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特別加入の申請等に対する承認等に関する手続の一部改正に伴う事務処理の一部改正について
平成26年9月30日基補発0930第1号
(都道府県労働局総務部(労働保険徴収部)長・労働基準部長あて厚生労働省労働基準局補償課長通知)
標記については、平成26年9月30日付け基発0930第1号「特別加入の申請等に対する承認等に関する手続の一部改正について」(以下「通達」という。)により示されたところであるが、通達に関連する課長内かんについて、下記のとおり改正するので、事務処理に遺漏なきを期されたい。
記
1 課長内かんの改正について
(1) 平成15年5月20日付け基労補発第0520001号「就業実態のない中小事業主の特別加入の取扱いに関する留意事項について」の改正
記3の(3)を次のとおり改める。
(3) 通達記の3(2)により変更届を提出する場合には、「特別加入者の異動(特別加入者でなくなった者)」欄に当該就業実態のない事業主の氏名を記入させること。
また、変更届の「特別加入者の異動(特別加入者でなくなった者)」欄の「異動年月日」には、「変更決定を希望する日(変更届提出の翌日から起算して30日以内)」欄と同一の日付を記入させること。
(2) 平成23年3月25日付け基労補発0325第1号「特別加入者の承認及び変更に係る手続等の見直しを踏まえた対応について」の改正
記1の(2)中「毎年3月18日(4月1日の14日前)から」を「毎年3月2日(4月1日の30日前)から」に改める。
2 施行日
本通達は、平成26年10月1日から施行する。
新旧対照表<編注:略>
別紙
平成15年5月20日基労補発第0520001号
(都道府県労働局総務部(労働保険徴収部)長・都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長通知)
改正 平成26年 9月30日基補発0930第1号
平成23年3月25日基労補発0325第1号
(都道府県労働局総務部(労働保険徴収部)長・労働基準部長あて厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長通知)
改正 平成26年 9月30日基補発0930第1号