◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー
変異原性が認められた化学物質の取扱いについて
平成27年12月7日基発1207第8号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
標記の件に関し、現在まで、
1.労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の3第1項の規定に基づき届出のあった化学物質(以下「届出物質」という。)のうち、有害性の調査の結果、強度の変異原性が認められたもの(合計831物質)
2.法第57条の3第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)のうち、有害性の調査の結果等により、強度の変異原性が認められたもの(合計169物質)
については、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1。以下「指針」という。別添1参照。)に基づく措置の実施を届出事業者に対して要請するとともに、指針の周知等を関係事業者団体に対して要請しているところである。
今般、労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成26年厚生労働省告示第502号、平成27年厚生労働省告示第152号、第301号及び第388号)により、925物質の名称を公表したところであるが、それらの化学物質のうち、別紙1に掲げる計45の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得た。
また、既存化学物質のうち別紙2に掲げる計25物質について、学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得た。
ついては、別添2により別紙1に掲げる届出物質を届け出た事業者に対して、指針に基づく措置を講ずるよう要請し、また、別添3により関係事業者団体に対して、別紙1に掲げる届出物質又は別紙2に掲げる既存化学物質を製造する又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずるよう周知していただきたい旨要請したので、貴職におかれても、管内の事業者に対して、これらの化学物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう周知されたい。
(別紙1)
変異原性が認められた届出物質
|
名称公表 通し番号 |
名称公表年月日 名称公表告示番号 |
名称 |
1 |
23657 |
平成26年12月26日 厚生労働省告示第502号 |
4,4'―(エチレンジオキシ)ジアニリン |
2 |
23683 |
(クロロメチル)シクロプロパン |
|
3 |
23684 |
3―(クロロメチル)―5,5―ジフェニルヒダントイン |
|
4 |
23692 |
N,N―ジエチル―3―メチル―4―[(5―ニトロ―1,3―チアゾール―2―イル)ジアゼニル]アニリン |
|
5 |
23706 |
ジクロリド(η5―シクロペンタジエニド)オキシドバナジウム |
|
6 |
23707 |
ジクロリドビス(η5―シクロペンタジエニド)バナジウム |
|
7 |
23740 |
2,2,6,6―テトラオキソ―1,2λ6,6λ6―オキサジチアン |
|
8 |
23755 |
ナトリウム=[(ヒドロキシメチル)アミノ]アセタート |
|
9 |
23764 |
1,1:2,2―ビス(シクロオクタン―1,5―ジイル)ジボラン(6) |
|
10 |
23775 |
3―(ヒドロキシメチル)―5,5―ジフェニルヒダントイン |
|
11 |
23798 |
4―ブロモナフタレン―1―アミン |
|
12 |
23799 |
N―(4―ブロモ―1―ナフチル)アセトアミド |
|
13 |
23812 |
N―(1,3―ベンゾチアゾール―2―イル)―N―ヘキシルヒドラジン |
|
14 |
23821 |
2―メチルピリジン(N―B)ボラン |
|
15 |
23845 |
平成27年3月27日 厚生労働省告示第152号 |
1―アミノ―4―ヒドロキシ―9,10―ジオキソ―9,10―ジヒドロアントラセン―2,3―ジカルボン酸無水物 |
16 |
23848 |
(2―アミノ―5―フルオロフェニル)(フェニル)メタノン |
|
17 |
23912 |
(3S)―4―クロロ―3―(オキサン―2―イルオキシ)ブチル=メタンスルホナート |
|
18 |
23955 |
N―(2,4―ジフルオロフェニル)―N―イソプロピルカルバモイル=クロリド |
|
19 |
23958 |
(E)―2,3―ジブロモブタ―2―エン―1,4―ジオール |
|
20 |
23963 |
3,3―ジメチル―1―(ナフト[1,2―d][1,3]オキサゾール―2―イル)―1―[(トシルオキシ)イミノ]ブタン―2―オン |
|
21 |
24012 |
ビフェニル―4―イル=メタクリラート |
|
22 |
24034 |
1―(2―ブロモエチル)―4―ニトロベンゼン |
|
23 |
24056 |
5―メチル―2―(4'―ニトロビフェニル―4―イル)―1,3―ベンゾオキサゾール |
|
24 |
24062 |
4'―(5―メチル―1,3―ベンゾオキサゾール―2―イル)ビフェニル―4―アミン |
|
25 |
24089 |
平成27年6月26日 厚生労働省告示第301号 |
(2―アミノ―3―ブロモ―5―フルオロフェニル)(フェニル)メタノン |
26 |
24095 |
安息香酸と[2―(クロロメチル)オキシラン・4,4'―(プロパン―2,2―ジイル)ジフェノール重縮合物]の反応生成物 |
|
27 |
24098 |
2―イソシアナト―2―メチルプロパン―1,3―ジイル=ビス(3―クロロプロパノアート) |
|
28 |
24130 |
4,4'―オキシジフェノールと2―(クロロメチル)オキシランの反応生成物 |
|
29 |
24157 |
2―(クロロメチル)オキシランと(フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物)の反応生成物 |
|
30 |
24234 |
{1,3―ビス[(3―クロロプロパノイル)オキシ]―2―メチルプロパン―2―イル}アンモニウム=クロリド |
|
31 |
24241 |
(4―ヒドロキシ―2―メチルフェニル)(メチル)(1―ナフチルメチル)スルホニウム=テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボラヌイド |
|
32 |
24266 |
4―ブロモ―2―フルオロ―9H―フルオレン―9―オン |
|
33 |
24268 |
ヘキサヒドロキシド白金酸(2―)ビス[(2―ヒドロキシエチル)アンモニウム] |
|
34 |
24309 |
平成27年9月25日 厚生労働省告示第388号 |
4―アジドブタン―1―アミン |
35 |
24317 |
3―アミノ―4'―{[3―(ジエチルアミノ)プロピル]カルバモイル}―4―メトキシベンズアニリド |
|
36 |
24321 |
6―(4―アミノフェノキシ)ビフェニル―3―アミン |
|
37 |
24401 |
1,4―ジアジドブタン |
|
38 |
24405 |
4'―{[3―(ジエチルアミノ)プロピル]カルバモイル}―4―メトキシ―3―ニトロベンズアニリド |
|
39 |
24428 |
1,4―ジフルオロ―2―ニトロベンゼン |
|
40 |
24465 |
(2R)―2―{[(2―ニトロフェニル)スルホニル]アミノ}プロピル=メタンスルホナート |
|
41 |
24478 |
[(1R,2R)―1―ヒドロキシ―6―(4―ニトロフェニル)―1―フェニルヘキサ―5―イン―2―イル]アンモニウム=クロリド |
|
42 |
24504 |
1―フルオロ―4―(トリクロロメチル)ベンゼン |
|
43 |
24510 |
1―ブロモペンタ―2―イン |
|
44 |
24511 |
2―[4―(ブロモメチル)フェニル]プロパン酸 |
|
45 |
24537 |
メチル=2―[4―(ブロモメチル)フェニル]プロパノアート |
(別紙2)
変異原性が認められた既存化学物質
|
化審法官報公示整理番号 |
CAS No. |
名称 |
1 |
4―798 |
1667―10―3 |
4,4'―ビス(クロロメチル)ビフェニル |
2 |
2―396 |
2224―15―9 |
2―{[2―(オキシラン―2―イルメトキシ)エトキシ]メチル}オキシラン |
3 |
5―5727 |
941―69―5 |
N―フェニルマレイミド |
4 |
3―1502 |
96―99―1 |
4―クロロ―3―ニトロ安息香酸 |
5 |
2―187 |
107―99―3 |
(2―クロロエチル)ジメチルアミン |
6 |
2―1020 |
110―26―9 |
N,N'―メチレンジアクリルアミド |
7 |
4―704 |
117―12―4 |
1,5―ジヒドロキシアントラキノン |
8 |
5―238 |
1747―60―0 |
6―メトキシ―1,3―ベンゾチアゾール―2―アミン |
9 |
5―2927 |
2580―78―1 |
リアクティブブルー―19 |
10 |
5―3224 |
6448―95―9 |
ピグメント レッド―22 |
11 |
5―3225 |
6471―49―4 |
ピグメント レッド―23 |
12 |
4―687 |
13936―21―5 |
2―ペンチルアントラキノン |
13 |
3―803 |
97―52―9 |
2―メトキシ―4―ニトロアニリン |
14 |
3―846 |
80―51―3 |
4,4'―オキシビス(ベンゼンスルホンヒドラジド) |
15 |
3―2694 |
56―93―9 |
ベンジル(トリメチル)アンモニウム=クロリド |
16 |
3―126 |
2687―25―4 |
3―メチルベンゼン―1,2―ジアミン |
17 |
3―1505 |
121―92―6 |
3―ニトロ安息香酸 |
18 |
3―1505 |
99―34―3 |
3,5―ジニトロ安息香酸 |
19 |
1―215 塩化水素 2―3262 2―クロロエチルアミン※1 |
870―24―6 |
(2―クロロエチル)アンモニウム=クロリド |
20 |
4―483 |
3770―97―6 |
6―アジド―5―オキソ―5,6―ジヒドロナフタレン―1―スルホニル=クロリド |
21 |
3―447 |
446―35―5 |
2,4―ジフルオロ―1―ニトロベンゼン |
22 |
2―396 |
16096―30―3 |
2―{[2―(オキシラン―2―イルメトキシ)プロポキシ]メチル}オキシラン |
23 |
3―574 |
26447―14―3 |
2―[(トリルオキシ)メチル]オキシラン |
24 |
4―701 |
6258―06―6 |
ナトリウム=1―アミノ―4―ブロモアントラキノン―2―スルホナート |
25 |
5―2033 |
569―64―2 |
ベイシック グリーン―4 |
(注1) これらの化学物質は、化学物質のリスク評価検討会(有害性評価小検討会)の下に設置された遺伝毒性評価ワーキンググループにおいて、既知の知見を基に評価を行い、強い変異原性がある旨の意見を得られたことから、措置の対象とする。
(注2) 「化審法官報公示整理番号」とは、昭和54年6月29日までに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)(化審法)の規定により公示された際に付せられた整理番号であり、これらは労働安全衛生法においても既存の化学物質として取り扱うこととしている(労働安全衛生法施行令附則第9条の2関係)。
※1 既存化学物質から構成される塩であるため、対象物質自体には官報公示整理番号がない。(CHRIP参照)
そのため、塩を構成する物質の官報公示整理番号を記載した。
[別添1]<編注:略。指針標題をクリックして表示>
(平成5年5月17日付け労働省労働基準局長伺い定め)
[別添2]
○変異原性が認められた化学物質の取扱いについて
平成27年12月7日基発1207第6号
(届出事業者あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生法第57条の3第1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下記の化学物質(以下「届出物質」という。)に係る有害性調査の結果について、学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。
つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、別添の「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講ずるようお願いします。
記
1 届出年月日等
2 官報掲載年月日
3 官報公示名称
(別添 略)
[別添3]
○変異原性が認められた化学物質の取扱いについて
平成27年12月7日基発1207第7号
(別紙の関係団体の長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
これまで、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の3第1項の規定に基づき届出のあった化学物質(以下「届出物質」という。)については、同条第3項の規定に基づき、当該化学物質の名称を公表するとともに、同条第4項の規定に基づき、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴取し、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たものについては、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1。以下「指針」という。別添参照)に基づく措置を講ずるよう、届出事業者及び関係団体に対して要請しているところです。
今般、「労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件」(平成26年厚生労働省告示第502号、平成27年厚生労働省告示第152号、第301号及び第388号)により、925物質の名称を公表したところですが、それらの化学物質のうち、別紙1に掲げる計45の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得ました。
また、法第57条の3第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)のうち、別紙2に掲げる計25物質について、学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得ました。
つきましては、貴団体におかれましても、傘下会員に対し、別紙1に掲げる届出物質又は別紙2に掲げる既存化学物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう周知いただきますようお願いします。
(別添、別紙1及び別紙2 略)
(別紙)
一般社団法人日本化学工業協会
一般社団法人日本化学品輸出入協会
化成品工業協会
農薬工業会
日本製薬団体連合会