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「技能実習生の労働条件の確保について」の一部改正について〔外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律〕
平成29年10月27日基発1027第52号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
標記については、平成22年2月8日付け基発0208第2号「技能実習生の労働条件の確保について」(以下「局長通達」という。)により指示したところであるが、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28年法律第89号)が平成28年11月28日に公布され、本年11月1日から施行されることとなったことに伴い、別紙のとおり、局長通達を改正し、平成29年11月1日から適用することとしたので、その的確な運用に遺憾なきを期されたい。
別紙<平成22年2月8日付け基発0208第2号の改正新旧対照表><編注:略>