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看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針に係る留意事項について
平成4年12月25日看第43号・雇発第36号
(厚生省健康政策局看護・労働省職業安定局雇用政策課長連名から各都道府県衛生・労働主管(部)局長あて通知)
看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成四年一二月文部省・厚生省・労働省告示第一号。以下「指針」という。)については、厚生省健康政策局長、労働省職業安定局長、文部省高等教育局長連名通知(平成四年一二月二五日付け健政発第八三四号、職発第八八六号、文高医第二九九号)により通知されたところであるが、指針の周知徹底に際しては、前記の通知のほか、左記の事項にも留意されたい。
記
指針第三―一中「このため、……入院患者の状況等に応じて、複数を主として月八回以内の夜勤体制の構築に向けて積極的に努力する必要がある。」の記述は、夜勤について複数の看護婦等による対応を基本として、一人当たりの夜勤回数月八回以内を目指す趣旨であること。