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通達:看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針について

 

看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針について

令和5年10月26日医政発1026第1号・職発1026第2号・5文科高第1067号

(各都道府県知事・各国公私立大学長宛厚生労働省医政局長・厚生労働省職業安定局長・文部科学省高等教育局長通知)

 

看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号。以下「法」という。)第3条第5項に基づき、「看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」が平成4年12月25日に告示されたところであるが、その制定から現在までの間、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の改正に伴い「看護婦」から「看護師」と改正されるなど、看護師等を巡る状況は大きく変化したこと、今後、少子高齢化の進行に伴って、現役世代(担い手)が急減する中で、看護ニーズの増大が見込まれており、看護師等の確保の推進が重要であること、コロナ禍を受けて新興感染症等の発生に備えた看護師等確保対策を実施する必要があること等から、今般、令和5年10月26日付け文部科学省・厚生労働省告示第8号により、「看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」(以下「指針」という。)が別添のとおり告示されたところであるので、下記の留意事項を踏まえつつ、貴管下関係団体等に対し周知徹底方お願いする。

なお、厚生省健康政策局長、労働省職業安定局長、文部省高等教育局長連名通知(平成4年12月25日付け健政発第834号、職発第886号、文高医第299号)は、廃止する。

 

1 指針は、国、地方公共団体、病院等の開設者等、看護師等、そして国民が一体となって看護師等確保対策を総合的に推進するために策定されたものであること。

2 指針については、医療計画等の医療提供体制に係る見直しの状況等を踏まえて、必要に応じ、見直しを行うものであること。

3 関係者の責務については、指針の内容のみではなく、法第4条から第7条においても規定されているものであり、当該条文の趣旨も踏まえるべきであること。

 

別添<官報写し:編注:略>