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通達:歯周疾患の予防等に関する労働者への配慮について

 

歯周疾患の予防等に関する労働者への配慮について

平成20年5月30日基発第0530003号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

事業場における歯周疾患に係る健康診断については、平成8年9月13日付け基発第566号「労働安全衛生法の一部を改正する法律、労働安全衛生法施行令及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」(以下「566号通達」という。)において、高齢化に伴う労働者の健康確保対策の重要な課題である歯周疾患の予防対策としては、事業場を通じて、労働者がこれに取り組むことが効果的であることから、適時、歯周疾患に関する健康診断の機会が事業場において提供されることが望ましい旨の啓発指導に努めるよう指示したところである。

今般、老人保健法(昭和57年法律第80号)が高齢者の医療の確保に関する法律に全面改正され、従来の老人保健事業のうち、高齢者の医療の確保に関する法律に定められたもの以外については、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進事業として、引き続き市町村が実施することとされたこと及び国会において歯周疾患の予防対策等に係る議論があったことから、これらを踏まえ、関係部局との協議の結果、下記の対策を推進することとしたので、その円滑な実施を図られたい。

なお、従来の老人保健事業のうち歯周疾患検診については、健康増進法第19条の2に基づく事業として位置づけられ、別添のとおり、「健康増進法第17条第1項及び第19条の2に基づく健康増進事業について」(平成20年3月31日付け健発第0331026号)により、その目的、実施方法等が厚生労働省健康局長から都道府県知事等に通知されているので、御承知おき願いたい。

 

1 566号通達に基づき、歯周疾患の予防対策としては、事業場を通じて、労働者がこれに取り組むことが効果的であることから、適時、歯周疾患に関する健康診断の機会が事業場において提供されることが望ましい旨の啓発指導に引き続き努めること。

2 健康増進法において、市町村は40、50、60及び70歳の住民を対象として歯周疾患検診を実施するよう努めることとされており、労働者も居住地を有する市町村において歯周疾患検診が実施されている場合、これを受診できることから、事業者に対し、この旨の周知及び受診の際の配慮を行うよう啓発指導に努めること。

なお、地域・職域連携推進協議会を労働衛生行政推進の立場から積極的に活用し、労働者も住民として健康増進法に基づく健康増進事業の対象となることを踏まえ、都道府県等と連携の上、労働者に対する効果的な周知方法や受診の促進方法等を地域の実情を踏まえて協議するよう努めること。

3 健康保険法(大正11年法律第70号)による健康保険組合事業運営指針において、「労働安全衛生法に基づく事業は労働災害防止の観点から行われるものであり、被保険者の全般的な健康の保持増進については、組合が保健事業として積極的に実施すること」とされており、また、健康保険組合が行う健康診査の具体的内容の例示として、歯科検診、口腔検診が掲げられていることから、事業者に対して、この旨周知し、歯科検診の実施について健康保険組合と必要に応じ相談するよう啓発指導に努めること。

 

別添<編注:略。通達名をクリックして表示>

平成20年3月31日健発第0331026号

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省健康局長通知)