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通達:若年者等に対する職業能力開発支援の実施について

 

若年者等に対する職業能力開発支援の実施について

平成22年4月1日能発0401第45号

(独立行政法人雇用・能力開発機構理事長あて厚生労働省職業能力開発局長通知)

 

標記については、「若年者等に対する職業能力開発支援の実施について」(平成20年4月1日付け能発第0401046号、以下「若年要領」という。)により、企業実習を通じた実践的能力と実務経験の付与に重点を置く「委託訓練活用型デュアルシステム」、年長フリーター等に対して本人の能力を判断するための企業実習を先行させ、必要に応じて座学訓練を実施する「企業実習先行型訓練システム」、及び業界の求める採用条件に適応するための職業訓練コースを開発・実施する「再チャレンジコース」をそれぞれ実施してきたところである。

今般、従来の委託訓練活用型デュアルシステムにおいて、おおむね40歳未満の求職者を対象としていた「若年等コース」と職業能力形成機会に恵まれなかった者を対象としていた「知識実践習得コース」を「座学先行コース」として統合するとともに、「企業実習先行型訓練システム」を「委託訓練活用型デュアルシステム」の一形態に組み入れ、「企業実習先行コース」として実施することで、より効率的かつ柔軟な訓練設定を可能とすることとしたこと。これに伴い、若年要領別添2「企業実習先行型訓練システム実施要領」を廃止し、若年要領別添1「委託訓練活用型デュアルシステム実施要領」及び別添3「年長フリーター等に対する再チャレンジコース実施要領」を改正することとしたので、その実施に万全を期されたい。

なお、本通達については、別紙1により各都道府県労働局長あて、別紙2により各都道府県知事あて通知したので併せて申し添える。

 

別紙1

○若年者等に対する職業能力開発支援の実施について

平成22年4月1日職発0401第65号・能発0401第46号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長・厚生労働省職業能力開発局長通知)

標記については、「若年者等に対する職業能力開発支援の実施について」(平成20年4月1日付け職発第0401043号、能発第0401048号、以下「若年要領」という。)により、企業実習を通じた実践的能力と実務経験の付与に重点を置く「委託訓練活用型デュアルシステム」、年長フリーター等に対して本人の能力を判断するための企業実習を先行させ、必要に応じて座学訓練を実施する「企業実習先行型訓練システム」、及び業界の求める採用条件に適応するための職業訓練コースを開発・実施する「再チャレンジコース」をそれぞれ実施してきたところである。

今般、従来の委託訓練活用型デュアルシステムにおいて、おおむね40歳未満の求職者を対象としていた「若年等コース」と職業能力形成機会に恵まれなかった者を対象としていた「知識実践習得コース」を「座学先行コース」として統合するとともに、「企業実習先行型訓練システム」を「委託訓練活用型デュアルシステム」の一形態に組み入れ、「企業実習先行コース」として実施することで、より効率的かつ柔軟な訓練設定を可能とすることとした。これに伴い、若年要領別添2「企業実習先行型訓練システム実施要領」を廃止し、若年要領別添1「委託訓練活用型デュアルシステム実施要領」及び別添3「年長フリーター等に対する再チャレンジコース実施要領」を改正することとしたので、その実施に万全を期されたい。

なお、本通達については、別紙1により独立行政法人雇用・能力開発機構理事長あて、別紙2により各都道府県知事あて通知したので併せて申し添える。

 

別紙2

○若年者等に対する職業能力開発支援の実施について

平成22年4月1日能発0401第47号

(各都道府県知事あて厚生労働省職業能力開発局長通知)

標記については、「若年者等に対する職業能力開発支援の実施について」(平成20年4月1日付け能発第0401049号、以下「若年要領」という。)により、企業実習を通じた実践的能力と実務経験の付与に重点を置く「委託訓練活用型デュアルシステム」、年長フリーター等に対して本人の能力を判断するための企業実習を先行させ、必要に応じて座学訓練を実施する「企業実習先行型訓練システム」、及び業界の求める採用条件に適応するための職業訓練コースを開発・実施する「再チャレンジコース」をそれぞれ実施してきたところです。

今般、従来の委託訓練活用型デュアルシステムにおいて、おおむね40歳未満の求職者を対象としていた「若年等コース」と職業能力形成機会に恵まれなかった者を対象としていた「知識実践習得コース」を「座学先行コース」として統合するとともに、「企業実習先行型訓練システム」を「委託訓練活用型デュアルシステム」の一形態に組み入れ、「企業実習先行コース」として実施することで、より効率的かつ柔軟な訓練設定を可能とすることとしました。これに伴い、若年要領別添2「企業実習先行型訓練システム実施要領」を廃止し、若年要領別添1「委託訓練活用型デュアルシステム実施要領」及び別添3「年長フリーター等に対する再チャレンジコース実施要領」を改正することとしたので、その実施に万全を期されますよう、お願い致します。

なお、本通達については、別紙1により独立行政法人雇用・能力開発機構理事長あて、別紙2により各都道府県労働局長あて通知したので併せて申し添えます。

 

別添1

委託訓練活用型デュアルシステム実施要領<編注:略。通達名をクリックして表示>

平成20年4月1日職発第0401043号・能発第0401046・8・9号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長・厚生労働省職業能力開発局長通知)

 

別添2(年長フリーター等に対する再チャレンジコース実施要領)<編注:略。別添1通達名をクリックして表示>