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産業用ロボットに係る労働安全衛生規則第150条の4の施行通達の一部改正に当たっての留意事項について
平成25年12月24日基安安発1224第1号
(都道府県労働局労働基準部安全主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)
標記については、平成25年12月24日付け基発1224第2号「産業用ロボットに係る労働安全衛生規則第150条の4の施行通達の一部改正について」により通知したところであるが、その運用にあたっては、下記を参考とされたい。
なお、関係団体に対しても別紙のとおり通知していることを申し添える。
記
1 改正施行通達の記の第3の5の(2)関係
① 「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」の運用に当たっては、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針について」(平成18年3月10日付け基発第0310001号)及び「機械の包括的な安全基準に関する指針」(平成19年7月31日付け基発第0731001号)に留意すること。
② イの産業用ロボットのマニプレータ等の力及び運動エネルギーについては、国際標準化機構(ISO)の産業用ロボットの規格の技術仕様書(TS15066)において、人に危害を加えないと判断される数値を審議中であること。本技術仕様書が制定され、制御によらず構造的に当該数値以下となることが担保される場合、この観点において危険の生ずるおそれが無いと判断できる一例となること。
③ ロについて、マニプレータ等と周辺構造物との間隔(最接近距離)を500mm以上とするか、又は人体がマニプレータ等と周辺構造物との間に拘束された場合、駆動用動力なしで人力で開放できる場合は、この観点において危険の生ずるおそれが無いと判断できる一例となること。
2 改正施行通達の記の第3の5の(3)のホ関係
国際標準化機構(ISO)の産業用ロボットの規格(ISO 10218-1:2011及びISO 10218-2:2011)については、それぞれ対応する日本工業規格(JIS B8433-1(予定)及びJIS B8433-2(予定))を作成準備中であること。
別紙
○産業用ロボットに係る労働安全衛生規則第150条の4の施行通達の一部改正について
平成25年12月24日基安安発1224第2号
((一社)日本機械工業連合会会長・(一社)日本ロボット工業会会長・中央労働災害防止協会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)
労働安全行政の推進につきましては、平素より格別のご配慮をいただき感謝申し上げます。
さて、産業用ロボットによる労働災害を防止するため、昭和58年6月28日付基発第339号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(以下「施行通達」という。)により、産業用ロボットの運転中の危険の防止を規定した労働安全衛生規則第150条の4の留意事項を示していたところですが、平成25年6月14日に閣議決定された規制改革実施計画及び近年の技術革新を踏まえ、施行通達の一部を別添資料のとおり改正したところです。
つきましては、貴団体の傘下会員事業場等関係者に対する改正内容の周知を図られるとともに、本改正内容を踏まえた産業用ロボットによる労働災害防止対策の推進を図って頂くようお願いします。
別紙
(別添資料)
○平成25年12月24日付け基発1224第2号「産業用ロボットに係る労働安全衛生規則第150条4の施行通達の一部改正について」
○平成25年12月24日付け基安安発1224第1号「産業用ロボットに係る労働安全衛生規則第150条の4の施行通達の一部改正に当たっての留意事項について」
○パンフレット(厚生労働省ホームページにも掲載予定)