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通達:1―ブロモプロパンによる労働災害防止について

 

1―ブロモプロパンによる労働災害防止について

平成25年9月19日基安化発0919第1号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

 

米国連邦労働安全衛生庁(U.S.OSHA:米国労働省の外局)は、本年7月31日付けで、1―ブロモプロパン(別名 臭化n―プロピル)による健康障害を予防するための緊急警告を発出した。当該行政庁のホームページで公開された文書によると、緊急警告は、米国立労働安全衛生研究所(U.S.NIOSH:米国疾病予防センターの組織)と連名で発出されたもので、1―ブロモプロパンを用いた金属や電子部品の洗浄・脱脂、接着剤のスプレー式塗布、ドライクリーニング等の工程において、蒸気や霧状微粒子として吸入し、又は皮膚に接触することにより、急性及び慢性の各種健康影響を生ずる可能性について言及している。

1―ブロモプロパンの使用状況は、国により異なると考えられるものの、日本国内においても一定の使用実績があることを踏まえ、労働者への健康障害を予防する観点から、上記作業や工程を有する事業者等に対し、1―ブロモプロパンの使用に当たっては、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第24条の15に基づく安全データシートを入手するとともに、安衛則の規定に基づき、雇入れ時等の教育を行い、適切な換気の確保、保護具の使用等により必要なばく露防止措置を講ずることにより、労働者のばく露をできるだけ低減*する必要があることを周知されたい。

*米国産業衛生専門家会議(ACGIH)は、1―ブロモプロパンの8時間ばく露限界値を10ppmと定めており、現在、これを0.1ppmに下げるよう提案中

なお、1―ブロモプロパンを用いた洗浄又は払拭の業務については、「洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策について」(平成25年3月14日付け基発0314第1号平成25年8月27日付け基発0827第3号により改正)に基づき、危険有害性情報に基づく化学物質管理を適切に行うよう、関係事業場を指導すること。

おって、別添のとおり関係事業者団体に対し要請していることを申し添える。

 

別添

○1―ブロモプロパンによる労働災害防止について(要請)

平成25年9月19日基安化発0919第2号

(関係事業者団体の長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

米国連邦労働安全衛生庁(U.S.OSHA:米国労働省の外局)は、本年7月31日付けで、1―ブロモプロパン(別名 臭化n―プロピル)による健康障害を予防するための緊急警告を発出しました。当該行政庁のホームページで公開された文書によると、緊急警告は、米国立労働安全衛生研究所(U.S.NIOSH:米国疾病予防センターの組織)と連名で発出されたもので、1―ブロモプロパンを用いた金属や電子部品の洗浄・脱脂、接着剤のスプレー式塗布、ドライクリーニング等の工程において、蒸気や霧状微粒子として吸入し、又は皮膚に接触することにより、急性及び慢性の各種健康影響を生ずる可能性について言及しています(別紙参照)。

1―ブロモプロパンの使用状況は、国により異なると考えられるものの、日本国内においても一定の使用実績があることを踏まえ、労働者への健康障害を予防する観点から、傘下会員に対し、1―ブロモプロパンの使用に当たっては、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第24条の15に基づく安全データシートを入手するとともに、これらをもとに、安衛則の規定に基づき、雇入れ時等の教育を行い、適切な換気の確保、保護具の使用等により必要なばく露防止措置を講ずることにより、労働者のばく露をできるだけ低減*するよう周知徹底願います。

*米国産業衛生専門家会議(ACGIH)は、1―ブロモプロパンの8時間ばく露限界値を10ppmと定めており、現在、これを0.1ppmに下げるよう提案中

なお、1―ブロモプロパンを用いた洗浄又は払拭の業務については、「洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策について」(平成25年3月14日付け基発0314第1号。平成25年8月27日付け基発0827第3号により改正)に基づき、危険有害性情報に基づく化学物質管理を適切に行うよう、留意願います。

(別紙)

1―ブロモプロパンに係る技術上の情報

1 米国連邦労働安全衛生庁による緊急警告の概要

原文:”OSHA and NIOSH issue hazard alert on 1-bromopropane,urge efforts to safeguard workers from exposure to toxic chemical”,OSHA News Release 13-1563-NAT,July 31,2013

http://www.dol.gov/opa/media/press/osha/OSHA20131563.htm

(1) 1―ブロモプロパンは、金属や電子部品の洗浄・脱脂工程のほか、スプレー式接着剤、ドライクリーニングなどで用いられる常温で液体の脂肪族臭素化合物である。

(2) 1―ブロモプロパンは吸入や経皮吸収でばく露することにより、粘膜や皮膚刺激、神経症状を呈するほか、生殖影響のような遅発性影響も懸念されている。

(3) 米国連邦労働安全衛生庁は、1―ブロモプロパンに対する個別規制を定めていないが、事業者は、この有害性から労働者を保護すべきことが法的に定められている。

(4) スプレー接着剤等を用いる業務においてACGIH等が定める限度を超えてばく露している。

(5) 米国労働安全衛生法危険有害性周知基準(HCS)に基づき、事業者は労働者への危険有害性情報の周知、教育訓練を行わなければならない。ばく露の評価を行い、有害性の低い化学物質への代替、換気等の工学的対策、管理的対策、保護具の使用により、ばく露がコントロールされるべきである。

2 1―ブロモプロパンに係る危険有害性情報

CAS106―94―5

物性等:添付の安全データシート(SDS)を参照

3 1―ブロモプロパンに係る日本国内の主な規制

(1) 労働安全衛生法関係

労働安全衛生法施行令別表第1(危険物)の第4号(引火性の物)

労働安全衛生規則第24条の14(危険有害化学物質等)、第24条の15(特定危険有害化学物質等)

(2) 化学物質排出把握管理促進法関係

第1種指定化学物質(PRTR届出義務、SDS対象)

通知先(関係業界団体)

一般社団法人日本化学工業協会

一般社団法人日本化学品輸出入協会

化成品工業協会

農薬工業会

日本製薬団体連合会

日本産業洗浄協議会

日本接着剤工業会

全国クリーニング生活衛生同業組合連合会

一般社団法人日本化学物質安全・情報センター