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雇用促進計画に関する業務取扱要領の改正について
平成23年11月1日職発1101第2号
(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)
今般、雇用促進計画に関する業務取扱要領(平成23年7月27日付け職発0727第6号「雇用促進計画に関する業務取扱要領の改正について」)の一部を別添のとおり改正するので、貴職におかれては、管下の公共職業安定所に周知を徹底するなど、その取扱に遺漏なきを期されたい。
なお、主な改正事項は以下の2点。
1.雇用保険一般被保険者数のうち、役員の特殊関係者及び使用人兼務役員(使用人兼務役員の特殊関係者を含む。)に該当する者がいる場合の取り扱いの明確化。
2.別紙1における文言修正。
「雇用保険被保険者離職証明書の離職理由」を「雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因」に修正。
[雇用促進計画に関する業務取扱い要領(平成23年7月20日職発0720第3号)]<編注:略>
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