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通達:除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正について

 

除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正について

平成26年11月18日基発1118第6号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

厚生労働省では、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質に係る土壌等の除染等の業務、廃棄物収集等業務及び事故由来廃棄物等の処分の業務(以下「除染等業務等」という。)に従事する労働者の放射線障害を防止するため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」という。)及び「電離放射線障害防止規則」(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)等を施行するとともに、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成23年12月22日付け基発1222第6号)、「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成24年6月15日付け基発第0615第6号)及び「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成25年4月12日付け基発0412第6号)を定め、その適切な実施を指導しているところである。

今般、土壌等の放射能濃度の簡易測定に関する係数の更新等について、下記のとおりガイドラインを改正したので、各労働局におかれては、下記の事項に留意の上、関係事業者、都道府県及び市町村に対し周知徹底を図り、除染等業務等における放射線障害防止対策の的確な推進を図られたい。

なお、環境省官房長、水・大気環境局長、国土交通省総合政策局長、農林水産省農林水産技術会議事務局長、復興庁統括官及び内閣府原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チーム事務局長補佐に対して別添4のとおり、岩手、宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、新潟及び静岡の各知事に対して別添5のとおり、関係事業者団体に対して別添6のとおり要請したので、了知されたい。

 

1 改正の内容

(1) 「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第7の3を別添1の1のとおり、別紙6―1の表1を別添2のとおり、別紙6―2を別添3のとおり改めること。

(2) 「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第6の2を別添1の2のとおり改めること。

(3) 「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第9の3を別添1の3のとおり、別紙1―1の表1を別添2のとおり改めること。

 

別添1

1 除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインの第7の3を以下のとおり改める。

「3 健康診断の結果についての事後措置等

(1) 除染等事業者は、1又は2の健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づく医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行うこと。

ア 健康診断が行われた日から3月以内に行うこと

イ 聴取した医師の意見を個人票に記載すること。

(2) 除染等事業者は、健康診断を受けた除染等業務従事者に対し、遅滞なく、健康診断の結果を通知すること。

(3) 除染等事業者は、1の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、「除染等電離放射線健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署長に提出すること。

(4) 除染等事業者は、健康診断の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる者については、その障害、疑い又はおそれがなくなるまで、就業する場所又は業務の転換、被ばく時間の短縮、作業方法の変更等健康の保持に必要な措置を講ずること。」

2 特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインの第6の2を以下のとおり改める。

「2 健康診断の結果についての事後措置等

(1) 特定線量事業者は、1の健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づく医師からの意見聴取を、次に定めるところにより行うこと。

ア 健康診断が行われた日から3月以内に行うこと

イ 聴取した医師の意見を個人票に記載すること。

(2) 特定線量事業者は、1の健康診断を受けた特定線量下業務従事者に対し、遅滞なく、健康診断の結果を通知すること。

(3) 特定線量事業者は、1の健康診断の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる者については、その障害、疑い又はおそれがなくなるまで、就業する場所又は業務の転換、被ばく時間の短縮、作業方法の変更等健康の保持に必要な措置を講ずること。」

3 事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインの第9の3を以下のとおり改める。

「3 健康診断の結果についての事後措置等

(1) 処分事業者は、1又は2の健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づく医師からの意見聴取について、次に定めるところにより行うこと。

ア 健康診断が行われた日から3月以内に行うこと

イ 聴取した医師の意見を電離放射線健康診断個人票又は健康診断個人票に記載すること

(2) 処分事業者は、健康診断を受けた事故由来廃棄物等処分業務従事者に対し、遅滞なく、健康診断の結果を通知すること。

(3) 処分事業者は、1の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、「電離放射線健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署長に提出すること。

(4) 処分事業者は、健康診断の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる者については、その障害、疑い又はおそれがなくなるまで、就業する場所又は業務の転換、被ばく時間の短縮、作業方法の変更等健康の保持に必要な措置を講ずること。」

 

別添2

表1 除去物収納物の種類および測定日に応じた係数X

測定日

係数X

V5容器

土のう袋

フレコン

200リットルドラム缶

2Lポリビン

平成26年10月 以内

3.7E+04

8.3E+05

1.1E+07

2.9E+06

1.1E+05

平成27年01月 以内

3.8E+04

8.5E+05

1.1E+07

2.9E+06

1.1E+05

平成27年04月 以内

3.8E+04

8.6E+05

1.1E+07

3.0E+06

1.1E+05

平成27年07月 以内

3.9E+04

8.8E+05

1.2E+07

3.0E+06

1.1E+05

平成27年10月 以内

3.9E+04

8.9E+05

1.2E+07

3.1E+06

1.1E+05

平成28年01月 以内

4.0E+04

9.0E+05

1.2E+07

3.1E+06

1.2E+05

平成28年04月 以内

4.0E+04

9.1E+05

1.2E+07

3.2E+06

1.2E+05

平成28年07月 以内

4.1E+04

9.3E+05

1.2E+07

3.2E+06

1.2E+05

平成28年10月 以内

4.2E+04

9.4E+05

1.2E+07

3.3E+06

1.2E+05

平成29年01月 以内

4.2E+04

9.5E+05

1.3E+07

3.3E+06

1.2E+05

平成29年04月 以内

4.3E+04

9.6E+05

1.3E+07

3.3E+06

1.2E+05

平成29年07月 以内

4.3E+04

9.7E+05

1.3E+07

3.4E+06

1.2E+05

平成29年10月 以内

4.3E+04

9.8E+05

1.3E+07

3.4E+06

1.3E+05

平成30年01月 以内

4.4E+04

9.9E+05

1.3E+07

3.5E+06

1.3E+05

 

別添3

別紙6―2 農地土壌の放射能濃度の簡易測定手順

1 地表面から1mの高さの平均空間線量率から、農地土壌におけるセシウム134及びセシウム137の放射能濃度の合計が1万Bq/kgを下回っていることの判別方法

1) 作業の開始前にあらかじめ作業場所の平均空間線量率図
(μSv/h)を測定する。(測定方法は別紙5による。)

2) 農地の種類、土の種類(※1)から、以下の表により推定式を選択する。

3) 測定された値図
(μSv/h)を2)で選択した推定式に代入して農地土壌(15cm深)における放射性セシウム濃度を推定する。

空間線量率図

(μSv/h)×係数図

-係数図
=Cs―137及びCs―134の放射能濃度の合計(Bq/kg)

(例)「その他の地域」の「田(黒ボク土)」で平均空間線量率0.2μSv/hの場合の放射性セシウム濃度(推定式Cを使用)(※2)

0.2×6,260-327=925Bq/kg(推定値)

(表1)推定式の選択表

地域

農地の種類

土の種類

推定式

係数X

係数Y

避難指示区域

未除染農地

A

4,010

0

除染農地(※3)

B

3,590

0

その他の地域

黒ボク土

C

6,260

327

非黒ボク土

D

5,040

148

黒ボク土

E

4,720

185

非黒ボク土

F

3,960

135

樹園地・牧草地

G

3,060

0

(※1)農地の土壌が黒ボク土かどうかは(独)農業環境技術研究所の土壌情報閲覧システムHP中の土壌図で確認できる。【URL:http://agrimesh.dc.affrc.go.jp/soil_db/】

(※2)時間の経過に伴い、減衰による換算係数の変動が生じるため、今後この変動が無視できないほど大きくなる前に推定式を見直す予定。

(※3)深耕、表土はぎ取りを行った農地

(表2)避難指示区域の未除染農地における放射性セシウム濃度と平均空間線量率の早見表

空間線量率

(μSv/h)

Cs濃度

(Bq/kg)

空間線量率

(μSv/h)

Cs濃度

(Bq/kg)

空間線量率

(μSv/h)

Cs濃度

(Bq/kg)

0.1

401

1.1

4,411

2.1

8,421

0.2

802

1.2

4,812

2.2

8,822

0.3

1,203

1.3

5,213

2.3

9,223

0.4

1,604

1.4

5,614

2.4

9,624

0.5

2,005

1.5

6,015

2.5

10,025

0.6

2,406

1.6

6,416

2.6

10,426

0.7

2,807

1.7

6,817

2.7

10,827

0.8

3,208

1.8

7,218

2.8

11,228

0.9

3,609

1.9

7,619

2.9

11,629

1.0

4,010

2.0

8,020

3.0

12,030

 

別添4

○除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正について

平成26年11月18日基発1118第3号

(環境省官房長、水・大気環境局長、国土交通省総合政策局長、農林水産省農林水産技術会議事務局長、復興庁統括官、内閣府原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チーム事務局長補佐あて厚生労働省労働基準局長通知)

労働安全衛生行政の運営につきましては、平素より格段の御理解、御協力をいただきお礼申し上げます。

さて、厚生労働省では、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質に係る土壌等の除染等の業務、廃棄物収集等業務及び事故由来廃棄物等の処分の業務(以下「除染等業務等」という。)に従事する労働者の放射線障害を防止するため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」という。)及び「電離放射線障害防止規則」(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)等を施行するとともに、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成23年12月22日付け基発1222第6号)、「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成24年6月15日付け基発第0615第6号)及び「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成25年4月12日付け基発0412第6号)を定め、その適切な実施を指導しているところです。

今般、土壌等の放射能濃度の簡易測定に関する係数の更新等について、下記のとおりガイドラインを改正いたしました。

つきましては、貴職におかれても、下記の事項に御留意の上、関係事業者の他、除染電離則が適用されない除染等の作業や特定線量下での作業を行う自営業者、住民、ボランティア等に対し周知等をお願い申し上げます。

1 改正の内容

(1) 「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第7の3を別添1の1のとおり、別紙6―1の表1を別添2のとおり、別紙6―2を別添3のとおり改めること。

(2) 「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第6の2を別添1の2のとおり改めること。

(3) 「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第9の3を別添1の3のとおり、別紙1―1の表1を別添2のとおり改めること。

 

別添5

○除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正について

平成26年11月18日基発1118第4号

(別記の県知事あて厚生労働省労働基準局長通知)

労働安全衛生行政の運営につきましては、平素より格段の御理解、御協力をいただきお礼申し上げます。

さて、厚生労働省では、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質に係る土壌等の除染等の業務、廃棄物収集等業務及び事故由来廃棄物等の処分の業務(以下「除染等業務等」という。)に従事する労働者の放射線障害を防止するため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」という。)及び「電離放射線障害防止規則」(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)等を施行するとともに、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成23年12月22日付け基発1222第6号)、「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成24年6月15日付け基発第0615第6号)及び「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成25年4月12日付け基発0412第6号)を定め、その適切な実施を指導しているところです。

今般、土壌等の放射能濃度の簡易測定に関する係数の更新等について、下記のとおりガイドラインを改正いたしました。

つきましては、貴職におかれましても、下記事項に御留意の上、貴管内の市町村に対し周知徹底を図られるようお願い申し上げます。

1 改正の内容

(1) 「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第7の3を別添1の1のとおり、別紙6―1の表1を別添2のとおり、別紙6―2を別添3のとおり改めること。

(2) 「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第6の2を別添1の2のとおり改めること。

(3) 「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第9の3を別添1の3のとおり、別紙1―1の表1を別添2のとおり改めること。

別記

岩手

宮城

山形

福島

茨城

栃木

群馬

埼玉

千葉

東京

新潟

静岡

 

別添6

○除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正について

平成26年11月18日基発1118第5号

(別記の関係事業者団体の長あて厚生労働省労働基準局長通知)

労働安全衛生行政の運営につきましては、平素より格段の御理解、御協力をいただきお礼申し上げます。

さて、厚生労働省では、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質に係る土壌等の除染等の業務、廃棄物収集等業務及び事故由来廃棄物等の処分の業務(以下「除染等業務等」という。)に従事する労働者の放射線障害を防止するため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」という。)及び「電離放射線障害防止規則」(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)等を施行するとともに、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成23年12月22日付け基発1222第6号)、「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成24年6月15日付け基発第0615第6号)及び「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成25年4月12日付け基発0412第6号)を定め、その適切な実施を指導しているところです。

今般、土壌等の放射能濃度の簡易測定に関する係数の更新等について、下記のとおりガイドラインを改正いたしました。

つきましては、貴団体におかれても、下記事項に御留意の上、貴団体会員に対し周知徹底を図るとともに、除染等業務における放射線障害防止対策の一層の推進を図られるようお願い申し上げます。

1 改正の内容

(1) 「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第7の3を別添1の1のとおり、別紙6―1の表1を別添2のとおり、別紙6―2を別添3のとおり改めること。

(2) 「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第6の2を別添1の2のとおり改めること。

(3) 「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第9の3を別添1の3のとおり、別紙1―1の表1を別添2のとおり改めること。

別記

中央労働災害防止協会

建設業労働災害防止協会

陸上貨物運送事業労働災害防止協会

港湾貨物運送事業労働災害防止協会

林業・木材製造業労働災害防止協会

一般社団法人全国建設業協会

一般社団法人日本建設業連合会

公益社団法人全国産業廃棄物連合会

全国森林組合連合会

全国農業協同組合中央会

公益社団法人全日本トラック協会

電気事業連合会

公益財団法人放射線影響協会

除染・廃棄物技術協議会