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受動喫煙防止対策助成金に関する質疑応答集(Q&A)について
平成24年9月7日基安労発0907第1号
(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)
最終改正 平成28年4月28日基安労発0428第1号
受動喫煙防止対策助成金の支給を受けようとする事業主が行う申請手続に際し参考になるよう、質疑応答集(Q&A)を別添のとおりとりまとめたので、御了知の上、制度の適切な運営につき活用を図るようお願いする。
(別添)
受動喫煙防止対策助成金に関する質疑応答集(Q&A)
【目次】
Ⅰ 全般的内容
Ⅱ 助成の対象となる事業主、事業形態等
Ⅲ 受動喫煙防止対策の内容と助成の可否
Ⅳ 本助成金制度により助成が受けられる範囲
Ⅴ 申請手続関係
Ⅵ 助成金の交付を受けるための措置の要件
Ⅶ 計画の変更、中止又は廃止
Ⅷ 帳簿の備え付け及び財産の処分の制限
(注) この質疑応答集(Q&A)において、「交付要綱」とは、「受動喫煙防止対策助成金交付要綱(平成23年9月16日付け厚生労働省発基安0916第1号厚生労働事務次官通達の別添)(最終改正:平成28年4月1日付け厚生労働省発基安0401第1号)」をいう。また、「交付要領」とは、「受動喫煙防止対策助成金交付要領(平成23年9月16日付け基発0916第6号厚生労働省労働基準局長通達の別添)(最終改正:平成28年4月1日付け基発0401第65号)」をいう。
Ⅰ 全般的内容
(問Ⅰ―1) 受動喫煙防止対策助成金の交付を受けるには、工事を実施する前に都道府県労働局長への申請が必要となるのですか。 |
(答Ⅰ―1)
工事を実施する前に、申請が必要です。
助成を受けるには、「受動喫煙防止対策助成金交付申請書(交付要綱様式第1号、以下「交付申請書」という。)」および事業計画を含む関係書類を、所轄の都道府県労働局長に提出し、その申請内容が受動喫煙を防止するための要件を満たしている旨の交付決定を受けた上で、工事に着工することになります。
さらに、工事が終了した後に、工事結果の概要などについて記載した「受動喫煙防止対策助成金事業実績報告書(交付要綱様式第9号、以下「事業実績報告書」という。)」を提出します。都道府県労働局長は、交付決定した内容のとおりに工事が行われているかどうか確認し、交付額の確定を行った上で助成金を交付します。
(問Ⅰ―1―2) 工事を実施する施工業者について、何か求められる条件はありますか。 |
(答Ⅰ―1―2)
特殊な条件はありませんので、喫煙室等の工事を技術的・経済的な観点から合理的に実施できる施工業者を、相見積もりや入札等により選定してください。
ただし、申請された事業内容と比較して工事費が著しく高額であると審査で判断された場合は、審査を行う都道府県労働局において、申請された事業内容に関して調査を行うことがあります。その結果、実勢価格からの乖離が認められる場合は、申請額の見直しや施工業者の再考を求めることがあります。都道府県労働局の指示に従わない場合は、減額査定を行ったうえでの交付決定となるか、不交付となります。
(問Ⅰ―1―3) 交付決定の前に、工事を実施する施工業者と、工事に関する契約を締結してもよいですか。 |
(答Ⅰ―1―3)
問Ⅰ―1―2にあるとおり、審査の結果、施工業者の再考を求めることがあるので、交付決定されるまでは施工業者と契約しないでください。契約解除に伴い発生する違約金等については、助成対象外となりますのでご注意ください。
(問Ⅰ―1―4) 設置する喫煙室等の面積に制限はありますか。 |
(答Ⅰ―1―4)
事業計画の内容が技術的・経済的な観点から合理的であることを、交付決定の条件として求めているので、喫煙室等を利用する可能性がある人数から適切な定員を設定し、その定員に見合った広さの喫煙室等である必要があります。
なお、喫煙者一人あたりの専有面積は、立位の場合は1.2m2/人程度、座位の場合は1.8m2/人程度が目安となります。
(問Ⅰ―2) 受動喫煙防止対策助成金の申請などに関連して、国が実施している支援で利用できるものがあれば教えてください。 |
(答Ⅰ―2)
本助成金の申請についての相談など、受動喫煙防止対策の実施に際して利用できる支援として、以下の2つがありますのでご活用ください。利用方法や支援の詳しい内容は、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html)をご参照ください。
① 受動喫煙防止対策についての相談支援
助成金の対象となる喫煙室等の要件に関する相談、効果的な喫煙室等の設置方法や事業場の状況に応じた受動喫煙防止対策などについて、専用ダイヤル(050―3537―0777)を設け、専門家による電話相談を行っています。また、必要に応じて実地指導も行っています。これらの支援は無料で受けられます。
さらに、平成25年度から、受動喫煙防止対策に関する説明会を全国で開催しています。
② 職場内環境測定支援(たばこ煙の濃度等を測定するための機器の貸出し)
たばこ煙の濃度を測定するデジタル粉じん計、喫煙室の出入口における風速を測定するための風速計について、無料で貸出しを行っています。(その他、平成27年度から、一酸化炭素計と臭気計もオプションで貸出します。)
このほか、最寄りの都道府県労働局においては、本助成金の申請窓口である雇用環境・均等部企画課(又は雇用環境・均等室)もしくは喫煙室等に関する技術的な審査などを行う労働基準部健康安全課(または健康課)において、助成金に関する問い合わせを受け付けています(別紙1をご参照ください)。
(問Ⅰ―2―2) 受動喫煙防止対策助成金で助成の対象となる「喫煙室」と「喫煙室以外の受動喫煙を防止するための措置」には、どのような違いがありますか。 |
(答Ⅰ―2―2)
「喫煙室」とは、壁等により他の部屋から空間的に分離された室であって、室外から内に向かう風速が0.2(m/秒)以上となるよう設計されているものをいいます。なお、本助成金制度において喫煙室とは「喫煙のための専用の室」としており、その室内で喫煙以外のこと(例:飲食)を行うことを目的とするものは、助成対象となりません。
一方、「喫煙室以外の受動喫煙を防止するための措置(以下「換気措置等」という。)」は、喫煙室に該当しない喫煙区域のたばこ煙の濃度を、一定以下とするための措置であり、喫煙区域の席数(n)に応じた換気性能(70.3×n(m3/時間))を満たすもの、または、粉じん濃度を0.15(mg/m3)以下に下げるものをいいます。なお、換気措置等を講じた区域において、顧客が飲食等を行っても差し支えありません。
(問Ⅰ―2―3) 受動喫煙防止対策助成金で助成の対象となる「喫煙室」と「屋外喫煙所」には、どのような違いがありますか。 |
(答Ⅰ―2―3)
出入口と給排気口以外には非喫煙区域に対する開口面がほとんどないことについては、喫煙室と屋外喫煙所で共通です。出入口等の主たる開口面が屋内の非喫煙区域に面している場合は喫煙室に該当し、同開口面が屋外の非喫煙区域にのみ面している場合は、屋外喫煙所に該当します(下図参照)。
なお、出入口が2つ以上あり、出入口がそれぞれ屋外と屋内に面している場合は、全ての出入口を開放すると、屋外から流入する空気によって、屋内側にたばこ煙が漏えいするおそれが高いため、原則として、そのような構造は認められません。ただし、屋外と屋内に面している扉のどちらか一方を常時閉鎖して、喫煙室等を利用するような事業内容であれば、交付対象となります。この場合、ドアノブに非常口用のカバーを設置する又は扉を施錠し鍵を適切な者が管理するなど、ハード面の対策を行った上で、「非常時以外は開放禁止」である旨を、その扉に表示することが必要となります。
(問Ⅰ―2―4)【屋外喫煙所】 助成が認められる屋外喫煙所の構造について、具体的に教えてください。 |
(答Ⅰ―2―4)
床、壁及び天井で囲まれた閉鎖系の構造物であり、具体的には、屋外に「ユニットハウス」、「プレハブ」、「コンテナ」、「ブース」を活用した喫煙所を設置した場合、または、屋内に隔離された喫煙区域を設定し屋外側に出入口を設けた場合(問Ⅰ―2―3の左図)が、助成対象となります。
窓の設置も可能ですが、窓の有無に関わらず、屋外喫煙所の室内環境を管理するための屋外排気装置の設置は必須となります。
なお、設置する屋外排気装置の能力は、出入口を完全に開放したときに0.2m/秒以上の気流が確保できることを目安として、申請事業を計画してください。
(問Ⅰ―3) 本助成金の交付を受けるためには、喫煙室や屋外喫煙所、換気措置等を講じた区域以外の場所を禁煙にすることが条件となるのですか。 |
(答Ⅰ―3)
この助成金の趣旨は、屋内の事業場で喫煙が可能な場所を、喫煙室、屋外喫煙所または換気措置等を講じた区域(以下「喫煙室等」という。)のみに限定し、労働者の受動喫煙を防止することであるため、喫煙室等以外の場所を禁煙にすることは必須の条件となります。
ただし、宿泊施設の客室については、労働者の滞在時間が短時間にとどまるため、全面禁煙とすることは交付の条件として求めません。一方、宴会場など不特定多数の者が共有する空間については、従業員が受動喫煙の影響を受ける可能性が高いと考えられるので、換気措置等を講じない場合は全面禁煙とする必要があります。
(問Ⅰ―3―2)【喫煙室、換気措置】 事業場内に既に助成金の交付を受けずに設置された屋外喫煙所がある場合、助成を受けるにあたって、当該屋外喫煙所は撤去しなければいけないでしょうか。 |
(答Ⅰ―3―2)
屋内にたばこ煙が流入する実態がなければ、撤去する必要はありません。
(問Ⅰ―4) 受動喫煙防止対策助成金について、申請の期限はあるのでしょうか。 |
(答Ⅰ―4)
助成金の交付額が、その年度であらかじめ決められた予算額に達した場合には、新たな申請を受け付けることができなくなります。申請を締め切る見込みが生じた場合は、事前にホームページなどでお知らせします。
また、予算の執行は年度単位のため、交付決定を受けた年度内に工事を終了し、かつ、交付決定を受けた翌年度の4月10日までに事業実績報告を行うことができない場合は、申請を受け付けることができません。
(問Ⅰ―5) 交付要領第5の1の(3)で交付決定の審査要件が示されていますが、⑧の「事業計画の内容が技術的・経済的な観点から合理的であること」について、合理的と認められない事例はどのようなものがありますか。 |
(答Ⅰ―5)
合理的と認められない事例として、例えば以下の場合があります。
① 必要性が認められない過剰な能力の換気設備などを設置する事業計画
② 必要性が認められない既存設備の移設を含む事業計画
③ 従業員数及び来訪者数と比較して、過剰な定員を設定している事業計画
④ 定員に対して、過剰な面積の屋外喫煙所や喫煙室を設置する事業計画
(定員1人あたりの面積として、1.2~1.8m2程度が目安となります。問Ⅰ―1―4も参考としてください。)
⑤ 事業内容に対して費用が著しく高額な事業計画
(問Ⅰ―6) 助成金の審査の過程や助成金の交付後に、都道府県労働局の職員が事業場に立ち入ることはあるのでしょうか。 |
(答Ⅰ―6)
交付要綱第17条の規定に従い、助成金の適正な運用を確保するために必要があるときは、立入検査証を所持する都道府県労働局の職員が、事業場に立ち入ることがあります。
(問Ⅰ―7) 交付額確定通知書において、喫煙室等の運用状況を所定の期日までに報告するよう求められましたが、これは何のために行うのでしょうか。 |
(答Ⅰ―7)
交付要綱第16条で示された財産の処分の制限の期限が、事業が完了した日の属する年度(以下「事業完了年度」という。)の終了後5年間と規定されているため、平成26年1月27日以降に額の確定を行った案件は全て、期日を定めて喫煙室等の運用状況について報告を求めています。
報告の様式は「受動喫煙防止対策助成金の申請に係る必要書類の作成要領について」(最終改正:平成28年4月1日付け基安労発0401第3号。以下「書類作成要領通達」という。)の別紙15から別紙15―3で示していますので、これに従い報告を行ってください。なお、必要と認められた場合は、実地による調査を行うことがあります。
Ⅱ 助成の対象となる事業主、事業形態等
(問Ⅱ―1) 複数の業種を営んでいる場合は、交付申請書の業種はどのように記載すればよいのでしょうか。 |
(答Ⅱ―1)
主たる事業の業種を記載してください。
主たる事業の業種は、事業場数、労働者数、売上高などについて事業全体に占める割合を考慮して、総合的に判断してください。この場合、申請時に、主たる事業の業種を判断した根拠資料を提出してください。
(問Ⅱ―2) テナントに出店している事業主や業務委託を受けている事業主は、施設を自ら所有・管理していないため、助成金の交付対象とはならないのでしょうか。 |
(答Ⅱ―2)
あらかじめ施設管理者と調整の上、措置を講じようとする事業場内またはそれに準ずる場所に工事を行うことが可能であれば、助成金の交付対象となります。
(問Ⅱ―2―2)【喫煙室】 複数の事業主が入居するテナントビル内の共用スペースに喫煙室を設ける場合、この助成金の交付対象になりますか。 |
(答Ⅱ―2―2)
原則として交付対象となります。
ただし、テナントビルを保有・管理する事業主が申請者となる場合は、当該事業主が雇用する労働者が当該ビル内で就業している必要があります。
(問Ⅱ―2―3)【喫煙室】 複数の事業主が入居するテナントビルの共用スペースに喫煙室を設ける場合、全てのテナントの事業場内を禁煙とすることが必要になりますか。 |
(答Ⅱ―2―3)
全てのテナントの事業場内を禁煙とすることは、助成金交付の条件として求めません。しかし、全てのテナントの事業場内を禁煙とすることが、適切な受動喫煙防止対策としては望ましいです。
なお、助成事業主Aとは別の事業主Bが保有するテナント事業場Cから共有スペースにたばこ煙が漏えいしている場合は、共有スペースで受動喫煙があることになるため、BがCにおけるたばこ煙の漏えいを改善しない限り、Aは交付申請できません。
(問Ⅱ―2―4) 入居しているテナントが単年度の賃貸契約となっており、交付要綱第17条に規定する5年以上の事業継続の保証がない場合も、この助成金の交付対象になりますか。 |
(答Ⅱ―2―4)
交付対象となります。
ただし、助成金の交付後5年以内にテナントから退去する場合は、交付要綱第16条の規定に従い、都道府県労働局長の承認が必要となります。退去の際に、助成金で取得した財産を処分することで、収入がある(見込み含む。)と認められる場合は、交付要綱第19条第2項の規定に従い、その収入の全部又は一部を国に返還させることがあります。
(問Ⅱ―3) 本助成金の対象となる中小企業事業主の要件としては、「常時雇用する労働者数」または「資本金の規模」のどちらか一方が満たされていればよいのですか。 |
(答Ⅱ―3)
「常時雇用する労働者数」または「資本金の規模」のどちらか一方が満たされていれば、助成を受けることができます。資本金の定めのない事業者(例:個人経営や法律に基づき設置された団体(財団法人、協同組合など))の場合は、労働者数により、中小企業事業主か否か判断してください。
なお、「常時雇用する労働者数」の要件は、卸売業・サービス業で100人以下、小売業で50人以下、それ以外の業種で300人以下、「資本金の規模」は卸売業で1億円以下、小売業・サービス業で5,000万円以下、それ以外の業種で3億円以下となっています。
(問Ⅱ―3―2) 本助成金の対象となる中小企業事業主の要件のうち、「常時雇用する労働者の数」の計上方法を具体的に教えてください。 |
(答Ⅱ―3―2)
本助成金の「常時雇用する労働者」は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)で定める「常時使用する従業員」です。すなわち、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条で定める「予め解雇の予告を必要とする者」となります。
なお、申請事業場で就業している派遣社員については、労働の実態が労働基準法第21条の要件に該当する場合は「常時使用する従業員」に含めます。
<参考:常時雇用する労働者から除かれる者(労働基準法第21条)>
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
(問Ⅱ―3―3) 親会社から出資を受けている子会社について、「資本金の規模」の要件の判断はどうなるでしょうか。 |
(答Ⅱ―3―3)
親会社と子会社が別事業主であれば、親会社の出資等は考慮せず、子会社の資本金のみで判断します。
(問Ⅱ―4) 個人が経営している場合も、この助成金の交付対象になりますか。 |
(答Ⅱ―4)
労働者を雇用し、交付対象事業主の要件に当てはまれば、個人事業主も交付対象となります。
(問Ⅱ―4―2) 労働者を雇用していない事業主が、自らが雇用しない労働者(例:建築業における下請け事業者、保険などの訪問販売員)のために喫煙室を設置しようとする場合、この助成金の交付対象になりますか。 |
(答Ⅱ―4―2)
申請者が雇用する労働者がいないため、交付対象となりません。
(問Ⅱ―5) 一般に「チェーン店」と呼称される、同一の商号・商標を用いて多店舗展開している店舗のうち、直営店ではなくフランチャイズ形式で展開している店舗(加盟店)を経営している中小企業事業主は、助成金の交付対象となりますか。 |
(答Ⅱ―5)
交付要領で定める要件に当てはまれば、交付対象となります。
(問Ⅱ―6) 助成金の交付は事業場単位とされていますが、申請者がチェーン店など複数の事業場を有する場合は、そのすべての事業場のうち1事業場のみが、助成金の交付対象となるのでしょうか。 |
(答Ⅱ―6)
複数の事業場を保有する事業主の場合、その企業全体の資本金または労働者数の合計のいずれかが中小企業事業主の要件に当てはまれば、事業場ごとに助成金の交付対象となります。
この場合、交付申請書など必要な提出書類については、事業場ごとに作成する必要があります。また、申請は、各々の事業場が所在する都道府県労働局にそれぞれ別々に行います。
(問Ⅱ―6―2) 助成金の交付は事業場単位とされていますが、例えば宿泊施設で同一敷地内に物理的に離れた本館と別館があり、本館と別館の間で従業員の行き来がない場合などは、それぞれ別の事業場として取り扱えるのでしょうか。 |
(答Ⅱ―6―2)
下記の全ての要件を満たせば、別事業場として扱えるものと考えられますが、詳しくは、事業場が所在する都道府県労働局にご相談ください。
① 各々の事業場が壁等により物理的に区分けされている(同じ事業主が所有している事業場にあっては、場所的に分散する別々の建物である必要があります。)。
② 各々の事業場の間で従業員の行き来がない。
③ 事業場の管理者(責任者)が別である。
④ 労働安全衛生管理の組織(衛生委員会等)が別である。
(問Ⅱ―7) 新規に営業を開始する場合や事業場を新築する場合も、助成金の交付対象となりますか。 |
(答Ⅱ―7)
いずれも助成金の交付対象になります。ただし、喫煙室の設置などの受動喫煙防止対策のための費用と、他の工事などの費用は明確に区別することが必要です。事業場自体の建築費用は、助成の対象には含まれないことに留意してください。
また、交付申請をする時点で、労働保険に加入していることが、助成金交付の条件となります。
なお、事業活動の継続性について疑義がある場合は、交付要領第3の不交付要件のうち、「(5)その他助成金を交付することが適当でないと認められる場合」に該当するとして、不交付とすることがあります。
(問Ⅱ―8) 第三者が仲介しているなど、申請者が施工業者に対して金銭を直接支払わないような工事契約の場合、助成金の交付対象となりますか。 |
(答Ⅱ―8)
助成金の交付にあたり必要となる、施工業者から申請者宛ての領収書が発行されないため、交付対象となりません。
(問Ⅱ―9)【換気措置等】 主たる事業の業種が製造業である中小企業事業主が保有している旅館、料理店又は飲食店について、換気措置等で助成金の交付対象となりますか。 |
(答Ⅱ―9)
助成金の交付対象となります。
換気措置等の助成が受けられるか否かは、措置を講ずる「事業場」が旅館、料理店又は飲食店を営んでいるかで判断されます。
(問Ⅱ―10)【換気措置等】 漫画喫茶やインターネットカフェについて、換気措置等で助成金の交付対象となりますか。 |
(答Ⅱ―10)
それぞれ、漫画の閲覧、インターネットの利用を行うことが主たる業態なので、換気措置等で助成を受けることはできません。
(問Ⅱ―11)【換気措置等】 立ち飲み酒場など座席を設けない事業場について、換気措置等で助成金の交付対象となりますか。 |
(答Ⅱ―11)
座席を設けない事業場であっても、喫煙区域に入ることができる上限人数を席数とみなして、必要換気量を計算し、交付申請できます。また、粉じん濃度の要件で交付申請することも可能です。
Ⅲ 受動喫煙防止対策の内容と助成の可否
(問Ⅲ―1) 同一事業場内に喫煙室を複数設置する場合についても、同時に交付申請を行えば、設置するすべての喫煙室が助成の対象になりますか。 |
(答Ⅲ―1)
同時に交付申請を行えば、設置するすべての喫煙室が助成の対象になります。ただし、助成金の交付は1事業場当たり1回に限られますので、同じ事業場内で複数の喫煙室を設置する費用について助成を受けようとする場合は、あらかじめ十分検討の上、必ず1件にまとめて申請してください。また、1事業場当たりの交付額の上限は、複数の喫煙室を設置する場合でも、申請全体で200万円となることにも注意してください。
屋外喫煙所と換気措置等についても同様です。
(問Ⅲ―2) 本助成金の助成を受けずに既に設置された喫煙室が、交付要領第5の1の(2)に定める要件※を満たしている場合に、その喫煙室において、さらなる環境改善のために設備などを追加する場合、助成の対象となりますか。 ※ 交付要領第5の1の(2)で「喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2(m/秒)以上となるよう設計されていること」と定められている。 |
(答Ⅲ―2)
本助成金は、受動喫煙を防止するため、一定の要件を満たすために行う措置を助成の対象としていることから、既にその要件を満たしている場合に、さらなる環境改善を行うことを目的とした計画については、助成の対象にはなりません。
屋外喫煙所と換気措置等についても同様です。
(問Ⅲ―3) 空気清浄装置のみを設置または増設する事業内容は、助成の対象となりますか。 |
(答Ⅲ―3)
【喫煙室】
空気清浄装置のみの設置・増設では、たばこ煙のすべての成分を除去することはできず、非喫煙区域へのたばこ煙の漏れを許すことになるため、助成の対象とはなりません。
【換気措置等】
空気清浄装置の設置により、たばこ煙による粉じん濃度が低減し、要件を満たすことも考えられますが、テナント事業場で建物の内部に位置しているなど、屋外排気が著しく困難であると認められる場合に限られます。
(問Ⅲ―4)【喫煙室】 事業場内に既に本助成金の交付を受けずに設置された喫煙室があり、その喫煙室が交付要領に定める要件を満たしている場合、新たに別の階などに喫煙室を増設する事業内容は助成の対象となりますか。 |
(答Ⅲ―4)
受動喫煙防止対策を実施する必要性(例:本助成金の申請を行う時点で、喫煙室以外に屋内で喫煙が認められている場所がある場合、喫煙する従業員の増加)が認められ、かつ、過去に本助成金に関する交付実績がない事業場であれば、喫煙室の増設であっても助成の対象となります。
屋外喫煙所についても同様です。
(問Ⅲ―5)【喫煙室、屋外喫煙所】 事業場内に既に設置された喫煙室が、本助成金の要件を満たしていない場合、要件に合致するよう改修する場合も助成の対象となりますか。 |
(答Ⅲ―5)
交付要領第5の1の(2)に定めるとおり、過去に本助成金に関する交付実績がない事業場であって、改修によって本助成金の要件を満たす事業内容である場合は、喫煙室の改修であっても助成の対象となります。この場合、事業場の室内およびこれに準ずる環境において、その喫煙室以外ではすでに喫煙が禁止されている場合であっても、助成の対象となります。
なお、すでに設置された喫煙室内にある故障した換気設備の修理または取り替えを行い、本助成金の喫煙室の要件を満たすようにすることについても、助成の対象となります。
屋外喫煙所についても同様です。
(問Ⅲ―6)【喫煙室、屋外喫煙所】 従業員専用や顧客専用の喫煙室を設ける場合も、助成の対象となりますか。 |
(答Ⅲ―6)
いずれも助成の対象となります。
この場合、事業場の室内およびこれに準じる環境において、喫煙室以外では喫煙を禁止する必要があり、顧客が利用する場所については、専ら顧客のみが滞在する場所(例:宿泊施設の客室)以外は、喫煙を禁止する必要があります。
屋外喫煙所についても同様です。
(問Ⅲ―7) 交付要領第2の(2)において、助成を受けるためには「事業場の室内又はこれに準ずる環境において当該室以外での喫煙を禁止する」と定められていますが、例えば、ゴルフの練習場の打席についても、喫煙を禁止しなければいけないのでしょうか。 |
(答Ⅲ―7)
従業員が打席に頻繁に出入りするなど、従業員が受動喫煙の影響を受ける可能性が高いと考えられる場合は、室内に準ずる環境として、打席も禁煙とする必要があります。
(問Ⅲ―8) 既に屋内は全面禁煙としており屋外喫煙所を設置していますが、屋内へのたばこ煙の流入があるため、屋外喫煙所を廃止して、屋内に喫煙室を新たに設置する場合、助成の対象となりますか。 |
(答Ⅲ―8)
たばこ煙の屋内への流入が常態的にあることが認められ、かつ、屋外喫煙所の移動等、喫煙室の設置以外の対策が困難であると認められる場合に限り、助成対象となります。
(問Ⅲ―9) 受動喫煙防止対策に必要な機器を、リース(レンタル)契約で設置する場合は、喫煙室の設置等に係る費用として助成の対象となりますか。 |
(答Ⅲ―9)
機器のリース(レンタル)に関する費用については、助成の対象となりません。
(問Ⅲ―10) 飲食と喫煙の両方を利用目的としている部屋について、その部屋の出入口で室内に向かう風速が0.2(m/秒)以上となるよう設計されていれば、喫煙室として助成を受けることができますか。 |
(答Ⅲ―10)
【喫煙室】
喫煙室とは、事業場内で喫煙室以外での喫煙を禁止するために設置された「喫煙のための専用の室」を指しますので、喫煙以外に飲食などを行うことを目的とした場所については、喫煙室として助成を受けることはできません。
【換気措置等】
喫煙区域が交付要領第5の1の(2)で定める要件を満たせば、「換気措置等」として助成を受けられます。この場合、措置を講じた区域で飲食を行っても、差し支えありません。
(問Ⅲ―11) 事業場の新築に伴い喫煙室を設置等する場合、交付決定前に建物全体の基礎工事などに着工したら、本助成金の交付申請はできないのでしょうか。 |
(答Ⅲ―11)
交付申請できます。
なお、事業場の新築に伴い喫煙室を設置等する場合に限らず、交付決定時点で未着工の部分にかかる経費について、助成を受けることができます。
(問Ⅲ―12)【換気措置等】 宿泊業において、共用部分ではなく各客室に換気扇を設置し、交付要領で定める要件を満たす場合は、換気措置等として助成を受けることができますか。 |
(答Ⅲ―12)
本助成金は労働者の受動喫煙防止を目的としており、問Ⅲ―6で示すとおり、助成金を受ける際に禁煙としなければならない区域から客室を除いているため、宿泊施設の客室における措置は助成を受けることはできません。
(問Ⅲ―13)【換気措置等】 換気措置等で助成を受ける場合、喫煙席と禁煙席を分けることが必須の条件となるのでしょうか。 |
(答Ⅲ―13)
必須の条件ではありません。ただし、喫煙席と非喫煙席を分けない場合は、区域の全ての座席数で必要換気量を計算する必要があります。
(問Ⅲ―14)【換気措置等】 換気能力は変更しませんが、壁などで喫煙区域と非喫煙区域を区切ることによって必要換気量の計算で用いる席数を減らし、必要換気量を達成しようとする事業は交付対象となるでしょうか。 |
(答Ⅲ―14)
喫煙区域から非喫煙区域にたばこ煙が流入しないような構造となっていれば、交付対象となります。
助成が認められる例として、措置を講じる前の全席数が20席、換気量が1000m3/hであったところを、壁で喫煙席と禁煙席を仕切り、屋外排気装置がある側に喫煙席を設け、喫煙席を10席とした場合があります。
(問Ⅲ―15)【屋外喫煙所】 下部にタイヤ等を取り付けて移動可能にした屋外喫煙所は、交付対象となるでしょうか。 |
(答Ⅲ―15)
屋外喫煙所が移動可能な構造になっているかは問いませんが、屋外喫煙所は、事業実績報告時に測定を行った設置場所で、定置で使用する必要があります。詳しくは、事業場が所在する都道府県労働局にご相談ください。
Ⅳ 本助成金制度により助成が受けられる範囲
(問Ⅳ―1) 他の工事と併せて喫煙室を設置する場合、その共通する経費は助成されますか。 |
(答Ⅳ―1)
喫煙室等の設置工事(助成対象事業)とその他の工事の経費を区分したうえで、喫煙室の設置等に関するもののみが、助成の対象となります。分割できない場合は、全体の工費を喫煙室の面積で按分して助成額を算出したりしますが、助成の可否については、所轄の都道府県労働局にお問い合わせください。
(問Ⅳ―1―2)【喫煙室、換気措置】 事業場の新築に伴い喫煙室等を設置する場合、建物の基礎工事や外装工事も助成の対象となりますか。 |
(答Ⅳ―1―2)
基礎工事や外装工事は助成対象となりません。内装工事や内壁を設置する費用に限って、助成します。
(問Ⅳ―2) 喫煙室の設置等に伴い、既存設備の解体・移設を実施する工事の費用は助成の対象となりますか。 |
(答Ⅳ―2)
喫煙室の設置等に際し必要と認められるものに限り、助成の対象となります。ただし、既存設備の解体・移設を伴う事業内容が合理的な場合であって、移設する施設の規模や性能は、移設される既存施設の規模や性能の範囲に限られます。
また、当該解体・移設にかかる費用が、喫煙室等の設置費用を超えてはいけません。
(問Ⅳ―3) 措置を講じる区域内に、温度・湿度の調整を行うための空調設備(いわゆるエアコン)を設置する場合、その費用は助成の対象に含まれますか。 |
(答Ⅳ―3)
【喫煙室、屋外喫煙所】
空調設備の設置の必要性が認められる場合に限り、交付対象となります。詳しくは、所轄の都道府県労働局にご相談ください。なお、助成が認められた場合でも、空調設備の運転は喫煙室の入口における風速に影響を及ぼし、事業実績報告時の風速の測定で測定値が基準を満たさなくなるおそれがあることに、注意してください。
また、既存の喫煙室にエアコンを設置するのみの事業内容は、助成の対象とはなりません。
【換気設備等】
喫煙区域と非喫煙区域をパーティションや壁で区切り、既存の空調設備の効果がエアコンを新たに設置しようとする区域に及ばなくなる場合に限って、助成の対象となります。
(問Ⅳ―4) 喫煙室の設置等に必要な経費で、助成の対象として認められるものは、具体的にどのようなものがありますか。 |
(答Ⅳ―4)
喫煙室の設置等に係る経費のうち、交付要領で定める要件を満たすために必要なものとして、例えば、次のものが考えられます。なお、助成対象は喫煙室等が機能を発揮するために真に必要な範囲に限られるものであり、下記に示したものであっても、極端に高価であるなど、受動喫煙防止対策が主な目的ではないと判断されるものについては、助成の対象とならないことがあります。詳しくは、申請した都道府県労働局にご相談ください。
また、備品や設備については、メーカーの希望小売価格など、人件費については、国土交通省が公表している「平成○○年○月から適用する公共工事設計労務単価について」を参考として、減額査定を行う場合があります。
認められるもの |
認められないもの |
・電気工事、建築工事、配管工事等に係る人件費、材料費、運搬費、設計費(設計監理料含む。)、管理費 |
・デザイン料 ・助成金の申請書作成や見積書作成のための費用(事前調査費用含む。) ・申請の代行のための費用(例:社会保険労務士への報酬) |
・喫煙可能区域と非喫煙区域を隔てるためのパーティション、ドア、エアカーテン |
・喫煙可能区域内を区切るためのパーティション、ドア、エアカーテン(受動喫煙防止対策の効果に寄与するものは助成対象となりうる。) |
・換気装置、空気清浄装置、人感センサー |
・消耗品(機械装置等の購入時に付属している物は助成対象となります。) |
・ガラリ、給気扇、差圧式吸気口 ・照明機器 |
|
・消防法等の他法令で設置が義務づけられている機械装置 |
・映像機器、音響機器、絵画、観葉植物、本棚 |
・灰皿、出入口に取り付けるのれん(備品は喫煙室等に据え付けて使用する物に限ります。) |
・机、椅子(固定式も助成対象外) ・喫煙室の出入口前に設ける部屋(いわゆる前室)に係る費用 |
・建築基準法、消防法等の他法令で義務づけられている手続きに係る費用(手数料を含む。なお、人件費、旅費等については実費での精算となります。) |
・土地の取得に係る費用 |
特別に必要と認められる場合に限り、助成対象と認められるもの |
・建物の増設費用(喫煙室等の設置のために建物の増設が必要な場合に限る。) ・既存施設の解体、移設に係る経費(Ⅳ―2参照) ・建物と屋外喫煙所をつなぐ渡り廊下(Ⅳ―6―2参照) ・空気調和設備(エアコン等)(Ⅳ―3参照) ・要件の確認のための測定の費用(厚生労働省が実施する委託事業で貸与を受けられなかったなど、特段考慮すべき事情がある場合に限ります。) |
(問Ⅳ―5)~(問Ⅳ―6) (削除) |
(問Ⅳ―6―2)【屋外喫煙所】 事業場の敷地内に屋外喫煙所を設ける場合に、事業場から喫煙所までの渡り廊下(屋根含む)の設置費用は、助成の対象となりますか。 |
(答Ⅳ―6―2)
必要性が認められれば助成の対象となりますが、渡り廊下の用途が、事業場と屋外喫煙所の間の移動に限られること、渡り廊下が必要以上に長くないこと、渡り廊下の設置費用が屋外喫煙所の設置費用を超えないことが条件となります。
(問Ⅳ―7) 喫煙室等の設置工事を申請者が雇用する従業員が行う場合、工事にかかる人件費は助成の対象となりますか。 |
(答Ⅳ―7)
申請者が建設業などを営んでいる場合であって、喫煙室の設置等に際し必要と認められるものに限り、助成の対象となります。工事に要する期間などの妥当性を判断するため、喫煙室の設置等を事業として行っている事業者の見積もりをとって、交付申請時に提出してください。(この場合、見積書は1者以上から取ってください。)
なお、交付申請時に提出する見積書で、人件費の1時間あたりの単価を明確に記載し、実績報告時には、請求書または領収書の代わりに、労働者が工事に従事した時間、人件費の1時間あたり単価および人件費の合計を示す書類(任意様式)を提出してください。
また、人件費の単価が、国土交通省が公表している最新版の「平成○○年○月から適用する公共工事設計労務単価について」を超えている場合は、原則として減額査定を行います。
Ⅴ 申請手続関係
(問Ⅴ―1) 受動喫煙防止対策助成金の申請書類の提出先を教えてください。 |
(答Ⅴ―1)
申請する事業場が所在する都道府県労働局の雇用環境・均等部企画課(または雇用環境・均等室)がこの助成金の申請窓口となっていますので、そちらに申請書類を提出していただくことになります。ただし、喫煙室等に関する技術的な審査、助成金の交付決定、事業実績報告に基づく助成金の交付額決定等については労働基準部健康安全課(または健康課)が行うため、申請書類提出後の連絡は、健康安全課(または健康課)からとなりますのでご留意ください。(別紙1の都道府県労働局連絡先一覧を参照してください。)
(問Ⅴ―2) 各種申請書に記載する代表者職氏名は、支店長など、その事業場の代表者でも差し支えありませんか。 |
(答Ⅴ―2)
記載する代表者職氏名は、支店長など事業場の代表者ではなく、申請者である中小企業事業主の職氏名を記載してください。
(問Ⅴ―3) 交付申請の段階で添付が必要な「喫煙室の設置等に係る施工業者からの見積書の写し」について、様式や内容の指定はありますか。 |
(答Ⅴ―3)
様式の指定は特にありませんが、①施工業者名、②依頼者(助成事業主)名、③見積りを実施した日、④内訳(喫煙室の設置等に関する工事に関するものか否か)が、明確に分かるようにしてください。
内容については、「喫煙室一式」「電気工事一式」など大まかな見積りではなく、交付対象となる工費、設備費、備品費、機械設備費などについて、それぞれ項目(名称)ごとに、内容、数量、単価、金額などが明確に記載されているものとしてください。特に、工事の人件費については、人工数と単価がわかるように記載してください。また、設備や備品については、価格や型番がわかるように記載してください。
(問Ⅴ―3―2) 平成27年度から2者以上の見積書が必要となりましたが、見積書をとる場合の条件はあるのでしょうか。 |
(答Ⅴ―3―2)
喫煙室等の機能に影響を及ぼす部分(例:屋外排気装置、扉、ガラリ(給気口)、空気清浄装置等)については、同等の構造、性能等を有するもので見積書を取る必要があります。提出する見積書は、全て発行者の押印が必要となります。
その上で、特別な事情がなければ、低い額の見積書を出した施工業者を選択する必要があります。また、提出された見積書で価格の妥当性に疑義がある場合は、別の見積書の提出を求めたり、審査を行う都道府県労働局において、申請された事業内容に関して調査を行ったりすることがあります。
なお、ブース型の製品を喫煙室または屋外喫煙所として設置する場合は、そのブースと同じ規模・同じ性能の材料や機械装置を用いて喫煙室を作成することを仮定した見積書を、他の1者から取る必要があります。
(問Ⅴ―3―3) 申請者が、助成対象事業で設置する備品を施工業者以外の業者から直接購入する場合、見積書の写しに代えて、備品の値段が掲載されているカタログ(の該当ページ)を提出することは認められますか。 |
(答Ⅴ―3―3)
認められます。その場合、交付要綱様式第1号別添の「事業の概要」欄中で、備品のメーカーや型番などを記載し、カタログ上で特定できるようにしてください。また、インターネットを通じて購入した場合は、注文時の画面(メーカー、型番、個数、値段が明示されているものに限ります。)を印刷したものを、見積書の写しに代えても差し支えありません。
また、事業実績報告の時には、備品購入の際の領収書(請求書)の提出が必要となります。
(問Ⅴ―4) 助成金の申請金額の算定にあたり、算出の基礎とする「助成対象経費の実支出額」は、消費税込みの金額を記載するのですか。 |
(答Ⅴ―4)
消費税込みの金額を記載します。
(問Ⅴ―4―2) 社会保険労務士が申請書類の作成や提出を代行する場合、社会保険労務士法施行規則(以下「社労士則」という。)第16条の規定に基づく社会保険労務士の記名捺印は、必要となるのでしょうか。 |
(答Ⅴ―4―2)
必要になります。記名捺印の対象は、交付要綱で様式を定めているものであり、上部又は下部の空白部分に下記の記載例を参考に、記名捺印してください。
記載例1:申請書等の作成を代行した場合
本申請書の作成者
社会保険労務士
氏名:○○ ○○ 印
作成年月日:平成○○年○月○日
記載例2:申請書等の提出を代行した場合
提出代行者
社会保険労務士
氏名:○○ ○○ 印
(問Ⅴ―4―3) 社会保険労務士以外の者が申請書類の作成や提出を代行する場合、委任状の写しの提出が必要となるのでしょうか。 |
(答Ⅴ―4―3)
交付要綱上は、助成事業主が申請等を行う義務を負っているので、委任状の写しの提出が必要となります。
なお、助成事業主が他者に委任できるのは、以下の範囲となります。申請に係る業務の一部を委任した場合は、交付要綱第10条、第18条の「助成事業主」は「助成事業主又は受任者」と読み替えるものとします。
・交付要綱第4条の交付申請書の作成・提出
・同第6条の取り下げのための書面の作成・提出
・同第7条の変更承認申請書の作成・提出
・同第9条の中止又は廃止申請書の作成・提出
・同第11条の事業実績報告書の作成・提出
・同第14条の支払請求書の作成・提出
また、申請手続きの一部を他者に委任した場合でも、交付要綱で定める義務は助成事業主にかかるため、助成事業主に対して、必要に応じて申請内容などの確認を行います。
(問Ⅴ―5) 交付決定または交付額の確定を受けるための申請書類を提出した後、都道府県労働局における審査を経て、通知書を受け取るまでに要する期間を教えてください。 |
(答Ⅴ―5)
交付決定の審査に当たって必要な内容がすべて揃っている場合は、書類の提出からおおむね1か月以内に、通知書を受け取ることができます。必要とされる書類や記載事項に不備が認められた場合は、審査に必要な内容がすべて揃ってからおおむね1か月以内となります。そのため、施工業者による工事の開始に先立ち、余裕を持って交付申請に関する書類の提出をお願いします。
なお、交付額の確定(事業実績報告書)に関する申請書類の審査期間については、行政側の標準的な審査期間は20日となります。
(問Ⅴ―6) 交付要領の第5の1の(1)の②ケで、交付申請の際に必要とされている「その他都道府県労働局長が必要と認める書類」について、具体的に説明してください。 |
(答Ⅴ―6)
交付決定の際に必要となるため、「受動喫煙防止対策助成金の申請に係る必要書類の作成要領について」(最終改正:平成28年4月1日付け基安労発0401第3号)別紙5―2に示す記載例を参考に、助成金の振込先を申し出る書類を提出してください。
その他には、テナントに出店している事業主(問Ⅱ―2を参照)の場合であれば、施設の所有者の同意が得られている旨を示す書類(様式自由)などが挙げられます。事業内容に「基礎工事」や「防水工事」などが含まれる場合は、その工事内容がわかる資料を提出してください。また、申請額が高額の場合は、工事の人工数がわかる工程表の提出を求めることがあります。
これらに加えて、個別に審査を行うために必要なものとして、都道府県労働局から指示があった際には、その書類についても提出をお願いします。
(問Ⅴ―7) 工事費の支払いを、工事開始段階(手付金)と清算段階の2段階で支払う予定ですが、このような支払い方法は認められますか。 |
(答Ⅴ―7)
作成日、施工業者および申請者が領収書に記載されており、各々の段階の領収書の合計金額が事業実績報告書に記載されている助成対象経費と合致する場合には、認められます。
(問Ⅴ―8) 施工業者に対して、工事にかかる費用を手形で支払い、それに基づく領収書の提出をもって事業実績報告することは認められますか。 |
(答Ⅴ―8)
認められます。
(問Ⅴ―9) 工事費の支払いについて、リース契約を活用した分割払いで行うことは認められますか。 |
(答Ⅴ―9)
いかなる理由や事情があっても、認められません。
(問Ⅴ―10) 交付申請時に実施するとしていた防水工事を実際には行わなかったのですが、契約の関係で、見積もり時の防水工事相当の額を全額支払いました。この費用は助成されるのでしょうか。 |
(答Ⅴ―10)
実地確認等で、実際に施工していないことが確認された作業については、「喫煙室の設置等に係る経費」とは認められないため、例え、助成事業主が見積もり時の額を施工業者に支払っていたとしても、助成対象経費としては一切認められません。
また、交付申請時よりも簡素な工事を実施した場合も同様で、助成事業主が施工業者に支払った額に関わらず、実際に工事に必要な額を調査して減額査定を行います。
なお、本件のように工事内容を大幅に変更する場合は、受動喫煙防止対策助成金交付決定内容変更承認申請書(交付要綱様式第4号、以下「変更承認申請書」という。)の提出が必要となります。問Ⅶ―2に示すとおり、変更承認申請書の提出を怠ると不交付となることがあるので、判断に迷う場合は、審査を行う都道府県労働局にご相談ください。
(問Ⅴ―11) 交付要綱第12条に定める是正命令等により、追加の措置を講ずることを命じられました。追加措置に要した費用は交付対象となるでしょうか。 |
(答Ⅴ―11)
交付対象となり得ます。詳しくは、是正命令を行った都道府県労働局の指示に従ってください。
なお、下記に該当する場合は、是正命令ではなく、交付決定の取り消しを行います。
① 助成事業主において是正措置を講ずる意思がないと認められる場合
② 不適合の内容が事業内容ではなく事業費にある場合(例:経費的に過当支出である場合)
③ 事業の実体が交付決定の内容と質的に著しく乖離する場合(例:設置した喫煙室等を破壊して、もう一度作り直さないと是正できない場合)
Ⅵ 助成金の交付を受けるための措置の要件
(問Ⅵ―1)【喫煙室】 喫煙室の出入口において、ドアを設置しない事業内容の場合、助成の対象となりますか。 |
(答Ⅵ―1)
交付要領にある要件を満たし、たばこの煙が非喫煙区域に漏れないように設計されていれば、助成対象となります。
(問Ⅵ―2)【喫煙室】 喫煙室の要件である「喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2(m/s)以上となるよう設計されていること」について、屋外排気ではなく喫煙室内の空気を屋内で循環させて要件を満たすものも、喫煙室として助成が受けられますか。 |
(答Ⅵ―2)
原則として助成対象となりません。
喫煙室内の空気を、空気清浄装置などにより浄化して屋内で循環させる方式では、喫煙室の風速の要件を満たしたとしても、たばこの煙に含まれるガス状成分などは完全に除去することができず、成分の一部が非喫煙場所にも及ぶおそれが高いため、喫煙室内に向かう風速が要件を満たしていたとしても、有効な喫煙室とならないためです。
(問Ⅵ―3)【喫煙室】 喫煙室の要件である「喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2(m/s)以上となること」は、扉を完全に開放した状態で適合するよう設計されていなければならないのですか。 |
(答Ⅵ―3)
扉を完全に開放した状態で適合するよう設計されている必要があります。
なお、のれんの設置など、気流を確保するための対策を当初から行う事業内容であっても、交付申請時はそれらを使用せずに、要件を満たすよう設計されている必要があります。なお、事業実績報告時の風速の測定において、のれんなどを設置して測定することは可能ですが、その場合は、交付要領第5の2の(1)のカに示す「実施した受動喫煙を防止するための措置が、1の(2)の要件を満たしていることを確認できる書類」(以下「要件確認資料」という。)に「のれん等を設置して測定した」旨を記載してください。
また、喫煙室の出入口が複数ある場合は、喫煙室の使用中に開閉する可能性のある扉は全て開放して、喫煙室の要件を満たす必要があります。ただし、機材の搬入、緊急避難などのための出入口であって、喫煙室の使用中は扉を固定するなどの対策を講ずる出入口については、開放して測定する必要はありません。
(問Ⅵ―4)【喫煙室】 要件確認資料について、喫煙室の入口における喫煙室内に向かう風速の実測値は、上部・中部・下部の3点全てで0.2m/秒以上となる必要がありますか。 |
(答Ⅵ―4)
3点全てで0.2m/s以上となる必要があります。なお、1点につき2回以上測定した場合は、その平均値が、3点それぞれで0.2m/秒以上となる必要があります。
(問Ⅵ―5)【喫煙室、換気措置等】 設置した換気装置に「強」「弱」の2種類のモードがあり、弱モードでは交付要領で定める要件を満たさず、強モードでは同要件を満たす場合、弱モードを物理的に使用不能にするなどハード面での対策が必要となりますか。 |
(答Ⅵ―5)
ハード面での対策が望ましいです。しかし、対応が困難な場合は、例えば喫煙室であれば、換気装置のスイッチ付近および喫煙室の出入口に、「強モード以外での喫煙室の使用を禁止する旨」を掲示するなど、ソフト面での対策で対応することも可能です。なお、ソフト面の対策で対応する場合は、講じる対策の内容を記載した書類を、都道府県労働局に提出してください。
(問Ⅵ―6)【換気措置等】 必要換気量の基準(70.3×n(m3/時間))について、新たに設置する換気設備のほかに、例えば、隣接する厨房の換気能力を換気量の計算に加えてもよいですか。 |
(答Ⅵ―6)
措置を講じる喫煙区域の換気に寄与するものであれば、換気の形態等を個別に判断し、換気量として算入することは可能です。
(問Ⅵ―7)【換気措置等】 必要換気量の基準(70.3×n(m3/時間))について、客席が壁により喫煙席と禁煙席に空間的に分かれている場合、喫煙席のみをn席として計算してよいですか。 |
(答Ⅵ―7)
喫煙席のみをn席として計算して差し支えありません。
(問Ⅵ―7―2)【換気措置等】 宴会場等、レイアウトにより収容人数が増減する場合の、必要換気量の計算で用いる席数nはどう考えればよいでしょうか。 |
(答Ⅵ―7―2)
換気措置等を講じる区域で収容できる最大数をnとして、必要換気量を計算します。
(問Ⅵ―7―3) 措置を講じた区域に空調設備や空気清浄機が設置されている場合、機器を稼働させた状態で風速や浮遊粉じん濃度を測定するということでしょうか。 |
(答Ⅵ―7―3)
機器を稼働させ、喫煙室等を使用する条件で、測定を行う必要があります。
(問Ⅵ―7―4)【屋外喫煙所】 要件確認資料について、「屋外喫煙所における喫煙により当該喫煙所の直近の建物の出入口等における浮遊粉じん濃度が増加しないこと」は、どのように確認すればよいでしょうか。 |
(答Ⅵ―7―4)
測定点を、屋外喫煙所の直近の建物の出入口等から1m屋内側に入った地点とし、まずは屋外喫煙所に喫煙者がいない状態で粉じん濃度を測定します(バックグラウンド値。1分間隔で2回程度測定。)。その後、屋外喫煙所内で喫煙を開始し、喫煙後の同測定点における浮遊粉じん濃度を1分間隔で5回程度測定し、当該測定値がバックグラウンド値から増加しなければ、要件を満たすと判断します。バックグラウンド値が0.01mg/m3以下の場合、バックグラウンド値の2割程度の上昇であれば、要件を満たすと判断してください。
喫煙条件下での測定は、屋外喫煙所の定員と同数の喫煙で行うことが望ましいですが、不足分については、たばこの自然燃焼で補っても差し支えありません。ただし、全てたばこの自然燃焼で測定を行うことはできません。
また、設置した屋外換気装置を通常は稼働せず、窓を開放することによって換気を行う予定としている場合は、窓を全て閉鎖して屋外排気装置を稼働した条件と、屋外排気装置を稼働せず窓を開放した条件の両方について、測定を行う必要があります。この場合、交付要領で定める要件を満たさない条件があった場合、当該条件での屋外喫煙所の使用は認められません。
書類作成要領通達の別紙13―2も参考としてください。
(問Ⅵ―8)【換気措置等】 換気量の要件を満たす措置として交付決定を受けた場合、要件確認資料としてどのような資料を提出すればよいですか。 |
(答Ⅵ―8)
非喫煙区域から喫煙区域への出入口(喫煙区域と非喫煙区域が隔離されていない場合の測定点は、下図参照。)の開口面における風速を測定し、
換気量(m3/時間)=開口部の断面積(m2)×風速の実測値(m/秒)×3,600(秒/時間)
で算出した換気量が、要件である70.3×n(m3/時間)以上であることを示す書類を提出してください。
なお、風速の測定点は、開口部の上部・中部・下部の3点とし、3点の平均値を用いて要件を満たしているかどうか判定します。
(図:★が測定点)
【喫煙区域と非喫煙区域がパーティション(上部に隙間あり)で区切られている場合】
【喫煙区域と非喫煙区域が壁で完全に区切られている場合】
(問Ⅵ―9)【換気措置等】 要件確認資料について、浮遊粉じん濃度を測定して確認した場合、全ての測定点の実測値を基に算出した空間全体の平均値が0.15mg/m3以下となればよいですか。 |
(答Ⅵ―9)
空間全体の平均値が0.15mg/m3以下となることが必要です。測定点は換気措置等を講じる区域の広さに応じ、3~5mの間隔で任意の数を設定してください。
また、確認のための測定は、営業時間中の平均的な喫煙者の状態の時間帯に行ってください。
(問Ⅵ―10)【換気措置等】 換気量の要件を満たす措置として交付決定を受け、要件確認資料の作成のため、風速を測定しましたが、風速の実測値から計算した理論上の換気量が70.3×n(m3/時間)を下回りました。この場合、粉じん濃度を測定し、その測定値が0.15(mg/m3)以下となればよいですか。 |
(答Ⅵ―10)
工事前の交付申請の時点で測定を行い、換気措置等を講じた区域における粉じん濃度が0.15(mg/m3)を超えていることを確認しており、かつ、事業実績報告時の測定で粉じん濃度が0.15(mg/m3)以下となっていれば、助成金の交付を受けられます。
Ⅶ 計画の変更、中止又は廃止
(問Ⅶ―1) 都道府県労働局長の交付決定通知を受けた後、事業内容の変更に伴い、助成対象経費および助成金申請金額が変更となる場合は、交付決定内容の変更承認申請書を提出する必要がありますか。 |
(答Ⅶ―1)
申請事業の助成対象経費を変更する場合は、変更した事業内容と併せて、変更承認申請書を作成し、労働基準部健康安全課(または健康課)に提出する必要があります。その際には、変更の根拠を説明する資料(見積書、設計図など)を添付してください。
変更承認申請書の様式は、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html)から入手するか、最寄りの都道府県労働局にお尋ねください。
(問Ⅶ―2) 交付決定内容の変更承認申請が必要な場合として、助成対象経費が変更になる場合のほかに、具体的にどのような場合がありますか。 |
(答Ⅶ―2)
例えば、以下のようなものが挙げられます。なお、変更承認を受けずに勝手に事業内容を変更した場合、助成を受けられないことがあるので、十分に注意してください。
① 喫煙室の入口における風速など、設置する機械設備に関係する変更を行う場合
② 法人名または事業場名が変更された場合
③ 交付決定時に示された事業実績報告書の提出期限を延長したい場合
(問Ⅶ―3) 交付決定内容の変更承認申請は、助成対象事業の着工後であっても申請は可能ですか。 |
(答Ⅶ―3)
着工後の申請も可能です。しかし、変更する部分の工事に着手する前に、変更部分について、都道府県労働局長の承認を受ける必要があります。
(問Ⅶ―4) 変更承認申請書の提出にあたって、別添として交付申請時において提出した申請書および添付書類について、変更部分を明示した上で提出することとされていますが、どのように明示すればよいのですか。 |
(答Ⅶ―4)
変更部分を下線により示すことを基本としますが、下線による明示が困難な場合は、変更箇所を○で囲むことや網掛け処理を行うようにしてください。
(問Ⅶ―5) 交付決定を受けた事業の「中止」と「廃止」の違いを教えてください。 |
(答Ⅶ―5)
本助成金制度では、事業の「中止」とは、交付決定された内容に基づいた事業を再開することを前提に中断すること、「廃止」とは、交付決定された内容に基づいた事業を中断し、今後はその事業を行わないことを示すものとしています。
なお、一旦事業を「中止」し、再開する場合は、都道府県労働局長あてに変更承認申請書を提出し、工事の完成予定日などの変更について、都道府県労働局長の承認を受ける必要があります。
また、事業を廃止した場合は、途中まで事業を行った場合でも助成金の交付の対象とはなりません。
(問Ⅶ―6) 一度交付決定を受けましたが、措置を講ずる場所、機器などについて、交付決定された事業計画と大きく異なる内容に変更しようとする場合、どのような手続きが必要でしょうか。 |
(答Ⅶ―6)
交付決定された事業計画と大きく異なる内容とする場合は、交付要綱様式第7号による廃止承認書を労働基準部健康安全課(または健康課)に提出し、一旦廃止した後、新たな事業計画に基づいた助成金交付申請書を再度提出してください。
(問Ⅶ―7) 交付要領第6において、本助成金交付の申請を取り下げようとするときには、書面にその理由を付して都道府県労働局長に提出することとありますが、記載例を示してください。 |
(答Ⅶ―7)
別紙2として記載例を示したので、参照してください。書面の提出部署は、労働基準部健康安全課(または健康課)となります。
Ⅷ 帳簿の備え付け及び財産の処分の制限
(問Ⅷ―1) 交付要綱第15条に定める帳簿および資料(以下「帳簿等」という。)について、事業が完了した日の属する年度の終了後5年間を経過するまで保存しなければならないとされていますが、措置を講じた事業場を承継または廃止した場合、帳簿等はどのように取り扱えばよいですか。 |
(答Ⅷ―1)
事業場を承継・合併した場合は、事業場の承継者が、帳簿等を交付要綱第15条に定める期日まで保管してください。
事業場を廃止した場合は、申請事業主が、帳簿等を交付要綱第15条に定める期日まで保管してください。
(問Ⅷ―2) 交付要綱第16条に定める財産の処分等の制限は、措置を講じた事業場の廃止にともなう廃棄および転売を行う場合も、対象になるのでしょうか。 |
(答Ⅷ―2)
事業場を廃止した場合であっても、交付要綱第16条に該当するものについては、都道府県労働局長の承認が必要となります。
措置を講じた事業場を他者に貸与する場合も、都道府県労働局長の承認が必要となります。
この場合、助成対象事業で取得した財産の処分等により収入がある、又はあると見込まれる場合は、交付要綱第19条第2項の規定に従い、助成金の交付額を超えない範囲で、その収入の全部又は一部を国に納付させることがあります。
(問Ⅷ―3) 交付要綱第16条に定める財産の処分等の制限の都道府県労働局長の承認について、申請書の例を示してください。 |
(答Ⅷ―3)
別紙3で示しているので、適宜参考としてください。
(問Ⅸ―4) 交付要綱第16条に定める都道府県労働局長の承認について、不承認となることはありますか。 |
(答Ⅸ―4)
不承認となる事例として、例えば以下のような事例が想定されます。
・正当な理由なく、助成金で取得した備品を喫煙室、屋外喫煙所等の外で使用したいとする申請
・換気設備等の備品を交換することにより、交付要領第5の1の(2)で定める要件を満たさなくなるおそれがある申請
・交付要領の第3で定める者に対しての譲渡、売却、貸付け等を行うとする申請
(問Ⅷ―4) 都道府県労働局長の承認を経ずに、助成事業主の負担で空調設備を設置するなど、喫煙室等の機能に影響を及ぼすような改造を行うことは可能でしょうか。 |
(答Ⅷ―4)
助成対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間を経過するまでは、助成事業主の負担で行うとしても、都道府県労働局長の承認を受けずに、喫煙室の機能に影響を及ぼすような改造を行うことはできません。
助成を受けた喫煙室等の改造を考えている場合は、速やかに交付額確定通知書を受けた都道府県労働局にご相談ください。
(別紙1)
都道府県労働局連絡先一覧
労働局名 |
郵便番号 |
所在地 |
雇用環境・均等部企画課 (雇用環境・均等室) 電話番号 |
労働基準部 健康安全課(健康課) 電話番号 |
北海道労働局 |
〒060―8566 |
札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎 |
011(788)7874 |
011(709)2311(代)(健) |
青森労働局 |
〒030―8558 |
青森市新町2―4―25 青森合同庁舎 |
017(734)4212 |
017(734)4113 |
岩手労働局 |
〒020―8522 |
盛岡市盛岡駅西通1丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎 5階 |
019(604)3010 |
019(604)3007 |
宮城労働局 |
〒983―8585 |
仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎 |
022(299)8834 022(299)8844 |
022(299)8839 |
秋田労働局 |
〒010―0951 |
秋田市山王7丁目1番3号 秋田合同庁舎 |
018(800)0770 |
018(862)6683 |
山形労働局 |
〒990―8567 |
山形市香澄町3丁目2番1号 山交ビル3階 |
023(624)8228 |
023(624)8223 |
福島労働局 |
〒960―8021 |
福島市霞町1―46 福島合同庁舎 |
024(536)2777 |
024(536)4603 |
茨城労働局 |
〒310―8511 |
水戸市宮町1丁目8―31茨城労働総合庁舎 |
029(277)8294 |
029(224)6215 |
栃木労働局 |
〒320―0845 |
宇都宮市明保野町1番4号 宇都宮第2地方合同庁舎 |
028(633)2795 |
028(634)9117 |
群馬労働局 |
〒371―8567 |
前橋市大手町大手町2―3―1 前橋地方合同庁舎8・9階 |
027(896)4733 |
027(896)4736 |
埼玉労働局 |
〒330―6016 |
さいたま市中央区新都心11番地2ランド・アクシス・タワー |
048(600)6210 |
048(600)6206 |
千葉労働局 |
〒260―8612 |
千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎 |
043(306)1860 |
043(221)4312 |
東京労働局 |
〒102―8306 |
千代田区九段南1丁目2番1号 九段第3合同庁舎12~14階 |
03(6893)1100 |
03(3512)1616(健) |
神奈川労働局 |
〒231―8434 |
横浜市中区北仲通5―57 横浜第2合同庁舎 |
045(211)7357 |
045(211)7353(健) |
新潟労働局 |
〒950―8625 |
新潟市中央区美咲町1―2―1 新潟美咲合同庁舎2号館 |
025(288)3528 |
025(288)3505 |
富山労働局 |
〒930―8509 |
富山市神通本町1―5―5 富山労働総合庁舎 |
076(432)2728 |
076(432)2731 |
石川労働局 |
〒920―0024 |
金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎 |
076(265)4429 |
076(265)4424 |
福井労働局 |
〒910―8559 |
福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎 |
0776(22)0221 |
0776(22)2657 |
山梨労働局 |
〒400―8577 |
甲府市丸の内1―1―11 |
055(225)2859 |
055(225)2855 |
長野労働局 |
〒380―8572 |
長野市中御所1丁目22―1 |
026(223)0560 |
026(223)0554 |
岐阜労働局 |
〒500―8723 |
岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎 |
058(245)1550 |
058(245)8103 |
静岡労働局 |
〒420―8639 |
静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎3階 |
054(254)6320 |
054(254)6314 |
愛知労働局 |
〒460―8507 |
名古屋市中区栄2―3―1 名古屋広小路ビルヂング11階(雇用環境・均等部企画課) 名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館(労働基準部健康課) |
052(219)5509 |
052(972)0256(健) |
三重労働局 |
〒514―8524 |
津市島崎町327番2 津第二地方合同庁舎 |
059(261)2978 |
059(226)2107 |
滋賀労働局 |
〒520―0057 |
大津市梅林1丁目3―10滋賀ビル5階(雇用環境・均等室) 大津市御幸町6番6号(労働基準部健康安全課) |
077(510)0788 |
077(522)6650 |
京都労働局 |
〒604―0846 |
京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451 |
075(275)8087 |
075(241)3216 |
大阪労働局 |
〒540―8527 |
大阪市中央区大手前4丁目1番67号 大阪合同庁舎第2号館 |
06(6941)4630 |
06(6949)6500(健) |
兵庫労働局 |
〒650―0044 |
神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14~16階 |
078(367)0700 |
078(367)9153(健) |
奈良労働局 |
〒630―8570 |
奈良市法蓮町387 奈良第3地方合同庁舎 |
0742(32)0215 |
0742(32)0205 |
和歌山労働局 |
〒640―8581 |
和歌山市黒田二丁目3―3 和歌山労働総合庁舎 |
073(488)1170 |
073(488)1151 |
鳥取労働局 |
〒680―8522 |
鳥取市富安2丁目89―9 |
0857(29)1701 |
0857(29)1704 |
島根労働局 |
〒690―0841 |
松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎 |
0852(20)7007 |
0852(31)1157 |
岡山労働局 |
〒700―8611 |
岡山市北区下石井1丁目4番1号 岡山第2合同庁舎 |
086(224)7639 |
086(225)2013 |
広島労働局 |
〒730―8538 |
広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎第2号館 |
082(221)9247 |
082(221)9243 |
山口労働局 |
〒753―8510 |
山口市中河原町6番16号 山口地方合同庁舎2号館 |
083(995)0390 |
083(995)0373 |
徳島労働局 |
〒770―0851 |
徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎 |
088(652)2718 |
088(652)9164 |
香川労働局 |
〒760―0019 |
高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎 |
087(811)8924 |
087(811)8920 |
愛媛労働局 |
〒790―8538 |
松山市若草町4番地3 松山若草合同庁舎 |
089(935)5222 |
089(935)5204 |
高知労働局 |
〒780―8548 |
高知市南金田1番39号 |
088(885)6028 |
088(885)6023 |
福岡労働局 |
〒812―0013 |
福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎新館 |
092(411)4717 |
092(411)4798(健) |
佐賀労働局 |
〒840―0801 |
佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第2合同庁舎 |
0952(32)7218 |
0952(32)7176 |
長崎労働局 |
〒850―0033 |
長崎市万才町7―1 住友生命長崎ビル |
095(801)0050 |
095(801)0032 |
熊本労働局 |
〒860―8514 |
熊本市西区春日2―10―1 熊本地方合同庁舎A棟9階 |
096(352)3865 |
096(355)3186 |
大分労働局 |
〒870―0037 |
大分市東春日町17番20号 大分第2ソフィアプラザビル |
097(532)4025 |
097(536)3213 |
宮崎労働局 |
〒880―0805 |
宮崎市橘通東3丁目1番22号 宮崎合同庁舎 |
0985(38)8821 |
0985(38)8835 |
鹿児島労働局 |
〒892―8535 |
鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎 |
099(223)8239 |
099(223)8279 |
沖縄労働局 |
〒900―0006 |
那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎(1号館) |
098(868)4403 |
098(868)4402 |
受動喫煙防止対策助成金について、詳しくは、最寄りの都道府県労働局へお問い合わせください。
本助成金の申請窓口:雇用環境・均等部企画課(又は雇用環境・均等室)
喫煙室等に関する技術的な事項など:労働基準部健康安全課((健)とあるのは健康課)
(別紙2)<受動喫煙防止対策助成金の取下げについての申請書>
(別紙3)<受動喫煙防止対策助成金の交付対象物等の処分等に係る承認申請書>