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通達:産業用ロボットに係る労働安全衛生規則第150条の4の施行通達の一部改正について

 

産業用ロボットに係る労働安全衛生規則第150条の4の施行通達の一部改正について

平成25年12月24日基発1224第2号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

産業用ロボットによる労働災害を防止するため、昭和58年6月28日付基発第339号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(以下「施行通達」という。)により、産業用ロボットの運転中の危険の防止を規定した労働安全衛生規則第150条の4の留意事項を示していたところであるが、平成25年6月14日に閣議決定された規制改革実施計画及び近年の技術革新を踏まえ、施行通達の一部を別紙のとおり改正するので、了知するとともにその運用に遺漏なきを期されたい。

 

別紙<施行通達の改正表>

(改正表1)

(改正表2)

(改正表3)

(改正表4)


 

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について<編注:略。通達名をクリックして表示>

昭和58年6月28日基発第339号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

改正 平成25年12月24日基発1224第2号