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通達:鉄鋼業における自主的な安全管理活動の促進についての実施に当たって留意すべき事項について

 

鉄鋼業における自主的な安全管理活動の促進についての実施に当たって留意すべき事項について

平成28年2月25日基安安発0225第3号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

 

標記については、平成28年2月25日付け基発0225第1号「鉄鋼業における自主的な安全管理活動の促進について」(以下「局長通達」という。)により指示されているところであるが、その具体的な実施に当たっては下記の点に留意し、実効ある対策の推進を図られたい。

 

1 対象事業場について

局長通達の記の1(1)の対象に該当する事業場のリスト及び宛名シールを本省より別途送付することとするが、リストに掲載されていない鉄鋼業の事業場であっても、安全管理体制、労働災害の発生状況等を勘案して、局において自主点検の対象事業場に追加しても差し支えないこと。

2 個別指導等の実施について

安全管理に係る自主点検の結果、安全管理活動の実効性の確保が不十分である場合など、必要に応じて個別指導等を実施することとし、その根本的要因について調査し、「鉄鋼生産設備の非定常作業における安全衛生対策のためのガイドライン」、「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」等の内容を踏まえ、具体的な改善を指導すること。

また、経年劣化に係る自主点検については、劣化度判定のレベルの高いものについて、適切な安全確保が講じられていないもの等については、必要に応じ、個別指導等を実施し、具体的な措置を指導すること。

3 自主点検表の送付等について

対象事業場に対する自主点検表の印刷及び送付は、局において実施すること。なお、自主点検表の送付に当たっては、別添の送付状を参考にすること。

また、経年劣化に係る自主点検表については、定められた項目が含まれていれば事業場が独自に別項目を付加した様式を使用して自主点検を実施し、その様式で報告することも差支えないこと。

4 自主点検表の分析について

自主点検表は本省において一括して分析し、その結果を各局に通知するので、各局においては、回収した自主点検表の写しを随時本省安全課に送付すること。回答が複数枚となる場合には、欄外に通し番号を記入するなど、回答者を確実に特定できる方策を講じること。

なお、事業場がDVD等の電子媒体で自主点検表を提出することを希望する場合は、媒体を2枚提出させるものとし、本省に媒体を1枚送付すること。

 

別添

文書番号

発出年月日

宛先

○○労働局長

鉄鋼業における安全管理及び経年設備に係る自主点検の実施について

労働災害の防止につきまして、日頃から御理解と御協力をいただき感謝申し上げます。

さて、鉄鋼業における安全管理につきましては、平成9年3月24日付け基発第190号(平成27年2月24日付け基発0224第1号により一部改正)「鉄鋼生産設備の非定常作業における安全衛生対策のためのガイドラインの策定について」、平成18年8月1日付け基発第0801010号「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針について」等により推進してきたところですが、本年に入ってから、別紙1のとおり、設備の点検作業中の事故等、非定常作業を含む死亡災害が6件発生するなど、重大な災害が頻発しており、憂慮すべき状態となっています。

さらに、製造業においては、設置から20年以上経過した生産設備が約3割に達し、設備の老朽化が進展しています。これを背景として、通路や昇降設備等の腐食・劣化を直接の原因とする災害が、別紙2のとおり、平成18年以降に全体で12件(死傷13人、死亡11人)、鉄鋼業で5件(死傷6人、死亡4人)発生しており、経年設備の安全点検が喫緊の課題となっています。

つきましては、貴事業場における自主的な安全管理活動の一層の促進を図るため、下記により自主点検を実施していただき、これを契機に更なる安全管理水準の向上に努めていただくようお願いします。

また、ご多忙中恐縮ではございますが、自主点検を実施していただいた結果を、当局健康安全課(又は安全課)宛てに送付いただきたく併せてお願い申し上げます。

1 安全管理体制及び活動等に係る自主点検の実施

(1) 自主点検表

別紙3「安全管理体制及び活動等に係る自主点検表」のとおり。

(2) 提出期限

平成28年3月31日

2 経年設備に係る自主点検の実施

(1) 対象設備

事業場内に設置された設備・施設に付属する運転室、通路、昇降設備等のうち、設置から30年以上経過したもので、地上から2m以上の位置に設置されているもの。

なお、点検対象は、運転室、通路、昇降設備等そのものに加え、それら設備と支持部材の接合部を含むものとする。

(2) 自主点検表

別紙4「経年設備に係る自主点検表」のとおり。

なお、3の災害事例報告については、経年設備の劣化に起因する労働災害であって、平成18年以降に発生したものに限るものとする。

(3) 提出期限

平成28年5月31日

3 自主点検表の提出

(1) 自主点検表については、別紙3及び別紙4により提出すること。ただし、経年劣化に係る自主点検表については、定められた項目が含まれていれば独自に別項目を付加した様式を使用して自主点検を実施し、その様式で報告することも差支えないこと。

(2) DVD等の電子媒体で自主点検表を提出することを希望する場合は、媒体を2枚提出すること。

お問い合わせ先

○○労働局健康安全課(又は安全課) ○○

(連絡先:電話番号)