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通達:移送のうち通院を取り扱うに当たって留意すべき事項について

 

移送のうち通院を取り扱うに当たって留意すべき事項について

平成20年10月30日基労補発第1030001号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長通知)

 

「移送の取扱いについて」(昭和37年9月18日付け基発第951号。以下「局長通達」という。)の一部改正については、平成20年10月30日付け基発第1030001号により指示されたところであるが、移送のうち通院(以下「通院費」という。)を取り扱うに当たって留意すべき事項について、下記のとおり定めたので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

 

1 支給対象の通院

(1) 診療に適した労災指定医療機関等

局長通達の記の1(3)ロ及びハの「診療に適した労災指定医療機関等」については、原則として、標榜している診療科目により、判断して差し支えないこと。

ただし、傷病の程度若しくは種類又は必要とされる医療の内容によっては、標榜している診療科目を有する医療機関においても適切な診療を実施することが可能とは限らないことから、診療機器の整備状況、専門的知識・経験を有する医師等の有無等を考慮し、当該傷病に関し適切な診療を実施できる体制が確保されているかを判断すること。

(2) 隣接する市町村

傷病労働者の住居地又は勤務地によっては、交通事情等の状況から、同一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)よりも、隣接する市町村内の診療に適した労災指定医療機関等への通院の方が利便性が高いと判断できる場合があることから、局長通達の記の1(3)ロにおいて、傷病労働者の通院の実態を踏まえ、傷病労働者の住居地又は勤務地と同一市町村内に診療に適した労災指定医療機関等があっても、隣接する市町村内の診療に適した労災指定医療機関等への通院を通院費の支給対象としたものである。

(3) 最寄りの当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等

局長通達の記の1(3)ハの「最寄りの当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等」については、原則として、傷病労働者が通院に要する距離により判断すること。

ただし、山間地等交通の便が著しく悪い地域においては、交通事情等の状況を踏まえ、当該地域の通院の実情等を考慮し、必要があると認められる場合は、傷病労働者が通院に要する距離にかかわらず、診療に適した労災指定医療機関等への通院を通院費の支給対象として差し支えない。

(4) 通院期間中に新たな労災指定医療機関等が開設された場合の取扱い

傷病労働者の住居地又は勤務地と同一市町村内に診療に適した労災指定医療機関等が存在していなかったため、同一市町村以外の診療に適した労災指定医療機関等に通院していたが、通院期間中に、同一市町村内に新たに診療に適した労災指定医療機関等が開設された場合は、原則として新たに開設された当該労災指定医療機関等への通院を通院費の支給対象とすること。

ただし、当該傷病労働者の症状の程度、診療経過、今後の診療方針、診療見込み等を考慮して、従来から通院している労災指定医療機関等への通院が妥当であると認められる場合は、当該通院を通院費の支給対象として差し支えない。

(5) 傷病労働者が通院期間中に転居等をした場合の取扱い

住居地と同一市町村内の診療に適した労災指定医療機関等に通院していた傷病労働者が、他の市町村に転居するなどの事情により、新たな住居地と同一市町村内に診療に適した労災指定医療機関等が存在することとなった場合、原則として新たな住居地と同一の市町村内に存在する当該労災指定医療機関等への通院を通院費の支給対象とすること。

ただし、当該傷病労働者の症状の程度、診療経過、今後の診療方針、診療見込み等を考慮して、従来から通院している労災指定医療機関等への通院が妥当であると認められる場合は、当該通院を通院費の支給対象として差し支えない。

(6) 傷病労働者が退院した場合の取扱い

傷病労働者の住居地又は勤務地と同一市町村以外の診療に適した労災指定医療機関等に入院していた者の退院後の通院については、原則として住居地又は勤務地と同一の市町村内に存在する診療に適した労災指定医療機関等への通院を通院費の支給対象とすること。

ただし、診療又は検査等のために、入院していた労災指定医療機関等への通院が特に必要と認められる場合は、入院していた労災指定医療機関等への通院を通院費の支給対象として差し支えない。

なお、上記支給に当たっては、主治医等の意見を踏まえ、同一労災指定医療機関等の下での療養の必要性等を判断すること。

2 非労災指定医療機関等に係る通院費の取扱いについて

非労災指定医療機関及び柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師の施術所に係る通院費についても、労災指定医療機関等に係る通院費に準じて取り扱うものとする。

3 施行期日

本通達は平成20年11月1日から施行することとし、昭和59年11月20日付け補償課長事務連絡第32号「通院費の取扱いについて」及び平成17年10月31日付け基労補発第1031001号「中皮腫の診療のための通院費の支給について」は、平成20年10月31日をもって廃止する。