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除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正について
令和4年1月31日基発0131第9号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
厚生労働省では、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質に係る除染等業務、特定線量下業務及び事故由来廃棄物等の処分業務に従事する労働者の放射線障害を防止するため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」という。)及び「電離放射線障害防止規則」(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)等を施行等するとともに、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成23年12月22日付け基発1222第6号)、「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成24年6月15日付け基発第0615第6号)及び「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成25年4月12日付け基発0412第6号)<編注:基発0412第2号の間違い>を定め、その適切な実施を指導しているところである。
今般、令和4年2月から令和8年1月までの3箇月ごとの期間について、土壌等の放射能濃度の簡易測定に関する係数を追記するなどこれらのガイドラインを改正したので、各都道府県労働局におかれては、下記の改正内容に留意の上、関係事業者、都道府県及び市町村に対し周知徹底を図り、除染等業務等における放射線障害防止対策の的確な推進を図られたい。
なお、環境省環境再生・資源循環局長、国土交通省総合政策局長、農林水産省農林水産技術会議事務局長、復興庁統括官及び内閣府原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チーム事務局長補佐に対して別紙1のとおり、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、千葉、東京、神奈川、新潟及び静岡の各知事に対して別紙2のとおり、関係事業者団体に対して別紙3のとおり要請したので、了知されたい。
各ガイドラインの改正箇所については、別添参考資料を参照されたい。
記
1「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」を別添1のとおり改めること。
2「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」を別添2のとおり改めること。
3「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」を別添3のとおり改めること。
別添1<編注:略>
「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」
平成23年12月22日付け基発1222第6号
別添2<編注:略>
「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」
平成24年6月15日付け基発第0615第6号
別添3<編注:略>
「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」
平成25年4月12日付け基発0412第2号
別添参考資料<編注:上記ガイドラインの訂正箇所の新旧対照表>