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看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針について
平成4年12月25日健政発第834号・職発第886号・文高医第299号
(厚生省健康政策・労働省職業安定・文部省高等教育局長連名から各都道府県知事あて通知)
看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八六号。以下「法」という。)の施行については、厚生省健康政策局長、労働省職業安定局長、文部省高等教育局長連名通知(平成四年一〇月二一日付け健政発第六七六号、職発第七一四号、文高医第二九九号)により通知されたところであるが、今般、法第三条第五項に基づき、平成四年一二月二五日付け文部省・厚生省・労働省告示第一号により、標記指針(以下「指針」という。)が別添のとおり告示されたところであるので、左記の留意事項を踏まえつつ、貴管下関係団体等に対し周知徹底方お願いする。
記
1 指針は、国、地方公共団体、病院等の開設者等、看護婦等、そして国民が一体となって看護婦等確保対策を総合的に推進するために策定されたものであること。
2 指針については、特に目標年次を定めるものではないが、「看護職員需給見通し」の目標年次に従い、平成一二年を一応のめどとすること。ただし、今後の状況の変化に対応して、必要に応じ、見通しを行うものであること。
3 関係者の責務については、指針の内容のみではなく、法第四条から第七条においても規定されているものであり、当該条文の趣旨も踏まえるべきであること。
別添 略