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通達:「移送の取扱いについて」の一部改正について

 

「移送の取扱いについて」の一部改正について

平成20年10月30日基発第1030001号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

移送の取扱いについては、昭和37年9月18日付け基発第951号「移送の取扱いについて」(最終改正昭和48年2月1日付け基発第48号。以下「移送の取扱いについて」という。)により行っているところであるが、今般、移送のうち通院(以下「通院費」という。)の取扱いについて、傷病労働者の通院事情を踏まえ、下記2のとおり一部改正し、本年11月1日以降に生じた移送から適用することとしたので、その取扱いに遺漏なきを期されたい。

 

1 通院費の取扱いの改正の趣旨

通院費については、傷病労働者の住居地又は勤務先からおおよそ4キロメートルの範囲内にある当該傷病の診療に適した労災病院又は労災指定医療機関への通院を基本として支給してきたところであるが、医療の専門化・高度化や交通の利便性の高まり等により、傷病労働者の通院事情が大きく変化していることから、通院費の支給対象の範囲を見直すものである。

2 「移送の取扱いについて」の記の1(3)を、次のように改める。

「(3) 通院

イ 傷病労働者の住居地又は勤務地と同一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)内に存在する当該傷病の診療に適した労災病院又は労災指定医療機関(以下「労災指定医療機関等」という。)への通院(傷病労働者の住居地又は勤務地から片道2キロメートル以上の通院に限る。)。

ロ 傷病労働者の住居地若しくは勤務地と同一の市町村内に当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等が存在しない場合、又は交通事情等の状況から傷病労働者の住居地若しくは勤務地と同一の市町村に隣接する市町村内の当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等への通院の方が利便性が高いと認められる場合における傷病労働者の住居地若しくは勤務地と同一の市町村に隣接する市町村内にある当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等への通院(傷病労働者の住居地又は勤務地から片道2キロメートル以上の通院に限る。)。

ハ 傷病労働者の住居地又は勤務地と同一の市町村内及び傷病労働者の住居地又は勤務地と同一の市町村に隣接する市町村内に当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等が存在しない場合における最寄りの当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等への通院(傷病労働者の住居地又は勤務地から片道2キロメートル以上の通院に限る。)。

ニ 傷病労働者の住居地又は勤務地から片道2キロメートル未満の通院であっても、傷病労働者の傷病の症状の状態からみて、交通機関を利用しなければ通院することが著しく困難であると認められる場合における当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等への通院。

ホ 労働基準監督署長が診療を受けることを勧告した労災指定医療機関等への通院。」

 

参考:改正後(別表省略)

移送の取扱いについて<編注:略>(クリックして参照)

(昭和37年9月18日付け基発第951号)

改正 昭和48年2月1日付け基発第48号

平成20年10月30日付け同 第1030001号