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電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の円滑な施行等について
平成23年10月14日基安発1014第3号
(関係事業者代表者あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)
電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第129号。以下「改正省令」という。)の施行については平成23年10月11日付け基発第1011第1号(別添1参照)により、「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」(以下「大臣指針」という。)については平成23年10月11日付け基発第1011第2号により示されているところです。
改正省令は、平成23年3月11日以降に東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業(以下「指定緊急作業」という。)に従事し、又は従事した労働者(以下「指定緊急作業従事者等」という。)を指定緊急作業又は放射線業務に従事させる事業者(当該労働者が転職した場合、転職先の事業者を含む。)に被ばく線量及び健康診断結果の報告を義務付けるものです。さらに、大臣指針においては、法令で定める健康診断以外のがん検診等を実施した場合に、その結果の報告を規定しています。
各事業者におかれては、それら報告を可能な限り効率的かつ円滑に実施するため、報告にあたり、下記事項に留意いただきますようお願いします。
記
1 改正省令第59条の2第1項の規定による健康診断の結果の記録の写しの報告について
(1) 東京電力福島第一原子力発電所における指定緊急作業又は放射線業務を実施している間、元方事業者において、関係請負人の労働者に係るものをとりまとめて厚生労働省に報告いただきたいこと。なお、関係請負人、対象となる労働者ともに少数である場合等であって、関係請負人において確実にとりまとめることが可能な場合には、この限りでないこと。
(2) 東京電力福島第一原子力発電所以外の原子力発電所等で、元方事業者又は関係請負人が指定緊急作業従事者等を放射線業務に従事させる場合についても、元方事業者において、関係請負人の労働者に係るものをとりまとめて厚生労働省に報告いただきたいこと。
(3) 東京電力福島第一原子力発電所における指定緊急作業に従事している間、一般健康診断及び電離放射線特別健康診断を実施しなかった労働者については、従事前で最も新しい健康診断結果の記録の写しを報告することが望ましいこと。
(4) 報告に当たっては、正確な記録のため、健康診断結果の個人票の写し(又はスキャンした電子ファイル(PDF形式))により報告いただきたいこと。ただし、各事業場において健康診断結果を電子データで管理している場合であって、写し(又はスキャンした電子ファイル(PDF形式))による報告が困難な場合は、この限りでないこと。
なお、写し(又はスキャンした電子ファイル(PDF形式))で報告する場合であっても、電子データを保有している場合、当該電子データも添付いただきたいこと。
(5) 報告に当たっては、別添6に必要事項を記入し、添付していただきたいこと。
ア 健康診断結果の個人票に、過去の健康診断結果等、複数回の健康診断結果が記載されている場合には、別添6の別紙1や別紙2(記入例・記入要領)のとおり、報告対象となる健康診断結果に矢印を付しそれ以外の健康診断結果を斜線等で消去すること、又は、報告対象となる労働者及び健診実施年月日の一覧を別途添付することのいずれかを選択していただき、選択した方法について別添6の該当するものに○を付していただきたいこと。
イ 健康診断結果の個人票に、複数の労働者の健康診断結果が記載されている場合には、報告対象となる労働者の健康診断結果に矢印を付しそれ以外労働者の健康診断結果を斜線等で消去すること、又は、報告対象となる労働者の名簿を別途添付することのいずれかを選択していただき、選択した方法について別添6の該当するものに○を付していただきたいこと。
ウ 健康診断結果の個人票に、一般健康診断、電離放射線特殊健康診断等、複数の種類の健康診断結果が混在して記載されている場合には、別添6の別紙3(記入例・記入要領)のとおり、各検査項目がどの健康診断に該当するか明示していただきたいこと。
(6) 電子データによる報告の場合は、一般健康診断については別添2の形式により、電離放射線特別健康診断又は臨時健康診断については別添3の形式により、CSVフォーマットで報告いただくことが望ましいこと。
2 改正省令第59条の2第2項の規定による線量等管理実施状況報告について
(1) 東京電力福島第一原子力発電所における指定緊急作業又は放射線業務を実施している間、東京電力において、元方事業者及びその関係請負人の労働者に係るものをとりまとめて厚生労働省に報告いただきたいこと。ただし、線量等管理実施状況報告に記載されている労働者の住所、所属事業場等に変更があった場合は、元方事業者において、関係請負人の労働者に係る変更をとりまとめて厚生労働省に報告いただきたいこと。
(2) 東京電力福島第一原子力発電所以外の原子力発電所等で、元方事業者又は関係請負人が指定緊急作業従事者等を放射線業務に従事させる場合については、元方事業者において、関係請負人の労働者に係るものをとりまとめて厚生労働省に報告いただきたいこと。
(3) 報告に当たっては、電子データによる報告が望ましいこと。電子データによる報告に当たっては、別添4の形式により、CSVフォーマットで報告いただくことが望ましいこと。なお、電子データで報告いただいた場合、電離放射線障害防止規則様式第3号の書面による報告は必要ないこと。
3 大臣指針に基づくがん検診等の結果の報告について
(1) 大臣指針第2の2に定めるがん検診等の検査を緊急作業従事者等に対して実施した場合、大臣指針第3の1の(2)に定めるところにより、受診者の同意を得た上で、医師の診断・所見を含む結果を報告いただきたいこと。なお、検診結果の報告について受診者の同意を得られない場合には、3の(2)のなお書きに掲げる項目を書面又は電子データにより報告いただきたいこと。おって、白内障に関する眼の検査において水晶体の写真を撮影した場合は、その写真を電子データ等により提出いただきたいこと。
(2) 報告に当たっては、健康診断結果の個人票の写し(又はスキャンした電子ファイル(PDF形式))による報告が望ましいこと。電子データによる報告の場合は、別添5の形式により、CSVフォーマットで報告いただくことが望ましいこと。なお、検診結果の報告について受診者の同意を得られない場合は、別添5の検診の種類、個人番号、中央登録番号、氏名のフリガナ、氏名、生年月日、実施年月日を記載し、実施した検査項目の欄に「提出不同意」と記載して報告いただくことが望ましいこと。その他、1の(4)のなお書き及び1の(5)に準ずること。
(3) 大臣指針に基づく肺がん検診の結果を電子データにより報告する場合、これまで別添2により報告いただいていたところであるが、今後、別添5により報告いただきたいこと。
一般健康診断における胸部エックス線検査と大臣指針に基づく肺がん検診における胸部エックス線検査を兼ねて行った場合、個人票の写し(又はスキャンした電子ファイル(PDF形式))による報告に当たっては、別添6の別紙3に準じて健診(検診)の種類を記載していただくことにより、両方の健診(検診)を兼ねていることを明示いただきたいこと。電子データ(CSVファイル)による報告に当たっては、別添2及び別添5の両方の所定の欄に記載していただきたいこと。
4 その他
平成26年2月14日付け基安発0214第1号による改正については、平成26年4月1日以降に提出するものに適用することとしていただきたいこと。
<別添1 略>
[別添2]
● 一般健康診断に係る提出形式(フォーマット)
(留意事項)
・ 下表の左欄の項目について、1人1月ごとに各項目をコンマで区切って1行のデータとすること。
・ 入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。特に血液検査等については、単位に注意すること。
・ 当該検査項目を実施していない場合は「」(ブランク)、「_」又は「検査せず」と記載すること。(「-」と記載すると陰性なのか、実施していないか判別できないため)
・ 入力用エクセルファイルを公表しているので活用のこと。
厚生労働省ホームページ>政策について>分野別の政策一覧―雇用・労働―労働基準>事業主の方へ>労働基準関係法令の主要様式・手続き―安全衛生関係主要様式>電離放射線障害防止規則関係
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/10.html
1行目のタイトル行は残し、2行目以降にデータを記載すること。
提出フォーマット |
備考 |
元請企業,問合せ先企業,健診の種類(一般健診・雇入時健診),個人番号,中央登録番号,氏名のフリガナ,氏名, |
・個人番号:東電が発行した作業員証の番号 |
生年月日,雇入年月日,性別(男・女),健診年月日,既往歴,自覚症状(なし・記述),他覚症状(なし・記述),身長(cm),体重(kg),BMI,腹囲(cm),右視力裸眼,右視力矯正,左視力裸眼,左視力矯正,右聴力1000Hz(所見なし・所見あり),右聴力4000Hz(所見なし・所見あり),左聴力1000Hz(所見なし・所見あり),左聴力4000Hz(所見なし・所見あり),聴力検査方法(オージオ・その他), |
・年月日:年は西暦 |
胸部エックス線検査(直接・間接),撮影年月日,検査結果(異常なし・記述),フィルム番号,喀痰検査(異常なし・記述),収縮期血圧(mmHg),拡張期血圧(mmHg), |
・胸部エックス線検査は撮影法を書くこと。大臣指針による肺がん検診を兼ねている場合は別添5にも記載すること。 |
血色素量(g/dL),赤血球数(万/mm3),ヘマトクリット(%),血小板数(万/mm3), |
(貧血検査) |
GOT(AST)(IU/L),GPT(ALT)(IU/L),γ―GTP(IU/L),総コレステロール(mg/dL),LDLコレステロール(mg/dL),HDLコレステロール(mg/dL),トリグリセライド(mg/dL), |
(肝機能検査) |
血糖(mg/dL),HbA1c(%), |
(血糖検査) |
尿糖(+・-・++・+++),尿蛋白(+・-・++・+++),尿潜血(+・-・++・+++), |
(尿検査) |
心電図(所見), |
(心電図検査) |
その他の検査,医師の診断(異常なし・要精密検査・要治療・記述),健診を実施した医師の氏名,健診を実施した施設名,医師の意見,意見を述べた医師の氏名,備考, |
・その他の検査:同時に行った一般健診・電離健診の項目以外の結果があれば記載すること。別添5にある項目を除く。 |
飲酒状況,飲酒開始年齢,飲酒終了年齢,1日飲酒量(日本酒換算),喫煙状況,喫煙開始年齢,喫煙終了年齢,1日喫煙本数 |
(生活習慣) ・喫煙本数は整数で入力すること。 ・健診結果に、20本以上等の整数以外の記載があった場合は喫煙状況欄に記載し、喫煙本数は空欄とすること。 |
[別添3]
● 電離放射線健康診断・臨時健康診断に係る提出形式(フォーマット)
(留意事項)
・ 下表の左欄の項目について、1人1月ごとに各項目をコンマで区切って1行のデータとすること。
・ 入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。特に血液検査等については、単位に注意すること。
・ 当該検査項目を実施していない場合は「」(ブランク)、「_」又は「検査せず」と記載すること。(「-」と記載すると陰性なのか、実施していないか判別できないため)
・ 入力用エクセルファイルを公表しているので活用のこと。
厚生労働省ホームページ>政策について>分野別の政策一覧―雇用・労働―労働基準>事業主の方へ>労働基準関係法令の主要様式・手続き―安全衛生関係主要様式>電離放射線障害防止規則関係
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/10.html
1行目のタイトル行は残し、2行目以降にデータを記載すること。
提出フォーマット |
備考 |
元請企業,問合せ先企業,健診の種類(電離健診・臨時健診),個人番号,中央登録番号,氏名のフリガナ,氏名, |
・個人番号:東電が発行した作業員証の番号 |
性別(男・女),生年月日,雇入年月日,判定と処置,健診年月日, |
・年月日:年は西暦4桁 |
白血球数(個/mm3),リンパ球(%),単球(%),異型リンパ球(%),好中球棹状核(%),好中球分葉核(%),好中球全体(%),好酸球(%),好塩基球(%),赤血球数(万/mm3),血色素量(g/dL),ヘマトクリット(%),その他, |
(血液検査) |
水晶体の混濁(有・無), |
(目の検査) |
発赤(有・無),乾燥又は縦じわ(有・無),潰瘍(有・無),爪の異常(有・無), 体重, |
(皮膚の検査) |
その他の検査,全身的所見,自覚的訴え,参考事項,医師の診断(異常なし・要精密検査・要治療・記述),健診を実施した医師の氏名,健診を実施した施設名,医師の意見,意見を述べた医師の氏名,備考 |
・その他の検査:同時に行った一般健診・電離健診の項目以外の結果があれば記載すること。別添5にある項目を除く。 |
[別添4の1]
● 作業・被ばく状況に係る提出形式(フォーマット)
(留意事項)
・ 下表の左欄の項目について、1人の対象期間(1月又は3月)ごとに各項目をコンマで区切って1行のデータとすること。
・ 入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。
・ 入力用エクセルファイルを公表しているので活用のこと。
厚生労働省ホームページ>政策について>分野別の政策一覧―雇用・労働―労働基準>事業主の方へ>労働基準関係法令の主要様式・手続き―安全衛生関係主要様式>電離放射線障害防止規則関係
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/10.html
1行目のタイトル行は残し、2行目以降にデータを記載すること。
提出フォーマット |
備考 |
元請企業,問合せ先企業,氏名のフリガナ,氏名,生年月日,性別(男・女),個人番号,中央登録番号,緊急作業従事前の被ばく線量,住所,電話番号,緊急作業時の所属事業場の名称,緊急作業時の所属事業場の所在地,電話番号,現在の所属事業場の名称,現在の所属事業場の所在地,電話番号, |
(個人識別情報) ・外国人の場合、氏名欄は、漢字表記を持たない外国人の場合はローマ字表記で記載し、住所欄には、現住所のほか、母国における住所及び国籍を記入すること。 ・生年月日:年は西暦で記載すること。 ・個人番号:東電が発行した作業員証の番号 ・緊急作業従事以前の被ばく線量:不明な場合は、放射線管理手帳の中央登録番号を記載すること。 ・緊急作業時の所属事業場の名称、緊急作業時の所属事業場の所在地、電話番号、現在の所属事業場の名称、現在の所属事業場の所在地、電話番号は、前回の報告から変更があった場合に記入すること。 ・現在の所属事業場がない場合は、現在の所属事業場の名称に「なし」と書くこと。 |
対象期間(○年○月分),当月従事開始日,外部被ばく実効線量(mSv),眼の水晶体の等価線量(mSv),皮膚の等価線量(mSv), |
(対象月分累積線量) ・緊急作業に従事している間は1月ごとに1回、通常の放射線業務に従事している間は3月ごとに1回、それぞれの期間の累積線量を報告すること。 ・年は西暦で記載すること。 ・被ばく線量は、報告時点の暫定値で差し支えなく、確定作業等により変更があった場合は、次回報告時に修正報告を行うこと。暫定値の場合は備考欄に暫定と記載して報告すること |
預託線量(mSv),測定日,摂取日,核種,計測値(Bq又はcpm),核種,計測値(Bq又はcpm),核種,計測値(Bq又はcpm), |
(内部被ばく測定結果) ・計測値(Bq又はcpm):単位を記載すること。(Bq又はcpmは数値の後に付け、半角とすること。) |
通常・指定緊急作業の区別(通常・指定緊急),作業の場所,作業の内容,安定ヨウ素剤の使用状況、備考 |
(作業の場所・作業内容) ・作業の場所:通常作業の場合も記載することが望ましいこと。東電福島第一原子力発電所での放射線業務(通常作業を含む)は当該施設名称を記載することが望ましいこと。 ・作業の内容:指定緊急作業の場合に記載。 報告対象者が従事した作業に関して、平成23年5月23日付け基安発0523第1号に基づき、原子力事業者又は元方事業者が所轄労働基準監督署に提出した「緊急作業における放射線作業届」を提出している場合は、その届出日、作業件名、受付番号を記載すること。 作業届が提出されていない場合、元方・関係請負人にあっては、元方事業場の名称、原子力事業者からの発注件名、関係請負が請け負った工事の名称を記載すること。 ・安定ヨウ素剤の使用状況:安定ヨウ素剤を服用していた場合はその期間を、服用がなかった場合は「なし」と記載すること。 |
[別添4の2]
● 日々の被ばく線量に係る提出形式(フォーマット)
(留意事項)
・ 下表の左欄の項目について、1人1回の測定ごとに各項目をコンマで区切って1行のデータとすること。
・ 入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。
・ 入力用エクセルファイルを公表しているので活用のこと。
厚生労働省ホームページ>政策について>分野別の政策一覧―雇用・労働―労働基準>事業主の方へ>労働基準関係法令の主要様式・手続き―安全衛生関係主要様式>電離放射線障害防止規則関係
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/10.html
1行目のタイトル行は残し、2行目以降にデータを記載すること。
提出フォーマット |
備考 |
元請企業,問合せ先企業,氏名のフリガナ,氏名,生年月日,個人番号,中央登録番号,測定開始日時,測定終了日時,外部被ばく実効線量(mSv),測定位置(胸、首、手) |
(個人識別情報) ・個人番号:東電が発行した作業員証の番号 測定開始時間が不明の場合は当該時刻は「0:00:00」とし、測定終了時間が不明の場合は当該時刻を「23:59:59」と記載すること。 |
|
(外部被ばく線量) ・緊急作業に従事している場合は1月の間の日々の線量を、通常の放射線作業に従事している場合は3月の間の日々の線量を提出すること。 ・一回の被ばく線量測定ごとに一行の記録とすること。 ・測定位置(胸、首、手等)が複数ある場合は、それぞれで作成すること。 |
[別添5]
● その他の検査、健康相談・保健指導に係る提出形式(フォーマット)
(留意事項)
・ 下表の左欄の項目について、1人1回ごとに各項目をコンマで区切って1行のデータとすること。
・ 健康相談・健康指導の場合は(白内障)から(その他)まで空欄とすること。
・ 入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。特に血液検査等については、単位に注意すること。
・ 白内障に関する眼の検査において、水晶体の写真を撮影した場合は、その写真を電子データ等により提出すること。
・ 当該検査項目を実施していない場合は「」(ブランク)、「_」又は「検査せず」と記載すること。(「-」と記載すると陰性なのか、実施していないか判別できないため)
・ 入力用エクセルファイルを公表しているので活用のこと。
厚生労働省ホームページ>政策について>分野別の政策一覧―雇用・労働―労働基準>事業主の方へ>労働基準関係法令の主要様式・手続き―安全衛生関係主要様式>電離放射線障害防止規則関係
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/10.html
1行目のタイトル行は残し、2行目以降にデータを記載すること。
提出フォーマット |
備考 |
元請企業,問合せ先企業,健診の種類(その他の検査・健康相談等),個人番号,中央登録番号,氏名のフリガナ,氏名, |
・個人番号:東電が発行した作業員証の番号 |
生年月日,実施年月日, |
・年月日:年は西暦 |
実施した医師名,実施した施設名, |
|
白内障検査方法,眼の所見, |
(白内障) |
皮膚の所見, |
(皮膚) |
甲状腺刺激ホルモン(TSH),遊離トリヨードサイロニン(free T3),遊離サイロキシン(free T4),TSHレセプター抗体(TRAb),マイクロゾームテスト(MCPA),抗甲状腺ペルオキシターゼ抗体(抗TPO抗体),抗サイログロブリン抗体(TgAb),甲状腺超音波, |
(甲状腺) |
胃エックス線透視,胃内視鏡,ピロリ菌,ペプシノゲン1(ng/mL),ペプシノゲン2(ng/mL),ペプシノゲン1/2比, |
(上部消化管・胃) |
便潜血,大腸エックス線透視,大腸内視鏡, |
(下部消化管・大腸) |
胸部エックス線検査(直接・間接),撮影年月日,検査結果(異常なし・記述),フィルム番号,喀痰細胞診(異常なし・記述), |
(肺) |
頭部・頚部,胸部,腹部,その他の部位, |
(CT・MRI等) |
HBs抗原(HBsAg)(定性),HBs抗体(HBsAb)(定性),HBc抗体(HBcAb)(定性),HBe抗原(HBeAg)(定性),HBe抗体(HBeAb)(定性), |
(その他(B型肝炎)) |
HCV抗体(HCV Ab)(定性),高感度CRP(mg/dL), 健康相談・保健指導の記事,医師の診断(傷病名), 備考 |
(その他)(健康相談・保健指導) |
別添6