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石綿ばく露防止対策の推進について
平成17年7月28日基発第0728008号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
最終改正 平成26年4月23日基発第0423006号
石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)は、平成17年2月24日に公布され、その施行については、平成17年3月18日付け基発第0318003号「石綿障害予防規則の施行について」(以下「施行通達」という。)により指示しているところであるが、石綿則が平成17年7月1日に施行されたことから、今後の石綿ばく露防止対策を下記により推進することとしたので、その実施に遺憾なきを期されたい。
記
第1 基本的考え方
石綿ばく露防止対策については、石綿のばく露により肺がん・中皮腫などの重篤な健康障害が発生するおそれがあり、平成16年10月1日から石綿を含有する製品の製造等が原則として禁止され、国内の石綿使用量が大幅に減少しているところであるが、今後、石綿等(石綿則第2条第1項第1号に定めるものをいう。以下同じ。)が使用されている建築物等の解体等の作業の増加に伴い、当該作業における石綿ばく露及び建築物の天井等に吹き付けられた石綿等の損傷、劣化等による石綿ばく露が懸念されることから、その対策の徹底を図る必要がある。
このため、今後とも石綿ばく露防止対策を健康障害予防上の重点対策として積極的に取り組むこととし、その具体的な推進に当たっては、石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業における石綿ばく露及び建築物に吹き付けられた石綿等の損傷等による石綿ばく露を防止することを最重点として位置付け、次の点に特段の配意の上、効果的に取り組むこととする。
1 石綿則の周知については、平成17年3月18日付け基発第0318004号「石綿障害予防規則の周知について」(以下「周知通達」という。)に基づき、関係事業者のみならず、関係事業者団体、地方公共団体等との連携を図りつつ、あらゆる機会をとらえてその徹底を図ること。この場合、石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業を行う建設事業者は、その数が相当数に上り、また、地方公共団体に対して法令等に基づく各種届出が行われることとなっていることから、当該地方公共団体との積極的な連携を図ることによる効果的な把握に努める必要があること。
2 石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業における石綿則に基づく措置の履行確保の徹底を図るためには、当該作業に係る労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第88条第4項に基づく計画の届出(石綿則第5条第2項の規定に該当する計画の届出を含む。以下「計画届」という。)及び石綿則第5条に基づく作業の届出(以下「作業届」という。)の受理段階から、適切な指導を行うことが重要であること。
3 建築物に吹き付けられた石綿等の損傷等による石綿ばく露防止については、当該建築物において労働者を就業させる事業者のみならず、建築物の所有者など管理する権限を有する者に対しても、石綿則に基づく措置の周知、指導等を行う必要があること。
4 石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業を行う事業者には、小規模の建設事業者が多数含まれていることから、石綿則の周知、指導による石綿則に基づく措置の効果的な徹底を図るためには、石綿則の施行後3年程度の間は、集中的かつ計画的な取組みを随時行うことが重要であること。
第2 石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業に係る石綿ばく露防止対策
1 対象事業場等の把握
石綿則等に基づく石綿ばく露防止措置の履行確保を的確に行うためには、計画届又は作業届の対象となる作業に係る作業現場(以下「対象事業場」という。)の確実な把握が不可欠となることはもとより、これらの届出の対象とならない石綿含有成形板等を除去する作業(以下「石綿含有成形板等除去作業」という。)に係る作業現場の把握にも努める必要があることから、次の点に留意の上、取り組むこと。
(1) 地方公共団体には、次のとおり対象事業場に係る各種の届出が行われることとされていることから、地方公共団体の各担当部署との連携を密にし、これらの届出に係る情報の把握を行うこと。
ア 建築物の解体工事であってその床面積が80平方メートル以上の建築物に係るもの、建築物に係る修繕又は模様替であってその請負代金の額が1億円以上であるもの、建築物以外の解体工事であってその請負代金の額が500万円以上となるもの等については、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、注文者(建物所有者)が工事開始7日前までに都道府県知事又は地方公共団体の長(別紙1参照)への届出が義務付けられていること。なお、この届出の対象には、石綿含有成形板等除去作業を伴う解体工事も含まれること。
イ 吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物その他の工作物を解体し、改造し、又は補修する作業については、大気汚染防止法に基づき、施工業者が作業の開始14日前までに、都道府県知事又地方公共団体の長(別紙2参照)への届出が義務付けられていること。
(2) 国及び地方公共団体の発注する建設工事であっても計画届又は作業届の対象となるものがあることから、計画届又は作業届の懈怠を防止する観点に立って、発注担当部署との連携を図ること。
また、民間の事業者が発注者となる建設工事についても、計画届又は作業届の懈怠を防止する観点に立って、労働基準行政関係事業者団体等の間での石綿等が使用されている建築物等の解体等に関する情報交換を密にすること。
さらに、計画届及び作業届の対象とならない石綿含有成形板等除去作業についても、作業現場に関する情報を把握する観点に立って、同様に情報交換をすること。
(3) 平成17年8月2日付け基安発第0802001号「建築物等の解体等の作業を行うに当たっての石綿ばく露防止対策等の実施内容の掲示について」をもって、関係事業者団体等に対し、①計画届又は作業届の届出を要する作業、②計画届又は作業届の届出は要さないが石綿ばく露防止対策を講じる必要のある作業、③石綿を使用していない建築物等の解体等の作業のそれぞれについて、石綿ばく露防止対策等の実施内容等を関係労働者のみならず周辺住民へ周知するために作業現場の見やすい場所に掲示することを要請していること。また、石綿則第3条により、建築物等の解体等の作業について、石綿等の使用の有無の調査を終了した年月日並びに調査の方法及び結果の概要の掲示が義務付けられているが、本掲示については、「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」(平成26年3月31日付け技術上の指針公示第21号。以下「技術指針」という。)2-1-4(2)に基づき、関係労働者のみならず周辺住民にも見やすい場所に掲示することとされていること。これらについてあらゆる機会を捉えて、その周知、徹底を図ること。
(4) 一般からの情報又は関係行政機関からの情報により、計画届又は作業届の対象であるにもかかわらず届出等がなされない石綿等使用建築物の解体工事(そのおそれも含む。以下「無届解体工事」という。)を把握した場合には、局・署間又は署・署間において情報の共有化を図ること。
2 計画届又は作業届の審査等
石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業については、当該作業を行う事業者が計画届又は作業届を提出しなければならないこととされているが、計画届又は作業届の審査等に当たっては、石綿則第3条の規定に基づく事前調査について、作業を行う建築物等に使用されている建材等の使用箇所(内壁、天井、床、屋根、煙突等)及び種類等を網羅的に把握し、的確に行われているかを確認するとともに、技術指針に定める留意事項のほか、次の点に留意すること。
(1) 計画届
ア 計画届の審査等
(ア) 同一の作業現場において、計画届の対象となる作業と作業届の対象である作業を行う場合には、作業届の提出を要さないこと。また、計画届に石綿等が使用されている保温材等の除去作業に係る石綿ばく露防止のための措置の概要を記載することとされているので、本計画届の審査に当たっては、後記(2)のアの(イ)の内容についても確認すること。その結果、当該内容について問題が見られた場合には、必要な指導等を行うこと。
(イ) 石綿等の除去作業を行う具体的な時期を、計画届の受理時に工程表等により確認すること。
なお、当該時期について変更がなされる場合又は届出時に時期が確定していない場合には、作業実施前に変更又は確定した当該時期について連絡するよう指導すること。
イ 計画届に係る実地調査
計画届の審査等の結果、その作業現場の状況を確認する必要があるものについては、実地調査を実施すること。
(2) 作業届
ア 作業届の審査等
提出された作業届については、届出様式中の次に掲げる欄ごとに、それぞれ確認すべき内容を確認し、その結果、記載内容が石綿則の規定に違反している場合又はその措置の内容が確認できない場合には、周知用パンフレット等を活用して指導を行うとともに、別添の指導文書により必要な改善指導を行うこと。
また、郵送等による提出についても同様に確認の上、同パンフレット等を同封の上、同指導文書を送付する等により改善指導を行うこと。
なお、作業届の提出は、「あらかじめ」とされていることから、作業開始直前となる場合もあり得るので、その場合には、速やかに確認を行うこと。
おって、(ウ)に掲げる欄については、当該時期について変更する場合又は届出時に時期が確定していない場合には、作業実施前に変更又は確定した当該時期について連絡するよう指導すること。
(ア) 「作業主任者の氏名」の欄
石綿作業主任者の氏名が記載されていること。(石綿則第19条)
(イ) 「石綿ばく露防止のための措置の概要」の欄
① 吹き付けられた石綿等の除去作業(労働安全衛生規則(昭和40年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第90条第5号の2に該当するものを除く。)、石綿等が使用されている保温材等の除去作業(石綿等の切断等の作業を伴うものに限る。)及び石綿則第10条第1項の規定による石綿等の封じ込め若しくは囲い込みの作業(囲い込みの作業にあっては、石綿等の切断等の作業を伴うものに限る。)については、作業場所の隔離その他の措置を行うこと。(石綿則第6条)
② 石綿等が使用されている保温材等の除去作業(石綿等の切断等の作業を伴うものを除く。)及び石綿則第10条第1項の規定による石綿等の囲い込みの作業(石綿等の切断等の作業を伴うものを除く。)については、当該作業場所に当該作業を行う労働者以外の者の立ち入りを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。(石綿則第7条)
③ 吹き付けられた石綿等の切断等による除去作業(安衛則第90条第5号の2に該当するものを除く。)又は石綿等が使用されている保温材等の切断等による除去作業については、当該石綿等を湿潤な状態のものとすること。(石綿則第13条)
④ 石綿等の切断等による除去作業に労働者を従事させる時は、当該労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させること。また、呼吸用保護具は同時に作業に従事する人数分用意すること。(石綿則第14条、第45条)
また、これらの保護具、器具、工具、足場等については、付着した物を除去した後でなければその持ち出しをしないこと。(石綿則第32条の2、第46条)
⑤ 石綿則第4条第1項各号に掲げる作業に係る業務に労働者を従事させるときは、当該労働者に対し特別教育を行うこと。(石綿則第27条)
⑥ 石綿等を取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗身設備、更衣設備等を設置すること。(石綿則第31条)
(ウ) 「「仕事の開始予定年月日」及び「仕事の終了予定年月日」」の欄実際に当該仕事が行われる時期が記載されていること。
イ 作業届に添付する図面の審査
作業届に添付する図面には、除去する石綿等の箇所及び隔離又は立入禁止を行う場所が明記されていることを確認すること。
ウ 作業届に係る個別指導
作業届の審査等の結果、その作業現場の状況を確認する必要があるものについては、個別指導を実施すること。
3 監督指導及び個別指導
(1) 1の(4)により、無届解体工事を把握した場合は、優先的に監督指導の対象とするとともに、当該工事を行った店社事業場についても、監督指導又は個別指導等(以下「監督指導等」という。)を実施すること。
(2) 2における改善指導等を行ったにもかかわらず、なお、石綿則違反のおそれがあるものについては、監督指導等を実施すること。
(3) (1)や(2)のほか、一般からの情報、関係行政機関からの情報等により、石綿則に基づく措置や技術指針に定める留意事項が遵守されていないおそれのある解体工事(石綿含有成形板等除去作業を伴うものを含む。)を把握した場合は、個別指導等を実施すること。
(4) (1)から(3)までの監督指導等を実施した結果、労働安全衛生関係法令等違反が認められた場合には、所要の措置を講じること。
4 発注者等に対する要請等
(1) 石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業については、計画届又は作業届の提出が義務付けられていることを周知徹底するために、発注機関連絡会議、労働基準行政関係事業者団体等の各種会議のほか、当該作業の発注者となり得る建築物の所有者等が集まるあらゆる機会をとらえて、発注者等に対して、次の措置内容を中心にその徹底が図られるよう要請を行うこと。
ア 石綿則第8条に基づき請負人に対し発注時に当該仕事に係る建築物等における石綿等の使用状況等の通知を行うこと。
また、石綿則第3条に基づく事前調査が適切に行われないと、一切のばく露防止対策がなされないまま解体工事等が行われるおそれがあり、全ての解体工事において事前調査が徹底される必要がある。そのため、当該建築物等における石綿等の使用状況等を把握していない場合には、石綿則第3条に基づく事前調査を請負人に着実に実施させること。
イ 石綿則第9条に基づき石綿等の使用の有無の調査、解体等の作業の方法、費用又は工期等について、石綿則等の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないよう配慮しなければならないこと。
(2) 計画届に係る実地調査、監督指導及び個別指導の結果、当該措置の履行状況について問題が認められた場合には、発注者等に対して必要な要請等を行い、その改善を求めること。
(3) 建設リサイクル法に基づき、都道府県知事の登録を受けなければならない解体工事事業者(建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可を受けた者を除く。)の把握に努め、当該事業者に対して、必要に応じ関係行政機関と連携の上、石綿則に定める措置及び上記1の(3)の措置等について周知を図ること。
また、当該事業者のうち、これまでアスベストが使用されている建築物等の解体等の作業に係る工事を届け出たことのない事業場を把握しておくこと。
5 石綿含有成形板等除去作業を行う事業者に対する周知徹底
石綿含有成形板等除去作業を行う事業者は、小規模事業者で事業者団体に加入していない場合も多いことから、当該作業を行うと考えられる事業者に対する集団指導並びに計画届及び作業届の受理時の窓口対応等あらゆる機会をとらえて、次の措置内容を中心にその周知徹底を図ること。
また、発注機関連絡会議、労働基準行政関係事業者団体等の各種会議等において、発注者等に対して、請負人等が次の措置内容を中心に適切なばく露防止措置を講ずるよう、必要な指導・援助を行うよう要請を行うこと。
① 石綿則第3条の規定に基づく事前調査については、作業を行う建築物等に使用されている建材等の使用箇所(内壁、天井、床、屋根、煙突等)及び種類等を網羅的に把握し、的確に行うこと。
② 石綿が使用されている建築物等の解体等の作業を行うときは、作業計画を定めること。(石綿則第4条)
③ 石綿含有成形板等除去作業については、当該石綿含有成形板等を湿潤な状態のものとすること。(石綿則第13条)
④ 石綿含有成形板等除去作業に労働者を従事させる時は、当該労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させること。また、呼吸用保護具は同時に作業に従事する人数分用意すること。(石綿則第14条及び第45条)
⑤ 石綿等を取り扱う作業場には関係者以外の者の立ち入りを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。(石綿則第15条)
⑥ 石綿作業主任者を選任すること。(石綿則第19条)
⑦ 石綿則第4条第1項各号に掲げる作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に対し特別教育を行うこと。(石綿則第27条)
第3 建築物に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等の損傷等による石綿ばく露防止対策
1 関係行政機関との連携による石綿等が吹き付けられた建築物の把握等
(1) 都道府県等により、民間建築物等の吹付けアスベストの使用実態調査が行われる場合があることから、都道府県等に対し当該調査結果の提供について依頼し、当該結果の入手に努めること。
(2) (1)の結果、吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等の損傷等により労働者が石綿粉じんにばく露するおそれのある事業場を一定数まとまって把握した場合には、集団指導等を行い、上記第2の4の(1)に掲げる事項を含め石綿則に定める措置等について周知を図ること。その際、可能な限り地方公共団体と連携して集団指導を行うなど、効率的・効果的な実施に努めること。その上で、特に必要が認められる場合には、監督指導等を行うこと。
2 石綿等の除去等の措置の確保
(1) 監督指導又は個別指導等において、労働者の就業する建築物の壁、柱、天井等に吹付け材又は保温材、耐火被覆材等が使用され、当該吹付け材又は保温材、耐火被覆材等が損傷し、又は劣化するおそれがあると考えられる場合には、当該吹付け材又は保温材、耐火被覆材等が石綿を含有しているか否かについて、事業者に確認すること。この場合、事業者が石綿を含有しているか否かを了知していないときには、事業者に対してその確認を行うよう指導すること。
なお、耐火・準耐火建築物である鉄骨造の工場建屋、倉庫、大型店舗の駐車場、ボイラー室等には石綿等が吹き付けられている割合が高いこと及びエレベーター昇降路内にも石綿等が吹き付けられている場合があることに留意すること。
(2) 吹付け材又は保温材、耐火被覆材等が石綿を含有し、労働者にばく露のおそれがある場合には、事業者に対して当該石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を行うよう指導すること。
この場合、損傷等のある吹付け材又は保温材、耐火被覆材等が2以上の事業者が借り受けて使用している建築物の共用部分にあるときには、建築物貸与者に対して同様の措置を講ずるよう指導すること。
(3) 監督指導等を実施した結果、労働安全衛生関係法令等違反が認められた場合には、所要の措置を講じること。
3 関係者への周知
石綿ばく露防止対策を推進するに当たっては、建築物の使用者に限らず、建築物の所有者への周知の実施も重要であることから、社団法人日本ビルヂング協会連合会等関係事業者団体のほか、建築物の所有者が集まるあらゆる機会をとらえた周知を図ること。
また、ボイラー室、エレベーター昇降路内での作業を有するメンテナンス業者等の団体に対しても、呼吸用保護具の使用等について周知を図ること。
加えて、建築物等において臨時に労働者を就業させる業務を発注する可能性のある建築物の所有者等に対しては技術指針3-2(4)に記載された事項の協力要請も行うこと。
第4 石綿等の製造等の全面禁止の措置の徹底等
1 全面禁止の措置の徹底について
平成19年3月16日付け基安発第0316003号「石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について」を踏まえ、商社等も含め、必要に応じリーフレット等を活用しつつ、全面禁止の措置の周知徹底を図ること。
特に、石綿等の製造等が完全に禁止されていない国等から、パッキン、ガスケット等のシール材、ブレーキパット、ブレーキライニング等の摩擦材等の部品や、それらが組み込まれた機械等を輸入する場合には、それらに石綿を含有しているおそれがあることから、それらを使用する事業者に対し、石綿の含有の有無について、①販売元に照会する、②必要に応じて自らが分析調査を行う、などにより確実に確認するよう指導すること。
2 石綿等を取り扱う事業場等における石綿ばく露防止対策
石綿等を取り扱う事業場について、石綿ばく露防止上の問題があると考えられる場合は、この事業場に対し確実に監督指導等を実施し、石綿則に規定する措置の履行確保を図ること。
特に、大規模な化学プラント等では、今後も過去に使用された石綿を含有する保温材等の除去工事やガスケット等の代替品への交換等が見込まれるので、これらの事業場に対する監督指導等の際には、石綿則に規定する措置の履行確保について指導を行うこと。
別紙1
○記の第2の1の(1)のアの地方公共団体の長について
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第8条において、建築主事を置く市町村又は特別区の長と定められている。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令
(市町村の長による事務の処理)
第八条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務であって、建築主事を置く市町村又は特別区の区域内において施工される対象建設工事に係るもののうち、次に掲げるものは、当該市町村又は当該特別区の長が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、当該市町村又は当該特別区の長に関する規定として当該市町村又は当該特別区の長に適用があるものとする。
一 法第十条第一項及び第二項の規定による届出の受理並びに同条第三項の規定による命令に関する事務
二 法第十一条の規定による通知の受理に関する事務
三 法第十四条の規定による助言又は勧告に関する事務
四 法第十五条の規定による命令に関する事務
五 法第四十二条第一項の規定による報告の徴収に関する事務
六 法第四十三条第一項の規定による立入検査に関する事務(特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するために必要なものに限る。)
(以下略)
(参考)建築基準法(抄)
(建築主事)
第四条 政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
別紙2
○記の2の1の(1)のイの地方公共団体の長について
大気汚染防止法施行令第13条において、小樽市、室蘭市、苫小牧市、盛岡市、前橋市、高崎市、川口市、所沢市、越谷市、市川市、松戸市、柏市、市原市、八王子市、平塚市、藤沢市、四日市市、大津市、豊中市、吹田市、枚方市、八尾市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市、呉市、大牟田市及び佐世保市の長と定められている。
大気汚染防止法施行令(抄)
(政令で定める市の長による事務の処理)
第十三条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、ばい煙の排出の規制及び粉じんに関する規制に係る次に掲げる事務(工場に係る事務を除く。)、法第十七条第二項の規定による通報の受理に関する事務、同条第三項の規定による命令に関する事務並びにこれに伴う法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務、法第二十条の規定による測定に関する事務、法第二十一条第一項の規定による要請及び同条第三項の規定による意見を述べることに関する事務、法第二十二条第一項の規定による常時監視及び同条第二項の規定による報告に関する事務並びに法第二十四条の規定による公表に関する事務は、小樽市、室蘭市、苫小牧市、盛岡市、前橋市、高崎市、川口市、所沢市、越谷市、市川市、松戸市、柏市、市原市、八王子市、平塚市、藤沢市、四日市市、大津市、豊中市、吹田市、枚方市、八尾市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市、呉市、大牟田市及び佐世保市の長(以下「政令市の長」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、政令市の長に関する規定として政令市の長に適用があるものとする。
一 法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第十一条(法第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第三項(法第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項及び第三項、第十八条の二第一項、第十八条の六第一項及び第三項、第十八条の七第一項並びに第十八条の十五第一項及び第二項の規定による届出の受理に関する事務
(以下略)