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通達:就業実態のない中小事業主の特別加入の取扱いに関する留意事項について

 

就業実態のない中小事業主の特別加入の取扱いに関する留意事項について

平成15年5月20日基労補発第0520001号

(都道府県労働局総務部(労働保険徴収部)長・都道府県労働局労働基準

部長あて厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長通知)

改正 平成26年 9月30日基補発0930第1号

 

就業実態のない中小事業主の特別加入の取扱いについては、平成15年5月20日付け基発第0520002号(以下「通達」という。)をもって指示されたところであるが、その運用に当たっては下記の事項に留意されたい。

 

1 通達記の2(1)の「その他の事情のため、実際に就業しない事業主」について

通達記の2(1)の「その他の事情のため、実際に就業しない事業主」とは、例えば、次に掲げるような事業主をいうものであること。

(1) 同一の事業主が行う複数の事業について保険関係が成立している場合であって、特定の事業に関して就業実態はあるものの、その他の事業について就業実態のない事業主

例えば、本社と支社でそれぞれ保険関係が成立している場合であって、事業主は本社に関する業務についての就業実態はあるものの、支社に関する業務(本社からの出張と判断できるものは除く。)については就業実態がなく、他の役員等が支社に関する業務執行を行っている場合、支社に関する特別加入について当該事業主は就業実態のない事業主に該当する。

また、建設事業と事務所でそれぞれ保険関係が成立している場合であって、事業主は建設事業に関する業務には全く従事せず、他の役員等が建設事業に関する業務に従事する場合には、建設事業に関する特別加入について当該事業主は就業実態のない事業主に該当する。

(2) 同一人が複数の法人の代表者に就任している場合であって、特定の法人の事業のみに就業しており、その他の法人の事業について就業実態のない代表者

2 通達記の2(2)の「事業主本来の業務のみに従事する事業主」について

通達記の2(2)の「事業主の立場において行う事業主本来の業務のみに従事する事業主」には、例えば、次に掲げるような事業主がこれに該当する。

(1) 事業主は、専ら株主総会、役員会、事業主団体の会議への出席等のみで、実質的な業務執行は他の役員等が行っている場合の当該事業主

(2) 地方公共団体の第3セクターの代表者に地方公共団体の長等が兼務している場合であって、第3セクターの実質的な業務執行は他の役員が行っており、代表者は総会、役員会及び記念式典等への出席のみである場合の当該代表者

3 通達記の3の「就業実態のない事業主に係る特別加入の手続」について

(1) 通達記の3(1)又は(2)により、「特別加入申請書」(告示様式第34号の7。以下「申請書」という。)又は「特別加入に関する変更届」(告示様式第34号の8。以下「変更届」という。)に理由書が添付された場合には、当該事業主を就業実態のない事業主と認めて差し支えない。ただし、理由書には、事業主の氏名、事業主が実態として業務に従事しない理由及び事業主を特別加入者としないことを希望する旨を明記させること。

(2) 理由書の形式は任意であるが、別紙のとおりモデル様式を作成したので、理由書の提出を指導する際に活用されたい。

(3) 通達記の3(2)により変更届を提出する場合には、「特別加入者の異動(特別加入者でなくなった者)」欄に当該就業実態のない事業主の氏名を記入させること。

また、変更届の「特別加入者の異動(特別加入者でなくなった者)」欄の「異動年月日」には、「変更決定を希望する日(変更届提出の翌日から起算して30日以内)」欄と同一の日付を記入させること。

(4) 通達記の3(3)により変更届を提出する場合には、「特別加入者の異動(新たに特別加入者に注った者)」欄に当該事業主について必要事項を記入させること。承認内容変更決定については、通常の特別加入者の追加の場合と同様、基本通達の記の第2の3の(4)ハにより行うこと。

(5) 通達記の3(1)又は(2)により特別加入していない事業主が就業することとなった場合については、通常の特別加入者の追加の場合と同様に、通達記の3(3)により承認内容変更決定が行われない限り、当該事業主を特別加入者として取り扱うことはできないこととなる。

したがって、当該事業主が就業することとなったため特別加入者となるためには、改めて変更届を提出する必要があることについて、通達記の3(1)又は(2)により加入承認又は承認内容変更決定を行う際に、当該事業主に対して十分に説明すること。

4 通達記の4の「適用」について

通達は、平成15年7月1日以後に加入承認又は承認内容変更決定を行うものについて適用される。

加入承認又は承認内容変更決定は、事業主が申請書又は変更届を提出した日の翌日から起算して14日の範囲内において事業主が希望する日に行うこととされていることから、就業実態のない事業主が通達に基づき、本年7月1日に特別加入者としないことを希望する場合には、本年6月17日から6月30日までの間に申請書又は変更届を提出する必要があること。

5 その他

本取扱いについては、別添の文書などを活用し、労働保険事務組合及び関係事業主に対して周知を図ること。別添の文書は、必要部数を別途送付する予定であること。

なお、本省においては、社団法人全国労働保険事務組合連合会に対して、同法人の都道府県会及び労働保険事務組合に対する周知方依頼したところである。

 

別添 (略)

(別紙)