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労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行について〔炭坑災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法〕
平成27年3月31日基発0331第22号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第71号。以下「改正省令」という。)が平成27年3月31日に公布され、4月1日から施行されることとなったところである。この改正の趣旨等は下記のとおりであるので、事務処理に遺漏なきを期されたい。
記
1 改正の内容
(1) 労働者災害補償保険法施行規則の一部改正
労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第18条の3の4及び第18条の14に規定する介護(補償)給付の額を、次のように改正するものである。
① 常時介護を要する被災労働者
ア その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(イの場合を除く。)
その月において介護に要する費用として支出された費用の額
(その額が104,570円を超えるときは、104,570円とする。)
イ その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であって介護に要する費用として支出された費用の額が56,790円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき
月額56,790円
(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が56,790円に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
② 随時介護を要する被災労働者
ア その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(イの場合を除く。)
その月において介護に要する費用として支出された費用の額
(その額が52,290円を超えるときは、52,290円とする。)
イ その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であって介護に要する費用として支出された費用の額が28,400円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき
月額28,400円
(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が28,400円に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
(2) 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部改正
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成7年法律第35号。以下「改正法」という。)附則第7条の規定により炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)第8条の規定に基づく介護料は廃止されたところであるが、改正法附則第8条の規定により、改正法の施行の日(平成8年4月1日)の前日において介護料の支給を受ける権利を有していた被災労働者について、改正法による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第8条の規定は、なおその効力を有することとされている。
当該規定に伴い、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成8年労働省令第6号。以下「平成8年省令」という。)第3条の規定により削除された炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和42年労働省令第28号)第7条(介護料の支給額等を規定)についても、平成8年省令附則第6条の規定により、当該被災労働者について、なおその効力を有することとされているところであるが、今般、当該介護料の金額を、次のとおり改正するものである。
① 常時監視及び介助を要するものについての介護料の額
月額56,790円
(その月において、介護に要する費用として支出された費用の額が56,790円を超える場合は、当該支出された費用の額(その額が104,570円を超えるときは、104,570円))
② 常時監視を要し、随時介助を要するものについての介護料の額
月額42,590円
(その月において、介護に要する費用として支出された費用の額が42,590円を超える場合は、当該支出された費用の額(その額が78,430円を超えるときは、78,430円))
③ 常時監視を要するが通常は介助を要しないものについての介護料の額
月額28,400円
(その月において、介護に要する費用として支出された費用の額が28,400円を超える場合は、当該支出された費用の額(その額が52,290円を超えるときは、52,290円))
2 施行期日等
この改正は、平成27年4月以後の月に係る介護(補償)給付及び介護料について適用する。
また、平成27年3月以前の月に係る介護(補償)給付及び介護料の額については、平成27年4月以後に支給する場合であっても、なお従前の例によることとする(改正省令附則第2項)。
3 関係通達の改正等
今般の介護(補償)給付の額の改正を踏まえ、平成16年4月1日付け基発第0401024号「労災療養援護金の支給について」の全部を別添のとおり改正する。
また、今後の介護料支給に係る事務の取扱いについては、平成27年3月31日付け基発0331第23号により別途指示する。
別添<編注:略。通達名をクリックして表示>
平成16年4月1日基発第0401024号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)