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通達:石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について

 

石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について

平成26年4月23日基発0423第6号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

<編注>本通達のうち石綿障害予防規則に係る部分については、令和2年10月28日基発1028第1号にて廃止されました。



石綿障害予防規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第50号。以下「改正省令」という。)が平成26年3月31日に公布され、平成26年6月1日から施行することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。

 

第1 改正の趣旨

改正省令は、「建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等技術的検討のための専門家会議」における検討の結果を踏まえ、労働者の石綿ばく露防止対策の一層の充実を図るため、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)の改正を行ったものである。

 

第2 改正の要点

1 石綿則の一部改正(改正省令本則関係)

(1) 石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等(以下単に「保温材、耐火被覆材等」という。)が張り付けられた建築物等における業務に係る措置(石綿則第10条関係)

ア 事業者は、その労働者を就業させる建築物等の壁等又は当該建築物等に設置された工作物(イ及びウに規定するものを除く。)に張り付けられた保温材、耐火被覆材等が損傷等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該保温材、耐火被覆材等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないこととしたこと。

イ 事業者は、その労働者を臨時に就業させる建築物等の壁等又は当該建築物等に設置された工作物(ウに規定するものを除く。)に張り付けられた保温材、耐火被覆材等が損傷等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならないこととしたこと。

ウ 建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用する廊下の壁等に張り付けられた保温材、耐火被覆材等が損傷等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、アの措置を講じなければならないこととしたこと。

(2) 保温材、耐火被覆材等の封じ込め又は囲い込みの作業に係る措置(石綿則第3条から第9条まで、第13条、第14条、第27条関係)

ア 保温材、耐火被覆材等の封じ込め又は囲い込みの作業を行う場合についても、石綿等の使用の有無の事前調査(第3条)、作業計画の策定(第4条)、作業の届出(第5条)、石綿等の使用の状況の通知(第8条)、建築物の解体工事等の条件(第9条)及び特別教育の実施(第27条)の規定を適用することとしたこと。ただし、第5条の適用については、保温材、耐火被覆材等の封じ込め又は囲い込みの作業のうち、石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限るものであること。

イ 保温材、耐火被覆材等の封じ込め又は囲い込みの作業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものであって、かつ、囲い込みの作業にあっては、石綿等の切断、穿孔、研磨等を伴うものに限る。)を行う場合についても、石綿等の除去等に係る隔離等の措置(第6条)の規定を適用することとしたこと。

ウ 保温材、耐火被覆材等の囲い込みの作業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限り、かつ、石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業を伴うものを除く。)を行う場合についても、作業場所への立入禁止等の措置(第7条)、石綿等の切断等の作業に係る措置(第13条)及び呼吸用保護具等の使用(第14条)の規定を適用することとしたこと。

(3) 吹き付けられた石綿等の除去等に係る隔離等の措置(石綿則第6条関係)

第6条第1項各号に規定する吹き付けられた石綿等又は保温材、耐火被覆材等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業(囲い込みの作業にあっては、石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業を伴うものに限る。以下「石綿等の除去等」という。)に労働者を従事させるときに、事業者が講じなければならない措置として、次のものを加えること。

ア 石綿等の除去等を行う作業場所には、前室に加え、洗身室及び更衣室を設置すること。これらの室の設置に当たっては、石綿等の除去等を行う作業場所から労働者が退出するときに、前室、洗身室及び更衣室をこれらの順に通過するように互いに連接させること。

イ 前室を負圧に保つこと。

ウ 隔離を行った作業場所において初めて石綿等の除去等の作業を行う場合には、当該作業を開始した後速やかに、ろ過集じん方式の集じん・排気装置の排気口からの石綿等の漏えいの有無を点検すること。

エ その日の作業を開始する前に、前室が負圧に保たれていることを点検すること。

オ ウ又はエの点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに石綿等の除去等の作業を中止し、ろ過集じん方式の集じん・排気装置の補修又は増設その他の必要な措置を講ずること。

2 施行期日(改正省令附則第1条関係)

改正省令は、平成26年6月1日から施行することとしたこと。

3 経過措置(改正省令附則第2条、第3条及び第4条関係)

(現に行われている作業に関する経過措置)

(1) 平成26年6月1日において現に行われている石綿等の除去等については、改正省令による改正後の石綿則(以下「新石綿則」という。)第6条第2項第3号の洗身室及び更衣室の設置については適用しないこととし、同項第5号のろ過集じん方式の集じん・排気装置の排気口からの石綿等の漏えいの有無の点検は、平成26年6月1日以後に初めて当該作業を行う場合に実施することとしたこと。

(2) 平成26年6月1日において現に行われている保温材、耐火被覆材等の封じ込め又は囲い込み(石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業を伴うものに限る。)の作業については、新石綿則第4条、第6条及び第27条第1項の規定は適用しないこととしたこと。

(3) 平成26年6月1日において現に行われている保温材、耐火被覆材等の囲い込みの作業(石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業を伴うものを除く。)については、新石綿則第4条、第7条、第13条及び第27条第1項の規定は適用しないこととしたこと。

(届出に関する経過措置)

(4) 保温材、耐火被覆材等の封じ込め又は囲い込み(石綿等の切断、穿孔、研磨等を伴うものに限る。)であって、平成26年7月1日前に開始されたものについては、新石綿則第5条の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)

(5) 改正省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとしたこと。

 

第3 細部事項

1 石綿則の一部改正関係

(1) 第5条及び第7条関係

ア 第5条第1項第2号の「石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるもの」とは、平成17年3月18日付け基発第0318003号記の第3の2(3)イと同様であること。

(2) 第6条関係

ア 第2項第3号の「洗身室」とは、シャワー(エアーシャワーを含む。)等の身体に付着した石綿等を洗うための設備を備えた洗身を行うための室をいうこと。

イ 第2項第3号の「更衣室」とは、更衣を行うための室をいい、汚染を拡げないため作業用の衣服等と通勤用の衣服等とを区別しておくことができるものであること。

ウ 第2項第3号の「これらの室の設置に当たっては、石綿等の除去等を行う作業場所から労働者が退出するときに、前室、洗身室及び更衣室をこれらの順に通過するように互いに連接させること」とは、作業場所から労働者が退出する際に、石綿等の粉じんが作業場所の外部へ持ち出されることを防ぐため、前室を経由し、洗身室において体に付着した石綿等を洗い、更衣室において更衣を行い退出する趣旨であること。

なお、同号の趣旨を踏まえると、前室に洗身室及び更衣室を連接させた場合でも、隔離措置を行った作業場所以外の場所で石綿等を取り扱う作業を労働者が行っている場合は、当該労働者は、前室に連接した洗身室内の洗浄設備及び更衣室を使用することは適切ではないため、当該労働者に使用させるために、第31条に基づく洗身設備及び更衣設備は、前室に連接した洗身室及び更衣室とは別に設ける必要があること。

エ 第2項第4号の「前号の前室を負圧に保つ」とは、石綿等の除去等を行う作業場所に設置したろ過集じん方式集じん・排気装置が適正に作動し、作業場所及び前室の空気を排出することで負圧を保つことをいい、前室にろ過集じん方式集じん・排気装置を設置することを求めるものではないことに留意すること。

オ 第2項第5号の「ろ過集じん方式集じん・排気装置の排気口からの石綿等の漏えいの有無を点検」は、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(技術上の指針公示第20号。以下「新技術指針」という)の2―2―2(6)に定める計測機器を使用して行うこと。

点検に当たっては、作業開始後に排気口のダクト内部の空気を採気し、粉じんが検出されないこと、又は作業開始前に集じん・排気装置を稼働させ、排気口のダクト内部の粉じん濃度が一定濃度まで下がって安定したことを確認のうえ、作業開始後に排気口のダクト内部の粉じん濃度が作業開始前と比較して上昇していないことを確認すること。

なお、例えば以下に掲げる場合のように、石綿等の粉じんの漏えいの懸念が生じた場合には、その都度、集じん・排気装置を通した石綿等の粉じんの漏えいの有無の点検を行うことが望ましいこと。

・集じん・排気装置は、作業中、極力動かさず、静置させるべきであるが、やむを得ず、当該装置を動かした場合

・労働者が集じん・排気装置にぶつかった場合

・1次フィルタ又は2次フィルタの交換時にHEPAフィルタがずれたおそれがある場合(HEPAフィルタは作業中に交換してはならないものであるから留意すること。)

また、集じん・排気装置の設置時及び1次フィルタ又は2次フィルタの交換の都度、フィルタ及びパッキンが適切に取り付けられていること等についても目視で確認すること。

カ 第2項第6号の「その日の作業を開始する前」とは、一日の石綿等の除去等の作業のうち最初に行うものの前の時点をいうものであること。なお、昼休み等で一旦作業を中止し、集じん・排気装置を停止させた場合にも、次の作業を開始する前に負圧の点検を行うことが望ましいこと。

キ 第2項第6号の「前室が負圧に保たれていることを点検」は、新技術指針の2―2―2(5)に定める方法により、負圧であること、又は外部から前室への空気の流れを確認すること。

ク 第2項第7号の「ろ過集じん方式の集じん・排気装置の補修又は増設その他の必要な措置」の「その他必要な措置」には、フィルターの装着の不具合の修繕、集じん・排気装置の交換、集じん・排気装置の機能によりその吸気量を増やすこと、前室の出入口以外の空気の漏えい箇所の密閉等、異常の原因を改善するための措置が含まれ、それらの措置により異常が解消される必要があること。

また、同号の「前項各号に掲げる作業を中止」は、集じん・排気装置が正常に稼働し、排気口からの石綿等の漏えいがなく、前室が負圧に保たれる状態に復帰するまでの間、作業を中止することを求めるものであること。

なお、集じん・排気装置の排気口から石綿等の粉じんが漏えいしていることが確認された場合には、関係労働者にその旨を知らせるとともに、当該漏えいにより石綿等にばく露した労働者については、第35条第4項に基づく記録が必要となること。

(3) 第10条関係

ア 「張り付けられた保温材、耐火被覆材等」には、天井裏等通常労働者が立ち入らない場所に張り付けられた保温材、耐火被覆材等で、石綿等を含有しない建材等で隔離されているものは含まないものであること。

イ 損傷等によりその粉じんを発散させている保温材、耐火被覆材等の囲い込みの作業は、石綿等の切断、穿孔、研磨等を伴わない場合であっても、石綿等の粉じんに労働者がばく露するおそれがあることから、石綿等を取り扱う作業に該当するものとして石綿則の規定の適用をうけるものであること。

 

第4 関係通達の改正

平成17年3月18日付け基発第0318003号「石綿障害予防規則の施行について」の一部を次のように改正する。

記の第3の2の(7)のイ、ウ及びカ中「吹き付けられた石綿等」を「吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等」に改める。

記の第3の2の(7)のエ及びカ中「石綿等が吹き付けられている」を「石綿等が吹き付けられている又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等を使用した」に改める。

記の第3の2の(1)のクを次のように改める。

ク 第1項の調査については、「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」(平成25年7月30日国土交通省公示第748号)により国土交通省に登録された機関が行う講習を修了した建築物石綿含有建材調査者、石綿作業主任者技能講習修了者のうち石綿等の除去等の作業の経験を有する者、日本アスベスト調査診断協会に登録された者等石綿に関し一定の知見を有し、的確な判断ができる者が行うこと。

平成18年8月11日付け基発第0811002号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について」の一部を次のように改正する。

記の第3の2の(7)のイ中「吹付け石綿等」を「吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等」に改める。

平成21年2月18日付け基発第0218001号「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行等について」の一部を次のように改正する。

記の第3の1の(3)のクを次のように改める。

ク 第2項第4号の「前室」とは、隔離された作業場所の出入口に設けられる隔離された空間のことであること。

なお、前室内に洗浄設備を設けた場合であっても、洗身室を併設させる必要があること。

平成17年7月28日付け基発第0728008号「石綿ばく露防止対策の推進について」の一部を次のように改正する。

記の第2の1の(3)中「「建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」(平成24年5月9日付け技術上の指針公示第19号。以下「技術指針」という。)2―4(2)」を「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」(平成26年3月31日付け技術上の指針公示第21号。以下「技術指針」という。)2―1―4(2)」に改める。

記の第3の表題中「吹き付けられた石綿等」を「吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等」に改める。

記の第3の1の(2)中「吹き付けられた石綿等」を「吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等」に改める。

記の第3の2の(1)及び(2)中「吹付け材」を「吹付け材又は保温材、耐火被覆材等」に改める。

記の第3の3中最後に改行し「加えて、建築物等において臨時に労働者を就業させる業務を発注する可能性のある建築物の所有者等に対しては技術指針3―2(4)に記載された事項の協力要請も行うこと。」を加える。