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通達:変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

 

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

令和3年11月25日基発1125第13号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

標記について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第1項の規定に基づき届出のあった化学物質及び同条同項の既存の化学物質として政令に定める化学物質のうち、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴取し、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たものについて、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1。以下「指針」という。)の対象物質に追加することとし、別添により関係事業者団体に対して、指針に基づく措置を講ずるよう周知していただきたい旨要請したところである。

ついては、貴職におかれても、管内の事業者に対して、別添の別紙1及び別紙2に掲げる化学物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう周知されたい。

 

別添

○変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

令和3年11月25日基発1125第12号

((別紙関係団体の長)あて厚生労働省労働基準局長通知)

労働基準行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

標記の件に関し、これまで、

1.労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の4第1項の規定に基づき届出のあった化学物質(以下「届出物質」という。)のうち、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たもの(合計1,037物質)

2.法第57条の4第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)のうち、有害性の調査結果等により、強度の変異原性が認められたもの(合計242物質)

については、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1。以下「指針」という。別添参照。)に基づく措置を講ずるよう、届出事業者及び関係団体に対して要請しているところです。

今般、「労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件」(令和2年厚生労働省告示第398号、令和3年厚生労働省告示第107号、第254号、第348号及び第391号)により、751物質の名称を公表したところですが、それらの化学物質のうち、別紙1に掲げる計15の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得ました。

また、既存化学物質のうち、別紙2に掲げる2物質について、学識経験者から強度の変異原性が認められる旨の意見を得ました。

つきましては、貴団体におかれましても、傘下会員又は傘下事業場に対し、別紙1に掲げる届出物質又は別紙2に掲げる既存化学物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう周知いただきますようお願いします。

(別紙)

一般社団法人日本化学工業協会

一般社団法人日本化学品輸出入協会

化成品工業協会

農薬工業会

日本製薬団体連合会

日本製薬工業協会

 

[別添]<編注:略。通達名をクリックして表示>

(平成5年5月17日付け労働省労働基準局長伺い定め)

 

別紙1 変異原性が認められた届出物質に関する情報一覧

変異原性が認められた届出物質


名称公表通し番号

名称公表年月日

名称公表告示番号

名称

構造式

性状

用途の例

5

28884

令和2年12月25日 厚生労働省告示第398号

4'―[2―(4―アミノフェノキシ)エトキシ][1,1'―ビフェニル]―4―アミン

別添参照

固体

中間物

1

28894

[(1S)―1―イソシアナトエチル]ベンゼン

別添参照

液体

合成樹脂原料

4

28984

4'―ニトロ[1,1'―ビフェニル]―4―オール

別添参照

固体

中間物

3

28986

2―(4―ニトロフェノキシ)エチル=メタンスルホナート

別添参照

固体

中間物

2

29022

2―(1―ブロモエチル)―1―フルオロ―3,4―ジメチルベンゼン

別添参照

微黄色澄明の液体

医薬品

7

29108

令和3年3月26日 厚生労働省告示第107号

オキソランとN,N―ジエチルエタンアミンとトルエンとメタノールと[メチル=(2S)―1,3―オキサアジナン―2―カルボキシラートを主成分とする、水素と3―ベンジル=2―メチル=(2S)―1,3―オキサアジナン―2,3―ジカルボキシラートの反応生成物]の混合物

無色透明液体

治験薬中間体

6

29209

1―[2―(ブロモメチル)―3―メチルフェニル]―4―メチル―1,4―ジヒドロ―5H―テトラゾール―5―オン

別添参照

淡褐色固体

農薬の製造中間体

10

29252

令和3年6月25日 厚生労働省告示第254号

α―(1―アミノプロパン―2―イル(又は2―アミノプロピル))―ω―アミノポリ[オキシ(メチルエタン―1,2―ジイル)]・[(クロロメチル)オキシラン・4,4'―(プロパン―2,2―ジイル)ジフェノール重縮合物]重付加物と5,5―ジメチル―3,7―ジオキサ―1,9(2)―ビス(オキシラナ)―4,6(1,4)―ジベンゼナノナファンの混合物

無色透明液体

自動車用接着剤

11

29278

(3―エチルフェニル)オキシランと(4―エチルフェニル)オキシランと2,2'―(1,3―フェニレン)ビス(オキシラン)と2,2'―(1,4―フェニレン)ビス(オキシラン)の混合物

黄色液体

反応中間体

8

29403

(2Z)―2―フルオロ―3―(4―メトキシフェニル)プロパ―2―エノイル=クロリド

別添参照

淡黄色固体

開発医薬品中間体

9

29411

6―[1―(1,3―ベンゾチアアゾール―2―イル)ヒドラジン―1―イル]ヘキサン―1―オール

別添参照

粉末

中間物

13

29482

令和3年9月27日 厚生労働省告示第348号

5―(オキシラニルメトキシ)―3,4―ジヒドロキノリン―2(1H)―オン

別添参照

無色透明液体

製造中間体

14

29595

3―ブロモ―2―(4―エチルフェノキシ)ピリジン

別添参照

白色粉末

製造中間体

12

29598

2―ブロモ―4―フルオロ―1―ニトロ―3―(トリフルオロメチル)ベンゼン

別添参照

黄色の結晶

機能性材料

15

29630

令和3年11月25日 厚生労働省告示第391号

2,2'―(ブタン―1,4―ジイル)ビス(オキシラン)

別添参照

固体

製造中間体

 

(別添)

別紙1 変異原性が認められた届出物質の構造式

安衛法官報通し番号

構造式

安衛法官報通し番号

構造式

28884

図

28894

図

28984

図

28986

図

29022

図

29209

図

29403

図

29411

図

29482

図

29595

図

29598

図

29630

図

 

別紙2 変異原性が認められた既存化学物質一覧


化審法・安衛法官報公示整理番号

CAS No.

名称

構造式等

常温の性状等(固体、液体、気体)

用途

変異原性試験結果の概要 ※1

出典

1

2―1941,2―1955,2―2188

126―72―7

トリス(2,3,―ジブロモプロパン―1―イル)=ホスファート

図

液体

分子量:698.00

融点:5.5℃

沸点:544.2℃

Ames試験最大比活性値 4.54×104(Rev/mg)

・厚生労働省

・化学工業日報社

2

3―407

6283―25―6

2―クロロ―5―ニトロアニリン

図

固体

分子量:172.57

融点:120.5℃

沸点:-℃

Ames試験最大比活性値 1.07×103(Rev/mg)

・厚生労働省

・化学工業日報社

※1 各変異原性試験の判断基準

○ 微生物を用いる変異原性試験(Ames試験)において強い変異原性が認められるとする比活性値は、概ね1,000(revertants/mg)以上

○ ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験において強い染色体異常誘発性を示すと評価する濃度は、D20値が概ね0.01(mg/ml)以下

○ マウスリンフォーマTK試験では、いずれかの試験系で突然変異頻度が陰性対照の4倍、又は陰性対照より400×10-6を超えて増加している場合、強い陽性と判断

○ in vivo小核試験で陽性が出た場合には、強い陽性と判断