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通達:「受動喫煙防止対策助成金の支給の実施について」の一部改正について

 

「受動喫煙防止対策助成金の支給の実施について」の一部改正について

平成26年7月1日基発0701第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

受動喫煙防止対策助成金については、平成23年9月16日付け厚生労働省発基安0916第1号「受動喫煙防止対策助成金の支給について」及び同日付け基発0916第6号「受動喫煙防止対策助成金の支給の実施について」(以下「支給実施通達」という。)において指示していたところであるが、平成26年6月25日付けで労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)が公布され、事業者は、労働者の受動喫煙を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとすることとされるとともに、国が必要な援助に努めることとされ、今後、同法の施行に向けて対策の一層の充実が求められているところである。このため、対策に取り組む事業者をより効果的に支援する観点から、交付対象に一定の要件を満たす換気装置の設置等を追加する等の見直しを行うため、支給実施通達の別添を別紙のとおり改正したので、了知の上、引き続きその実施に遺漏なきを期されたい。

 

(別紙)

受動喫煙防止対策助成金交付要領