img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」の制定について

 

「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」の制定について

平成23年10月11日基発1011第2号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

今般、労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、別添1のとおり、「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」(東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針公示第5号。以下、「本指針」という。)が定められ、別添2のとおり平成23年10月11日付け官報に公示したところである。

ついては、事業者又は関係機関等に対する本指針の閲覧及び周知について、遺漏なきを期されたい。

なお、本指針については、別添3のとおり、電気事業連合会会長、社団法人日本電機工業会会長及び社団法人日本建設業連合会会長に対して周知依頼を行っているが、貴局管内に存在する同団体の構成組織等に対しても、貴局からの周知を徹底されたい。

また、別添4のとおり、東京電力株式会社代表取締役社長に対して通知していることを申し添える。

 

[別添1]<編注:略。標題をクリックして表示>

 

[別添2]<編注:略。標題をクリックして表示>

東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針公示第5号

 

 

[別添3]

○「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」の制定について

平成23年10月11日基発1011第3号

(電気事業連合会会長・社団法人日本電機工業会会長・社団法人日本建設業連合会会長あて厚生労働省労働基準局長通知)

労働基準行政の運営につきましては、平素から格段のご理解、ご協力をいただき、御礼申し上げます。

さて、標記につきましては、東京電力福島第一原子力発電所における事故を受け、労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、別添1のとおり、「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」(東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針公示第5号。以下、「本指針」という。)を定め、別添2のとおり平成23年10月11日付け官報に公示したところです。

ついては、同指針について、貴会会員各位に対し周知を図られたく、お願い申し上げます。

 

[別添4]

○「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」の制定について

平成23年10月11日基発1011第4号

(東京電力株式会社代表取締役社長あて厚生労働省労働基準局長通知)

標記につきましては、貴社福島第一原子力発電所における事故を受け、労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、別添1のとおり、「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」(東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針公示第5号。以下、「本指針」という。)を定め、別添2のとおり平成23年10月11日付け官報に公示したところです。

ついては、同指針について、東京電力福島第一原子力発電所の復旧作業に当たる関係事業者に対し周知を図られたく、お願い申し上げます。