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「登録性能検査機関が行う性能検査の適正な実施に係る留意事項について」の一部改正について
令和3年3月29日基安安発0329第3号
(都道府県労働局労働基準部安全主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)
標記については、平成19年3月1日付け基安安発第0301002号「登録性能検査機関が行う性能検査の適正な実施に係る留意事項について」に基づく運用を行っているところである。今般、令和3年3月29日付け基発0329第8号「ボイラー等の開放検査周期に係る認定制度について」により「ボイラー等の開放検査周期認定要領」を新たに定めたことを踏まえ、平成19年3月1日付け基安安発第0301002号を別紙の新旧対照表のとおり改正することとしたので、その運用に遺漏なきを期すとともに、管内の関係事業場等への周知を図られたい。
なお、登録性能検査機関の長に対して別添のとおり通知したので、了知されたい。
参考<編注:略。通達名をクリックして表示>
平成19年3月1日基安安発第0301002号
(都道府県労働局労働基準部安全主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)
改正 平成20年4月1日基安安発第0401005号
令和3年3月29日基安安発0329第3号
(別紙)<平成19年3月1日付け基安安発第0301002号の改正新旧対照表:編注:略>