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「委託訓練実施要領」の改定について
平成26年3月31日能発0331第7号
(各都道府県知事・横浜市長あて厚生労働省職業能力開発局通知)
職業能力開発行政の推進につきましては、日頃より格段の御配意をいただきまして感謝申し上げます。
今般、「『総合雇用対策』等に基づくあらゆる教育訓練資源を活用した委託訓練の推進について」(平成13年12月3日付け能発第519号)別添「委託訓練実施要領」(以下、「要領」という。)を別添<編注:略>のとおり改定しましたので、当該訓練の円滑な運営について、特段の御配意をお願い申し上げます。
また、改正前の要領に基づき平成26年3月31日以前に開講した訓練コースについては、従前の取扱いによることといたします。
○委託訓練実施要領<編注:略。通達名をクリックして表示>
平成13年12月3日能発第519号
最終改正 平成26年 3月31日能発0331第6・7号