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変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針
平成5年5月17日労働省労働基準局長伺い定め
一部改正 平成18年 3月 9日
一部改正 平成24年12月11日
1 趣旨
この指針は、微生物を用いる変異原性試験、哺ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験等の結果から強度の変異原性が認められた化学物質(以下「変異原化学物質」という。)又は変異原化学物質を含有するもの(変異原化学物質の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。)(以下「変異原化学物質等」という。)を製造し、又は取り扱う作業に関し、当該変異原化学物質への暴露による労働者の健康障害を未然に防止するため、その製造又は取扱いに関する留意事項について定めたものである。事業者は、この指針に定める措置を講ずるほか、労働者の健康障害を防止するための適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 変異原化学物質による暴露を低減するための措置について
(1) 労働者への変異原化学物質による暴露の低減を図るため、当該事業場における変異原化学物質等の物性、製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を勘案し、必要に応じ、次に掲げる作業環境管理に係る措置、作業管理に係る措置その他必要な措置を講ずること。
イ 作業環境管理
(イ) 使用条件等の変更
(ロ) 作業工程の改善
(ハ) 設備の密閉化
(ニ) 局所排気装置等の設置
ロ 作業管理
(イ) 労働者が変異原化学物質に暴露されないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択
(ロ) 呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の使用
(ハ) 変異原化学物質に暴露される時間の短縮
(2) (1)により暴露を低減するための装置等の設置等を行った場合には、次によること。
イ 局所排気装置等については、作業が行われている間、適正に稼働させること。
ロ 局所排気装置等については定期的に保守点検を行うこと。
ハ 変異原化学物質等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含有する排気、排液等による事業場の汚染を防止すること。
ニ 保護具については同時に就業する労働者の人数分以上を備え付け、常時有効かつ清潔に保持すること。また、送気マスクを使用させたときは、当該労働者が有害な空気を吸入しないような措置を講ずること。
(3) 次の事項について当該作業に係る作業規定を定め、これに基づき作業させること。
イ 設備、装置等の操作、調整及び点検
ロ 異常な事態が発生した場合における応急の措置
ハ 保護具の使用
3 作業環境測定について
(1) 変異原化学物質に係る作業が屋内で行われる場合であって、当該物質に関する作業環境測定手法が開発されているときには、定期に当該物質の性状に応じ作業環境測定基準、作業環境ガイドブック等を参考として作業環境測定を実施することが望ましいこと。
(2) 作業環境測定の結果及び結果の評価の記録を30年間保存するよう努めること。
4 労働衛生教育について
(1) 変異原化学物質等を製造し、又は取り扱う作業に従事している労働者及び当該作業に従事させることとなった労働者に対して、次の事項について労働衛生教育を行うこと。
イ 変異原化学物質の性状及び有害性
ロ 変異原化学物質による健康障害、その予防方法及び応急措置
ハ 局所排気装置その他の変異原化学物質への暴露を低減するための設備並びにそれらの保守及び点検の方法
ニ 保護具の種類、性能、使用方法及び保守管理
(2) 上記事項に係る労働衛生教育の時間は4時間以上とすること。
(3) (1)のイからニの全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該項目についての教育を省略して差し支えないこと。
5 危険有害性等の表示、通知等について
変異原化学物質等を譲渡し、又は提供する場合は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第24条の14及び第24条の15の規定に準じて、容器又は包装に名称等の表示を行うとともに、相手方に安全データシート(以下「SDS」という。)の交付等により名称等の通知を行うこと。この場合、微生物等への強い変異原性を有することについて表示及び通知の内容に含めること。
6 変異原化学物質等の製造等に従事する労働者の把握について
変異原化学物質等を製造し、又は取り扱う作業に常時従事する労働者について、1年を超えない期間ごとに次の事項を記録すること。
イ 労働者の氏名
ロ 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間
ハ 変異原化学物質により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び講じた応急措置の概要
なお、上記の事項の記録は、当該記録を行った日から30年間保存するよう努めること。