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通達:労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について

平成30年5月28日基発0528第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

<編注>本通達のうち石綿障害予防規則に係る部分については、令和2年10月28日基発1028第1号にて廃止されました。



労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第156号。以下「改正政令」という。)及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第59号。以下「改正省令」という。)が平成30年4月6日に公布され、平成30年6月1日から施行されるところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。

併せて、本通達については、別添のとおり、関係事業者等団体の長宛て関係者への周知等を依頼したので了知されたい。

 

第1 改正の概要

過去に石綿建材を使用して建築した建築物等の解体作業については、今後、さらに増加していくことが見込まれている。解体等作業における労働者の石綿ばく露防止のためには、建築物等における石綿の使用状況を的確に調査できることが必要であるが、調査のための分析や調査を行う者の教育に用いる石綿について、将来にわたって安定的に確保することは困難な状況にあると考えられる。

改正政令やそれに伴う改正省令の内容は、こうした状況を踏まえ、

・石綿の分析のための試料の用に供される石綿

・石綿の使用状況の調査に関する知識又は技能の習得のための教育の用に供される石綿

の製造等を可能とし、石綿の分析の精度の向上及び石綿の調査を行う者の能力の向上を図り、もって労働者の石綿による健康障害の防止を図るためのものである。

その他、国が専門家を参集して行った「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」における検討結果を踏まえ、石綿の分析の作業について局所排気装置等の排気口を屋内に設けることを可能とする等、所要の改正を行ったものである。

 

第2 改正の内容

1 改正政令関係

(1) 安衛令の一部改正(改正政令第1条関係)

ア 石綿分析用試料等を製造等禁止物質から除外するとともに、他の規定との均衡を考慮し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第56条第1項に基づく製造許可の対象としたものであること。(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)第16条及び第17条関係)

イ その他所要の改正を行ったものであること。

2 改正省令関係

(1) 石綿則の一部改正(改正省令第1条関係)

ア 石綿分析用試料等の定義(石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第2条関係)

安衛令第6条第23号において新たに「石綿分析用試料等」が定義されたところ、改正省令による改正により石綿則中に多く「石綿分析用試料等」を規定することとなるため、「石綿分析用試料等」の定義を置いたものであること。

イ 石綿分析用試料等の製造作業に係る措置(石綿則第15条、第28条、第29条、第31条、第32条の2から第35条まで、第40条、第44条及び第49条関係)

石綿分析用試料等の製造が可能となることに伴い、石綿分析用試料等を製造する作業場・作業等について、石綿則に規定する各措置の対象に追加したものであること。

ウ 製造許可の単位(石綿則第48条の2関係)

石綿分析用試料等の国内需要を踏まえると、特定化学物質の第一類物質と異なり、複数のプラントでの製造は想定しづらいが、法第56条第1項に基づく許可であることを踏まえ、これまで同条に基づく許可の対象とされている物質と同様、許可はプラントごとに行うものとしたこと。

エ 製造許可の手続き(石綿則第48条の3関係)

法第56条第1項に基づく許可であることを踏まえ、同条に基づく特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)第49条の許可の手続きと同様の手続きを定めたものであること。

オ 製造許可の基準(石綿則第48条の4関係)

石綿分析用試料等の需要を踏まえると、大規模な生産は想定しづらいことから、石綿分析用試料等の製造に関する法第56条第2項の厚生労働大臣の定める基準については石綿則第48条の規定を準用することとしたこと。

カ 石綿分析用試料等の製造・輸入・使用の届出(石綿則様式第3号の2関係)

石綿分析用試料等として法第55条の適用されない物を特定する観点から記載事項を定めたものであること。

キ 石綿分析用試料等の製造許可証及び再交付等申請書(石綿則様式第5号の3及び様式第5号の4関係)

法第56条第1項に基づく手続きであることを踏まえ、同条に基づく既存の許可様式(特化則様式第7号及び第8号)と同様の様式を定めたものであること。

(2) 安衛則等の一部改正(改正省令第2条から第5条まで関係)

ア 改正後の石綿則第48条の3第1項の規定の申請をした者が行う石綿発散抑制設備の設置については、特化則第49条第1項と同様に、法第88条第1項の規定による設置の計画の届出は要しないこととし、あわせて、石綿則第47条第1項の規定による申請についても、石綿則様式第4号の改正を行い、法第88条第1項の規定による設置の計画届は要しないこととしたこと。(労働安全衛生規則(昭和47年厚生労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第86条第3項関係)

イ GHS(化学品の分類及び表示に関する世界調和システム)に基づく分類を踏まえ、石綿を含有する製剤その他の物に係る裾切値(当該物質の含有量がその値未満の場合、名称等の表示義務等の対象としない)を設定したものであること。(安衛則別表第2関係)

3 施行日及び経過措置等

(1) 施行期日及び経過措置(改正政令附則第1項及び第2項並びに改正省令附則第1項及び第2項関係)

改正政令及び改正省令の施行期日は、平成30年6月1日としたこと。ただし、改正政令及び改正省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるとしたこと。

(2) 平成18年政令第257号の一部改正(改正政令附則第3項関係)

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第257号)附則第2条第3項は既に効力のない規定であるため、これを削除する等、所要の改正を行ったものであること。

(3) その他

改正政令の施行に伴い、平成30年厚生労働省告示第213号(作業環境測定基準の一部を改正する告示)が平成30年4月20日に公示され、平成30年6月1日から適用することとされたこと。

 

第3 細部事項

1 改正政令関係

(1) 石綿分析用試料等の製造等禁止物質からの除外(安衛令第16条第1項第4号関係)

ア 同号イの「分析」とは、建材分析その他の石綿の分析が含まれること。「石綿の分析のための試料の用に供される」ものとは、X線回折装置による分析の際に用いる標準試料のほか、石綿分析機関の品質保証・品質比較や個人の技能評価のための試料、顕微鏡観察の際の参照用試料が含まれること。

イ 同号ロの「調査」とは、分析による調査が含まれるものであること。

ウ 同号ロの「教育の用」とは、透明の包装に梱包された石綿等を観察するようなことだけでなく、例えば建材の断面をほぐして繊維の有無を観察するような実技の用が含まれること。なお、石綿除去作業の教育の用に供する石綿等については、その必要性を勘案し、禁止対象からの除外は行わなかったものであること。また、石綿を含有しない模擬の試料により教育の目的が達せられる場合には、できる限り、石綿等の使用を避けるべきであること。

2 改正省令関係

(1) 石綿障害予防規則の一部改正(改正省令第1条関係)

ア 石綿の分析の作業における局所排気装置等の排気口に係る要件(石綿則第16条関係)

第1項及び第2項の「石綿の分析の作業」とは、石綿の分析に際して行う、秤量、顕微鏡観察、試料調整や粉砕の作業が挙げられること。なお、石綿小体に係る病理検査やプレパラートを顕微鏡観察する作業など石綿粉じんの発散しない作業については石綿則第12条の適用がないこと。

第1項及び第2項の「排気口からの石綿等の粉じんの排出を防止するための措置」とは、国が専門家を参集して行った「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」における検討結果を受け、次の(ア)及び(イ)のいずれも満たすものとして取り扱うこと。

(ア) 除じん装置は、ろ過方式とし、HEPAフィルターなど捕集効率が99.97%以上のろ過材を使用すること

(イ) 正常に除じんできていることを確認するため次のすべての措置を講じること

・局所排気装置等の設置時・移転時やフィルターの交換時には、除じん装置が適切に粉じんを捕集することを確認すること。確認の方法としては、例えば、①微粒子計測器(いわゆるパーティクルカウンター)により排気の粒子濃度を室内のバックグラウンドと比較すること、又は②スモークテスターをたいて排気口で粉じんが検出されないことを粉じん相対濃度計(いわゆるデジタル粉じん計)若しくは微粒子計測器により確認することが挙げられること。

・除じん装置を1月以内ごとに1回点検すること。点検の主な内容としては、除じん装置の主要部分の損傷、脱落、異常音等の異常の有無、除じん効果の確認等があること。除じん効果の確認方法については、上記の設置時等における粉じんの捕集の確認方法があること。

・石綿分析作業中に、除じん装置の排気口において、半年以内ごとに1回、総繊維数濃度の測定を行い、排気口において総繊維数濃度が管理濃度の10分の1を上回らないことを確認すること。その際、測定は、ろ過捕集方式及び計数方法によること。なお、繊維数の計数は技術等を要するため、十分な経験及び必要な能力を有する者が行うことが望ましいこと。

・これらの確認・点検で問題が認められた場合は、直ちに補修・フィルターの交換等の必要な改善措置を講じること。

イ 禁止が適用されない石綿分析用試料等の要件(石綿則第46条の2関係)

「堅固な容器」や「確実な包装」とは、必要に応じて、運搬時の衝撃や摩耗に耐えうるよう、容器の周囲に緩衝材を配置し、包装を二重とする等、運搬形態に応じた必要な措置を講じたものをいうものであること。

なお、石綿調査の講習を実施する機関が当該講習のために石綿建材のサンプルを受講者に提供しようとする場合(所有権を留保しながら利用させるような場合)において、本規定は、講習で配布する際に容器・包装の措置を講じることを求める趣旨であり、受講者がルーペ等で観察を行うような実技演習時にまで容器・包装の措置を講じていなければならない趣旨ではないこと。

ウ 石綿分析用試料等の製造・輸入・使用の届出(石綿則様式第3号の2関係)

備考4の「保管方法」として、石綿則第32条の措置に加えて、保管棚を施錠し、石綿分析用試料等であることを表示して他の物と区別して保管することが望ましいこと。

エ 石綿等の製造・輸入・使用の許可申請書の改正(石綿則様式第4号関係)

輸入の申請時に輸入する便等が決まっている場合において当該便等を特定しやすくする観点から、また、労働安全衛生規則第86条の改正とあわせ、別紙1の新旧対照表の通り改正を行ったものであること。

オ 石綿分析用試料等の製造許可申請書(石綿則様式第5号の2関係)

法第56条に基づく許可であることを踏まえ、「従事労働者数」欄及び「生産計画」欄については、特化則様式第6号の相当する項目と同様の内容を定めたものであること。

製造許可基準は石綿則第48条を準用したことから、「製造設備等」欄、「保管」欄及び「保護具」欄は、同許可に係る石綿則様式第4号の相当する項目と同様の内容を定めたものであること。

 

第3 関係通達の改正

次に掲げる通達の一部を別紙2の新旧対照表のとおり改正する。

ア 昭和47年9月18日付け基発第591号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」

イ 平成18年8月11日付け基発第0811002号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について」

ウ 平成24年5月9日基発0509第10号「「建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」の制定について」

 

[別紙1]

[別紙2]

 

[別添]

○労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について

平成30年5月28日基発0528第2号

((別記団体の長)あて厚生労働省労働基準局長通知)

労働基準行政の推進につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、4月6日に公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第156号)及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第59号)により、石綿ばく露防止対策に必要な分析・教育用の石綿等を入手しやすくする等の改正を行いました。本改正政省令は、6月1日から施行することとしており、本改正政省令につき別添のとおり都道府県労働局長あて指示しております。

つきましては、貴団体におかれましても、この趣旨を御理解いただくとともに、厚生労働省ホームページに掲載の内容も参照いただきながら、会員事業場等関係者に対する本改正内容等の周知に御協力を賜りますよう御願い申し上げます。

【関係ページ】石綿障害予防規則など関係法令について|厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/jigyo/ryuijikou/index.html

検索キーワード例:「石綿障害 関係法令」

※パンフレットのページへのリンクもあり

別記

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全国醸造機器工業組合

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全国製菓厨房機器原材料協同組合

全国タイヤ商工協同組合連合会

全国段ボール工業組合連合会

全国中小企業団体中央会

全国伝動機工業協同組合

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全国トラックターミナル協会

全国農業協同組合中央会

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全国鍍金工業組合連合会

全日本印刷工業組合連合会

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全日本製本工業組合連合会

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全日本木工機械商業組合

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電機・電子・情報通信産業経営者連盟

電気硝子工業会

電気機能材料工業会

電気事業連合会

電線工業経営者連盟

天然ガス鉱業会

独立行政法人労働者健康安全機構

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ニッケル協会東京事務所

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日本化学繊維協会

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日本家庭用洗浄剤工業会

日本火薬工業会

日本硝子計量器工業協同組合

日本ガラスびん協会

日本革類卸売事業協同組合

日本機械工具工業会

日本機械鋸・刃物工業会

日本靴工業会

日本グラフィックコミュニケーションズ工業組合連合会

日本化粧品工業連合会

日本建築仕上学会

日本建築仕上材工業会

日本顕微鏡工業会

日本高圧ガス容器バルブ工業会

日本光学工業協会

日本光学測定機工業会

日本鉱業協会

日本工業塗装協同組合連合会

日本工作機械販売協会

日本合板工業組合連合会

日本香料工業会

日本ゴム履物協会

日本酸化チタン工業会

日本産業洗浄協議会

日本試験機工業会

日本室内装飾事業協同組合連合会

日本自動車輸入組合

日本自動販売機保安整備協会

日本酒造組合中央会

日本商工会議所

日本真空工業会

日本吹出口工業会

日本スチレン工業会

日本製缶協会

日本製紙連合会

日本精密機械工業会

日本精密測定機器工業会

日本製薬団体連合会

日本石鹸洗剤工業会

日本石鹸洗剤工業組合

日本接着剤工業会

日本ゼラチン・コラーゲン工業組合

日本繊維板工業会

日本ソーダ工業会

日本暖房機器工業会

日本チエーン工業会

日本チェーンストア協会

一般社団法人日本鋳鍛鋼会

日本陶磁器工業協同組合連合会

日本内航海運組合総連合会

日本内燃機関連合会

日本難燃剤協会

日本パーマネントウェーブ液工業組合

日本バーミキュライト工業会

日本歯磨工業会

日本ビニル工業会

日本肥料アンモニア協会

日本フォーム印刷工業連合会

日本フォームスチレン工業組合

日本弗素樹脂工業会

日本部品供給装置工業会

日本プラスチック機械工業会

日本プラスチック工業連盟

日本フルオロカーボン協会

日本ヘアカラー工業会

日本PETフィルム工業会

日本ボイラー・圧力容器工業組合

日本防疫殺虫剤協会

日本紡績協会

日本ポリオレフィンフィルム工業組合

日本無機薬品協会

日本メンテナンス工業会

日本木材防腐工業組合

日本有機過酸化物工業会

日本輸入化粧品協会

日本窯業外装材協会

日本溶剤リサイクル工業会

日本羊毛産業協会

日本浴用剤工業会

農薬工業会

発泡スチロール協会

光触媒工業会

普通鋼電炉工業会

米国医療機器・IVD工業会

ポリカーボネート樹脂技術研究会

モノレール工業協会

陸上貨物運送事業労働災害防止協会

硫酸協会

林業・木材製造業労働災害防止協会

ロックウール工業会

一般財団法人食品産業センター

一般社団法人日本食品添加物協会

カーボンブラック協会

一般社団法人産業環境管理協会

一般社団法人セメント協会

一般社団法人JATI協会

一般社団法人日本科学飼料協会

一般社団法人日本防水材料連合会

アスファルトルーフィング工業会

FRP防水材工業会

合成高分子ルーフィング工業会

日本ウレタン建材工業会

トーチ工法ルーフィング工業会

一般社団法人建築防水安全品質協議会

日本塗り床工業会

エンプラ技術連合会

協同組合日本飼料工業会

日本パウダーコーティング協同組合

せんい強化セメント板協会

一般社団法人石膏ボード工業会

ALC協会

インテリアフロア工業会

一般社団法人日本溶接協会

吸水性樹脂工業会

一般社団法人マンション計画修繕施工協会

一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会

一般社団法人リノベーション住宅推進協議会

一般社団法人ベターライフリフォーム協会

一般社団法人リフォームパートナー協議会

一般社団法人全建総連リフォーム協会

一般社団法人住生活リフォーム推進協会

一般社団法人JBN・全国工務店協会

日本木造住宅耐震補強事業者協同組合

一般社団法人日本エレベーター協会

一般財団法人日本アスベスト調査診断協会

一般社団法人日本繊維状物質研究協会

全国アスベスト適正処理協議会

一般社団法人建築物石綿含有建材調査者協会

一般社団法人日本環境衛生センター

一般社団法人日本環境測定分析協会

一般財団法人日本建築センター

一般財団法人建材試験センター

一般財団法人建設業振興基金

公益財団法人建築技術教育普及センター

特定非営利活動法人建築技術支援協会

一般財団法人全国建設研修センター

公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター

公益社団法人産業廃棄物処理事業振興財団

一般社団法人日本舶用工業会