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通達:労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の周知について

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の周知について

平成18年8月23日基発第0823004号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第257号。以下「改正政令」という。)及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第147号。以下「改正石綿則」という。)が平成18年8月2日に公布され、同年9月1日より施行されることとなった。その内容については、平成18年8月11日付け基発第0811002号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について」により指示したところであるが、関係事業者団体に別添のとおり周知しているので、関係事業者等に対する改正政令及び改正石綿則の周知に遺漏なきを期されたい。

 

(別添)<編注:略。通達名をクリックして表示>

平成18年8月23日基発第0823003号

(関係団体の長あて厚生労働省労働基準局長通知)