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通達:「洗浄又は払拭の業務等において事業者が講ずべき化学物質のばく露防止対策の留意事項」の改正について

 

「洗浄又は払拭の業務等において事業者が講ずべき化学物質のばく露防止対策の留意事項」の改正について

平成25年8月27日基安化発0827第1号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

 

標記については、「洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策の周知に当たって留意すべき事項について」(平成25年3月14日付け基安化発0314第1号)により通知したところであるが、今般、平成25年8月27日付け基発0827第3号により「洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策」が改正されたことに伴い、標記留意事項を別添のとおり改正し、平成25年10月1日から適用するので、適切に対応されたい。

 

別添<編注:略。平成25年3月14日基安化初0314第1号です。標題をクリックして表示>>

平成25年3月14日

改正 平成25年10月1日