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通達:電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行について

 

電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行について

平成23年10月11日基発1011第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第129号。以下「改正省令」という。)については、本日公布、施行されたところである。

改正省令は、平成23年東北地方太平洋沖地震によって生じた事態に対応するため、平成23年3月11日以降に東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業(以下「指定緊急作業」という。)に従事し、又は従事した労働者(以下「指定緊急作業従事者等」という。)について、長期的に被ばく線量等を追跡できるデータベースを構築し、離職後も含めた長期的な健康管理を行うことができるよう、これら労働者を使用する事業者に対し、被ばく線量等の記録等の提出を義務付けるものであることから、下記に示す趣旨を十分に理解し、その運用に遺漏なきを期されたい。

 

第1 改正省令の概要

指定緊急作業従事者等を指定緊急作業又は放射線業務に従事させる事業者(当該労働者が転職した場合、転職先の事業者を含む。)に対し、健康診断の個人票の写し、被ばく線量等の記録の提出を義務付けることとしたこと。

 

第2 細部事項

1 第59条の2について

(1) 本条第1項の厚生労働大臣が指定する緊急作業とは、厚生労働省告示第402号(平成23年10月11日)により指定された「平成23年東北地方太平洋沖地震により電離放射線障害防止規則第42条第1項に該当する事故が発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において、平成23年3月11日以後に行う同令第7条第1項に規定する緊急作業」をいうこと。

(2) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)様式第5号(以下、「様式第5号」という。)の記録には、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条第4項に基づく指示による臨時健康診断の結果が含まれること。報告の際は、様式第5号の「その他の検査」の項目に、一般定期健康診断以外の項目の結果が記載されるものであること。

(3) 本条第1項の規定について、附則第2条第1項の規定により、改正省令の施行の日前に実施された健康診断の結果の記録の写しは、平成23年11月30日までに提出しなければならないこと。

(4) 本条第2項の規定について、附則第2条第2項の規定により、改正省令の施行の日前に使用していた労働者に関する線量等管理実施状況報告書(様式第3号)は、平成23年10月31日までに提出しなければならないこと。

2 指定緊急作業従事者等に係る線量等管理実施状況報告書(様式第3号)について

(1) 様式第3号の「個人番号」には、原子力事業者が発行する「作業員証」の個人識別番号が含まれること。「作業員証」の番号が不明な場合は、放射線管理手帳の中央登録番号が記載されたものでも差し支えないこと。

(2) 様式第3号の「緊急作業従事以前の累積被ばく線量」が不明な場合は、同欄に放射線管理手帳の中央登録番号が記載されたものでも差し支えないこと。

(3) 様式第3号の「作業の場所」、「作業の内容」は、報告対象者が従事した作業に関して、平成23年5月23日付け基安発0523第1号に基づき、原子力事業者又は元方事業者が所轄労働基準監督署に提出した「緊急作業における放射線作業届」が提出されている場合は、その受付番号(不明な場合は届出日)、作業件名が記載されていれば足りること。なお、作業届が提出されていない場合、元方・関係請負人にあっては、元方事業場の名称、原子力事業者からの発注件名、関係請負が請け負った工事の名称(報告対象期間中に複数の工事ある場合は、主なもの)が記載されていれば足りること。

(4) 様式第3号の「外部被ばくの実効線量」、「預託線量」は、提出日における暫定値で差し支えなく、修正があった場合は、次回の報告で修正させること。

3 その他

(1) 第59条の2第1項及び第2項の規定による報告(附則第2条第1項及び第2項の規定による報告を含む。)は、電磁的記録によることが望ましいこと。

(2) 電磁的記録で提出される場合は、以下の事項に留意すること。

ア データ出力形式は、CSV形式とすること

イ 提出媒体は、DVD等のメディアによること

ウ 修正については随時提出することができること