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登録性能検査機関が行う性能検査の適正な実施に係る留意事項について
平成19年3月1日基安安発第0301002号
(都道府県労働局労働基準部安全主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)
最終改正 令和3年3月29日基安安発0329第3号
標記の検査については、平成16年3月31日付け基発第0331008号「登録性能検査機関が行う性能検査の適正な実施について」(以下「第0331008号通達」という。)により運用されているところであるが、ボイラー及び第一種圧力容器に係る性能検査について、下記のとおり留意事項を定めることとするので、関係者への周知を図られたい。
なお、本件については、別添のとおり登録性能検査機関の長あて通知したことを申し添える。
記
1 開放検査における安全弁又は逃がし弁の検査
第0331008号通達の別紙の表1の4の(1)(表2の2において準用する場合を含む。)において、安全弁又は逃がし弁(以下「安全弁等」という。)が、ボイラー及び圧力容器安全規則第28条第1項第1号及び第2号並びに第2項(表2の2において準用する場合にあっては同規則第65条第1項第1号及び第2項)に適合していることの確認は、次のとおりであること。
(1) 次のいずれかの方法により、安全弁等に固着、詰まり等がないことを確認すること。
ア 当該ボイラー又は第一種圧力容器を設置又は使用している者(以下「設置者等」という。)が安全弁等の分解整備を行った場合又は下記イの記録がない場合は、安全弁等を分解した状態で、分解整備が適切に行われていることを直接確認すること。
イ 安全弁等の製造者、整備業者等安全弁等の分解整備等を適切に行うことができると認められる者(設置者等を除く。以下「製造者等」という。)が行った分解整備の記録を確認すること。
(2) 次のいずれかの方法により、安全弁等の作動圧力が適切に調整されていることを確認すること。
ア 上記(1)の確認後、性能検査時に安全弁等の吹出しテストを行わせること。
この場合において、ジャッキ等で安全弁等に一定の力を加えることができ、その力に相当する圧力が明確であるときは、当該ジャッキ等により加えた力を流体の圧力に換算することによって作動圧力を評価して差し支えないこと(下記イの吹出しテストにおいて同じ)。
イ 安全弁等を分解整備して組み立てた後に製造者等又は設置者等が行った吹出しテストの記録を確認すること。
なお、この確認については、当分の間、検査証の有効期間の更新後に行っても差し支えないこと。
ウ 安全弁等の作動圧力を調整する部分が封印され、又は分解整備前に作動圧力を調整する部分に合いマークが付されているなど、安全弁等の分解整備に当たって作動圧力が変更されないことを確認すること。
ただし、この方法による確認を継続的に行っている安全弁等については、ばねの劣化等を考慮し、4年程度以内ごとに上記ア又はイのいずれかの方法による確認を行うこと。
また、合いマークについて、付された位置が適切でないなど信頼できるものと認められない場合についても、上記ア又はイのいずれかの方法による確認を行うこと。
(3) 令和3年3月29日付け基発0329第8号「ボイラー等の開放検査周期に係る認定制度について」に基づく開放検査周期認定(6年、8年又は12年)を受けているボイラー又は第一種圧力容器に取り付けられた安全弁については、(2)に関わらず、開放検査時に(2)のア又はイのいずれかの方法による確認を行うとともに、運転時検査時及び停止時検査時にボイラー等の開放検査周期認定要領のⅣの第3の5又は第4の8に基づく管理が適切になされているかを確認すること。
2 運転時検査又は停止時検査における板厚測定
第0331008号通達の別紙の表3の1の(1)の②(表4の1の(1)において準用する場合を含む。)における板厚測定は、運転時検査又は停止時検査を行うすべてのボイラー及び第一種圧力容器について実施するものであること。
ただし、腐食のおそれがないこと等を理由に、運転時又は停止時の保全管理基準において板厚測定を行うこととされていないボイラー及び第一種圧力容器については、この限りでないこと。
別添
○登録性能検査機関が行う性能検査の適正な実施に係る留意事項について
平成19年3月1日基安安発第0301003号
(登録性能検査機関の長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)
最終改正 令和3年3月29日基安安発0329第4号
標記の検査については、平成16年3月31日付け基発第0331009号「登録性能検査機関が行う性能検査の適正な実施について」(以下「第0331009号通達」という。)により運用されているところですが、ボイラー及び第一種圧力容器に係る性能検査について、下記に留意の上、適正な実施をお願いします。
記
<編注:記については本通達の記と同一内容ですので省略>