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通達:労災療養援護金の支給について

 

労災療養援護金の支給について

平成16年4月1日基発第0401024号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

最終改正 平成27年 3月31日基発0331第22号

 

今般、別添「労災療養援護金支給要綱」により、労災療養援護金の支給を行うこととしたので、事務処理について遺漏なきを期されたい。

 

(別添)

労災療養援護金支給要綱

1 趣旨

労災保険制度に打切補償制度が存在した時期に打切補償費の支給を受けたため、法律上労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)の規定による保険給付を受けることができない被災労働者の療養に係る負担を軽減することにより福祉の増進を図るため、社会復帰促進等事業として労災療養援護金の支給を行うものとする。

2 支給対象者

労災療養援護金を支給することができる者は、けい肺又は外傷性せき髄障害により、昭和35年3月31日以前に労災保険法の規定による打切補償費の支給を受けた者で、当該負傷又は疾病の療養のため、以下のいずれかの病院又は診療所において診療を受けているもの(当該負傷又は疾病について労災保険法の規定による療養補償給付を受けることができる者を除く。)とする。

① 労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センター

② 労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第11条第1項の規定により都道府県労働局長が指定する病院又は診療所

③ 前号に該当しない国又は独立行政法人国立病院機構が設置する病院又は診療所

3 支給額等

(1) 労災療養援護金を受けるべき者の療養の費用の額(健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法律の規定により医療に関する給付を受けているものにあっては、当該給付の価格に相当する額を減じた額)に相当する額に1月につき次の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に掲げる額を加えた額とし、当該療養の費用の額の算定については、健康保険法の規定に基づく診療報酬の額の算定の例による。ただし、当該規定に定めのない療養の費用の額の算定については、労災保険法の療養補償給付についての診療費の額の算定の例による。

区分

イ 病院又は診療所に入院した日がある月(入院援護費)

56,790円

ロ 病院又は診療所において診療を受けた日数が7日を超える月(イに掲げる月を除く。)(通院援護費)

24,800円

ハ 病院又は診療所において診療を受けた日数が2日以上7日以下の月(イに掲げる月を除く。)(通院援護費)

22,800円

(2) (1)にかかわらず、外傷性せき髄障害を受けた者で病院又は診療所に入院しているものに支給する労災療養援護金の額は、(1)に定める支給額に病院又は診療所に入院している日について1日につき70円を加えた額とする。

(3) 1月において入院(前表イ)、外来(前表ロ又はハ)が発生する場合は、前表イの額とする。

(4) (1)及び(2)にかかわらず、常に介護を要する者で現に自宅において介護を受けている者に支給する労災療養援護金の額は、(1)及び(2)に定める支給額に、介護費用として1月につき56,790円(その月において介護を要する費用として支出された費用の額が56,790円を超えるときは、当該支出された費用の額(その額が104,570円を超えるときは、104,570円)とする。)を加えた額とする。

なお、常に介護を要する者で現に自宅において介護を受ける者とは、労災保険法第19条の2(介護補償給付)に定める「常時介護を受ける場合」に相当する障害を有する者をいう。

4 手続

(1) 労災療養援護金の支給の申請

労災療養援護金の支給を受けようとする者は、労災療養援護金支給申請書(様式第1号)により、業務災害及び通勤災害に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)を経由して、都道府県労働局長(以下「所轄局長」という。)に申請するものとする。

(2) 支給申請に係る証明

所轄署長は、申請書の被災労働者の保険に関する事項について、現存する給付原簿及び打切補償費給付の請求書等並びに申請人の所有する打切補償費給付の支給決定通知書のほか、申請人その他関係者からの聴き取り等により、打切補償費を受給したことを確認の上証明を行い、所轄局長へ進達する。

なお、その際には、証明の根拠となった関係書類の写し、聴き取り書等を添付すること。

(3) 労災療養援護金の認定

所轄局長は、労災療養援護金の支給申請書により申請があったときは、当該申請に係る労災療養援護金の支給について、その適否の認定又は不認定の決定(以下「認定決定等」という。)を行い、遅滞なく労災療養援護金認定・不認定決定通知書(様式第2号)により申請人に通知するものとする。

また、労災療養援護金の認定決定等については、処分性が認められるため、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)、行政手続法(平成5年法律第88号)の適用がある。

このため、所轄局長は、次のとおり事務を行うこととする。

イ 労災療養援護金の認定決定等は、行政不服審査法第2条に規定する行政処分であるものとして、審査請求の対象として取り扱うこと。

ロ 労災療養援護金の認定決定等に関する審査は、当該決定をした所轄局長の上級庁である厚生労働大臣が行うこと。なお、再審査請求は行うことができないものであること。

ハ 認定決定等を行う際は、その相手方に対し、「労災療養援護金認定・不認定決定通知書」(様式第2号)をもって、行政不服審査法に基づく審査請求及び行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の提起ができる旨の教示を行うこと。その際は、不服申立て手続の有無に関係なく、取消訴訟の提起が可能であることに留意すること。

ニ 労災療養援護金の申請を不認定とする場合には、「労災療養援護金認定・不認定決定通知書」(様式第2号)に当該決定の理由を付記する、又は、理由を明記した別紙を添付して通知すること。

(4) 変更の届出

労災療養援護金の支給の認定を受けた者又はその遺族は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく労災療養援護金認定事項等変更届(様式第3号)により、当該事由を証明する書類を添えて、所轄局長に届け出るものとする。

① 氏名を変更したとき。

② 死亡したとき。

③ 療養を必要としなくなったとき。

(5) 届出に係る変更認定

労災療養援護金認定事項等変更届の届出があった場合において、労災療養援護金の支給の認定の内容を変更する必要があると認めたときは、所轄局長は必要な変更認定を行い、遅滞なく労災療養援護金変更認定通知書(様式第4号)により当該届出人に通知するものとする。

(6) 労災療養援護金の支払請求

イ 労災療養援護金の支払は、毎月とする。

ロ 労災療養援護金の支払を受けようとする者は、支払月の初日から20日までの間に、労災療養援護金支払請求書(様式第5号)により、所轄局長に支払を請求するものとする。

ハ 労災療養援護金の支払を受けようとする者は、ロの請求書に当該請求期間に係る診療費の請求書(受診している病院又は診療所において発行したものに限る。)を添付するものとする。

ニ 労災療養援護金の支払を受けようとする者で、当該請求期間において3(4)の介護に要する費用として支出された費用の額に応じた介護加算額の支給を希望する者は、ロの請求書に当該介護を行った者の作成による介護に要した費用の額の証明書(様式第5号の2)を添付するものとする。

(7) 労災療養援護金の支払

(6)イの支払請求があったときは、所轄局長は、当該請求に係る労災療養援護金を速やかに請求人に支払うものとする。

(8) 端数の処理

労災療養援護金の支払額に1円未満の端数を生じたときは、1円に切り上げるものとする。

5 支出事務等

(1) 労災療養援護金の支出

イ 入院の場合、労働保険特別会計労災勘定(項)社会復帰促進等事業費(目)労災援護給付金から支出すること。

ロ 外来通院の場合、3(1)の表に掲げる通院援護費については、労働保険特別会計労災勘定(項)社会復帰促進等事業費(目)労災援護給付金から、現に自宅において介護を受けている者に係る介護費用については、労働保険特別会計労災勘定(項)社会復帰促進等事業費(目)介護料支給費からそれぞれ支出すること。

(2) 支出負担行為等取扱規則(昭和27年大蔵省令第18号)第14条の規定による整理区分は、同規則別表甲号の「25 保険金の類」によること。

(3) 労災療養援護金について支出しようとするときは、支給決定を行った上で、一般的な支出事務と同様に処理すること。

6 返還

偽りその他不正の行為により労災療養援護金の支給を受けた者がある場合は、その者から当該労災療養援護金を返還させるものとする。

7 施行期日

(1) 平成27年3月31日付け基発0331第22号による改正後の本要綱は、平成27年4月1日から施行し、平成27年4月1日以降に行われた療養及び介護に係るものから適用する。

(2) 平成27年3月以前の月に行われた療養及び介護に係る労災療養援護金の額については、平成27年4月1日以降に支給する場合であっても、なお従前の例による。

8 経過措置

平成16年3月31日以前に、廃止前の労働福祉事業団が廃止前の労働福祉事業団法(昭和32年法律第126号)第19条第1項第1号及び廃止前の労働福祉事業団法施行令(昭和32年政令第161号)第4条第6号に基づき実施していた療養の援護金の支給に関し、労働福祉事業団理事長による支給の認定があった場合には、4(3)所轄局長の認定があったものとみなすこととする。