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通達:労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について

 

労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について

平成18年10月20日基安化発第1020001号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

最終改正 令和6年1月9日基安化発0109第1号

 

化学物質(純物質)及び化学物質を含有する製剤その他の物(混合物)(以下「化学物質等」という。)に係る表示及び文書交付制度の改善については、平成18年10月20日付け基発第1020003号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行について(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)」及び令和4年5月31日付け基発0531第9号「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」等をもって通達されたところであるが、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の規定に基づく表示及び法第57条の2の規定に基づく文書交付等(安全データシート(SDS)等による通知をいう。以下同じ。)の運用に当たっての留意事項は、下記のとおりであるので、円滑な施行に遺漏なきを期されたい。

 

Ⅰ 化学物質等に係る表示制度の改善関係

第1 容器・包装等に表示しなければならない事項

1 名称(法第57条第1項第1号イ関係)

(1) 化学物質等の名称を記載すること。ただし、製品名により含有する化学物質等が特定できる場合においては、当該製品名を記載することで足りること。

(2) 化学物質等について、表示される名称と文書交付により通知される名称を一致させること。

2 人体に及ぼす作用(法第57条第1項第1号ロ関係)

(1) 「人体に及ぼす作用」は、化学物質等の有害性を示すこと。

(2) 化学品の分類および表示に関する世界調和システム(以下「GHS」という。)に従った分類に基づき決定された危険有害性クラス(可燃性固体等の物理化学的危険性、発がん性、急性毒性等の健康有害性及び水生環境有害性等の環境有害性の種類)及び危険有害性区分(危険有害性の強度)に対してGHS附属書3又は日本産業規格Z7253(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法―ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS))(以下「JISZ7253」という。)附属書Aにより割り当てられた「危険有害性情報」の欄に示されている文言を記載すること。

なお、GHSに従った分類については、日本産業規格Z7252(GHSに基づく化学品の分類方法)(以下「JISZ7252」という。)及び事業者向けGHS分類ガイダンスを参考にすること。また、GHSに従った分類結果については、独立行政法人製品評価技術基盤機構が公開している「NITE 化学物質総合情報提供システム(NITE―CHRIP)」(https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop)、厚生労働省が作成し「職場のあんぜんサイト」で公開している「GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報」(http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx)等を参考にすること。

(3) 混合物において、混合物全体として有害性の分類がなされていない場合には、含有する表示対象物質の純物質としての有害性を、物質ごとに記載することで差し支えないこと。

(4) GHSに従い分類した結果、危険有害性クラス及び危険有害性区分が決定されない場合は、記載を要しないこと。

3 貯蔵又は取扱い上の注意(法第57条第1項第1号ハ関係)

化学物質等のばく露又はその不適切な貯蔵若しくは取扱いから生じる被害を防止するために取るべき措置を記載すること。

4 標章(法第57条第1項第2号関係)

(1) 混合物において、混合物全体として危険性又は有害性の分類がなされていない場合には、含有する表示対象物質の純物質としての危険性又は有害性を表す標章を、物質ごとに記載することで差し支えないこと。

(2) GHSに従い分類した結果、危険有害性クラス及び危険有害性区分が決定されない場合は、記載を要しないこと。

5 表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号(労働安全衛生規則(以下「則」という。)第33条第1号関係)

(1) 化学物質等を譲渡し又は提供する者の情報を記載すること。また、当該化学品の国内製造・輸入業者の情報を、当該事業者の了解を得た上で追記しても良いこと。

(2) 緊急連絡電話番号等についても記載することが望ましいこと。

6 注意喚起語(則第33条第2号関係)

(1) GHSに従った分類に基づき、決定された危険有害性クラス及び危険有害性区分に対してGHS附属書3又はJISZ7253附属書Aに割り当てられた「注意喚起語」の欄に示されている文言を記載すること。

なお、GHSに従った分類については、JISZ7252及び事業者向け分類ガイダンスを参考にすること。また、GHSに従った分類結果については、独立行政法人製品評価技術基盤機構が公開している「NITE 化学物質総合情報提供システム(NITE―CHRIP)」や厚生労働省が作成し「職場のあんぜんサイト」で公開している「GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報」等を参考にすること。

(2) 混合物において、混合物全体として危険性又は有害性の分類がなされていない場合には、含有する表示対象物質の純物質としての危険性又は有害性を表す注意喚起語を、物質ごとに記載することで差し支えないこと。

(3) GHSに基づき分類した結果、危険有害性クラス及び危険有害性区分が決定されない場合、記載を要しないこと。

7 安定性及び反応性(則第33条第3号関係)

(1) 「安定性及び反応性」は、化学物質等の危険性を示すこと。

(2) GHSに従った分類に基づき、決定された危険有害性クラス及び危険有害性区分に対してGHS附属書3又はJISZ7253附属書Aに割り当てられた「危険有害性情報」の欄に示されている文言を記載すること。

なお、「GHSに従った分類結果」については、独立行政法人製品評価技術基盤機構が公開している「NITE 化学物質総合情報提供システム(NITE―CHRIP)」、厚生労働省が作成し「職場のあんぜんサイト」で公開している「GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報」等を参考にすること。

(3) 混合物において、混合物全体として危険性の分類がなされていない場合には、含有する全ての表示対象物質の純物質としての危険性を、物質ごとに記載することで差し支えないこと。

(4) GHSに従い分類した結果、危険有害性クラス及び危険有害性区分が決定されない場合、記載を要しないこと。

第2 その他

1 GHSに従った分類を行う際に参考とするべきJISZ7252については、JISZ7252:2019(GHSに基づく化学品の分類方法)(以下「JISZ7252:2019」という。)を用いること。なお、JISZ7252:2019については日本産業標準調査会のホームページ(http://www.jisc.go.jp/)において検索及び閲覧が可能であること。

2 JISZ7253:2019(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法―ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS))(以下「JISZ7253:2019」という。)に準拠した記載を行えば、労働安全衛生法関係法令において規定する容器・包装等に表示しなければならない事項を満たすこと。なお、JISZ7253:2019については日本産業標準調査会ホームページにおいて検索及び閲覧が可能であること。

 

Ⅱ 化学物質等に係る文書交付制度の改善関係等

第1 文書交付等により通知しなければならない事項

1 名称(法第57条の2第1項第1号関係)

化学物質等の名称を記載すること。ただし、製品名により含有する化学物質等が特定できる場合においては、当該製品名を記載することで足りること。

2 成分及びその含有量(法第57条の2第1項第2号関係)

(1) 法及び政令で通知対象としている物質(以下「通知対象物質」という。)が裾切値以上含有される場合、当該通知対象物質の名称を列記するとともに、その含有量についても記載すること。

(2) ケミカルアブストラクトサービス登録番号(CAS番号)及び別名についても記載することが望ましいこと。

(3) (1)以外の化学物質の成分の名称及びその含有量についても、本項目に記載することが望ましいこと。

(4) 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第17条の製造許可物質並びに有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号。以下「鉛則」という。)、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号。以下「四アルキル鉛則」という。)及び特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の対象物質以外の物質であって、成分の含有量が営業上の秘密に該当する場合の含有量の通知の方法については、則第34条の2の6第2項の規定によることができること。

3 物理的及び化学的性質(法第57条の2第1項第3号関係)

(1) JISZ7253の付属書Eを参考として、次の項目に係る情報について記載すること。

ア 物理状態

イ 色

ウ 臭い

エ 融点・凝固点

オ 沸点又は初留点及び沸点範囲

カ 可燃性

キ 爆発下限界及び上限界/可燃限界

ク 引火点

ケ 自然発火点

コ 分解温度

サ pH

シ 動粘性率

ス 溶解度

セ n―オクタノール/水分配係数(log値)

ソ 蒸気圧

タ 密度及び/又は相対密度

チ 相対ガス密度

ツ 粒子特性

(2) 次の項目に係る情報について記載することが望ましいこと。

ア 放射性

イ かさ密度

ウ 燃焼継続性

(3) 上記以外の項目についても、当該化学物質等の安全な使用に関係するその他のデータを示すことが望ましいこと。

(4) 測定方法についても記載することが望ましいこと。

(5) 混合物において、混合物全体として危険性の試験がなされていない場合には、含有する通知対象物質の純物質としての情報を、物質ごとに記載することで差し支えないこと。

4 人体に及ぼす作用(法第57条の2第1項第4号関係)

(1) 「人体に及ぼす作用」は、化学物質等の有害性を示すこと。

(2) 取扱者が化学物質等に接触した場合に生じる健康への影響について、簡明かつ包括的な説明を記載すること。なお、以下の項目に係る情報を記載すること。

ア 急性毒性

イ 皮膚腐食性・刺激性

ウ 眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性

エ 呼吸器感作性又は皮膚感作性

オ 生殖細胞変異原性

カ 発がん性

キ 生殖毒性

ク 特定標的臓器毒性―単回ばく露

ケ 特定標的臓器毒性―反復ばく露

コ 誤えん有害性

(3) ばく露直後の影響と遅発性の影響とをばく露経路ごとに区別し、毒性の数値的尺度を含めることが望ましいこと。

(4) 混合物において、混合物全体として有害性の試験がなされていない場合には、含有する通知対象物質の純物質としての有害性を、物質ごとに記載することで差し支えないこと。

(5) GHSに従い分類した結果、分類の判断を行うのに十分な情報が得られなかった場合(以下「分類できない」という。)又は、常態が液体や気体のものについては固体に関する危険有害性クラスの区分が付かないなど分類の対象とならない場合及び分類を行うのに十分な情報が得られているものの、分類を行った結果、GHSで規定する危険有害性クラスにおいていずれの危険有害性区分にも該当しない場合(発がん性など証拠の確からしさで分類する危険有害性クラスにおいて、専門家による総合的な判断から当該毒性を持たないと判断される場合、又は得られた証拠が区分するには不十分な場合を含む。以下「区分に該当しない」という。)のいずれかに該当することにより、危険有害性クラス及び危険有害性区分が決定されない場合は、GHSでは当該危険有害性クラスの情報は、必ずしも記載は要しないとされているが、「分類できない」、「区分に該当しない」の旨を記載することが望ましい。

なお、記載にあたっては、事業者向けGHS分類ガイダンスを参考にすること。

5 貯蔵又は取扱い上の注意(法第57条の2第1項第5号関係)

次の事項を記載すること。このうち、(5)については、想定される用途での使用において吸入又は皮膚や眼との接触を保護具で防止することを想定した場合に必要とされる保護具の種類を必ず記載すること。

(1) 適切な保管条件、避けるべき保管条件等

(2) 混合接触させてはならない化学物質等(混触禁止物質)との分離を含めた取扱い上の注意

(3) 管理濃度、濃度基準値(則第577条の2第2項の厚生労働大臣が定める濃度の基準をいう。)、許容濃度等

(4) 密閉装置、局所排気装置等の設備対策

(5) 保護具の使用

(6) 廃棄上の注意及び輸送上の注意

6 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置(法第57条の2第1項第6号関係)

次の事項を記載すること。

(1) 吸入した場合、皮膚に付着した場合、眼に入った場合又は飲み込んだ場合に取るべき措置等

(2) 火災の際に使用するのに適切な消火剤又は使用してはならない消火剤

(3) 事故が発生した際の退避措置、立ち入り禁止措置、保護具の使用等

(4) 漏出した化学物質等に係る回収、中和、封じ込め及び浄化の方法並びに使用する機材

7 通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号(則第34条の2の4第1号関係)

(1) 化学物質等を譲渡し又は提供する者の情報を記載すること。なお、当該化学品の国内製造・輸入業者の情報を、当該事業者の了解を得た上で追記しても良いこと。

(2) 緊急連絡電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスも記載することが望ましいこと。

8 危険性又は有害性の要約(則第34条の2の4第2号関係)

(1) GHSに従った分類に基づき決定された危険有害性クラス、危険有害性区分、絵表示、注意喚起語、危険有害性情報及び注意書きに対してGHS附属書3又はJISZ7253附属書Aにより割り当てられた絵表示と文言を記載すること。

なお、GHSに従った分類については、JISZ7252及び事業者向けGHS分類ガイダンスを参考にすること。また、GHSに従った分類結果については、独立行政法人製品評価技術基盤機構が公開している「NITE 化学物質総合情報提供システム(NITE―CHRIP)」、厚生労働省が作成し「職場のあんぜんサイト」で公開している「GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報」等を参考にすること。

(2) 混合物において、混合物全体として危険性又は有害性の分類がなされていない場合には、含有する通知対象物質の純物質としての危険性又は有害性を、物質ごとに記載することで差し支えないこと。

(3) GHSに従い分類した結果、「分類できない」又は「区分に該当しない」のいずれかに該当することにより、危険有害性クラス及び危険有害性区分が決定されない場合は、GHSでは当該危険有害性クラスの情報は、必ずしも記載を要しないとされているが、「分類できない」、「区分に該当しない」の旨を記載することが望ましい。

なお、記載にあたっては、事業者向けGHS分類ガイダンスを参考にすること。

(4) 標章は白黒の図で記載しても差し支えないこと。また、標章を構成する画像要素(シンボル)の名称(「炎」、「どくろ」等)をもって当該標章に代えても差し支えないこと。

(5) 粉じん爆発危険性等の危険性又は有害性についても記載することが望ましいこと。

9 安定性及び反応性(則第34条の2の4第3号関係)

次の事項を記載すること。

(1) 避けるべき条件(静電放電、衝撃、振動等)

(2) 混触危険物質

(3) 通常発生する一酸化炭素、二酸化炭素及び水以外の予想される危険有害な分解生成物

10 想定される用途及び当該用途における使用上の注意(則第34 条の2の4第4号関係)

JISZ7253:2019 附属書D「D.2項目1-化学品及び会社情報」の項目において記載が望ましいとされている化学品の推奨用途及び使用上の制限に相当する内容を記載すること。

 

11 適用される法令(則第34条の2の4第4号(令和6年4月1日以降は第5号)関係)

化学物質等に適用される法令の名称を記載するとともに、当該法令に基づく規制に関する情報を記載すること。労働安全衛生法関係法令における適用法令としては、令第18条(表示対象物)及び令第18条の2(通知対象物)のほか、令別表第1(危険物)、令別表第3(特定化学物質、製造許可物質)、令別表第6の2(有機溶剤)、鉛則(鉛及び令別表第4第6号に規定する鉛化合物)、四アルキル鉛則(令別表第5第1号に規定する四アルキル鉛)、則第577条の2(がん原性物質)、則第594条の2(皮膚等障害化学物質等)等を記載すること。

なお、すでに交付されたSDSに係る製品に含有される成分の中に、新たに法令が適用される物質がある場合は、可能な限り速やかに新たな適用法令及び当該法令が適用される含有成分の名称を盛り込んだSDSを譲渡・提供先に通知するように努めるとともに、変更されたSDSが通知されるまでの間、ホームページへの掲載等により、譲渡・提供先に対して、新たな適用法令及び当該法令が適用される含有成分の名称を通知するよう努めること。

12 その他参考となる事項(則第34条の2の4第5号(令和6年4月1日以降は第6号)関係)

(1) SDS等を作成する際に参考とした出典を記載することが望ましいこと。

(2) 環境影響情報については、本項目に記載することが望ましいこと。

第2 成分の含有量の表記の方法(則第34条の2の6関係)

通知対象物であって製品の特性上含有量に幅が生じるもの等については、濃度範囲による記載も可能であること。また、重量パーセント以外の表記による含有量の表記がなされているものについては、重量パーセントへの換算方法を明記していれば重量パーセントによる表記を行ったものと見なすこと。

第3 その他

1 JISZ7253:2019に準拠した記載を行えば、労働安全衛生法関係法令に規定する文書交付等により通知しなければならない事項を満たすこと。なお、JISZ7253:2019については、日本産業標準調査会のホームページにおいて検索及び閲覧が可能であること。

2 事業者向けGHS分類ガイダンスは経済産業省のホームページ(https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs_tool_01GHSmanual.html)で閲覧が可能であること。

3 表示及びSDSの記載にあたっては、邦文で記載するものとする。また、事業場内においては、当該物質を取り扱う労働者に記載内容について周知するものとする。なお、取り扱う労働者が理解できる言語で表示及びSDSを記載することが望ましいこと。

4 SDS の記載に当たっては、事業者団体が記載例を公表している場合には、当該記載例も参考にすることが望ましいこと。