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通達:労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について

平成18年8月11日基発第0811002号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

改正 平成30年5月28日基発0528第1号

<編注>本通達のうち石綿障害予防規則に係る部分については、令和2年10月28日基発1028第1号にて廃止されました。



労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第257号。以下「改正政令」という。)、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第147号。以下「改正省令」という。)及び関係告示が平成18年8月2日に公布され、同年9月1日から施行し、及び適用することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。

 

第1 改正の趣旨

改正政令は、「石綿製品の全面禁止に向けた石綿代替化等検討会」における検討の結果、国民の安全確保上等の観点から、代替が困難な一部の製品等を除き、石綿等の製造等を全面禁止することを内容とする報告書が取りまとめられたことを踏まえ、石綿による労働者の健康障害の防止を徹底するため、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)について所要の改正を行ったものである。

また、改正省令は、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)についてその施行後に明らかとなった作業の実態に係る知見を踏まえ、吹き付けられた石綿等の封じ込め、囲い込みの作業等における石綿ばく露防止対策の充実等を図るため、石綿則について所要の改正を行ったものである。

 

第2 改正の要点

1 労働安全衛生法施行令関係

(1) 製造等の禁止(第16条関係)

「石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物」の製造、輸入、譲渡、提供又は使用を禁止することとしたものであること。

(2) 規制の対象となる有害物の範囲の拡大(第6条、第18条、第21条から第23条まで、別表第9関係)

作業主任者を選任すべき作業、作業環境測定を行うべき作業場、健康診断を行うべき有害な業務及び健康管理手帳を交付する業務について、規制の対象となる物の石綿の含有率(重量比)を1%から0.1%に改め、規制の対象範囲を拡大するとともに、製造等が禁止されたことに伴う所要の規定の整備を行ったこと。

(3) 施行期日(改正政令附則第1条関係)

改正政令は、平成18年9月1日から施行することとしたこと。

(4) 経過措置(改正政令附則第2条から第5条まで関係)

ア 改正政令の施行の日(平成18年9月1日)前に、製造され、又は輸入され、かつ、同日において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、製造等の禁止の規定は適用しないものとしたこと。

また、改正政令の施行の日前に製造され、又は輸入された石綿の分析のための試料の用に供される物については、製造等の禁止の規定は適用しないものとしたこと。

さらに、現に石綿等を試験研究のために製造し、又は使用している者は、平成18年11月30日までの間は、令第16条第2項の要件に該当しない場合においても、これを引き続き試験研究のために製造し、又は使用することができることとしたこと。(附則第2条)

イ この政令の施行の際現に存する本邦にある化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用される石綿を含有するガスケット等の適用除外製品等(以下「適用除外製品等」という。)については、現時点では、国民の安全の確保上、石綿を含有しない物への代替が困難であることから、例外的に、当分の間、製造等の禁止の規定は適用しないものとしたこと。(附則第3条)

ウ 適用除外製品等を製造する作業等については、現行と同様、作業主任者を選任しなければならないこと等とするとともに、罰則の適用に関し必要な経過措置を定めたこと。(附則第4条、第5条)

(5) 関係政令の整備(改正政令附則第6条から第8条まで関係)

現行では労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第9号。以下「7年政令」という。)及び労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第457号。以下「15年政令」という。)において経過措置の対象とされている物について、その取扱いを改正政令附則第2条に規定することに伴う所要の規定の整備等を行ったものであること。

2 石綿障害予防規則等関係

(1) 吹き付けられた石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業に係る措置(改正省令第1条の規定による改正後の石綿則(以下「新石綿則」という。)第3条から第9条まで、第13条、第14条、第27条関係)

吹き付けられた石綿等がその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがある場合における当該石綿等(以下「吹付け石綿等」という。)の封じ込め又は囲い込みの作業について、これらの作業を石綿則第3条の事前調査等の対象としたこと。具体的には、次のとおりであること。

ア 吹付け石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業について、石綿等の使用の有無の事前調査、作業計画の作成、作業の届出、特別教育等を行わなければならないものとしたこと。(第3条から第5条まで、第8条、第9条、第27条)

イ 吹付け石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業(囲い込みの作業にあっては、石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業(以下「石綿等の切断等の作業」という。)を伴うものに限る。)については、作業場所を隔離しなければならないものとしたこと。(第6条)

ウ 吹付け石綿等の囲い込みの作業(石綿等の切断等の作業を伴うものを除く。)については、作業場所に当該作業に従事する労働者以外の者が立ち入ることを禁止するとともに、その旨を見やすい箇所に表示しなければならないものとしたこと。(第7条)

エ 吹付け石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態にしなければならないものとするとともに、当該労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならないものとしたこと。(第13条、第14条)

(2) 石綿等が吹き付けられた建築物等における臨時の業務に係る措置(新石綿則第10条関係)

現行では、労働者を就業させる建築物等の壁、柱、天井等に吹き付けられた石綿等がその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがある場合には、石綿則第10条第1項の規定に基づき、当該石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないとされているところであるが、労働者を臨時に就業させる場合には、当該労働者に呼吸用保護具及び保護衣又は作業衣を使用させなければならないものとしたこと。また、労働者は、当該保護具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならないものとしたこと。

(3) 器具、工具、足場等の持出し禁止(新石綿則第32条の2関係)

現行では、石綿等を取り扱う作業に使用する保護具等については、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならないとされているところであるが、これと同様、器具、工具、足場等についても、付着した物を除去した後でなければ、作業場外に持ち出してはならないものとしたこと。

ただし、廃棄のため、容器等に梱包したときは、この限りではないものとしたこと。

(4) 記録の保存期間の延長(新石綿則第35条から第37条まで、第41条関係)

現行では、作業の記録及び健康診断の結果の記録について、記録した時点から30年間保存することとされているところであるが、石綿による中皮腫等の疾患の潜伏期間が長期であることを踏まえ、当該労働者が常時石綿等を取り扱う作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとしたこと。また、作業環境測定の結果及びその評価の記録についても、40年間保存するものとしたこと。

(5) 関係省令の整備(改正省令第2条から第6条まで関係)

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)等について、所要の規定の整備を行ったものであること。

(6) 施行期日(改正省令附則第1条関係)

改正省令は、平成18年9月1日から施行することとしたこと。

(7) 経過措置(改正省令附則第2条から第8条まで関係)

ア 改正省令の施行の際現に行われている作業については、新石綿則中の一部の規定は適用しないものとしたこと。(附則第2条)

イ 新たに石綿則第5条又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第88条第4項の届出の対象となる作業等のうち、平成18年10月1日前に開始されるものについては、届出を要しないものとしたこと。(附則第3条)

ウ 適用除外製品等を製造する作業等については、現行と同様、新石綿則に基づく規制の対象としたこと。また、これらについて、規制の対象となる物の石綿の含有率を0.1%としたこと。(附則第4条、第5条)

エ 様式及び罰則の適用に関し必要な経過措置を定めたこと。(附則第6条から第8条まで)

 

第3 細部事項

1 労働安全衛生法施行令関係

(1) 第6条関係

ア 石綿等について、試験研究のために製造する作業以外の製造の作業が禁止されることに伴い、当該製造の作業を作業主任者を選任すべき作業から削除したものであること。

イ 規制の対象となる物の石綿の含有率を1%から0.1%に改めるとともに、これを政令で規定することとしたこと。

(2) 第16条関係

ア 第4号の「石綿」とは、繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライト(以下「クリソタイル等」という。)をいうこと。

イ 第9号の「第4号に掲げる物(石綿)をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物」とは、石綿をその重量の0.1%を超えて含有する物のことをいい、塊状の岩石であって、これに含まれるクリソタイル等が繊維状を呈していない物は含まないこと。ただし、塊状の岩石であっても、例えば蛇紋岩系左官用モルタル混和材のように、これを微細に粉砕することにより繊維状を呈するクリソタイル等が発生し、その含有率が微細に粉砕された岩石の重量の0.1%を超えた場合は、製造等の禁止の対象となること。

(3) 第18条、別表第9関係

石綿等の譲渡及び提供が禁止されることに伴い、名称等を表示すべき有害物及び名称等を通知すべき有害物から石綿を削除したものであること。

(4) 第21条から第23条まで関係

ア 石綿等について、試験研究のために製造する作業以外の製造の作業が禁止されることに伴い、作業環境測定を行うべき作業場及び従事する労働者に対し健康診断を行うべき有害な業務から、当該製造の作業に係るものを削除したものであること。

イ 作業環境測定を行うべき作業場、従事する労働者及び従事させたことのある労働者で現に使用しているものに対する健康診断を行うべき有害な業務並びに健康管理手帳を交付する業務について、対象となる作業等に係る石綿の含有率を1%から0.1%に改めたこと。

(5) 改正政令附則第2条関係

ア 「現に使用されているもの」とは、例えば建築物に組み込まれている建材、機械に組み込まれているシール材等が該当するものであること。

建材、シール材等のいわゆる在庫品については、「現に使用されているもの」には該当しないことから、譲渡(販売)することはできず、また、使用することもできないこと。

なお、「現に使用されているもの」に該当する物を改修等により新たな物に交換する場合には、当該新たな物は「現に使用されているもの」には該当しないことから、これを石綿を含有しない代替物とする必要があること。

イ 既存石綿分析用試料等については、分析機関が石綿の分析を行うに際し、その譲渡、提供等が必要になることから、製造等の禁止の規定は適用しないものとしたものであること。

(6) 改正政令附則第3条関係

ア 附則第3条各号に掲げる物は、平成18年1月18日に取りまとめられた「石綿製品の全面禁止に向けた石綿代替化等検討会」報告書において、国民の安全の確保上等の観点から、例外的に当分の間、製造等の禁止の規定を適用しないこととする製品等について、その使用条件を限定して列記したものであること。

イ 附則第3条各号におけるガスケット等の使用条件(温度、圧力等)は、通常想定される施設の運転条件であること。

ウ 「化学工業」及び「鉄鋼業」とは、令第8条と同義であること。また、「非鉄金属製造業」とは、日本標準産業分類における中分類の非鉄金属製造業と同義であること。ただし、個々の事業場がこれらに該当するか否かは、実態により個別に判断すべきものであること。

エ 「石綿ジョイントシートガスケッチング」とは、石綿等を主原料とし、ゴムをバインダとして作られたシート状の物であり、当該シート状の物を円形等に切り出したガスケットが、配管等の接合部分の密封に使用されるものであること。

オ 「うず巻形ガスケット」とは、テープ状の波形金属板(フープ)と、石綿、合成樹脂などのクッション材(フィラー)を交互に重ね、うず巻き状に巻き上げ板状のリングにしたもので、配管等の接合部の密封に使用されるものであること。

カ 「メタルジャケット形ガスケット」とは、石綿その他の耐熱材料(クッション材)を中心材として、金属薄板で被覆したもので、配管等の接合部の密封に使用されるものであること。

キ 「グランドパッキン」とは、石綿等をひも状に編組したもの等を、ポンプ等の軸端のパッキン箱に詰め込んだものであり、当該軸端の密封に使用されるものであること。

(7) 改正政令附則第4条関係

既存石綿含有製品等及び既存石綿分析用試料について、引き続き、名称等の表示及び通知の対象としたものであること。(第1項)

また、適用除外製品等について、引き続き、作業主任者の選任、名称等の表示及び通知、作業環境測定並びに健康診断の実施の対象としたものであること。(第2項)

(8) 改正政令附則第5条関係

この政令の施行前にした行為等についての罰則の適用については、なお従前の例によるものとしたこと。

(9) 改正政令附則第6条関係

令第16条の改正に伴い、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)について形式的な改正を行ったものであること。

(10) 改正政令附則第7条関係

平成7年4月1日前に製造し、又は輸入されたアモサイト、クロシドライト及びこれをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物については、これまで、経過措置として、製造等の禁止の規定は適用しないこととされていたところであるが、その経過措置の範囲を改正政令附則第2条及び第3条に規定にするものに限定することとし、これに伴い7年政令の経過措置を削除したものであること。

(11) 改正政令附則第8条関係

平成16年10月1日前に製造し、又は輸入された石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)をその重量の1%を超えて含有する石綿セメント円筒等の製品については、これまで、経過措置として、製造等の禁止の規定は適用しないこととされていたところであるが、その経過措置の範囲を改正政令附則第2条及び第3条に規定するものに限定することとし、これに伴い15年政令の経過措置を削除したものであること。

2 石綿障害予防規則関係

(1) 第2条関係

「石綿等」とは、令第6条第23号に規定する石綿等をいい、クリソタイル等及びこれをその重量の0.1%を超えて含有する物をいうものであること。

(2) 第3条関係

ア 事前調査及び作業計画の作成を行わなければならない作業として、新たに、吹付け石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業を追加したものであること。この作業には、人の居住の用に供する建築物における吹付け石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業が含まれるものであること。

イ 「封じ込め」及び「囲い込み」とは、「石綿障害予防規則の施行について」(平成17年3月18日付け基発第0318003号)記の第3の2の(7)ウ及びエと同様であるが、いずれも小規模な作業を含むものでないこと。

ウ 石綿則第3条等の「第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業」とは、事業者がその労働者を臨時に就業させる建築物若しくは船舶の壁、柱、天井等又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物について行う封じ込め又は囲い込みの作業も含まれること。また、第10条第4項の規定によるものも含まれること。

(3) 第5条関係

ア 第1項第2号は、届出を行わなければならない作業として、新たに、吹付け石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業を追加したものであること。

イ 第1項第3号については、改正前の「これに類する作業」と同様であり、今回の改正により新たな作業を追加するものではないこと。

(4) 第6条関係

作業場所を隔離しなければならない作業として、新たに、吹付け石綿等の封じ込めの作業及び石綿等の切断等を伴う吹付け石綿等の囲い込みの作業を追加したものであること。石綿等の切断等の作業を伴う吹付け石綿等の囲い込みの作業として、例えば、石綿が吹き付けられた天井に穴を開け、覆いを固定するためのボルトを取り付ける等の作業があること。

(5) 第7条関係

当該作業に従事する労働者以外の者の立入禁止及びその旨の表示を行わなければならない作業として、新たに、石綿等の切断等の作業を伴わない吹付け石綿等の囲い込みの作業を追加したものであること。石綿等の切断等を伴わない吹付け石綿等の囲い込みの作業として、例えば、石綿が吹き付けられた壁、天井等に覆いを設ける場合において、当該壁、天井等に穴を開けることなく当該覆いを固定する作業があること。

(6) 第8条、第9条関係

その発注者が、請負人に対し、石綿等の使用の状況等を通知するよう努めなければならない作業及びその注文者が、建築物の解体工事等の条件について、法等の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない作業として、新たに、吹付け石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業を追加したものであること。

(7) 第10条関係

ア 第2項の「その労働者を臨時に就業させる」とは、当該建築物において通常労働者が立ち入らない場所における臨時の作業に従事させることをいい、例えば、天井裏、エレベーターの昇降路等における設備の点検、補修等の作業、掃除の作業等があること。

イ 呼吸用保護具は、当該建築物の吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等の状況に応じて有効なものを選択すること。

ウ 作業衣は、粉じんが付着しにくいものとすること。

(8) 第11条関係

石綿の製造等が禁止されたことに伴う規定の整備を行ったものであること。なお、現行においても、既に石綿等を吹き付ける作業に労働者を従事させることは禁止されているところであり、その取扱いを変更する趣旨ではないこと。

(9) 第13条、第14条関係

ア 石綿等を湿潤な状態なものとしなければならない作業として、新たに、吹付け石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業を追加したものであること。

イ 第1項の「湿潤な状態なものとすること」には、封じ込めの作業において固化剤を吹き付けること等により石綿等の飛散を防止することも含まれること。

ウ 第1項の「著しく困難なとき」とは、吹付け石綿等の囲い込みの作業において、吹き付けられた石綿等の状態等により湿潤な状態とすることによって、かえって石綿等の粉じんが発散するおそれがあるときが含まれるものであること。

(10) 第15条、第16条、第17条、第18条、第20条、第21条、第28条、第29条、第31条、第33条、第34条、第38条、第40条、第44条、第47条、第48条、第49条関係

石綿の製造等が禁止されたことに伴う規定の整備を行ったものであること。

(11) 第27条関係

事業者が、その業務に労働者を就かせるときに当該労働者に対し特別教育を行わなければならない作業として、新たに吹付け石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業を追加したものであること。

(12) 第32条の2関係

ア 「器具、工具、足場等」の「等」とは、作業場内において使用され、粉じんが付着した物すべてが含まれる趣旨であり、支保工等の仮設機材、高所作業車等の建設機械等も含まれるものであること。

イ 「付着した物を除去」する方法は、真空掃除機で取り除く方法、湿った雑巾で拭き取る方法、石綿の付着した部材を交換する方法等汚染の程度に応じて適切な方法を用いること。また、フィルター等の付着した物の除去が困難な物は、廃棄物として処分すること。

(13) 第35条関係

ア 記録の保存期間については、石綿による疾患の潜伏期間が長期であることを踏まえ、石綿等を取り扱う作業場において当該労働者が常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとしたこと。

イ 第3条に基づく事前調査の結果についても併せて40年間保存することが望ましいこと。

(14) 第36条、第37条関係

作業環境測定の結果及びその評価については、第35条と同様の理由により、保存期間を40年に延長したものであること。

(15) 第41条関係

健康診断の記録の保存期間については、第35条と同様の理由により、石綿等を取り扱う事業場において当該労働者が常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存するものとしたこと。

(16) 第42条の2、第43条関係

第40条の改正に伴う規定の整備を行ったものであること。

(17) 第46条関係

新たに第10条第2項に規定した臨時の業務に係る措置における保護具等について、新たに管理の対象として追加したものであること。

(18) 改正省令附則第2条関係

吹付け石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業及び石綿の含有率が0.1%を超え1%以下である物に係る作業については、新たに新石綿則に規定する措置を講じなければならないものであるが、このうち改正省令の施行の際現に行われているものについては、直ちに措置を講じることが困難なものがあることから、これらの措置に係る規定は適用しないこととしたものであること。

(19) 改正省令附則第3条関係

新石綿則第5条第1項の規定による作業の届出及び法第88条第4項の規定による計画の届出を行わなければならない作業のうち、平成18年10月1日前に開始されるものについては、これらの規定は適用しないこととしたものであること。

なお、平成18年9月1日から平成18年9月30日までの間に開始される作業については、これらの届出に係る規定以外の規定(新石綿則第3条の事前調査等の規定)は適用されるものであること。

(20) 改正省令附則第4条関係

石綿則第15条の立入禁止措置等の規定については、今回の改正により、試験研究のために製造する作業以外の製造の作業をその対象から削除することとしているが、適用除外製品等については、これらの規定はなおその効力を有するものとしたこと。

また、適用除外製品等の製造の作業に係る記録の保存等について、石綿則第35条等と同様、当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならないものとしたこと。

(21) 改正省令附則第5条関係

改正政令附則第4条第2項の規定により、既存石綿含有製品及び既存石綿分析用試料等については、引き続き作業主任者の選任、名称等の表示及び通知、作業環境測定並びに健康診断の実施の対象とされているが、その対象となる物の石綿の含有率は0.1%を超えるものとしたこと。

(22) 改正省令附則第6条関係

改正省令第1条の規定による改正前の石綿則(以下「旧石綿則」という。)等に定める様式による申請書等については、現に提出され又は交付されている旧石綿則等に定める様式による申請書等は、新石綿則等に定める相当様式による申請書等とみなすこととしたこと。

(23) 改正省令附則第7条関係

改正省令の施行の際に現に存する旧石綿則等に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改訂をした上、使用できることとしたこと。

(24) 改正省令附則第8条関係

改正省令の施行前にした行為等に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとしたこと。

 

第4 関係告示の一部改正

電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号)、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)、石綿障害予防規則第16条第1項第4号の厚生労働大臣が定める性能(平成17年厚生労働省告示第129号)、石綿障害予防規則第16条第2項第3号の厚生労働大臣が定める要件(平成17年厚生労働省告示第130号)及び石綿障害予防規則第17条第1項の厚生労働大臣が定める要件(平成17年厚生労働省告示第131号)について、石綿の製造等が禁止されたことに伴う規定の整備を行ったこと。

 

第5 関係通達の一部改正

1 平成7年2月20日付け基発第76号通達の一部改正

平成7年2月20日付け基発第76号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令の施行について」の一部を次のように改正する。

記の第1のⅠの2の(2)を次のように改める。

(2) 削除

2 平成7年3月27日付け基発第145号通達の一部改正

平成7年3月27日付け基発第145号「作業環境評価基準等の一部改正について」の一部を次のように改正する。

記の第1のⅡの1の(2)を次のように改める。

(2) 削除

記の第2のⅡの2を次のように改める。

2 削除

3 平成8年2月20日付け基発第72号通達の一部改正

平成8年2月20日付け基発第72号「作業環境測定の記録のモデル様式の改正について」の一部を次のように改正する。

本文中「特定化学物質等障害予防規則第36条第2項及び第36条の2第2項」を「特定化学物質障害予防規則第36条第2項及び第36条の2第2項、石綿障害予防規則第36条第2項及び第37条第2項」に改める。

平成15年10月30日付け基発第1030007号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行について」の一部を次のように改正する。

記の2の(3)を次のように改める。

(3) 削除

5 平成17年2月15日付け基発第0215002号通達の一部改正

平成17年2月15日付け基発第0215002号「特定化学物質等障害予防規則等の一部改正について」の一部を次のように改正する。

記の第2の3の(2)を次のように改める。

(2) 削除

6 平成17年3月18日付け基発第0318003号通達の一部改正

平成17年3月18日付け基発第0318003号「石綿障害予防規則の施行について」の一部を次のように改正する。

記の第3の1の(2)を次のように改める。

(2) 削除

記の第3の2の(1)のオ中「1%」を「0.1%」に改める。

記の第3の2の(3)のイの(ア)中「及びパーライト保温材」を「、パーライト保温材及び配管等の仕上げの最終段階で使用する石綿含有塗り材」に改める。

記の第3の2の(4)のイ中「1%」を「0.1%」に改める。

記の第3の2の(4)のウを次のように改める。

ウ 「当該除去を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所からの隔離」するとは、当該除去を行う作業場所をビニールシートで覆うこと、また、負圧除じん装置を使用する場合にあっては、作業場所を負圧に維持すること等により、石綿等の粉じんが他の作業場所に漏れないようにすることであること。

記の第3の4の(5)のアを次のように改める。

ア 特定化学物質等作業主任者技能講習修了者(平成18年3月31日までに修了した者に限る。)及び石綿作業主任者

記の第3の4の(12)のイを次のように改める。

イ 削除

記の第3の4の(12)のオを次のように改める。

オ 削除

記の第3の9の(6)を次のように改める。

(6) 削除

7 平成17年3月31日付け基発第0331017号通達の一部改正

平成17年3月31日付け基発第0331017号「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドラインについて」の一部を次のように改正する。

別添1の3の(2)を次のように改める。

労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第3第1号若しくは第2号に掲げる特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う屋外作業場等又は石綿等(令第6条第23号の石綿等をいう。)を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋外作業場等((5)に掲げるものを除く。)

別添1の6の(1)のイの(イ)中「又は令第6条第23号イに掲げる物」を削除し、「30年間。」を「30年間、石綿に係る測定については40年間。」に改める。

別添1の6の(2)のイの(イ)中「又は令第6条第23号イに掲げる物」を削除し、「30年間。」を「30年間、石綿に係る評価については40年間。」に改める。

別添1の別表第1中「6 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。ただし、平成7年4月1日前に製造され又は輸入されたアモサイト及びクロシドライトは含む。)」を「6 石綿」に改める。