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通達:法令名

 

特別加入者の承認及び変更に係る手続等の見直しを踏まえた対応について

平成23年3月25日基労補発0325第1号

(都道府県労働局総務部(労働保険徴収部)長・労働基準部長あて厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長通知)

最終改正 平成26年9月30日基補発0930第1号

 

特別加入者の変更等に係る手続の見直しについては、平成23年3月25日付け基発0325第6号「特別加入者の承認及び変更に係る手続等の見直しについて」(以下「局長通達」という。)により指示されたところであるが、この取扱いの見直しを踏まえた対応については、下記に留意の上、行われたい。

 

1 労災保険給付に当たっての確認

(1) 特別加入者の変更等

局長通達記の3の(1)に明記されているとおり、保険事故が生じる前に変更届を行った場合に限り、当該届出の翌日以降14日以内の希望する日に所定の効力が生じることから、労災保険給付に当たっては、変更届の受付日と保険事故の発生日等を確認し、所定の効力が生じているか否かを確認すること。

(2) 給付基礎日額の変更

局長通達の3の(3)のアにおいて「事前に給付基礎日額変更申請書を提出させ、新年度の給付基礎日額を改定すること。」とされているが、この場合の事前とは、毎年3月2日(4月1日の30日前)から3月31日までの間とする。

また、局長通達記の3の(3)のイのとおり、「原則として当該変更申請書に記載している希望額をもって給付基礎日額と定めて差し支えないこと」とされているところであるが、労災保険給付に当たっては、変更申請の受付日と保険事故の発生日等を確認し、適正な給付基礎日額により保険給付を行うこと。

なお、保険事故の発生後に申請が行われており、当該申請前の給付基礎日額を変更する効力が生じないものであることが判明した場合には、その旨を都道府県労働局適用徴収担当課室に速やかに連絡すること。

連絡を受けた都道府県労働局適用徴収担当課室は、当該申請前の給付基礎日額により特別加入保険料を算定すること。

2 局長通達等の周知

局長通達及び同通達を踏まえた取扱いの見直しの内容を労働保険事務組合、特別加入団体及び海外派遣を行う事業主等に対して、別途配布するリーフレットを活用する等により、周知を行うこと。

3 所定様式以外の様式による届出の取扱いについて疑義のある場合の協議

所定様式以外の様式による届出の取扱いについては、疑義のある場合には事前に本省補償課通勤災害係に協議すること。