路・距離」欄の内容によって、その費用を算定できるものについては、4の(1)の書類の添付を必要としないこと。
5 支給の承認・不承認の決定等
所轄局長は、申請書を受理したときは、その内容を検討の上、支給・不支給又は変更の決定(以下「決定」という。)を行い、その旨を「アフターケア通院費支給・不支給決定・変更決定通知書」(様式第2号)(以下「通知書」という。)により申請者に通知するものとすること。
また、アフターケア通院費の決定については、処分性が認められるため、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)、行政不服審査法(平成26年法律第68号)、行政手続法(平成5年法律第88号)の適用がある。
したがって、所轄局長は、次のとおり事務を行うこととする。
(1) アフターケア通院費の決定は、行政不服審査法第1条に規定する処分であるものとして、審査請求の対象として取り扱うこと。
(2) アフターケア通院費の決定に関する審査は、当該決定をした所轄局長の上級庁である厚生労働大臣が行うこと。なお、再審査請求は行うことができないものであること。
(3) 決定を行う際は、その相手方に対し、通知書をもって、行政不服審査法に基づく審査請求及び行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の提起ができる旨の教示を行うこと。その際は、不服申立て手続の有無に関係なく、訴訟の提起が可能であることに留意すること。
(4) アフターケア通院費の不支給又は変更の決定を行う場合には、通知書に当該決定の理由を付記するか、又は、理由を明記した別紙を添付して通知すること。
6 支出事務等
(1) アフターケア通院費については、外国送金及び当地払のものを除き、本省において支出事務を行う。
また、外国送金及び当地払に係るものを支出するときは、「支出負担行為即支出決定決議書」により、都道府県労働局において決裁の事務を行う。
(2) アフターケア通院費の支払に要する費用は、労働保険特別会計労災勘定(項)社会復帰促進等事業費(目)社会復帰促進等旅費から支出すること。
(3) 支出負担行為取扱規則第14条の規定による整理区分は、同規則別表甲号の「25保険金の類」によること。また、支出負担行為に必要な書類は「申請書(原本)」とし、通院費の額を証明する書類を添付すること。
(4) 都道府県労働局において、アフターケア通院費について支出しようとするときは、支給承認された「アフターケア通院費支給承認決定決議書」及び「申請書(原本)」に基づき「支出負担行為即支出決議書」を作成し、一般的な支出事務と同様に処理すること。
(5) 会計検査院に提出する支出計算書の証拠書類は、「厚生労働省の計算証明書に関する指定」(平成29年4月8日29検第404号)の第3条によること。
7 不正受給に対する措置
偽りその他不正な行為によりアフターケア通院費の支給を受けた者には、当該アフターケア通院費を返還させること。
なお、返還に係る事務については、一般的な債権管理事務と同様に処理すること。
8 実施期日
この要綱は、平成9年9月1日から実施する。