img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:委託訓練活用型デュアルシステム実施要領

 

委託訓練活用型デュアルシステム実施要領

平成20年4月1日職発第0401043号・能発第0401046・8・9号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長・厚生労働省職業能力開発局長通知)

 

1 趣旨

現下の雇用失業情勢が依然として厳しい中、フリーター等の若者や子育て終了後の女性等の職業能力形成機会に恵まれなかった者が、安定的な就労に移行していくためには、企業実習を通じた実践的能力と実務経験の付与等に重点を置く職業訓練機会の提供が極めて重要になっている。

このため、訓練受講意欲の喚起から実践的能力までを付与するとともに、訓練修了後には実習先事業主等による実務能力の評価を行うことで、早期安定就労を支援することを目的として、専門学校等の民間教育訓練機関等における座学と企業等における実習を一体的に組み合わせた実践的な職業訓練として委託訓練活用型デュアルシステム(以下「デュアル訓練」という。)を実施するものとする。

2 対象者

公共職業安定所(以下「安定所」という。)に求職申込みをするフリーターや子育て終了後の女性、母子家庭の母等の職業能力形成機会に恵まれなかった者(原則として、過去5年以内において、おおむね3年以上継続して常用雁用されたことがある者以外の者のことをいう。なお、訓練を実施する分野以外であれば、過去5年以内におおむね3年以上継続して常用雇用されたことがある者も含むものとする。)であって、キャリア・コンサルティングを受けた結果、当該訓練の対象となる求職者であると確認され、早期安定就労のために当該訓練を受講することが必要であると公共職業安定所長(以下「安定所長」という。)に判断され、4の(4)に基づく安定所長の受講指示若しくは受講推薦を受けた者を対象とする。

3 訓練課程

職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第11条に規定する短期課程の普通職業訓練(通信の方法によって行う訓練を除く。以下「短期課程の普通職業訓練」という。)とする。

4 相談の実施等

(1) 相談の実施等

ア 公共職業能力開発施設

独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)及び都道府県が設置する公共職業能力開発施設(以下「能開施設」という。)において、デュアル訓練の受講希望について相談が寄せられた場合には、ジョブ・カードの作成は、自らの職業選択や今後の職業キャリアの方向付けをしていく上で非常に有意義であり、必要かつ適切な訓練を選択し、高い訓練効果を得ることができるとともに、就職活動にも活用できるものである等ジョブ・カード制度の意義を十分に説明するものとする。その上で、ジョブ・カード制度の概要、デュアル訓練の趣旨や内容、受講に向けた手続き(ジョブ・カードの交付が必要であり、原則として、訓練開始日前までに交付を受けなければならないことなど)等を紹介し、受講申込みを行おうとする求職者に対しては、ジョブ・カード制度に係るリーフレット等を手交するとともに、機構都道府県センター(以下「都道府県センター」という。)の登録キャリア・コンサルタント(ジョブ・カード講習を受講し、厚生労働省又は登録団体に登録されたキャリア・コンサルタントのことをいう。)の巡回する日時等を紹介することにより、安定所への誘導及び都道府県センターの登録キャリア・コンサルタントによるキャリア・コンサルティングを受けることを勧奨するものとする。

また、安定所、及び都道府県が設置する若年者のためのワンストップサービスセンター(以下「ジョブカフェ」という。)による求職者に対するデュアル訓練に関する相談、情報提供の円滑化を図るため、受講案内、受講申込書等の印刷物を送付して求職者への配布に供するほか、民間教育訓練機関等の資料や問い合わせ先等に関する情報を提供する等により、安定所及びジョブカフェによるきめ細かな相談の実施に便宜を図るものとする。

イ 安定所及びジョブカフェ

安定所及びジョブカフェは、能開施設の作成するデュアル訓練に係る受講案内・受講申込書等を施設内に配置する等により、訓練の円滑な実施に協力するものとする。また、求職者が適切な訓練コース選択ができるよう、きめ細やかな相談実施に努めるものとし、ジョブ・カード制度に係るリーフレット等を手交するとともに、都道府県センターの登録キャリア・コンサルタントによるキャリア・コンサルティングを受けることを勧奨するものとする。

安定所においては、都道府県センターの登録キャリア・コンサルタントによる当該安定所への巡回が困難である場合は、安定所の就職支援アドバイザー等が、主たる業務に支障がない範囲で、求職者に対してキャリア・コンサルティングを実施するものとする。

なお、受講申込みまでに当該求職者が対象者に合致しているかどうかを確認する必要があるため、都道府県センターの登録キャリア・コンサルタント等によるキャリア・コンサルティングが困難な場合であっても、受講申込みまでに、最低1回はキャリア・コンサルティング(登録キャリア・コンサルタントに限らず、安定所職員及び相談員によるものも含む。)を実施するものとする(ただし、その時点ではジョブ・カードの交付にまで至らなくても差し支えない)。

(2) 受講申込みの受付

安定所は、(1)の相談及びキャリア・コンサルティングの結果、当該求職者が訓練を受講することが必要と判断した場合は、求職者が提出する受講申込書を受け付け、当該訓練を担当する能開施設に送付するものとする。

その際、ジョブ・カードの交付を受けていない求職者に対して、登録キャリア・コンサルタントによるキャリア・コンサルティングを受け、原則として、訓練開始日前までにジョブ・カードの交付を受けなければならないことを説明するものとする。

ジョブカフェは、(1)の相談及びキャリア・コンサルティングの結果、当該求職者がデュアル訓練の対象者であると確認された場合には、安定所へ誘導するものとする。

(3) 受講者の選考、安定所等への報告

能開施設は、受講申込書の提出を行った者について、平成9年3月11日付け能発第55号「公共職業訓練を受講する者の選考について」に基づいて選考を実施するものとする。デュアル訓練に係る選考に当たっては、当該デュアル訓練の実施を委託する民間教育訓練機関等も適切な方法で関与させることにより、前掲能発第55号の趣旨に沿った選考が実施できるよう配慮するものとする。

能開施設は、その選考結果を当該受講申込者が求職申込みを行っている安定所あて報告するものとする。

(4) 受講あっせん

安定所長は、(3)により能開施設からの報告を受けた場合は、当該報告の内容を踏まえ、当該対象者が「職業訓練受講指示要領」(昭和56年6月8日付け職発第320号、訓発第124号別冊2の9)の1の各号のいずれかに該当する場合は、職業訓練受講指示要領に基づき受講指示を行う。受講指示の対象とならない者については、3に掲げる訓練について「職業訓練受講推薦要領」(昭和61年1月8日付け職発第11号別添)に基づいて受講推薦を行うものとする。

安定所長は、受講指示又は受講推薦を行った場合は、その旨を能開施設に通知するものとする。

また、5の(2)により、フォローアップ訓練を企業実習中に設定し実施することとした場合は、能開施設からのフォローアップ訓練を実施する旨の報告を受け、企業実習及びフォローアップ訓練を一つの訓練コースと見なし、職業訓練受講指示要領の5(1)の受講指示の変更又は職業訓練受講推薦要領の4(1)の受講推薦の変更を行うものとする。

なお、5の(2)オ(エ)により、企業実習設定時に予めフォローアップ訓練を設定する場合は、両者を組み合わせた一つの訓練として受講あっせんを行うものとする。

(5) ジョブ・カードの活用

ジョブ・カードは受講者の職業意識やキャリア形成上の問題点、当該訓練で克服すべき課題等を明確にし、自らの職業選択やキャリア形成の方向付けをしていくことが可能となるものであることから、能開施設は訓練期間を通じて積極的な活用を促すこと。また、訓練修了後もジョブ・カードを持参してキャリア・コンサルティングを受けることを勧奨すること。

5 訓練の実施等

訓練の実施に当たっては、民間教育訓練機関等における座学訓練を先行させ、座学訓練受講後に企業等における実習型訓練を実施する「座学先行コース」と、企業等における実習型訓練を先行させ、実習を通じた訓練生の評価に基づき、実習型訓練受講後に必要に応じて民間教育訓練等におけるフォローアップ訓練を実施する「企業実習先行コース」の2形態により実施するものとする。

(1) 座学先行コース

ア 実施体制

座学先行コースは、機構及び都道府県が設置する能開施設が主体となって取り組むものとする。

都道府県労働局(以下「労働局」という。)及び安定所は能開施設等と密接な連携のもとに、本事業の円滑な実施が図られるよう、訓練受講申込みの受付、受講あっせんの業務等について必要な取組を行うものとする。

また、能開施設はジョブカフェに対して、訓練の周知・広報、安定所への誘導、相談の実施等についての必要な協力を求めるものとする。

イ 訓練計画の策定

能開施設は、労働局及び都道府県職業能力開発主管課と調整の上、年度の座学先行コース実施計画を策定する。策定作業は、機構と都道府県の能開施設が相互に連携して行うものとする。

計画の策定に当たっては、効果の高い業種を優先して進めることとし、そのため都道府県内の求人ニーズの動向やデュアル訓練の対象となる求職者の状況及び前年度の就職率等を踏まえ、労働局及び安定所との密接な情報交換に基づいて、年間の座学先行コースの実施計画数、重点的に訓練コースを設定する分野及び年間実施スケジュールを決定するものとする。

ウ コースの設定

能開施設は、以下の定めにより、座学先行コースを設定する。なお、設定に当たっては、労働局及び安定所等の意見又は情報の提供を受けて行うものとし、労働局及び安定所は能開施設に対し必要な協力を行うものとする。

(ア) 訓練期間は4か月を標準とし、民間教育訓練機関等における座学訓練と企業等における実習型訓練及び実習型訓練修了後の受講者に対する能力評価を行うものとする。訓練受講の目的を明確化して就職意欲を喚起するとともに対象者の職業能力を効果的に高めるための訓練導入講習を行うものとし、その講習時間は、24時間以上60時間以下の範囲とする。また、実習型訓練の訓練期間は、1か月以上で総訓練期間の2分の1を超えない範囲とする。ただし、全体の訓練期間は、短期課程の普通職業訓練に該当する範囲で弾力的に取り扱って差し支えないが、6か月を訓練期間の上限とする。

(イ) 週5日、1日6時間の訓練カリキュラムを標準とする。訓練導入講習部分については、各委託先のノウハウや経験を反映しつつ、次の①から⑤までに掲げる内容を盛り込むこととし、③に掲げる内容は必ず実施するものとする。また、実習型訓練については、座学訓練で習得した知識・技能をもとに実際の職場において、より実践的な能力の習得を図る訓練内容とし、訓練対象者の有する技能・知識を勘案してコースごとに弾力的に設定するものとする。

① 当該委託訓練の修了後に予想される就職先の職種に関する求人、労働条件、必要な免許・資格・実務経験等、雇用の状況に関する理解の促進に資するもの

② 当該委託訓練の修了後に予想される就職先の職種について、企業等が求める人材像の理解の促進に資するもの

③ 当該委託訓練の修了後に予想される就職先の職種について、関係事業所を訪問しての現職従事者との意見交換、模擬実習体験等当該職種の職業体験機会となるもの(単なる事業所見学にならないよう留意すること。)

④ 当該委託訓練の受講意欲の喚起に資するもの

⑤ 職業に必要なビジネスマナーの向上に資するもの

(ウ) 1コースの訓練生数は、おおむね10人から30人までとし、当該地域の求職者の状況及び労働市場の動向等を踏まえ弾力的に取り扱うものとする。なお、実習型訓練については、受託企業等の受入れ能力を勘案して弾力的に取り扱うものとする。

(エ) 実習型訓練は、能開施設から当該委託訓練を直接受託した民間教育訓練機関等が企業やNPO法人等に再委託して実施することを原則とする。

(エ) 実習型訓練を行う企業(以下「実習先企業」という。)は、次に定めるところにより、受講者を取り扱うこととする。

① 訓練に関係のない業務に従事させないこと。

② 訓練が作業を伴う場合には、安全、衛生、その他の作業条件について、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に準ずる取扱いとすること。

③ 時間外、夜間、泊まり込み等による訓練を実施しないこと(ただし、当該職種において、夜間の就業が通常である等特に必要である場合を除く。)。

(オ) 訓練導入講習部分は、委託先機関が直接実施することを原則とするが、委託先機関の選定の際に、委託元である能開施設の承諾を得て、適切な者に再委託して実施することができるものとする。

エ 能力評価の実施

実習先企業は、訓練受講者に対して実務能力の評価を実施すること。

(ア) 評価シートの作成

委託先機関は、実習先企業と相談した上で、平成21年4月1日付け職発第0401029号、能発第0401035~0401037号別添1「「ジョブ・カード制度」の一層の推進について」(以下「ジョブ・カード通達」という。)に基づき、ジョブ・カードの様式6(以下「評価シート」という。)として別紙2の「ジョブ・カード〔評価シート〕」を作成すること。評価シートの作成に当たっては、訓練成果が客観的かつ公正に評価されるよう、モデル評価シートのほか、ホームページ等で公表されている汎用性のある評価基準に基づき、実習型訓練の内容を踏まえ作成すること。能開施設においては、評価シートの評価項目等について必要な助言等を行うこと。また、作成した評価シートは実習先企業を通じて若しくは直接、実習型訓練の開始前までに受講者に提示すること。

(イ) 評価の実施

① 受講者による自己評価

受講者は、評価シートの内容に基づき能力評価を実施すること。受講者が評価を実施するに当たっては、実習先企業又は委託先機関は必要な助言・協力を行うこと。なお、受講者による自己評価は、実習型訓練の修了日までに完了し、評価シートを実習先企業に提出すること。

② 実習先企業による受講者の能力評価の実施

受講者から評価シートの提出を受けた実習先企業は、速やかに受講者の能力評価を行い、受講者に対して評価シートを交付し、ジョブ・カードを持参してキャリア・コンサルティングを受けることを勧奨すること。

オ 委託先機関の選定

(ア) 委託先機関の選定は、委託訓練実施要領の第1章の第5の1の規定を適用するものとする。

(イ) 実習型訓練の受託企業等の確保及び実習型訓練の適切な訓練実施の管理を責任を持って確実に行うことができる委託先機関を選定するため、委託先機関の選定に当たっては、実習型訓練の再委託先予定企業等の名簿及び概要等の資料を受託希望の企業等に予め提出させる等により、適切な選定作業を行うものとする。

カ 契約の締結

契約の締結に関しては、委託訓練実施要領の第1章の第5の2の規定を適用するものとする。ただし、契約書は、本実施要領の別紙1に定める「委託訓練契約書(準則:座学先行コース)」によるものとする。

なお、年度をまたぐ訓練実施に伴い、債務負担行為を活用した複数年度契約を行う場合は、契約額総額のほか、その内訳として年度毎の契約額及び対応する期間を契約書に記載するものとする。

キ 委託費

(ア) 訓練実施経費

訓練コースの訓練実施経費は、個々の経費の積み上げによる実費とし、受講者1人6か月当たりの単価は368,000円(外税)を上限とする。総訓練期間が6か月を下回る場合には、1か月当たり60,000円(外税)の割合で減じた額を上限とする。

(イ) 評価手数料

実習型訓練修了後に受講者の能力評価を行い、評価シートを交付した場合には、評価手数料として受講者1人当たり4,880円(外税)を支払うものとする。ただし、受講者が中途退所した場合等により当該受講者に対する能力評価を行わなかった場合には当該者分の評価手数料は支払わないものとする。

(2) 企業実習先行コース

ア 実施体制

企業実習先行コースは、機構が設置する能開施設が主体となって取り組むものとする。

労働局及び安定所は能開施設等と密接な連携のもとに、本事業の円滑な実施が図られるよう、訓練受講申込みの受付、受講あっせんの業務等について必要な取組を行うものとする。

また、能開施設はジョブカフェに対して、訓練の周知・広報、安定所への誘導、相談の実施等についての必要な協力を求めるものとする。

イ 訓練の主な流れ

(ア) 能開施設は、職業安定機関と連携・協力を図り、労働者の採用意欲の高い事業主等に対する本制度の周知・勧誘等を実施することにより、企業実習先行コースを活用した職業訓練の受託を希望する事業主等を開拓し、先行して実施する事業主委託訓練(以下「企業実習」という。)を設定すること。

能開施設は、受講申込書の提出を行った者について、平成9年3月11日付け能発第55号「公共職業訓練を受講する者の選考について」に基づいて選考を実施するものとする。企業実習先行コースに係る選考に当たっては、企業実習を実施する事業主等(以下「実習実施事業主」という。)も適切な方法で関与させることにより、前掲能発第55号の趣旨に沿った選考が実施できるよう配慮するものとする。

能開施設は、その選考結果を当該受講申込者が求職申込みを行っている安定所あて報告するものとする。

(イ) 企業実習を実施する事業主等は企業実習を通じて、受講者の知識・技能等について不足している能力等を把握し、評価を行う。実習実施事業主は、その評価に基づき受講者の必要な知識・技能を特定し、企業実習を終了した受講者に対して、能開施設や民間教育訓練機関等による座学訓練や、他の事業主等での実習等、必要に応じた訓練(以下「フォローアップ訓練」という。)を設定し、実施する。【5(2)エ(ア)「企業実習終了後の能力評価】

(ウ) 実習実施事業主は、訓練修了後、できる限り当該受講者を常用労働者として採用するよう努める。

(エ) 企業実習とフォローアップ訓練の座学を組み合わせた訓練を修了した者(以下「フォローアップ訓練修了者」という。)を採用した実習実施事業主は、その訓練効果を確認するためフォローアップ訓練修了者が実務にある程度従事した採用後1か月後にジョブ・カード制度における能力評価を行う。【5(2)エ(イ)「ジョブ・カード制度における能力評価」】

ウ コースの設定

能開施設は以下の定めにより、企業実習先行コースを設定する。なお、設定に当たっては、労働局及び安定所等の意見又は情報の提供を受けて行うものとし、労働局及び安定所は能開施設に対し必要な協力を行うものとする。

(ア) 訓練期間は、企業実習及びフォローアップ訓練について、それぞれ3か月を上限とし、企業実習については、2か月以上でかつ総訓練期間が150時間以上であることを原則とするが、5(2)オ(エ)により当初から企業実習とフォローアップ訓練を合わせてセットする場合には、その合計が2か月以上でかつ総訓練期間が150時間以上であればよいこととする。また総訓練期間については、1か月を超えること。

なお、訓練期間が2か月以上でかつ訓練期間が150時間以上の要件を満たさない場合、受講指示の対象とならないこと。また、この要件を満たさない場合も受講推薦の対象にはなりえるものであることに留意すること。

(イ) 企業実習の委託先機関となる事業主は、次のいずれの条件も満たすものとする。

① 企業実習先行コースを実施後、一定の能力習得が図られ、求める職務を遂行することが可能であると認められることを前提に、求職者を常用労働者として採用する希望を有する事業主であること。

なお、常用労働者として採用する希望を有する事業主とは、訓練実施当初、当該求職者に係る常用労働者としての採用意思を明確に表明せずとも、訓練後の状況によっては常用労働者として雇い入れることがありうる事業主を含むものとする。

② 雇用保険の適用事業の事業主であること。

③ 事業主団体が委託先機関となり、傘下事業主に訓練の一部を再委託する形態も認めることとする。

なお、能開施設は、指導者、施設・設備の整備状況、訓練計画、カリキュラム、訓練受託が受講者を労働力として活用することを目的とするものではないこと、単純作業の繰り返しにならないこと、修了後の採用計画(一定基準の具体的な能力習得が図られ、求める具体的な職務を遂行することが可能であると認められる者を採用すること等)等をあらかじめ確認すること。

④ 企業実習が効果的かつ適切に実施できる指導体制、設備・機器等の環境が整っていること。

(ウ) 受講者数については、原則、当該訓練実施求人者の採用予定人数以内とする。

(エ) 実習実施事業主は、次に定めるところにより、受講者を取り扱うこととする。

① 訓練に関係のない業務に従事させないこと。

② 訓練が作業を伴う場合には、安全、衛生、その他の作業条件について、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に準ずる取扱いとすること。

③ 時間外、夜間、泊まり込み等による訓練を実施しないこと(ただし、当該職種において、夜間の就業が通常である等特に必要である場合を除く。)。

エ 能力評価の実施

(ア) 企業実習終了後の能力評価

実習実施事業主は、受講者の能力評価を行い、評価の結果、不足する知識・技能について把握し、フォローアップ訓練の実施を要するか否かを判断すること。

① 評価書の作成

能力評価の実施に当たっては、別紙3「企業実習先行コース企業評価書」(以下「評価書」という。)を活用して評価を行うこととし、能開施設においては、評価書の評価項目、能力評価の実施方法、フォローアップ訓練の実施の有無等について必要な助言を行うこと。

② 評価の実施

・受講者による自己評価

受講者は、評価書の内容に基づき企業実習の終了日までに能力評価を行い、評価書を実習実施事業主に提出すること。受講者が評価を実施するに当たっては、実習実施事業主又は能開施設は必要な助言・協力を行うこと。

・実習実施事業主による企業評価

実習実施事業主は、実習期間中における「中間評価」及び実習終了に当たっての「修了評価」の2回にわたり評価を行うこと。「中間評価」については、フォローアップ訓練設定のために実習期間中において適宜行い、原則として企業実習中にフォローアップ訓練の設定をすること。「修了評価」については、受講者から評価書の提出を受け次第、速やかに行うこと。

また、能開施設は実習実施事業主が企業実習中に受け入れている受講者を雇い入れない意向を示した場合においても、実習実施事業主に能力評価を行わせ、受講者が希望する場合には自己評価を行った評価書を交付することによりジョブ・カード制度の趣旨に合致した活用を促すこと。さらに受講者の意向があった場合には、必要に応じたフォローアップ訓練の実施に努めること。

(イ) ジョブ・カード制度における能力評価

フォローアップ訓練修了者を採用した実習実施事業主は、訓練効果を確認するため実務にある程度従事した採用後1か月後にフォローアップ訓練修了者の能力評価を実施すること。

なお、当該評価については、雇い入れ後に行うものであることから1回の評価として差し支えない。

① 評価シートの作成

実習実施事業主は、ジョブ・カード通達に基づき、ジョブ・カードの様式6として別紙2に定める「ジョブ・カード〔評価シート〕」を作成すること。評価シートの作成に当たっては、訓練成果が客観的かつ公正に評価されるよう、モデル評価シートのほか、ホームページ等で公表されている汎用性のある評価基準に基づき、企業実習の内容を踏まえ作成すること。能開施設においては、評価シートの評価項目等について必要な助言等を行うこと。

② 評価の実施

・フォローアップ訓練修了者による自己評価

フォローアップ訓練修了者は、評価シートの内容に基づき能力評価を実施し、評価シートを実習実施事業主に提出すること。フォローアップ訓練修了者が評価を実施するに当たっては、実習実施事業主又は能開施設は必要な助言・協力を行うこと。

・実習実施事業主による企業評価

フォローアップ訓練修了者から評価シートの提出を受けた実習実施事業主は、採用後1か月後にフォローアップ訓練修了者の能力評価を行い、フォローアップ訓練修了者に対して評価シートを交付すること。

オ フォローアップ訓練の設定

(ア) フォローアップ訓練の実施先については、実習実施事業主の意向により設定するものであることから、公共職業能力開発施設及び民間教育訓練機関等による座学訓練のほかに、社員教育向けの講座等も幅広く設定することができること。

(イ) 能開施設は、フォローアップ訓練の実施にあたり、事前にフォローアップ訓練の実施が可能な公共職業能力開発施設や民間教育訓練機関等の訓練コースの候補をリストアップしておき、実習実施事業主に情報提供するなど、円滑なフォローアップ訓練の実施が図られるよう配慮すること。

(ウ) 能開施設は、フォローアップ訓練の設定を行う際に、民間教育訓練機関等の座学訓練の開始時期等の関係で連続して訓練を実施できないことのないように、企業実習中から実習実施事業主と密に連携を図ること。

(エ) フォローアップ訓練は、企業実習を設定する時点において、予めキャリア・コンサルティング等の実施により求職者の職業能力を把握できており、かつ企業実習を実施する予定の事業主と相談した結果、民間教育訓練機関等の協力を得て予め設定することができる場合には、両者を組み合わせた訓練として設定して差し支えないこと。

なお、この場合であってもフォローアップ訓練は企業実習修了後の能力評価等の結果を十分に踏まえた設定内容となるよう必要な見直しに努めること。

カ 委託先機関の開拓

実習実施事業主の開拓にあたっては、職業安定機関と能開施設との連携・協力を図ることにより、効果的な実施体制を整備すること。

(ア) 機構は、労働局及び安定所等と十分な連携を図り、訓練委託先開拓員等を活用した効果的な実習実施事業主の開拓を行うとともに、日頃から経済団体に対しでもジョブ・カード制度を含めた制度趣旨、訓練の概要及び特徴、手続きの流れについて、あらゆる機会を通じて周知を図ることにより、採用意欲のある企業の開拓に努めること。

(イ) 安定所は、求人申込みを受理するに際し、求人者等に対し、ジョブ・カード制度を含めた企業実習先行コースの内容等について説明する。また、当該訓練の活用を希望する求人者に対し能開施設を紹介するほか、求人未充足事業主等を能開施設に対して情報提供するなど特段の配慮をすること。

キ 契約の締結

契約の締結に関しては、委託訓練実施要領の第1章の第5の2の規定を適用するものとする。ただし、契約書は、本実施要領の別紙4及び5に定める「委託訓練契約書(準則:企業実習先行コース)」によるものとする。

なお、年度をまたぐ訓練実施に伴い、債務負担行為を活用した複数年度契約を行う場合は、契約額総額のほか、その内訳として年度毎の契約額及び対応する期間を契約書に記載するものとする。

また、5(2)オ(エ)により、民間教育訓練機関等の協力を得て予めフォローアップ訓練を設定する場合であって、その訓練実施に当たっては、より効果的、効率的な実施が可能であると能開施設の長が判断する場合には、企業実習と座学を組み合わせた当該訓練を民間教育訓練機関等に一括して委託することができるものとする。

ク 委託費

(ア) 訓練実施経費

訓練実施経費の単価(受講生1人1か月当たり)は、60,000円(外税)を上限とする。

(イ) 評価手数料

フォローアップ訓練修了者を採用した実習実施事業主が、採用後1か月後において当該フォローアップ訓練修了者の能力評価を行い、評価シートを交付した場合には、評価手数料として1人当たり4,880円(外税)を支払うものとする。

6 委託費の支払い

(1) 訓練実施経費

委託先機関の請求により、訓練の行われた期間について訓練終了後に支払いを行う。ただし、訓練期間が3か月を超える場合、必要に応じ、3か月間を単位として支払いを行うことができるものとする。

訓練の起算日に応答する日の前日より前に訓練が終了した場合、受講者が中途退所した場合、又は委託契約を解除した場合は、訓練実施経費の額は、訓練が行われた日による日割計算によって得た額とする。

座学先行コースの日割計算の方法は、訓練導入講習、座学訓練及び実習型訓練を一体的に取り扱い、訓練開始日から訓練終了日の全訓練期間を算定期間とし、どの時点で中途退所者が発生しても次のとおりの計算を行うこと。

〔計算式〕

{(訓練を行った日数)÷(訓練をすべき日数)}×(1人当たりの訓練実施経費総額)

なお、修了要件を満たさなくなった者が、訓練修了日まで在籍して訓練を受講した場合は訓練実施経費の支給対象となるが、統計等においては、訓練修了日をもって中途退所者(就職が決まった場合は中退就職者)として取り扱うこと。

(2) 評価手数料

委託先機関の請求により、評価シートの交付人数に基づいて支払いを行う。その場合、委託先機関から評価シートの写しを添付させるなど、受講者本人に対して評価シートが交付されたことが確認できる書類(受講者の自署又は押印したもの)を提出させること。

(3) 複数年契約時の支払い

年度をまたぐ訓練実施に伴い、債務負担行為を活用した複数年度契約を行う場合、契約書に記載された年度毎の契約額の範囲内において、年度毎に要した訓練実施経費及び評価手数料について委託先機関の請求に基づき支払うものであること。

なお、契約書に記載された複数年契約のうち初年度分に要した経費に関しては、その訓練期間、訓練が終了しているか否かに関わらず、当該年度末をもって委託先機関から請求させる必要があるものであること。

7 委託費の返還

委託先機関が委託契約の内容又はこれに付した条件に違反した場合には、能開施設は当該委託先機関に対し、すでに支払った委託費(評価手数料を含む。)の額の全部又は一部を返還させるものとする。

8 実施状況報告及び調査

能開施設の長は、毎月及び訓練終了後、受講者ごとの出欠席、能力習得状況、能力評価の実施状況、就職状況等について、委託先機関から速やかに報告を求めるとともに、必要と認めるときは、関係職員等(巡回就職支援指導員を含む。)をして調査を行わせるものとする。

9 訓練受講中の事故発生に備えた保険の取扱い

デュアル訓練については、企業等が行う実習型訓練が組み合わせられていることから、実習中の事故等により受講者が負傷し、あるいは、訓練受入れ先企業等の設備や顧客に損害を与える事態に備え、デュアル訓練の受講者は、訓練実施中の受講者の死亡、負傷、他人に対する損害賠償責任に対する民間保険に加入するものとする。

10 労働者災害補償保険の特別加入

デュアル訓練の受講者については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第33条に定める労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の特別加入の対象者とする。災害が発生した場合に、それを補償するため、あらかじめ労災保険の特別加入を行うものとする。特別加入の対象は、企業等での実習型訓練を実施する期間とする。

なお、特別加入の手続等は、委託訓練実施要領の第1章、第8、3の(1)から(8)までの規定を適用するものとする。

11 就職促進に向けた取組

デュアル訓練受講者の就職促進については、「職業訓練受講者の再就職促進等に向けた総合支援事業実施要領」(平成13年12月3日付け職発第734―2~734―4号、能発第521~521―3号)に基づき、安定所、能開施設等が連携して取り組むものとするほか、巡回就職支援指導員が、特に中途退所の多くなる実習型訓練開始前後に集中的に巡回指導し、受講者に対して、実習型訓練の必要性を周知するとともに、個別の相談援助の実施をはじめ特段の配慮をすることとし、受講者の実習型訓練への円滑な移行及び定着がなされるよう努めるものとする。

12 事業実績の報告

機構は、各都道府県における事業計画及び毎月の実施状況を能力開発課あて報告するものとする。また、都道府県についても、毎月の実施状況を能力開発課あて報告するものとする。なお、具体的な報告内容は別途定めるものとする。

13 個人情報の管理

「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)に基づき、能開施設及び委託先機関は、受講者及び受講希望者の個人情報の適切な管理を行うものとする。

14 退校等の処分

能開施設の長は、受講者が委託先機関において職員の指示に従わない等当該機関内の規律を乱した場合や欠席、遅刻及び早退が著しく多いなど訓練生として相応しくないと認める場合は、当該受講者に対し、退校等の処分を行うことができるものとする。

なお、処分後は速やかに関係職業安定機関へ報告すること。

15 委託訓練実施要領の準用

座学先行コースについては、上記において適用するもののほか、上記に定めのない事項については、委託訓練実施要領の規定を準用すること。

 

別紙1

委託訓練契約書(準則:座学先行コース)

○○(能開施設名)所長(以下「甲」という。)は、甲の行う職業訓練を委託するに当たり、△△(委託先機関名)代表者(以下「乙」という。)と次のとおり契約を締結する。

第1条 甲は、別表に定める職業訓練及び就職支援の実施並びにこれに伴う業務を乙に委託する。

第2条 乙は、甲から委託を受けた前条に定める業務(以下「受託業務」という。)を第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、受託業務の一部について、あらかじめ甲の承認を受けた場合はこの限りではない。

2 乙は、前項ただし書きにより受託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再受託者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。

3 乙は、受託業務の一部を再委託するときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項及び甲が指示する事項について、再受託者と書面により約定しなければならない。

第3条 乙は、受託業務の内容を変更しようとする場合又は受託業務を中止しようとする場合は、事前に甲の承認を受けなければならない。

2 乙は、受託業務の遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を甲に報告し、その指示に従うものとする。

第4条 甲は、乙に対して訓練の実施に必要な経費として、別表の6(1)に定める訓練実施経費を支払うものとする。

2 訓練受講者が、公共職業安定所長の指示、訓練期間中における就職、自己都合及び能力習得状況の確認の結果を踏まえた受講打ち切り等により中途退所等した場合の当該受講者に係る訓練実施経費は、訓練をすべき日数(日曜日、国民の祝日その他乙が休日とした日(ただし、夏季冬季等の休日等を除く。)を除く。)を分母に、訓練を行った日数を分子にして得た率に、1人当たりの訓練実施経費総額を乗じて得た額を支払う額とする(1円未満の端数は切り捨てる。)。

3 第1項の訓練実施経費は、受託業務終了後に乙の請求により支払うものとする。

第5条 甲は、乙に対して訓練を修了した後の訓練受講者に対する能力評価の実施に必要な経費として、別表の6(2)に定める評価手数料を支払うものとする。

2 乙は、訓練受講者に対する能力評価の実施状況を評価シートの交付状況を確認できる書類を添付して別表10に規定する期限までに甲に報告し、前項の評価手数料を請求することができるものとする。

3 甲は、前項の報告を受けたときは当該報告が適正かどうか速やかに調査するものとする。

第6条 乙は、甲に対して別表の9から11に定めるところにより受託業務の運営状況に関する報告を行わなければならない。また、甲の行う運営状況の調査を正当な理由がなく拒み、妨げ、若しくは忌避してはならない。

2 乙は、前項に定める甲の行う調査が再受託者の行う業務に及ぶ場合には、再受託者が甲の行う調査を正当な理由なく拒み、妨げ、若しくは忌避しないよう適切な措置を講じなければならない。

3 甲は、第1項の措置を講じた結果、特に必要があると認めるときは、乙と協議し、委託業務の実施に必要な指示を乙に行うことができる。

第7条 乙は、実習型訓練の実施に当たり、次に定めるところによるものとする。

(1) 訓練に関係のない作業に従事させないこと。

(2) 訓練で作業を行う場合には、安全、衛生、その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いを行うこと。

(3) 訓練担当者は、職業訓練指導員の免許を有する者又は職業能力開発促進法第30条の2の第2項に該当するものと認められた者とすること。

(4) 訓練担当者は訓練生おおむね10人につき1人の割合で置くものとすること。

第8条 乙は、受託業務の実施に関して知り得た訓練生の個人情報を、みだりに他人に知らせてはならない。

2 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には別記「個人情報取扱注意事項」を遵守しなければならない。

第9条 乙は、訓練受講者が訓練受講中に災害を受けたときは、速やかにその旨を甲に通知するものとする。

第10条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対し、委託費の支払を停止し、支払った委託費の全額若しくは一部を返還させ、又は契約を解除することができる。

(1) この契約に違反したとき

(2) 著作権法違反等、この受託業務の実施に係る基本的な部分において関係法令に違反し処罰の対象又は損害賠償の対象となったとき

(3) 税法違反等、公序良俗に違反し、社会通念上、この受託業務を実施することがふさわしくないと甲が判断したとき

(4) この受託業務を遂行することが困難であると甲が認めたとき

2 前項の規定により、この契約が解除された場合において、乙は、受託業務の残務の処理が完了するまで、甲乙間の協議に基づき、責任をもって処理するものとする。

第11条 乙は、この契約に違反し又は故意若しくは重大な過失によって甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。

第12条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲がこの契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の指示に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。

(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の3若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。

2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。

3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

第13条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5%の割合で計算した額の遅延利息を甲の指示に基づき支払わなければならない

第14条 この契約書に定めのない事項については、甲、乙協議して決定するものとする。

この契約成立の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。

平成  年  月  日

所在地(住所)

組織名 ○○(能力開発施設名)

代表者職名

氏名             印

所在地(住所)

商号(組織名)△△(受託機関名)

代表者職名

氏名             印

 

別記

個人情報取扱注意事項

第1 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。

第2 乙は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

2 乙は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らさないよう対処しなければならない。

3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。

第3 乙は、この契約により取扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損等の防止に必要な安全管理措置を講じなければならない。

第4 乙は、この契約により取扱う個人情報の管理責任者を定めて書面により、甲に通知しなければならない。

2 管理責任者は常に個人情報の所在及び自己の管理状況を把握・管理し、必要な指導を行う。

第5 乙は、この契約による業務を処理するに当たっては、必要最小限の役員・従業員(以下「使用者」という。)を管理責任者の監督の下で従事させるものとする。

2 乙は、使用者に対して、第2の秘密保持について徹底して指導しなければならない。

3 乙は、使用者の退任、退職後の行為も含めて責任を負わなければならない。

第6 乙は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲が書面により承諾した場合は、この限りではない。

2 乙は、前項ただし書きにより再委託をする場合は、再委託先に対して、個人情報保護に関する法令等を遵守させることとし、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合にあっては、乙の責任において対処するものとする。

第7 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、この契約による業務以外の目的で複写し、又は複製をしてはならない。

第8 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。

第9 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(複写、複製したものを含む。)を、業務完了後すみやかに甲に返還又は消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その方法によるものとする。

第10 甲は、定期的又は必要と認めたとき、乙の事業所に立ち入り、個人情報保護に関する監査又は乙に対して報告を求めることができる。

第11 乙は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。

第12 甲は、乙が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。損害賠償の額は、甲と乙と協議の上、別に定める。

 

別表

(続き)


別紙2


別紙3

(続き)

 

別紙4

(企業実習)

委託訓練契約書(準則:企業実習先行コース)

○○(能開施設名)所長(以下「甲」という。)は、甲の行う職業訓練を委託するに当たり、△△(委託先機関名)代表者(以下「乙」という。)と次のとおり契約を締結する。

第1条 甲は、別表に定める職業訓練の実施及びこれに伴う業務を乙に委託する。

第2条 乙は、甲から委託を受けた前条に定める業務(以下「受託業務」という。)を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合はこの限りではない。

第3条 乙は、受託業務の内容を変更しようとする場合又は受託業務を中止しようとする場合は、事前に甲の承認を受けなければならない。

2 乙は、受託業務の遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を甲に報告し、その指示に従うものとする。

第4条 甲は、乙に対して訓練の実施に必要な経費として、別表の6(1)に定める訓練実施経費を支払うものとする。

2 訓練受講者が、公共職業安定所長の指示、訓練期間中における就職、自己都合、能力習得状況の確認の結果を踏まえた受講打ち切り等により中途退所等した場合の当該受講者に係る訓練実施経費は、1か月毎に算定し、当該1か月間の訓練が行われた日(以下「訓練日数」という。)が16日以上又は訓練が行われた時間が96時間以上のいずれにも該当しない場合は、訓練をすべき日数(日曜日、国民の祝日その他乙が休日とした日(ただし、夏季冬季等の休日等を除く。)を除く。)を分母に、訓練を行った日数を分子にして得た率に、月額単価を乗じて得た額を当該月の支払う額とする(1円未満の端数は切り捨てる。)。また、訓練日数が16日以上又は訓練が行われた時間が96時間以上であるときは月額単価とする。ただし、算定した額の合計が、中途退所する者が当該訓練を全期間受講した場合に支払う額を超える場合は、当該訓練を全期間受講した場合に支払う額とする。

3 第1項の訓練実施経費は、受託業務終了後に乙の請求により支払うものとする。

第5条 甲は、企業実習とフォローアップ訓練の座学を組み合わせた訓練の修了者を採用した乙に対して、採用後1か月後における能力評価の実施に必要な経費として別表の6(2)に定める評価手数料を支払うものとする。

2 乙は、訓練修了者に対する能力評価の実施状況を評価シートの交付状況を確認できる書類を添付して交付後速やかに甲に報告し、前項の評価手数料を請求することができるものとする。

3 甲は、前項の報告を受けたときは当該報告が適正かどうか速やかに調査するものとする。

第6条 乙は、甲に対して別表の8に定めるところにより受託業務の運営状況に関する報告を行わなければならない。また、甲の行う運営状況の調査を正当な理由がなく拒み、妨げ、若しくは忌避してはならない。

第7条 乙は、実習型訓練の実施に当たり、次に定めるところによるものとする。

(1) 訓練に関係のない作業に従事させないこと。

(2) 訓練で作業を行う場合には、安全、衛生、その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いを行うこと。

(3) 訓練担当者は、職業訓練指導員の免許を有する者又は職業能力開発促進法第30条の2の第2項に該当するものと認められた者とすること。

(4) 訓練担当者は訓練生おおむね10人につき1人の割合で置くものとすること。

第8条 乙は、受託業務の実施に関して知り得た訓練生の個人情報を、みだりに他人に知らせてはならない。

2 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には別記「個人情報取扱注意事項」を遵守しなければならない。

第9条 乙は、訓練受講者が訓練受講中に災害を受けたときは、速やかにその旨を甲に通知するものとする。

第10条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対し、委託費の支払を停止し、支払った委託費の全額若しくは一部を返還させ、又は契約を解除することができる。

(1) この契約に違反したとき

(2) 著作権法違反等、この受託業務の実施に係る基本的な部分において関係法令に違反し処罰の対象又は損害賠償の対象となったとき

(3) 税法違反等、公序良俗に違反し、社会通念上、この受託業務を実施することがふさわしくないと甲が判断したとき

(4) この受託業務を遂行することが困難であると甲が認めたとき

2 前項の規定により、この契約が解除された場合において、乙は、受託業務の残務の処理が完了するまで、甲乙間の協議に基づき、責任をもって処理するものとする。

第11条 乙は、この契約に違反し又は故意若しくは重大な過失によって甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。

第12条 この契約書に定めのない事項については、甲、乙協議して決定するものとする。

 この契約成立の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。

平成  年  月  日

所在地(住所)

組織名 ○○(能力開発施設名)

代表者職名

氏名             印

所在地(住所)

商号(組織名)△△(受託機関名)

代表者職名

氏名             印

 

別記

個人情報取扱注意事項

第1 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。

第2 乙は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

2 乙は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らさないよう対処しなければならない。

3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。

第3 乙は、この契約により取扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損等の防止に必要な安全管理措置を講じなければならない。

第4 乙は、この契約により取扱う個人情報の管理責任者を定めて書面により、甲に通知しなければならない。

2 管理責任者は常に個人情報の所在及び自己の管理状況を把握・管理し、必要な指導を行う。

第5 乙は、この契約による業務を処理するに当たっては、必要最小限の役員・従業員(以下「使用者」という。)を管理責任者の監督の下で従事させるものとする。

2 乙は、使用者に対して、第2の秘密保持について徹底して指導しなければならない。

3 乙は、使用者の退任、退職後の行為も含めて責任を負わなければならない。

第6 乙は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲が書面により承諾した場合は、この限りではない。

2 乙は、前項ただし書きにより再委託をする場合は、再委託先に対して、個人情報保護に関する法令等を遵守させることとし、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合にあっては、乙の責任において対処するものとする。

第7 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、この契約による業務以外の目的で複写し、又は複製をしてはならない。

第8 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。

第9 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(複写、複製したものを含む。)を、業務完了後すみやかに甲に返還又は消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その方法によるものとする。

第10 甲は、定期的又は必要と認めたとき、乙の事業所に立ち入り、個人情報保護に関する監査又は乙に対して報告を求めることができる。

第11 乙は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。

第12 甲は、乙が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。損害賠償の額は、甲と乙と協議の上、別に定める。

 

別表


別紙5

(フォローアップ訓練)

委託訓練契約書(企業実習先行コース:準則)

○○(能開施設名)所長(以下「甲」という。)は、甲の行う職業訓練を委託するに当たり、△△(委託先機関名)代表者(以下「乙」という。)と次のとおり契約を締結する。

第1条 甲は、別表に定める職業訓練の実施及びこれに伴う業務を乙に委託する。

第2条 乙は、甲から委託を受けた前条に定める業務(以下「受託業務」という。)を第三者に委託し又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合はこの限りではない。

第3条 乙は、受託業務の内容を変更しようとする場合又は受託業務を中止しようとする場合は、事前に甲の承認を受けなければならない。

2 乙は、受託業務の遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を甲に報告し、その指示に従うものとする。

第4条 甲は、乙に対して受託業務に必要な経費として、別表に定める委託費を支払うものとする。

2 訓練受講者が、公共職業安定所長の指示、訓練期間中における就職、自己都合、能力習得状況の確認の結果を踏まえた受講打ち切り等により中途退所等した場合の当該受講者に係る委託費は、1か月毎に算定し、当該1か月間の訓練が行われた日(以下「訓練日数」という。)が16日以上又は訓練が行われた時間が96時間以上のいずれにも該当しない場合は、訓練をすべき日数(日曜日、国民の祝日その他乙が休日とした日(ただし、夏季冬季等の休日等を除く。)を除く。)を分母に、訓練を行った日数を分子にして得た率に、月額単価を乗じて得た額を当該月の支払う額とする(1円未満の端数は切り捨てる。)。また、訓練日数が16日以上又は訓練が行われた時間が96時間以上であるときは月額単価とする。ただし、算定した額の合計が、中途退所する者が当該訓練を全期間受講した場合に支払う額を超える場合は、当該訓練を全期間受講した場合に支払う額とする。

3 第1項の委託費は、受託業務終了後に乙の請求により支払うものとする。

第5条 乙は、甲に対して別表の8に定めるところにより受託業務の運営状況に関する報告を行わなければならない。また、甲の行う運営状況の調査を正当な理由がなく拒み、妨げ、若しくは忌避してはならない。

(実習型訓練を行う場合)

第 条 乙は、受託業務の実施に当たり、次に定めるところによるものとする。

(1) 訓練に関係のない作業に従事させないこと。

(2) 訓練で作業を行う場合には、安全、衛生、その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いを行うこと。

(3) 訓練担当者は、職業訓練指導員の免許を有する者、職業能力開発促進法第30条の2の第2項に該当するものと認められた者等とすること。

(4) 訓練担当者は訓練生おおむね10人につき1人の割合で置くものとすること。

第6条 乙は、受託業務の実施に関して知り得た訓練生の個人情報を、みだりに他人に知らせてはならない。

2 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には別記「個人情報取扱注意事項」を遵守しなければならない。

第7条 乙は、訓練受講者が訓練受講中に災害を受けたときは、速やかにその旨を甲に通知するものとする。

第8条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対し、委託費の支払を停止し、支払った委託費の全額若しくは一部を返還させ、又は契約を解除することができる。

(1) この契約に違反したとき

(2) 著作権法違反等、この受託業務の実施に係る基本的な部分において関係法令に違反し処罰の対象又は損害賠償の対象となったとき

(3) 税法違反等、公序良俗に違反し、社会通念上、この受託業務を実施することがふさわしくないと甲が判断したとき

(4) この受託業務を遂行することが困難であると甲が認めたとき

2 前項の規定により、この契約が解除された場合において、乙は、受託業務の残務の処理が完了するまで、甲乙間の協議に基づき、責任をもって処理するものとする。

第9条 乙は、この契約に違反し又は故意若しくは重大な過失によって甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。

第10条 この契約書に定めのない事項については、甲、乙協議して決定するものとする。

 この契約成立の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。

平成  年  月  日

所在地(住所)

組織名 ○○(能力開発施設名)

代表者職名

氏名             印

所在地(住所)

商号(組織名)△△(受託機関名)

代表者職名

氏名

 

別記

個人情報取扱注意事項

第1 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。

第2 乙は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

2 乙は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らさないよう対処しなければならない。

3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。

第3 乙は、この契約により取扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損等の防止に必要な安全管理措置を講じなければならない。

第4 乙は、この契約により取扱う個人情報の管理責任者を定めて書面により、甲に通知しなければならない。

2 管理責任者は常に個人情報の所在及び自己の管理状況を把握・管理し、必要な指導を行う。

第5 乙は、この契約による業務を処理するに当たっては、必要最小限の役員・従業員(以下「使用者」という。)を管理責任者の監督の下で従事させるものとする。

2 乙は、使用者に対して、第2の秘密保持について徹底して指導しなければならない。

3 乙は、使用者の退任、退職後の行為も含めて責任を負わなければならない。

第6 乙は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲が書面により承諾した場合は、この限りではない。

2 乙は、前項ただし書きにより再委託をする場合は、再委託先に対して、個人情報保護に関する法令等を遵守させることとし、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合にあっては、乙の責任において対処するものとする。

第7 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、この契約による業務以外の目的で複写し、又は複製をしてはならない。

第8 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。

第9 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(複写、複製したものを含む。)を、業務完了後すみやかに甲に返還又は消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その方法によるものとする。

第10 甲は、定期的又は必要と認めたとき、乙の事業所に立ち入り、個人情報保護に関する監査又は乙に対して報告を求めることができる。

第11 乙は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。

第12 甲は、乙が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。損害賠償の額は、甲と乙と協議の上、別に定める。

 

別表

 

別添2

年長フリーター等に対する再チャレンジコース実施要領

1 趣旨

国民ひとりひとりがその能力や持ち味を十分発揮し、努力が報われる公正な社会を構築していくことは、国政の重要課題である。このためには、多様な機会が与えられ、仮に失敗しても何度でもチャレンジができ、「勝ち組、負け組」を固定させない社会の仕組みが必要である。人生の各段階で多様な選択肢が用意され、それを自由に選択することで、個人も企業も自由闊達な活動が可能となり、ひいては我が国経済の活性化にも資することになる。

特に年長フリーター等については、不本意ゆえに離転職を繰り返していることなどから、常用雇用を希望しても企業面接さえ拒否されるケースもあるなど入り口の段階から常用雇用化への壁が存在している。常用雇用への機会の拡大を図るためには、企業が面接してみたいと考えるような「売り」を身につけることが必要であり、業界で有用とされる資格等必要な職業能力を習得するための効果的な職業能力開発を行っていく必要がある。

このため、これまでに各種業界団体及び民間教育訓練機関等と共同で開発したカリキュラム等を活用し、常用雇用に有用とされる資格等必要な職業能力を習得するための非正規労働者を対象とする職業訓練を実施することにより、30代後半を迎える年長フリーター等の常用雇用化対策の強化を図ることとする。

2 実施体制

再チャレンジコースは、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)が設置する公共職業能力開発施設(以下「能開施設」という。)が主体となって取り組むものとする。

3 訓練対象者

公共職業安定所(以下「安定所」という。)に求職申込みをする年長フリーター等、おおむね25歳以上40歳未満の求職者であって、その早期安定就労のために当該訓練を受講することが必要であると判断され、公共職業安定所長(以下「安定所長」という。)の受講指示又は受講推薦を受けた者を対象とする。

また、訓練コースの開発・設定において業界・業種及び訓練分野等から判断して、上記年齢以外の求職者であっても、パートやアルバイト等の不安定な就労を繰り返していること等から、訓練の対象とすることが適切であると認められる者については、対象として差し支えないものとする。

なお、求職者には非正規労働者(パートタイム労働者、派遣労働者(常用派遣を除く。)、有期雇用労働者等正規労働者以外の者)として就労中の者を含むものとする。

4 職業訓練の実施

(1) 訓練コースの設定

ア 能開施設はコースの設定に当たり、労働市場の動向等を勘案して定員、地域、実施時期等を定めることとする。また、これまでに各種業界団体及び民間教育訓練機関等と共同で開発したカリキュラム等を活用し、常用雇用に有用とされる資格等必要な職業能力が習得可能な訓練内容とすること。

イ 年長フリーター等が非正規労働を継続しながら、必要な職業能力開発が行えるよう考慮し、土日・夜間を積極的に活用して実施すること。

また、訓練コースの設定に当たっては、土日・夜間の活用を含め、訓練分野及び対象者等に応じて、事前に安定行政機関と協議を行うこと。

ウ 受講案内等に用いる訓練コースの名称については、受講希望者に配慮し、工夫を行うこと。

(2) 訓練コースの種類

再チャレンジコースは、能開則第9条に規定する短期課程の普通職業訓練(通信の方法によって行う訓練を除く。以下「短期課程の普通職業訓練」という。)として、年長フリーター等非正規労働者向けに必要な知識・技能等の職業能力を付与するための訓練コースを、能開施設が民間教育訓練機関等に委託して実施するものであり、以下の内容によることとする。

ア 訓練期間

総訓練期間は2か月以上6か月以下とし、総訓練時間については300時間を標準とする。ただし、土日のみ又は夜間を活用する場合は、弾力的に設定して差し支えないこと。また、その場合にあっては、訓練実施効果を考慮し、1か月当たり50時間以上の訓練を実施すること。

なお、訓練期間が2か月以上でかつ訓練時間が150時間以上の要件を満たさない場合、受講指示の対象とならないことに留意すること。(なお、この要件を満たさない場合も受講推薦の対象にはなり得るものであることにとに留意すること。)。

イ 訓練人員

1コースの訓練者数は、おおむね10人から30人とする。

(3) 相談の実施等

ア 能開施設

能開施設において、再チャレンジコースの受講希望について相談が寄せられた場合には、再チャレンジコースの趣旨や内容、受講に向けた手続き等を紹介し、必要に応じて機構都道府県センターにおけるキャリア・コンサルティングの受講を勧奨するものとする。

また、都道府県が設置する若年者のためのワンストップサービスセンター(以下「ジョブカフェ」という。)に対して、再チャレンジコースの周知・広報、相談の実施等についての必要な協力を求めるものとする。

なお、安定所又はジョブカフェによる求職者に対する再チャレンジコースに関する相談、情報提供の円滑化を図るため、受講案内、受講申込書等の印刷物を送付して求職者への配布に供するほか、民間教育訓練機関等の資料や問い合わせ先等に関する情報を提供する等により、安定所及びジョブカフェによるきめ細やかな相談の実施に便宜を図るものとする。

イ 安定所及びジョブカフェ

安定所は、能開施設の求めに応じ、再チャレンジコースの円滑な実施に協力すること。

また、ジョブカフェは、能開施設から協力を求められた場合には、能開施設の作成する再チャレンジコースに係る受講案内・受講申込書等を施設内に配置する等により、再チャレンジコースの円滑な実施の協力に努めるとともに、求職者が適切な訓練コース選択ができるようキャリア・コンサルティング等きめ細やかな相談実施に努めるものとする。

(4) 受講申込みの受付及び安定所への連絡

ア 安定所は、(3)の相談の結果、当該求職者が再チャレンジコースを受講することが必要と判断した場合は、求職者が提出する受講申込書を受け付け、当該訓練を担当する能開施設に送付するものとする。

イ 能開施設は、受講申込書の提出を行った者について、選考を実施するとともに、その選考結果を当該受講申込者が求職申込みを行っている安定所あて報告するものとする。

5 委託先機関の選定及び契約の締結

(1) 委託先機関の選定

ア 委託先機関の選定、訓練コースの設定に当たっては、年長フリーター等の非正規労働者の常用雇用への移行に資するものとなるよう、的確・効果的に行うこと。このため、民間教育訓練機関等における学生(講座等受講者)の就職状況、6(2)における就職支援の実施見込み等を、また、過去に委託訓練等の受託実績がある場合には、受託実績(就職率、就職支援の取組状況等)等を踏まえて設定を行うこと。

イ 委託先機関・訓練コースの要件

委託先機関は、訓練コースの設定に当たって、職業訓練の水準維持のため、能開則第11条の規定に基づく適切な教科内容、施設・設備等を確保すること。

なお、具体的な運用に当たっては、能開則別表第2の普通課程の普通職業訓練に係る訓練基準(訓練時間を除く。)及び能開施設の施設内で実施している短期課程の普通職業訓練の訓練基準等を参考にすること。

訓練の指導を担当する者は、職業訓練指導員免許を有する者又は能開法第30条の2第2項の規定に該当する者であり、職業訓練の適切な指導が可能であると認められる者であること。

また、訓練を指導する者の配置については、訓練内容が実技のものにあっては15人に1人以上、学科のものにあってはおおむね30人に1人以上の配置をすることを標準とすること。

教科内容等については、就職のために必要な能力習得を適切に実施することができる体制を確保することとし、委託訓練実施計画の提出をもって当該機関の訓練内容・訓練コースが委託訓練として適切かどうか確認することとする。

ウ 訓練コース内容の明示

訓練コースが設定された場合、能開施設は、受講対象者の条件、訓練により習得できる内容(できるようになる事柄の内容)、受講者が受けることのできる就職支援の内容、自己負担の内容・金額の目途(受験料、自己の所有に帰属する教材費の経費等)をあらかじめ具体的に明示し、安定所を通じ求職者に示すこと。

(2) 契約の締結

能開施設の長は、訓練を委託する場合には、別紙1「委託訓練契約書(準則)」により、契約を締結するものとする。

6 委託先機関の実施する就職支援等

委託先機関においては、受託した訓練の実施に加え、受講者の就職に資する以下の業務を実施することとする。

(1) 受講者の選考

委託先機関は、能開施設の求めに応じ、受講者の選考及びその準備(書類選考(応募動機・就職意欲の確認等)、適性検査、面接試験、学科試験問題の作成・実施等)等に参加し、必要な協力を行うこと。

(2) 就職支援の実施

委託先機関は、訓練期間中及び訓練終了後を通じ受講者の就職促進に努めることとする。委託先機関が実施する就職支援の内容については、事前に能開施設に対し明確にし、その内容は委託契約書に明記すること。また、能開施設は、受講者の募集に際し、就職支援の内容を受講希望者に対して明確にすること。なお、具体的な就職支援内容については、職務経歴書・履歴書の作成指導、面接指導、キャリア・コンサルティング、職業相談、求人開拓、求人情報の提供、職業紹介(無料の職業紹介の届出又は許可を受けている場合及び有料職業紹介の許可を受けている場合に限る。)等受講者の就職に資する各種取組とする。

なお、能開施設は、委託先機関の行う就職支援の援助について、巡回就職支援指導員を活用する等により、委託先機関へ求人情報の提供、就職支援に関する技術的支援(求人開拓の実施方法、職業相談の実施方法等)等を実施すること。また、巡回就職支援指導員は、就職支援の実施状況を確認するとともに、的確な就職支援がなされていない場合は、委託先に必要な指導・助言を行うこと。

(3) 就職状況の把握及び報告

委託先機関においては、修了者の就職状況を把握するとともに、能開施設に対し当該把握結果を報告すること。

把握時期は、訓練終了後3か月以内の就職状況とする。把握する内容は、就職日、就職先、就業形態及び関連職種の有無とする。

7 委託費

(1) 委託費は、以下の内容によることとする。

ア 訓練コースの委託費の単価(受講生1人1か月(1か月当りの訓練時間が100時間未満のものにあっては、100時間を1か月の割合で按分する。1単位時間を45分以上60分未満とする場合にあっては、当該1単位時間を1時間とみなす。)当たり、以下同じ。)は、個々の経費の積み上げによる実費とし、60,000円を上限とすること。

イ 訓練の開始日に応答する日の前日より前に訓練が終了した場合、受講者が中途退所した場合、又は委託契約を解除した場合は、委託費の額は、訓練が行われた日については日割計算によって得た額とすること。

ウ 委託費は、委託先機関の請求により、訓練の行われた期間について支払われるものであること。

エ 委託費の返還

委託先機関が委託契約の内容又はこれに付した条件に違反した場合には、能開施設は当該委託先機関に対し、すでに支払った委託費の額の全部又は一部を返還させるものとすること。

オ 実施状況報告及び調査

能開施設の長は、毎月及び訓練終了後、受講者ごとの出欠・能力習得状況、就職状況等について、委託先機関から速やかに報告を求めるとともに、必要と認めるときは、関係職員等(巡回就職支援指導員を含む。)をして調査を行わせること。

(2) 委託費については、原則として訓練終了後の支払いとするが、訓練期間が3か月を超える場合、必要に応じ、終了した3か月間を単位として支払いを行うことができることとする(例:訓練期間6か月間の場合は、3か月と3か月に分割してそれぞれの期間終了後に請求)。

8 受講あっせん

安定所長は、4(4)イにより、能開施設からの報告を受けた場合は、当該報告の内容を踏まえ、当該対象者が「職業訓練受講指示要領」(昭和56年6月8日付け職発第320号、訓発第124号別冊2の9)の1の各号のいずれかに該当する場合は、職業訓練受講指示要領に基づき受講指示を行う。受講指示の対象とならない者については、「職業訓練受講推薦要領」(昭和61年1月8日付け職発第11号別添)に基づいて受講推薦を行うものとする。

なお、非正規労働者も対象とした訓練であることから、3に示した対象者に対する土日・夜間の訓練についても積極的に受講あっせんを行うこと。

9 事業実績の報告

機構は、各都道府県における事業の計画及び毎月の実施状況を能力開発課あて報告するものとする。なお、具体的な報告内容は別途定めるものとする。

10 その他

(1) 訓練受講料

受講料は、無料とすること。

ただし、受講者本人の所有に属するテキスト代等は、受講者本人の負担とする。

(2) 安全衛生

委託訓練を実施するに当たり、訓練期間中における受講者の安全衛生については十分配慮するものとする。

(3) 個人情報の管理

「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)に基づき、能開施設及び委託先機関は、受講者及び受講希望者の個人情報の適切な管理を行うものとする。

(4) 退校等の処分

能開施設の長は、受講者が委託先機関において職員の指示に従わない等当該機関内の規律を乱した場合や欠席、遅刻及び早退が著しく多いなど訓練生として相応しくないと認める場合は、当該受講者に対し、退校等の処分を行うことができるものとする。

なお、処分後は速やかに関係職業安定機関へ報告すること。

(5) 委託訓練実施要領の準用

再チャレンジコースについては、上記において適用するもののほか、上記に定めのない事項については、委託訓練実施要領の規定を準用すること。

 

別紙1

委託訓練契約書(準則)

○○(能開施設名)所長(以下「甲」という。)は、甲の行う職業訓練を委託するに当たり、△△(委託先機関名)代表者(以下「乙」という。)と次のとおり契約を締結する。

第1条 甲は、別表に定める職業訓練及び就職支援の実施並びにこれに伴う業務を乙に委託する。

第2条 乙は、甲から委託を受けた前条に定める業務(以下「受託業務」という。)を第三者に委託し又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合はこの限りではない。

第3条 乙は、受託業務の内容を変更しようとする場合又は受託業務を中止しようとする場合は、事前に甲の承認を受けなければならない。

2 乙は、受託業務の遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を甲に報告し、その指示に従うものとする。

第4条 甲は、乙に対して受託業務に必要な経費として、別表に定める委託費を支払うものとする。

2 訓練受講者が、公共職業安定所長の指示、訓練期間中における就職、自己都合、能力習得状況の確認の結果を踏まえた受講打ち切り等により中途退所等した場合の当該受講者に係る委託費は、1か月毎に算定し、当該1か月間の訓練が行われた日(以下「訓練日数」という。)が16日以上又は訓練が行われた時間が96時間以上のいずれにも該当しない場合は、訓練をすべき日数(日曜日、国民の祝日その他乙が休日とした日(ただし、夏季冬季等の休日等を除く。)を除く。)を分母に、訓練を行った日数を分子にして得た率に、月額単価を乗じて得た額を当該月の支払う額とする(1円未満の端数は切り捨てる。)。また、訓練日数が16日以上又は訓練が行われた時間が96時間以上であるときは月額単価とする。ただし、算定した額の合計が、中途退所する者が当該訓練を全期間受講した場合に支払う額を超える場合は、当該訓練を全期間受講した場合に支払う額とする。

3 第1項の委託費は、受託業務終了後に乙の請求により支払うものとする。

第5条 乙は、甲に対して別表の9及び10に定めるところにより受託業務の運営状況に関する報告を行わなければならない。また、甲の行う運営状況の調査を正当な理由がなく拒み、妨げ、若しくは忌避してはならない。

第6条 乙は、受託業務の実施に関して知り得た訓練生の個人情報を、みだりに他人に知らせてはならない。

2 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には別記「個人情報取扱注意事項」を遵守しなければならない。

第7条 乙は、訓練受講者が訓練受講中に災害を受けたときは、速やかにその旨を甲に通知するものとする。

第8条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対し、委託費の支払を停止し、支払った委託費の全額若しくは一部を返還させ、又は契約を解除することができる。

(1) この契約に違反したとき

(2) 著作権法違反等、この受託業務の実施に係る基本的な部分において関係法令に違反し処罰の対象又は損害賠償の対象となったとき

(3) 税法違反等、公序良俗に違反し、社会通念上、この受託業務を実施することがふさわしくないと甲が判断したとき

(4) この受託業務を遂行することが困難であると甲が認めたとき

2 前項の規定により、この契約が解除された場合において、乙は、受託業務の残務の処理が完了するまで、甲乙間の協議に基づき、責任をもって処理するものとする。

第9条 乙は、この契約に違反し又は故意若しくは重大な過失によって甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。

第10条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲がこの契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の指示に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。

(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の3若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。

2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。

3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

第11条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5%の割合で計算した額の遅延利息を甲の指示に基づき支払わなければならない。

第12条 この契約書に定めのない事項については、甲、乙協議して決定するものとする。

 この契約成立の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。

平成  年  月  日

所在地(住所)

組織名 ○○(能力開発施設名)

代表者職名

氏名             印

所在地(住所)

商号(組織名)△△(受託機関名)

代表者職名

氏名             印

 

別記

個人情報取扱注意事項

第1 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。

第2 乙は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

2 乙は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らさないよう対処しなければならない。

3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。

第3 乙は、この契約により取扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損等の防止に必要な安全管理措置を講じなければならない。

第4 乙は、この契約により取扱う個人情報の管理責任者を定めて書面により、甲に通知しなければならない。

2 管理責任者は常に個人情報の所在及び自己の管理状況を把握・管理し、必要な指導を行う。

第5 乙は、この契約による業務を処理するに当たっては、必要最小限の役員・従業員(以下「使用者」という。)を管理責任者の監督の下で従事させるものとする。

2 乙は、使用者に対して、第2の秘密保持について徹底して指導しなければならない。

3 乙は、使用者の退任、退職後の行為も含めて責任を負わなければならない。

第6 乙は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲が書面により承諾した場合は、この限りではない。

2 乙は、前項ただし書きにより再委託をする場合は、再委託先に対して、個人情報保護に関する法令等を遵守させることとし、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合にあっては、乙の責任において対処するものとする。

第7 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、この契約による業務以外の目的で複写し、又は複製をしてはならない。

第8 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。

第9 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(複写、複製したものを含む。)を、業務完了後すみやかに甲に返還又は消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その方法によるものとする。

第10 甲は、定期的又は必要と認めたとき、乙の事業所に立ち入り、個人情報保護に関する監査又は乙に対して報告を求めることができる。

第11 乙は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。

第12 甲は、乙が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。損害賠償の額は、甲と乙と協議の上、別に定める。

 

別表

(続き)