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騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について
令和5年4月20日基発0420第2号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
職場における騒音については、有害な作業環境の1つとして、健康障害防止のため、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の規定により、所定の作業場における作業環境測定の実施、騒音を発する場所の明示、騒音の伝ぱ防止、保護具の備え付け等を義務付けるとともに、平成4年10月1日付け基発第546号「騒音障害防止のためのガイドラインの策定について」において、事業者が自主的に講ずることが望ましい騒音障害防止対策を体系化した「騒音障害防止のためのガイドライン」(以下「旧ガイドライン」という。)を定め、その定着を図ってきたところである。
しかしながら、騒音障害防止対策は、その取組が進んでいる業種はあるものの、騒音障害防止対策の対象となる作業場において広く浸透しているとは言い難く、更なる対策を進める必要がある。
また、旧ガイドライン策定後における技術の発展や知見の蓄積もあることから、これらも踏まえ、従来からの騒音障害防止対策を見直し、今般、別添のとおり「騒音障害防止のためのガイドライン」を改訂した。
ついては、関係事業場に対し、あらゆる機会を通じて本ガイドラインの周知を図るとともに、必要に応じて労働災害防止団体等と連携し、騒音障害防止対策の一層の推進に遺憾なきを期されたい。
また、別紙1から4までのとおり関係団体の長あて、別紙5<編注:令和5年4月20日基発0420第7号>により林野庁長官あてに要請を行ったので申し添える。
なお、平成4年10月1日付け基発第546号「騒音障害防止のためのガイドラインの策定について」は、本通達をもって廃止する。
別紙1~別紙4<編注:略>
別紙5<編注:標題をクリックして表示>
令和5年4月20日基発0420第7号
(林野庁長官あて厚生労働省労働基準局長通知)
<本文:略>